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定額減税の仕組みと適用方法|給与所得者の源泉徴収と確定申告
「定額減税って結局どうやって受けるの?」とお悩みの経営者・個人事業主に向けて、月次減税・年調減税・確定申告での適用手順から、控除しきれない場合の調整給付まで完全ガイドします。この記事を読めば、自社の従業員対応も自分の申告も迷わず進められます。


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🏆 結論:定額減税の適用方法は立場によって異なる
定額減税は令和6年分の所得税から1人あたり3万円、住民税から1万円の合計4万円が控除される制度です。給与所得者は「月次減税→年調減税」で会社が処理し、個人事業主は「予定納税→確定申告」で自分が処理します。控除しきれない場合は市区町村から調整給付金が支給されます。令和6年限りの時限措置ですが、令和6年分の確定申告や源泉徴収票の記載に影響するため、経理担当者・経営者は令和7年以降も精算手続きを把握しておく必要があります。
定額減税とは、令和6年度税制改正で導入された「所得税・住民税から一定額を差し引く」時限的な減税制度です。物価高騰に賃金上昇が追いつかない状況を緩和する目的で、令和6年(2024年)6月から実施されました。
所得税法の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)に基づき、令和6年分の所得税から本人3万円・同一生計配偶者および扶養親族1人あたり3万円が控除されます。住民税についても本人1万円・対象親族1人あたり1万円が控除され、1人あたりの合計減税額は4万円です。
💡 実務のポイント
実務では「定率減税」と混同される方がいますが、定額減税は税額から一律の金額を差し引く制度です。定率減税(平成11〜18年実施)は税額の一定割合を差し引く方式でした。定額減税は所得が低いほど負担軽減の効果が大きくなる点が特徴です。
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者で、かつ「居住者」(国内に住所がある個人)であり、合計所得金額が1,805万円以下の方です。給与収入のみの場合は年収2,000万円以下(所得金額調整控除の適用がある場合は2,015万円以下)が目安になります。
合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。ただし、月次減税では6月1日時点で甲欄適用者であれば一律に控除を行い、年末調整や確定申告で精算する仕組みになっています。
| 判定項目 | 条件 | 結果 |
|---|---|---|
| 居住者かどうか | 国内に住所がある、または1年以上居所がある | Yes → 次へ / No → 対象外 |
| 令和6年分の納税者か | 所得税の納税義務がある(所得が発生している) | Yes → 次へ / No → 対象外 |
| 合計所得金額 | 1,805万円以下(給与のみなら年収2,000万円以下) | Yes → 対象 / No → 対象外 |
※非居住者、住民税均等割のみ課税される方、所得が発生しない赤字の個人事業主は対象外です。住民税非課税世帯には別途給付金制度があります。
定額減税額の計算は、本人分に加えて同一生計配偶者・扶養親族の人数を掛けるシンプルな構造です。
所得税の定額減税額 = 3万円 ×(本人1人 + 同一生計配偶者の人数 + 扶養親族の人数)
住民税の定額減税額 = 1万円 ×(本人1人 + 同一生計配偶者の人数 + 扶養親族の人数)
ただし、同一生計配偶者・扶養親族は「居住者」に限られます。海外に住んでいる配偶者や子どもは対象外です。また、合計所得金額が48万円を超える配偶者は同一生計配偶者に該当しないため、配偶者本人がその勤務先で定額減税を受けることになります。
📐 シミュレーション前提条件
| 世帯構成 | 対象人数 | 所得税減税額 | 住民税減税額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 単身 | 1人 | 3万円 | 1万円 | 4万円 |
| 夫婦(片働き) | 2人 | 6万円 | 2万円 | 8万円 |
| 夫婦+子1人 | 3人 | 9万円 | 3万円 | 12万円 |
| 夫婦+子2人 | 4人 | 12万円 | 4万円 | 16万円 |
| 共働き夫婦+子2人 | ※夫3人+妻1人 | 9万+3万 | 3万+1万 | 16万円 |
※共働きの場合、配偶者は互いの扶養に入らないため、それぞれが本人分を別々に受けます。子どもは一方の親の扶養親族としてカウントします(両方の親で重複カウントはできません)。
⚠️ 注意
16歳未満の扶養親族は通常の扶養控除の対象外ですが、定額減税では対象に含まれます。扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に記載されている16歳未満の子どもも、居住者であれば1人3万円(所得税)+1万円(住民税)の減税対象です。見落としやすいので経理担当者は必ず確認してください。
給与所得者の所得税の定額減税は、2段階で実施されます。第1段階が「月次減税事務」、第2段階が「年調減税事務」です。
月次減税は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等(賞与を含む)から開始します。6月1日時点で在職し、扶養控除等申告書を提出している甲欄適用者(基準日在職者)が対象です。給与の支払者は、通常どおり算出した源泉徴収税額から月次減税額を差し引き、残額を実際に源泉徴収します。
1回の給与で控除しきれない場合は、翌月以降の給与・賞与から順次控除を続けます。月次減税額は6月1日時点の扶養親族の状況で確定し、その後に扶養親族が増減しても月次減税額は変更しません。精算は年末調整で行います。
📐 シミュレーション前提条件
| 月 | 控除前税額 | 今月の控除額 | 実際の源泉徴収 | 控除残額 |
|---|---|---|---|---|
| 6月給与 | 15,000円 | 15,000円 | 0円 | 75,000円 |
| 7月賞与 | 50,000円 | 50,000円 | 0円 | 25,000円 |
| 7月給与 | 15,000円 | 15,000円 | 0円 | 10,000円 |
| 8月給与 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
| 9月以降 | 15,000円 | — | 15,000円 | — |
この例では8月給与で月次減税額9万円の控除が完了し、9月以降は通常どおりの源泉徴収に戻ります。実務では、従業員ごとに控除残額を管理する必要があり、人数が多い企業ほど事務負担が大きくなります。
💡 実務のポイント
月次減税を行った給与・賞与の明細書には「定額減税額(所得税)○○円」のように、実際に控除した金額を記載する義務があります。記載欄がない場合は別紙の添付でも可能です。経理担当者は給与計算ソフトの設定を事前に確認しておきましょう。
年末調整で行う「年調減税事務」は、月次減税の精算を含む最終的な減税額の確定作業です。年末調整の対象となる従業員について、12月31日時点の現況に基づいて年調減税額を計算し直し、年調所得税額から控除します。
年調減税事務では、まず通常の年末調整の計算(年調所得税額の算出)を行い、次に年調減税額を控除し、控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。住宅ローン控除がある場合は、住宅ローン控除適用後の年調所得税額から年調減税額を控除します。
年調減税で精算が必要になる主なケースは以下のとおりです。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 6月2日以降の中途入社 | 月次減税の対象外のため、年末調整で一括控除 |
| 扶養親族の増減 | 出産・就職等で人数が変わった場合、年末調整で精算 |
| 合計所得見積の変動 | 1,805万円超であることが判明した場合、減税なしで計算 |
住民税の定額減税は、所得税とは別の仕組みで実施されます。令和6年6月分の住民税は特別徴収(給与天引き)を行わず、定額減税を差し引いた残額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で均等に分割して徴収します。
住民税の定額減税額は令和5年の所得状況に基づいて市区町村が計算するため、会社や従業員が自分で計算する必要はありません。6月の住民税が0円になることで従業員から問い合わせが来るケースが多いため、事前の周知が重要です。
🔷 社労士の視点
住民税の6月分が0円になることで、給与明細を見た従業員が「住民税が引かれていない」と不安に感じるケースが現場では頻繁にありました。「定額減税により6月分は0円で、7月以降に11等分した額が引かれます」と事前にアナウンスするだけで問い合わせが大幅に減ります。
住民税では、本人の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除の対象外となるため配偶者は通常の住民税計算では把握されません。しかし定額減税では、この「非控除対象配偶者」も同一生計配偶者に該当すれば減税の対象に含められます。この場合、令和6年度ではなく令和7年度の住民税で定額減税が実施されます。
個人事業主のうち、予定納税の対象者(予定納税基準額が15万円以上)は、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分の定額減税額(3万円)が自動的に控除されます。税務署から届く「予定納税額の通知書」に、定額減税控除後の金額が記載されています。
ただし、同一生計配偶者や扶養親族分の定額減税額を予定納税から控除したい場合は、「予定納税額の減額申請書」の提出が必要です。第1期分(7月)は7月31日まで、第2期分(11月)は11月15日までに申請します。減額申請を出さなくても、最終的には確定申告で全額精算されるため、急がない場合は確定申告まで待つことも可能です。
予定納税の対象でない個人事業主は、令和6年分の確定申告(令和7年2月17日〜3月17日)で定額減税の適用を受けます。確定申告書の「令和6年分特別税額控除」欄に減税額を記載し、算出所得税額から控除します。
確定申告書への記載手順は以下のとおりです。
| ステップ | 記載欄 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 第一表㊹欄 | 定額減税額を記載(本人+配偶者+扶養親族×3万円) |
| 2 | 第一表㊺欄 | ㊸(税額控除後の所得税額)から㊹を差し引いた金額を記載 |
| 3 | 第一表㊻欄 | ㊺に102.1%を乗じた復興特別所得税を含む税額を記載 |
| 4 | 「同一生計配偶者・扶養親族」欄 | 対象者の氏名・生年月日・マイナンバーを記載 |
確定申告についての基本的な流れは「確定申告の基礎知識と手続きの流れ」で詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。
定額減税の適用方法は、所得の種類と立場によって異なります。以下の表で自分に該当するパターンを確認してください。
| 立場 | 所得税の適用方法 | 住民税の適用方法 | 自分で行う手続き |
|---|---|---|---|
| 給与所得者(甲欄) | 月次減税+年調減税(会社が実施) | 6月分0円→7月以降11等分 | 原則不要(扶養申告書の提出のみ) |
| 個人事業主(予定納税あり) | 第1期で本人分控除→確定申告で精算 | 普通徴収の納税通知で反映 | 扶養分は減額申請書、確定申告で精算 |
| 個人事業主(予定納税なし) | 確定申告で一括適用 | 普通徴収の納税通知で反映 | 確定申告書に減税額を記載 |
| 年金受給者 | 6月以降の年金から順次控除 | 10月以降の年金から控除 | 原則不要(扶養異動があれば確定申告) |
| 2か所以上から給与 | 主たる給与の支払者が月次減税 | 6月分0円→7月以降11等分 | 確定申告で精算が必要 |
なお、令和7年度の税制改正のうち所得税に関する改正内容は「令和7年度税制改正のポイント(所得税関連)」で解説しています。定額減税とあわせて令和7年以降の税負担の変化を把握しておくと、経営判断に役立ちます。
所得税額や住民税額が少なく、定額減税の全額を控除しきれない場合は、市区町村から「調整給付金」が支給されます。これは減税と給付を組み合わせた一体措置で、所得の少ない方にも確実に減税相当額が届くように設計された制度です。
調整給付金は2段階で支給されます。
| 時期 | 名称 | 計算根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和6年夏以降 | 当初給付 | 令和5年分の所得に基づく見込み額 | 1万円単位に切り上げて支給 |
| 令和7年以降 | 不足額給付(追加給付) | 令和6年分の所得確定後の実績差額 | 当初給付で不足する場合に追加支給 |
🧮 シミュレーション
ケース:単身の個人事業主、令和6年分の所得税額が2万円、住民税所得割が5,000円の場合
・所得税の定額減税額:3万円 → 控除できるのは2万円 → 控除不足額 1万円
・住民税の定額減税額:1万円 → 控除できるのは5,000円 → 控除不足額 5,000円
・調整給付額:1万円 + 5,000円 = 1万5,000円 → 1万円単位に切り上げ → 2万円が支給
対象者には市区町村から確認書が届くので、内容を確認して返送してください。
💡 実務のポイント
調整給付金は非課税です。確定申告書に収入として記載する必要はありません。ただし、確定申告書の定額減税に関する記載欄は正しく記入する必要があるため、確定申告を行う方は忘れずに記載してください。
年末調整後に作成する令和6年分の給与所得の源泉徴収票には、定額減税に関する情報を摘要欄に記載する義務があります。
| パターン | 摘要欄の記載内容 |
|---|---|
| 全額控除できた場合 | 源泉徴収時所得税減税控除済額○○円 控除外額0円 |
| 控除しきれなかった場合 | 源泉徴収時所得税減税控除済額○○円 控除外額○○円 |
| 年収2,000万超(対象外) | 定額減税に関する記載は不要 |
| 非控除対象配偶者がいる場合 | 上記に加え「減税有 配偶者氏名(同配)」を追記 |
※控除外額がある従業員は、市区町村からの調整給付金の対象になる可能性があります。源泉徴収票の控除外額をもとに市区町村が給付額を計算するため、正確な記載が重要です。
なお、所得控除の種類については「所得控除の一覧と適用要件」で詳しく解説していますので、年末調整の控除漏れ防止にお役立てください。
定額減税の実務は月次減税・年調減税・住民税と多岐にわたります。以下のチェックリストで漏れがないか確認してください。
| ✓ | チェック項目 | 時期 |
|---|---|---|
| □ | 扶養控除等申告書で16歳未満の扶養親族を含む対象者を確認 | 5月末まで |
| □ | 定額減税のための申告書の提出を案内(16歳未満等の記載がない場合) | 5月末まで |
| □ | 給与計算ソフトの定額減税対応を確認・設定 | 5月末まで |
| □ | 6月1日時点の基準日在職者リストを確定 | 6月1日 |
| □ | 6月以降の給与明細に定額減税額の控除額を記載 | 毎月 |
| □ | 住民税6月分が0円であることを従業員に周知 | 6月 |
| □ | 納付書の記載(控除後の税額で集計、税額0でも提出) | 毎月 |
| □ | 年末調整で年調減税額を再計算(12月31日時点の扶養で確定) | 12月 |
| □ | 源泉徴収票の摘要欄に控除済額・控除外額を記載 | 翌年1月 |
年末調整の基本については「【税理士×社労士が解説】年末調整とは?しくみ・対象者・手続きの流れを完全ガイド」で解説していますので、あわせて確認してください。
月次減税の対象は6月1日時点の基準日在職者に限られます。6月2日以降に入社した従業員は月次減税の対象外であり、年末調整で一括して年調減税を行います。誤って月次減税を行ってしまった場合は、年末調整で精算してください。
共働き夫婦の場合、子どもの扶養はどちらか一方の親でのみカウントします。両方の勤務先で同じ子どもを扶養親族として申告すると二重控除になります。扶養控除等申告書の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄を確認し、重複がないか従業員に周知してください。
月次減税は合計所得金額にかかわらず、甲欄適用者全員に対して実施します。合計所得が1,805万円を超える見込みの従業員でも、月次減税は実施し、年末調整または確定申告で精算する仕組みです。「1,805万円超だから月次減税しない」は誤りです。
月次減税の対象は甲欄適用者のみです。副業先(乙欄適用)では月次減税を行いません。2か所以上から給与を受ける方は、主たる給与の支払者のみが月次減税を実施し、最終的には確定申告で精算します。
調整給付金は非課税です。確定申告書に収入として記載する必要はなく、年末調整にも影響しません。
⚠️ 注意
月次減税の控除等により納付すべき源泉徴収税額が0円になった場合でも、納付書(所得税徴収高計算書)は記入のうえ所轄税務署に提出する必要があります。「税額0なら出さなくていい」は誤りです。提出を忘れるとペナルティの対象になる可能性があります。
個人事業主で青色事業専従者(家族従業員)に給与を支払っている場合、専従者の定額減税の扱いには注意が必要です。
青色事業専従者給与が月額88,000円以上の場合、専従者本人が給与所得者として定額減税の対象になります。この場合、専従者は事業主の扶養親族には該当しないため、事業主が確定申告で専従者分の減税を受けることはできません。事業主は専従者の給与支払時に月次減税を実施し、年末調整で精算します。
一方、給与が月額88,000円未満の場合は源泉徴収税額が発生しないため、月次減税も実施しません。ただし年間の給与合計が一定額を超える場合は年末調整で年調減税が可能です。白色申告の事業専従者も同様に、事業主の扶養親族には該当しません。
💡 実務のポイント
現場でよく相談を受けるのが「専従者給与を少額に抑えている場合、専従者は定額減税をどうやって受けるのか」という質問です。給与が少なく所得税・住民税が発生しない場合、定額減税の控除対象となる税額自体がありません。この場合、市区町村からの調整給付金(不足額給付)の対象になる可能性があるため、自治体からの通知を確認するようお伝えしています。
青色申告のメリットや専従者給与の基本については「青色申告のメリットと届出方法」で詳しく解説しています。
定額減税は令和6年分の所得税・住民税に対する時限措置であり、令和7年分以降は実施されません。ただし、令和7年度においても以下の実務的な影響が残ります。
| 項目 | 令和7年度の影響 |
|---|---|
| 確定申告 | 令和6年分の確定申告(令和7年2〜3月)で定額減税の最終精算が必要 |
| 調整給付金 | 令和6年分確定後に不足額給付(追加給付)が支給される場合がある |
| 住民税(非控除対象配偶者分) | 合計所得1,000万円超の方の配偶者分は令和7年度住民税で控除 |
| 給与計算ソフトの設定 | 定額減税の設定を令和7年分からは無効にする(設定戻し忘れに注意) |
令和7年度の税制改正では、定額減税の継続は見送られ、代わりに基礎控除の引上げ(48万円→58万円、令和7〜8年分は最大95万円への上乗せ)が実施されます。「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられることで、恒久的な所得税の負担軽減が図られます。詳細は「令和7年度税制改正のポイント(所得税関連)」をご参照ください。
📋 この記事のポイント