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年末調整での配偶者控除・配偶者特別控除の適用方法|所得金額調整控除も網羅
「配偶者のパート収入がいくらまでなら控除を受けられるのか」「所得の見積額をどう計算すればいいのか」と悩む給与所得者・経理担当者に向けて、配偶者控除等申告書の記入方法から所得金額調整控除との併用まで、実務に必要な手順を完全ガイドします。


「配偶者のパート収入がいくらまでなら控除を受けられるのか」「所得の見積額をどう計算すればいいのか」と悩む給与所得者・経理担当者に向けて、配偶者控除等申告書の記入方法から所得金額調整控除との併用まで、実務に必要な手順を完全ガイドします。
🏆 結論:配偶者控除と配偶者特別控除、あなたが受けられるのはどちら?
配偶者の年間合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)であれば配偶者控除、58万円超〜133万円以下(同123万円超〜約201.6万円未満)であれば配偶者特別控除が適用されます。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えるとどちらも適用不可です。年末調整では「配偶者控除等申告書」を正しく記入して勤務先に提出するだけで手続きは完了しますが、配偶者の所得見積額を間違えると控除額がずれてしまうため、本記事で解説する計算手順を確認してください。
配偶者控除と配偶者特別控除は、いずれも「配偶者を扶養している納税者の税負担を軽くする」ための所得控除ですが、配偶者の所得要件と控除額の決まり方が異なります。まず両制度の違いを一覧表で整理しましょう。
| 比較項目 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 58万円以下(給与のみ:年収123万円以下) | 58万円超〜133万円以下(給与のみ:年収123万円超〜約201.6万円未満) |
| 納税者本人の所得要件 | 合計所得金額1,000万円以下 | 合計所得金額1,000万円以下 |
| 控除額(本人所得900万円以下の場合) | 一般:38万円 / 老人(70歳以上):48万円 | 1万円〜38万円(配偶者の所得に応じて段階的に減少) |
| 満額38万円の配偶者年収上限 | 123万円以下 | 160万円以下(令和7年度改正後) |
| 夫婦双方の適用 | 片方のみ(所得58万円以下の配偶者は自身の控除を受けられない) | 夫婦のどちらか一方のみ |
| 事業専従者の適用 | 不可 | 不可 |
| 根拠法令 | 所得税法第83条 | 所得税法第83条の2 |
参考: 国税庁「No.1191 配偶者控除」 / 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
💡 実務のポイント
実務で最も間違いやすいのが、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の境目です。配偶者のパート年収がちょうど123万円の場合は配偶者控除(所得58万円以下)が適用されますが、123万1円以上になると配偶者特別控除に切り替わります。年間100社以上の年末調整を担当してきた経験上、12月に追加のシフトが入って年収が数千円超過し、控除の種類が変わってしまうケースが毎年数件発生します。
配偶者控除等の適用可否は、複数の条件を段階的に確認する必要があります。以下の判定表で、ご自身の状況を順番にチェックしてください。
| ステップ | 確認事項 | Yes | No |
|---|---|---|---|
| ① | あなた(納税者本人)の合計所得金額は1,000万円以下ですか?(給与のみなら年収1,195万円以下) | → ステップ②へ | → どちらも適用不可 |
| ② | 配偶者は民法上の配偶者ですか?(内縁関係は対象外) | → ステップ③へ | → 適用不可 |
| ③ | 配偶者は青色事業専従者として給与を受けていない / 白色事業専従者でない? | → ステップ④へ | → 適用不可 |
| ④ | 配偶者の合計所得金額は58万円以下ですか?(給与のみなら年収123万円以下) | → 配偶者控除を適用 | → ステップ⑤へ |
| ⑤ | 配偶者の合計所得金額は133万円以下ですか?(給与のみなら年収約201.6万円未満) | → 配偶者特別控除を適用 | → どちらも適用不可 |
⚠️ 注意
配偶者が他の親族の扶養控除に入っている場合、配偶者特別控除の適用を受けられないことがあります。また、配偶者自身が別の人の「源泉控除対象配偶者」として源泉徴収されている場合も対象外です(年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合を除く)。
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組み合わせで決まります。以下の表で、配偶者の年収帯ごとの控除額を一覧で確認できます。
📢 令和7年度改正のポイント
令和7年度税制改正により、基礎控除が48万円→最大95万円に、給与所得控除の最低額が55万円→65万円に引き上げられました。これに伴い、配偶者控除の対象となる配偶者の年収上限は103万円→123万円に、配偶者特別控除の満額適用年収は150万円→160万円に変わっています。
| 配偶者の年収(給与のみ) | 配偶者の合計所得金額 | 控除の種類 | 本人所得900万円以下 | 本人所得950万円以下 | 本人所得1,000万円以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123万円以下 | 58万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 160万円以下 | 95万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 166.8万円未満 | 100万円以下 | 配偶者特別控除 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 175.2万円未満 | 105万円以下 | 配偶者特別控除 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 183.2万円未満 | 110万円以下 | 配偶者特別控除 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 190万円未満 | 115万円以下 | 配偶者特別控除 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 197.2万円未満 | 120万円以下 | 配偶者特別控除 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 201.6万円未満 | 125万円超133万円以下 | 配偶者特別控除 | 6〜3万円 | 4〜2万円 | 2〜1万円 |
| 201.6万円以上 | 133万円超 | — | 0円 | 0円 | 0円 |
※令和7年分以後の所得税に適用。配偶者が70歳以上(老人控除対象配偶者)の場合、配偶者控除は48万円(本人所得900万円以下の場合)。
年末調整に関する基本的なしくみや対象者については、「【税理士×社労士が解説】年末調整とは?しくみ・対象者・手続きの流れを完全ガイド」で詳しく解説しています。
年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるには、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の配偶者控除等申告書の欄に必要事項を記入します。以下の5ステップで進めましょう。
配偶者の氏名・個人番号(マイナンバー)・生年月日を記入します。非居住者の配偶者がいる場合は「非居住者である配偶者」欄にチェックを入れ、「親族関係書類」と「送金関係書類」を勤務先に提出する必要があります。
これが最も間違いやすいステップです。配偶者のすべての所得を合計して見積額を算出します。パート収入だけでなく、副業収入・不動産所得・株式の譲渡所得・一時所得(生命保険の満期金など)も含めて計算します。
📐 給与所得のみの場合の計算例
配偶者の合計所得金額の見積額に応じて、区分Ⅱ(①〜④)を判定します。所得58万円以下なら①、58万円超100万円以下なら②、100万円超133万円以下なら③、133万円超は④(控除なし)です。
基礎控除申告書で判定した本人の区分Ⅰ(A〜C)と、ステップ3の区分Ⅱを申告書の控除額算定表に当てはめます。該当する控除額を「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」の欄に記入します。
算定した控除額を所定の欄に転記し、記入漏れがないか確認したら、勤務先の経理担当者に提出します。その年の最後の給与支払日の前日までが提出期限です。
参考: 国税庁「No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき」
年末調整の現場で「配偶者の所得見積額が違っていた」というミスは非常に多く発生します。パート収入だけを申告して他の所得を忘れるケースが典型です。以下の5パターンは特に注意が必要です。
| # | 見落としやすい所得 | 具体例 | 所得の計算方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | フリマアプリ・副業の雑所得 | メルカリやクラウドワークスでの収入が年間20万円超 | 収入 − 必要経費 = 雑所得 |
| 2 | 生命保険の満期保険金 | 養老保険の満期金500万円(払込保険料400万円) | (満期金 − 払込保険料 − 50万円)× 1/2 = 一時所得 |
| 3 | 確定拠出年金の一時金 | iDeCoの一時金受取600万円(拠出期間20年) | 退職所得控除後の金額(退職所得として計算) |
| 4 | 株式の譲渡所得(源泉なし口座) | 一般口座や源泉徴収なしの特定口座で株式を売却 | 売却金額 − 取得費 − 手数料 = 譲渡所得 |
| 5 | 不動産所得 | 配偶者名義のマンションを賃貸に出している | 家賃収入 − 必要経費 = 不動産所得 |
💡 実務のポイント
源泉徴収ありの特定口座(源泉口座)で運用している株式の譲渡所得や配当所得は、確定申告をしない限り合計所得金額に含まれません。つまり、配偶者が源泉口座で100万円の利益を出していても、所得見積額には加算しなくて大丈夫です。ただし確定申告で総合課税や申告分離課税を選択すると合計所得に算入されるため、控除の判定に影響する点に注意してください。
配偶者控除等申告書の具体的な記入方法については、「年末調整の書類の書き方|3枚の申告書を記入例付きで解説」で4種類の申告書すべてをカバーしています。
「控除額がわかっても、実際にいくら税金が安くなるのか」が気になるポイントです。以下のシミュレーションでは、納税者本人の年収600万円(合計所得金額約436万円)のケースを例に、配偶者の年収帯別の所得税・住民税の軽減額を計算します。
📐 シミュレーション前提条件
| 配偶者の年収 | 控除額 | 所得税の軽減額 | 住民税の軽減額 | 合計軽減額 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 38万円 | 7.6万円 | 3.3万円 | 約10.9万円 |
| 123万円 | 38万円 | 7.6万円 | 3.3万円 | 約10.9万円 |
| 150万円 | 38万円 | 7.6万円 | 3.3万円 | 約10.9万円 |
| 160万円 | 38万円 | 7.6万円 | 3.3万円 | 約10.9万円 |
| 180万円 | 21万円 | 4.2万円 | 2.1万円 | 約6.3万円 |
| 200万円 | 3万円 | 0.6万円 | 0.3万円 | 約0.9万円 |
※概算値です。住民税の配偶者控除額は所得税と若干異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
💡 実務のポイント
「経営者から『配偶者のパート年収を123万円に抑えるべきか、もっと稼いだほうがよいか』という相談を受けることがあります。上の表を見ると、年収123万円でも160万円でも控除額は同じ38万円です。令和7年度改正後は、配偶者の手取りを増やしながら控除の恩恵も最大限に受けるなら、160万円以下に収めるのがバランスの良い選択肢といえます。」
配偶者の収入に関しては「年収の壁」という言葉がよく使われます。ただし年収の壁は所得税だけでなく住民税・社会保険料にも関係するため、配偶者控除の枠だけで判断するのは不十分です。以下の表で壁の全体像を整理しましょう。
| 年収の壁 | 何が起こるか | 改正前 | 令和7年度改正後 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 配偶者自身に住民税がかかり始める(自治体による) | 100万円 | 変更なし |
| 106万円 | 勤務先の従業員数51人以上の場合、社会保険の加入義務が発生 | 106万円 | 変更なし |
| 123万円 | 配偶者自身に所得税がかかり始める / 納税者本人の配偶者控除の上限 | 103万円 | 123万円に引上げ |
| 130万円 | 従業員数50人以下の会社でも社会保険の扶養から外れる | 130万円 | 変更なし |
| 160万円 | 配偶者特別控除の満額38万円の上限 | 150万円 | 160万円に引上げ |
| 約201.6万円 | 配偶者特別控除が完全に消失 | 約201.6万円 | 変更なし |
🔷 社労士の視点
社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」は税制改正の影響を受けません。配偶者の年収を123万円超に増やした場合、所得税の配偶者控除は受けられなくなりますが、年収130万円未満であれば社会保険の被扶養者のままでいられます。ただし、勤務先の従業員数が51人以上の場合は106万円超で社会保険加入の対象となるため、税金と社会保険料の両方を考慮した「手取り最大化」のシミュレーションが必要です。
所得控除の全体像については、「所得控除の一覧と適用条件」で14種類の控除を比較表で整理していますので、あわせてご確認ください。
所得金額調整控除とは、給与収入が850万円を超える人のうち、23歳未満の扶養親族や特別障害者がいる場合に適用される控除です。配偶者控除・配偶者特別控除とは別の制度ですが、同じ申告書の中で一緒に手続きするため、ここで併用のパターンを整理します。
| 種類 | 対象者 | 控除額の計算 | 年末調整で適用 |
|---|---|---|---|
| 子ども・特別障害者等 | 給与収入850万円超で、①23歳未満の扶養親族 ②特別障害者の配偶者・扶養親族 ③本人が特別障害者のいずれか | (給与収入 − 850万円)× 10%(上限15万円) | ⭕ 可能 |
| 給与+年金の双方所得 | 給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある人 | (給与所得控除後の金額(上限10万円)+ 年金雑所得(上限10万円))− 10万円 | ❌ 確定申告のみ |
🧮 シミュレーション
前提:夫の給与年収900万円、妻のパート年収120万円、20歳の大学生の子1人
①所得金額調整控除:(900万円 − 850万円)× 10% = 5万円
②配偶者控除:妻の合計所得金額 = 120万円 − 65万円 = 55万円 → 58万円以下なので38万円
③基礎控除:合計所得金額695万円の場合 → 58万円(令和7年度改正後、恒久措置分)
⇒合計の所得控除増加額:5万円 + 38万円 = 43万円
⇒税額への影響(所得税率20%+住民税10%):43万円 × 30% ≒ 約12.9万円の軽減
所得金額調整控除を申告し忘れると5万円 × 30% ≒ 1.5万円の損失です。
⚠️ 注意
所得金額調整控除(子ども等)は夫婦双方が申告できます。扶養控除と異なり、同一の子について夫婦ともに控除を受けられるため、共働きで双方の年収が850万円を超える場合は、両方が申告書に記入することで控除額を最大化できます。
配偶者控除等申告書の回収後、経理担当者が年末調整を正しく処理するためのチェックポイントを整理します。
従業員が記入した配偶者の合計所得金額の見積額と、区分Ⅱの判定結果が一致しているかを確認します。よくあるミスは、給与所得控除を差し引く前の「年収」をそのまま所得金額として記入してしまうケースです。
区分Ⅰは基礎控除申告書で判定した結果を転記するものです。配偶者控除等申告書だけを見て区分Ⅰを判断しようとする従業員がいるため、基礎控除申告書の「区分Ⅰ」欄と一致しているか照合しましょう。
区分Ⅰ(A/B/C)と区分Ⅱ(①〜④)の交点から控除額を読み取る際、行と列を間違えて違う金額を記入しているケースがあります。特に区分Ⅱが②か③の場合は配偶者特別控除の金額が段階的に変わるため、慎重に照合してください。
年末調整後に配偶者の所得が見積額と異なることが判明した場合は、翌年1月末までに再年末調整を行うか、従業員本人に確定申告で修正してもらいます。配偶者の12月の賞与や副業収入が確定していない段階で年末調整を行う場合は、見積額を保守的に計算するよう従業員に案内するのが実務上のベストプラクティスです。
💡 実務のポイント
現場でよく見かけるのが、配偶者の給与明細を集めて年間の収入を合算する際に、通勤手当を含めてしまうケースです。所得税法上の給与収入には通勤手当(月15万円まで)は含まれません。一方で、雇用保険の賃金には通勤手当が含まれるため、社会保険の扶養判定と税法上の所得計算で基準が異なる点を従業員に説明する必要があります。
年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の申告を忘れてしまった場合でも、まだ間に合う方法があります。状況に応じて以下のいずれかの対応を取りましょう。
勤務先が翌年1月末日までに源泉徴収票を発行する前であれば、配偶者控除等申告書を追加提出して再年末調整を行うことができます。経理担当者に早めに相談しましょう。
翌年の2月16日〜3月15日の確定申告期間中に、確定申告書を提出して配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けます。源泉徴収票に記載された給与収入や社会保険料を転記したうえで、配偶者控除の欄に控除額を記入するだけで手続きは完了します。
確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求書」を税務署に提出して控除を受けることができます。
確定申告の基本については、「確定申告とは?対象者・必要書類・手続きの流れを完全ガイド」をご参照ください。
令和7年度税制改正では、基礎控除と給与所得控除の引き上げに伴い、配偶者控除・配偶者特別控除の実質的な適用範囲が変更されています。以下の3点を押さえてください。
給与所得控除の最低額が55万円→65万円に引き上げられたことで、パート年収123万円(合計所得金額58万円)までが配偶者控除の対象となります。
配偶者の合計所得金額95万円以下であれば、配偶者特別控除は満額(本人所得900万円以下の場合38万円)が適用されます。給与収入のみの場合、160万円以下がこの基準に該当します。
合計所得金額が一定以下の場合、基礎控除に最大37万円の上乗せが適用される暫定措置(令和7年・令和8年の2年間)が設けられています。配偶者控除の額自体は変わりませんが、納税者本人の課税所得が減少することで、結果的に税負担が軽くなります。
📢 令和7年度改正に関する注意事項
改正後の控除額は令和7年12月1日以後に支払う給与から適用されます。令和7年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。年末調整で改正後の基礎控除額等を適用して年税額を計算し、毎月の源泉徴収税額との差額を精算する形になります。
令和7年度改正で新設された「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満の扶養親族(いわゆる大学生世代)の合計所得金額に応じて段階的に控除を受けられる制度です。配偶者控除とは対象が異なりますが、同じ申告書に記載欄が追加されたため、混同しやすいポイントを整理します。
| 比較項目 | 配偶者控除・特別控除 | 特定親族特別控除 |
|---|---|---|
| 対象者 | 配偶者(法律上の夫・妻) | 19歳以上23歳未満の扶養親族(子など) |
| 所得要件 | 合計所得金額133万円以下 | 合計所得金額58万円超123万円以下 |
| 申告書の記載箇所 | 配偶者控除等申告書の欄 | 特定親族特別控除申告書の欄(同一書面の別セクション) |
| 併用の可否 | 配偶者控除(特別控除)と特定親族特別控除は別々の対象者について併用可能。同一人物に両方を適用することはできない。 | |
年末調整後に扶養親族の人数が変わった場合の対応は、「年末調整後に扶養親族等の人数が変わったときの対応」で詳しく解説しています。
📋 この記事のポイント
配偶者控除や配偶者特別控除の適用は、配偶者の所得見積額の正確な計算と、納税者本人の所得との組み合わせで決まります。副業や投資収入がある場合は特に注意が必要です。不明な点があれば、税理士にご相談ください。
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