【税理士×社労士が解説】年末調整後に扶養親族等の人数が変わったときの対応|再年末調整と確定申告

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
年末調整後に扶養親族等の人数が変わったときの対応|再年末調整と確定申告
「年末調整を済ませた後に子どもが就職した」「12月に結婚して配偶者が増えた」など、扶養親族の人数が異動する場面は珍しくありません。この記事では、経理担当者・給与所得者の双方に向けて、再年末調整と確定申告の2つの対応パターンを手順付きで完全ガイドします。
🏆 結論:扶養親族が「増えた」場合と「減った」場合で対応が異なる
扶養親族が増えた場合は、源泉徴収票の交付日までに異動申告書を再提出すれば「再年末調整」で還付を受けられます。間に合わなければ確定申告でも対応可能です。一方、扶養親族が減った場合は、翌年1月末日以降であっても再年末調整で不足税額を徴収する義務が会社側にあります。いずれのケースでも、異動がわかった時点で速やかに勤務先に報告することが最も重要です。
扶養親族の異動はなぜ起こる?よくある12のパターン
所得税法では扶養親族の判定をその年の12月31日の現況で行います(所得税法第85条)。一方、年末調整はその年最後の給与支払日に行うため、年末調整後から12月31日までの間に異動が起きると、年末調整の結果と実際の税額にズレが生じます。
以下の表で、よくある異動パターンと税額への影響を整理しましょう。
| 区分 |
異動パターン |
具体例 |
税額への影響 |
| 増加 | 結婚により配偶者が増えた | 12月に入籍し、配偶者の所得が58万円以下 | 還付 |
| 出産により扶養親族が増えた | 年末調整後の12月に出生 | 還付 |
| 親を扶養に入れた | 同居の親の所得が58万円以下と確定 | 還付 |
| 配偶者の所得が見込みより下がった | パート収入が年末に減少し、配偶者控除の対象に | 還付 |
| 障害者控除の対象者が増えた | 年末に障害者手帳が交付された | 還付 |
| ひとり親に該当した | 離婚により年末時点でひとり親の要件を満たした | 還付 |
| 扶養親族の所属を変更した | 夫の扶養にしていた子を妻の扶養に変更 | 還付(変更先) |
| 減少 | 子どもが就職した | 子の年間給与収入が123万円を超えた | 追徴 |
| 配偶者の所得が見込みより上がった | 配偶者のパート年収が123万円を超えた | 追徴 |
| 離婚により配偶者がいなくなった | 年末調整後に離婚が成立 | 追徴 |
| 親が扶養の要件を外れた | 親の年金収入が増えて所得が58万円を超えた | 追徴 |
| 扶養親族が死亡した | 年の途中で扶養親族が死亡 | ※死亡日の現況で判定(後述) |
参考: 国税庁「No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」
💡 実務のポイント
扶養親族が死亡した場合は例外的に12月31日ではなく死亡日の現況で判定します。たとえば9月に扶養していた親が亡くなった場合、12月31日時点では扶養親族ではなくなっていますが、死亡日の時点で控除対象扶養親族であれば、その年の扶養控除はそのまま適用されます。
再年末調整と確定申告のどちらで対応すべき?【判断基準】
扶養親族の異動があった場合、対応方法は「再年末調整」と「確定申告」の2つです。どちらを選ぶべきかは、増えたか減ったかとタイミングで決まります。
| 比較項目 |
再年末調整 |
確定申告 |
| 対応できるケース | 扶養が増えた場合・減った場合のいずれも | 扶養が増えた場合(還付)のみ。減った場合は再年末調整が必須 |
| 期限 | 源泉徴収票の交付日まで(実務上は翌年1月末日が目安) | 翌年2月16日〜3月15日(還付申告は1月1日から可) |
| 手続きする人 | 会社の経理担当者が処理 | 従業員本人が税務署に申告 |
| 必要書類 | 異動内容を記載した扶養控除等(異動)申告書 | 確定申告書+源泉徴収票の情報 |
| メリット | 従業員の手間が少ない。還付が早い(翌月給与で精算) | 会社に頼まなくて済む。医療費控除など他の控除も同時に申告可 |
| デメリット | 経理担当者の業務負荷が増える。源泉徴収票の再発行が必要 | 還付に1〜2か月かかる。従業員本人が手続きする必要あり |
⚠️ 注意:扶養が「減った」場合は再年末調整が義務
扶養親族が減って徴収不足が発生する場合、会社は翌年1月末日以降であっても再年末調整を行い、不足額を徴収する義務があります。「確定申告で本人に任せる」では済まないため、経理担当者は注意してください。一方、扶養親族が増えて還付になる場合は、再年末調整をしなくても本人が確定申告で還付を受けることが可能です。
年末調整の基本的なしくみや手続きの流れは、「【税理士×社労士が解説】年末調整とは?しくみ・対象者・手続きの流れを完全ガイド」で詳しく解説しています。
再年末調整の具体的な手順【経理担当者向け5ステップ】
再年末調整が必要になった場合の手順を、経理担当者の実務に沿って解説します。
ステップ1:従業員から異動内容の報告を受ける
従業員から結婚・出産・子の就職などの報告を受けたら、まず所得税法上の扶養に影響があるかを確認します。社会保険の扶養手続きだけで済ませてしまい、所得税の異動申告を忘れるケースが多いため、両方の手続きが必要かをセットで確認しましょう。
ステップ2:扶養控除等(異動)申告書の再提出を受ける
従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の異動欄に変更内容を記載してもらい、再提出を受けます。紙の場合は修正箇所に二重線を引いて新しい内容を記入します。訂正印は法令上不要ですが、社内ルールで必要とする場合もあります。
ステップ3:年税額を再計算する
変更後の扶養親族の人数に基づいて、その年の年税額を再計算します。具体的には源泉徴収簿の「年末調整」欄を修正し、扶養控除額・配偶者控除額などを再算定します。
ステップ4:差額を精算する
再計算した年税額と、すでに年末調整で精算した年税額の差額を算出します。扶養が増えた場合は還付、減った場合は追徴となります。精算は翌月の給与で行うのが一般的です。
ステップ5:源泉徴収票を再発行する
再年末調整の結果を反映した源泉徴収票を再発行します。すでに源泉徴収票を従業員に交付済みの場合は、正しい内容の源泉徴収票を再交付し、市区町村への給与支払報告書も修正して提出します。
💡 実務のポイント
年間200社以上の年末調整を担当してきた経験上、再年末調整で最もトラブルになるのが、1月の給与で追徴する際に従業員が驚くケースです。特に子どもの就職で扶養が1人減ると追徴額が数万円になることがあり、事前に金額の目安を伝えておかないと「聞いていない」とクレームになります。異動の報告を受けた時点で「おおよそ○万円の追徴が発生する見込みです」と一言添えるだけで、トラブルを大幅に減らせます。
確定申告で対応する場合の手順【従業員本人向け】
再年末調整の期限に間に合わなかった場合、または会社に依頼せず自分で手続きしたい場合は、確定申告で対応します。
手順①:源泉徴収票を準備する
年末調整済みの源泉徴収票に記載された給与収入・所得控除額・源泉徴収税額を確認します。
手順②:確定申告書に正しい扶養人数を記入する
確定申告書の「扶養控除」欄に、正しい扶養親族の人数と控除額を記入します。年末調整で反映されていない扶養親族を追加する形になります。
手順③:申告書を提出する
e-Taxまたは書面で税務署に提出します。還付申告の場合は翌年1月1日から提出可能で、3月15日の期限を待つ必要はありません。還付金は申告から1〜2か月程度で指定口座に振り込まれます。
確定申告の基本的な手続きは、「確定申告とは?対象者・必要書類・手続きの流れを完全ガイド」で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
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扶養親族の異動による税額差シミュレーション
扶養親族が1人増えた場合・減った場合に、所得税と住民税がどれだけ変わるのかを具体的な数値で確認しましょう。
📐 シミュレーション前提条件
- 扶養控除額:一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)= 38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)= 63万円
- 住民税の扶養控除額はそれぞれ33万円・45万円
- 住民税率は一律10%
| ケース |
本人の年収 |
所得税率 |
所得税の影響額 |
住民税の影響額 |
合計影響額 |
| 一般扶養親族が1人増えた | 400万円 | 10% | △3.8万円 | △3.3万円 | △約7.1万円 |
| 一般扶養親族が1人増えた | 700万円 | 20% | △7.6万円 | △3.3万円 | △約10.9万円 |
| 特定扶養親族が1人減った | 600万円 | 20% | +12.6万円 | +4.5万円 | +約17.1万円 |
※△はマイナス(税額減少=還付)。+はプラス(税額増加=追徴)。概算値です。復興特別所得税は除く。
💡 実務のポイント
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の大学生世代)が就職して扶養から外れた場合、控除額が63万円と大きいため、追徴額も10万円を超えることがあります。4月に子どもが就職したのに年末まで扶養に入れたままにしておくと、年末調整で一度に追徴されるため従業員への負担が大きくなります。就職がわかった時点で速やかに異動申告をしてもらい、毎月の源泉徴収税額に反映させるのがベストです。
共働き夫婦の扶養親族の所属変更【確定申告で付替え可能】
共働き夫婦の場合、子どもをどちらの扶養に入れるかは任意に選択できます。しかし、年末調整で夫の扶養にしていた子を、確定申告で妻の扶養に変更したいケースもあります。
所属変更が認められる条件
扶養親族の所属変更は、増加させる者と減少させる者の全員が変更内容を記載した確定申告書を提出すれば認められます(所得税基本通達85-1)。つまり、夫が子を扶養から外す確定申告書を出し、妻が子を扶養に入れる確定申告書を出せば、変更は成立します。
| 手続き者 |
手続き内容 |
使用する書類 |
| 夫(扶養を減らす側) | 子を扶養親族から外す確定申告書を提出 | 確定申告書(扶養控除を減額) |
| 妻(扶養を増やす側) | 子を扶養親族に入れる確定申告書を提出 | 確定申告書(扶養控除を追加) |
⚠️ 注意:「更正の請求」では所属変更できない
扶養親族を増加させたい側が「更正の請求書」を提出する方法では、所属変更は認められません。必ず夫婦双方が確定申告書を提出する必要があります。医療費控除などの理由で一方が確定申告する場合に、あわせて扶養の付替えも行うと効率的です。
参考: 国税庁「No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更」
税務署からの「扶養是正調査」への対応
扶養控除の適用に誤りがあった場合、税務署から「扶養控除等の見直し」(いわゆる扶養是正調査)の通知が届くことがあります。これは、市区町村の所得情報と年末調整の扶養情報を照合して、扶養要件を満たしていない親族が含まれていないかをチェックするものです。
扶養是正調査の流れ
| 順序 |
内容 |
対応期限の目安 |
| ① | 税務署から「扶養控除等の見直し」通知が届く | — |
| ② | 該当する従業員に所得証明書の提出を依頼(過去3年分が対象となることも) | 通知から約3週間以内 |
| ③ | 所得証明を確認し、扶養要件を満たしていない年度を特定 | — |
| ④ | 誤りのあった年度について再年末調整を行い、不足税額を算出 | — |
| ⑤ | 不足税額を従業員から徴収し、税務署に納付。回答書を提出 | 通知に記載された回答期限まで |
💡 実務のポイント
扶養是正で過去3年分の修正が必要になった場合、従業員の負担額が数十万円に及ぶこともあります。特に大学生の子のアルバイト収入が年収の壁を超えていたケースが多く、アルバイト先の税務調査をきっかけに反面調査で発覚するパターンが典型です。年末調整の時期に「お子さんのアルバイト収入は年間123万円以下ですか?」と一声かけることで、こうしたトラブルを未然に防げます。
所得税と社会保険で異なる「扶養」の判定基準
年末調整で扶養親族の異動を処理する際、所得税の扶養と社会保険の扶養を混同してしまうケースが少なくありません。両者は判定基準が全く異なるため、以下の表で違いを確認しておきましょう。
| 比較項目 |
所得税の扶養 |
社会保険の扶養 |
| 判定時期 | 12月31日の現況(年単位) | 異動があった時点(随時) |
| 収入基準 | 合計所得金額58万円以下(給与年収123万円以下) | 年収130万円未満(月収約10.8万円未満) |
| 通勤手当の扱い | 非課税通勤手当は含まない | 通勤手当を含む |
| 手続き書類 | 扶養控除等(異動)申告書 | 被扶養者(異動)届(事実発生から5日以内) |
| 手続き先 | 勤務先の経理担当者 | 年金事務所・健康保険組合 |
🔷 社労士の視点
社会保険の扶養は「異動があった時点」で手続きが必要で、被扶養者(異動)届は事実発生から5日以内が提出期限です。一方、所得税の扶養は年末調整まで待っても法的には問題ありません。ただし実務上は、社会保険の扶養異動があれば所得税の異動もセットで処理するのが効率的です。社保の手続きをしたのに所得税の異動申告を忘れるパターンは年末調整の現場で非常によく見かけます。
経理担当者のための異動パターン別チェックリスト
従業員から異動の報告があったとき、何をチェックし、どの書類を処理すべきかを一覧にまとめます。
| 異動パターン |
扶養控除等申告書 |
配偶者控除等申告書 |
社保・被扶養者届 |
住民税の異動届 |
| 従業員が結婚した | ✅ | ✅(配偶者の所得次第) | ✅(配偶者の収入次第) | — |
| 子どもが生まれた | ✅ | — | ✅ | — |
| 子どもが就職した(年収123万円超) | ✅(扶養から除外) | — | ✅(扶養から除外) | — |
| 配偶者のパート収入が増えた | ✅(配偶者控除の区分変更) | ✅(控除額の変更) | ✅(130万円超の場合) | — |
| 離婚した | ✅(配偶者を除外) | ✅(配偶者控除を削除) | ✅(配偶者を除外) | — |
| 扶養親族が死亡した | ✅(死亡日の現況で判定) | 配偶者の場合は✅ | ✅ | — |
| 従業員が退職した(年の途中) | —(退職先で対応不要) | — | ✅(資格喪失届) | ✅(給与支払報告の異動届) |
配偶者控除等申告書の具体的な記入方法は、「年末調整での配偶者控除・配偶者特別控除の適用方法」で解説しています。
令和7年度改正が扶養親族の異動に与える影響
令和7年度税制改正では、基礎控除と給与所得控除の引き上げに伴い、扶養親族の所得要件にも間接的な影響があります。
影響①:扶養控除の対象となる年収基準が103万円→123万円に
給与所得控除の最低額が55万円→65万円に引き上げられたことで、扶養親族の年収が123万円以下であれば合計所得金額58万円以下に収まり、扶養控除の対象となります。これまで103万円を超えて扶養から外れていた配偶者や子が、改めて扶養に入れる可能性があります。
影響②:特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の扶養親族(大学生世代)について、合計所得金額58万円を超えても123万円以下であれば段階的に「特定親族特別控除」が受けられるようになりました。従来は大学生の子がアルバイトで103万円を超えると扶養から一気に外れていましたが、改正後は段階的に控除が減少する仕組みになったため、「就職」ではなく「アルバイト収入の増加」による異動のインパクトが緩和されています。
📢 経理担当者への影響
令和7年分の年末調整では、従来は「扶養か否か」の二者択一だった大学生世代の判定が、特定親族特別控除の導入により段階的な控除額の計算が必要になります。所得見積額の確認がこれまで以上に重要になるため、従業員には「お子さんのアルバイト年収を正確に把握してください」と例年以上に丁寧な案内が求められます。
所得控除の全体像については、「所得控除の一覧と適用条件」で14種類の控除を比較表で整理しています。
よくある質問(FAQ)
年末調整後に子どもが12月25日に結婚しました。扶養から外れますか?
子どもの結婚自体は扶養控除の判定に直接影響しません。扶養控除の要件は12月31日時点で子どもの合計所得金額が58万円以下であることです。結婚しても子の所得要件を満たし、かつ生計を一にしていれば、引き続き扶養控除の対象となります。ただし、結婚した子が独立して別世帯になった場合は「生計を一にする」要件を満たさなくなることがあるため、個別に確認が必要です。
扶養親族が増えたのに会社が再年末調整をしてくれません。どうすればよいですか?
扶養親族が増えた(還付になる)場合の再年末調整は会社の義務ではなく「できる」とされているものです。会社が対応してくれない場合は、本人が翌年の確定申告(還付申告)を行えば還付を受けられます。還付申告は翌年1月1日から提出可能で、5年以内なら遡って申告できます。
12月に親が亡くなった場合、その年の扶養控除はどうなりますか?
扶養親族が年の途中で死亡した場合は、死亡日の現況で扶養控除の判定を行います。12月に亡くなった場合、死亡日時点で控除対象扶養親族に該当していれば、その年の扶養控除はそのまま適用されます。翌年分からは扶養親族に含まれなくなります。
アルバイトをしている大学生の子の年収が確定していません。どうすれば?
年末調整の時点では「見積額」で判定するため、アルバイト収入が確定していなくても合理的な見積りで申告書を提出してください。見積額と実際の所得が異なった場合は、確定申告で修正するか、翌年1月末までに再年末調整を依頼できます。令和7年度改正で特定親族特別控除が新設されたため、年収123万円を超えても段階的に控除が受けられます。
再年末調整で追徴になった場合、会社は従業員の給与から天引きできますか?
扶養親族の減少により不足税額が発生した場合、会社は給与から徴収する義務があります(所得税法第190条)。通常は翌月の給与から徴収しますが、金額が大きい場合は分割徴収も実務上は可能です。従業員への事前説明が重要です。
再年末調整の期限はいつまでですか?
扶養親族が増えた場合の再年末調整は、その年分の源泉徴収票を交付する日まで(実務上は翌年1月末日が目安)です。一方、扶養親族が減った場合の再年末調整(不足税額の徴収)は、翌年1月末日を過ぎてからでも行う必要があります。
夫婦ともに年末調整を受けています。子の扶養を夫から妻に変更したい場合、年末調整で対応できますか?
年末調整の時点で変更する場合は、夫の扶養控除等申告書から子を削除し、妻の扶養控除等申告書に子を追加します。すでに年末調整が終わっている場合は、夫婦双方が確定申告書を提出することで所属変更が可能です。「更正の請求書」では所属変更は認められないため注意してください。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 扶養親族の判定は12月31日の現況で行うため、年末調整後に異動が起きると税額にズレが生じる
- 扶養が「増えた」場合は再年末調整または確定申告で還付を受けられる
- 扶養が「減った」場合は会社に再年末調整で不足税額を徴収する義務がある(翌年1月末以降でも)
- 特定扶養親族(大学生世代)が就職して外れた場合、追徴額は所得税・住民税合計で10万円超になることも
- 共働き夫婦の扶養親族の所属変更は、夫婦双方が確定申告書を提出すれば可能
- 所得税の扶養と社会保険の扶養は判定基準が異なるため、両方の手続きをセットで処理すること
扶養親族の異動は年末調整の実務でもっとも「後回しにされやすい」手続きの一つですが、放置すると税務署からの扶養是正調査で過去3年分の遡及修正が必要になるリスクがあります。異動がわかった時点で速やかに勤務先に報告し、再年末調整または確定申告で正しい税額に修正しましょう。
AYUSAWA PARTNERS
年末調整・扶養異動のご相談は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。公認会計士・税理士・社労士・行政書士がワンストップで対応します。扶養是正調査への対応もお任せください。
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