雇用保険の適用拡大(2028年10月〜週10時間以上)|企業が今から準備すべきこと

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
「2028年10月から雇用保険の週時間要件が20時間から10時間になる」——パート・アルバイトを多く雇用する企業にとって、対象者の大幅増加とコスト負担増を伴う重大改正です。対象者の洗い出し・コスト試算・システム対応・従業員への説明まで、施行までに企業が準備すべきポイントを月別ロードマップと共に解説します。この記事を読めば、2028年10月の混乱を避け、スムーズに施行日を迎えられます。
🏆 結論:2028年10月1日施行・新規500万人加入・企業準備は2027年から本格化
2024年5月に成立した改正雇用保険法により、2028年10月1日から雇用保険の加入要件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に引き下げられます。新たに対象となる労働者は全国で約500万人、小売・飲食・宿泊・介護等の短時間パート・アルバイト中心の業種で特に影響が大きい改正です。企業の準備は、(1)2026年内:対象者の概数把握、(2)2027年前半:給与システムの更新・コスト試算、(3)2027年後半:従業員説明・助成金検討、(4)2028年前半:一斉加入手続き準備、の4段階で進めることをお勧めします。先送りせず段階的に対応することが、施行日の混乱回避につながります。
改正雇用保険法の全体像と4つの主要改正項目
2024年5月10日に成立した「雇用保険等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)により、雇用保険制度全体で多くの改正が実施されます。
4つの主要改正項目
| 改正項目 |
施行日 |
主な内容 |
| 1. 教育訓練給付の拡充 | 2024年10月 | 専門実践教育訓練給付率を最大70%→80%に引上げ |
| 2. 育児休業給付の安定財政 | 2025年4月 | 一般会計からの繰入等で財政安定化 |
| 3. 高年齢雇用継続給付の縮小 | 2025年4月 | 給付率を最大15%→10%に縮小 |
| 4. 雇用保険の適用拡大(本記事の主題) | 2028年10月 | 週所定労働時間要件を20時間→10時間に引下げ |
このうち、本記事が焦点を当てるのは2028年10月施行の「適用拡大」です。雇用保険の基本的な加入要件については雇用保険の加入要件と手続きで詳述しています。
改正の背景と目的
改正の背景には、働き方の多様化によるパート・アルバイト・非正規雇用の増加があります。従来の週20時間要件では、週10〜19時間で勤務する短時間労働者が雇用のセーフティネットから取り残される課題がありました。厚生労働省の改正雇用保険法の概要では、「誰もが安心して働ける雇用のセーフティネット拡充」を目的に掲げています。
適用拡大の具体的な変更点
2028年10月1日以降、雇用保険の加入要件は次のとおり変更されます。
現行と改正後の要件比較
| 要件 |
現行(〜2028年9月) |
改正後(2028年10月〜) |
| 1週間の所定労働時間 | 20時間以上 | 10時間以上 |
| 雇用見込み | 31日以上 | 31日以上(変更なし) |
| 被保険者期間の算定基準(賃金支払基礎日数) | 月11日以上 | 月6日相当へ引下げ予定 |
| 新規加入者見込み | — | 約500万人 |
改正の核心は「週所定労働時間要件の半減」です。これにより、1日2〜3時間程度の短時間パート・アルバイトも雇用保険の対象となり、失業給付・育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付などを受給できるようになります。
被保険者期間の算定基準の変更
雇用保険の各種給付を受けるためには、被保険者期間が一定以上必要です。現行の「賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上の月」を被保険者期間として算定する仕組みが、適用拡大に合わせて「6日相当」に引き下げられる予定です。短時間労働者でも、一定期間継続して加入すれば給付を受けられる設計となります。
💡 実務のポイント:給付計算への影響
適用拡大で新規加入する短時間労働者の失業給付額は、離職前6ヶ月の平均賃金をベースに算出されます。週10時間・月額賃金5万円の労働者の場合、失業給付の日額は1,100円〜1,600円程度が目安となります。企業側は、新規加入者に対して「加入のメリット(失業時の所得保障・育休給付・教育訓練給付)」を正しく説明することが、従業員満足度を維持する上で重要となります。
影響を受ける企業と業種の分析
2028年10月の適用拡大により、特に影響が大きい業種・企業規模を整理します。
業種別の影響度マップ
| 業種 |
影響度 |
短時間労働者の想定増加率 |
| 小売業(スーパー・コンビニ・アパレル) | 大 | パート比率60〜80% → 新規加入20〜40%増 |
| 飲食業 | 大 | アルバイト比率70〜90% → 新規加入30〜50%増 |
| 宿泊業(ホテル・旅館) | 大 | 繁閑差のある短時間雇用が多い |
| 介護・福祉業 | 大 | 登録ヘルパー等の短時間労働者多数 |
| 清掃・警備業 | 中〜大 | 早朝・深夜等の短時間勤務が中心 |
| 教育・塾業 | 中 | 講師のコマ単位短時間勤務 |
| 製造業 | 中 | 派遣・期間工より正社員中心 |
| IT・金融業 | 小 | 正社員中心のため影響限定的 |
企業規模別の影響
企業規模による影響は以下のように整理できます。
| 企業規模 |
対応の重点 |
| 従業員100名以上(中堅〜大企業) | 大量対象者の一斉手続き・給与システム対応・社内説明会の実施 |
| 従業員30〜99名(中小企業) | 対象者の個別特定・給与ソフトの料率設定・助成金活用検討 |
| 従業員10〜29名(小規模企業) | 社労士委託による手続き代行・コスト試算の正確化 |
| 従業員10名未満 | 通常の採用時対応で足りるケースが多い |
コスト影響のシミュレーション
適用拡大による企業側のコスト増加は、新規加入者数×賃金総額×保険料率(事業主負担分9/1000)で試算できます。
パート20名規模の試算
🧮 小売業:新規加入パート20名の年間コスト増
【前提】
・新規加入対象者:週12時間勤務のパート20名
・月額賃金:時給1,100円×週12時間×4.3週=約56,760円
・年間賃金:約681,120円/人
【事業主負担の増加】
・月額:56,760円×9/1000=約511円/人
・年額:681,120円×9/1000=約6,130円/人
・20名合計年額:約12万円
【労働者負担分】
・月額:56,760円×5/1000=約284円/人(本人が毎月負担)
・年額:約3,405円/人
パート50名規模の試算
🧮 飲食チェーン:新規加入アルバイト50名の年間コスト増
【前提】
・新規加入対象者:週15時間勤務のアルバイト50名
・月額賃金:時給1,200円×週15時間×4.3週=約77,400円
・年間賃金:約928,800円/人
【事業主負担の増加】
・月額:77,400円×9/1000=約697円/人
・年額:928,800円×9/1000=約8,359円/人
・50名合計年額:約42万円
※育児休業給付・失業給付の受給者が出た場合、間接的に保険料率の上昇要因になる可能性もあり
小売チェーン:全国規模の試算
全国に100店舗を展開する中堅小売チェーンでは、1店舗あたり週10〜20時間パート10名として、合計1,000名が新規加入対象となる試算です。
- 月額賃金60,000円×1,000名×事業主負担率9/1000=年間約648万円のコスト増
- 給与システム改修費用:数百万円〜
- 社労士委託料の増加:月額数万円〜
年間数百万円〜1千万円規模のコスト増となるため、企業はこの影響を3〜4年かけて吸収する財務計画が必要です。
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企業が準備すべき5つのアクション
2028年10月の施行に向けて、企業は以下の5つのアクションを段階的に進める必要があります。
アクション1:対象者の洗い出し
まずは現在雇用している週10時間以上20時間未満のパート・アルバイトを特定します。給与台帳・勤怠記録・雇用契約書から、以下の情報を抽出してリスト化します。
- 氏名・雇用形態
- 契約上の週所定労働時間
- 契約期間・更新有無
- 平均実働時間(契約と乖離がないか)
- 他事業所との掛け持ち有無
アクション2:給与システムの対応
給与計算ソフト(マネーフォワード・freee・SmartHR・奉行クラウド等)の設定変更が必要になります。以下の項目を2028年9月末までに更新します。
- 雇用保険加入区分の設定(新規加入者のフラグ設定)
- 保険料率の適用確認
- 資格取得届の自動生成機能の有効化
- 勤怠連動による労働時間管理の精緻化
アクション3:従業員への説明
新規加入対象者には、加入のメリットと保険料負担を丁寧に説明します。特に加入経験のないパート・アルバイトは、雇用保険の給付内容を知らないことが多いため、個別面談または社内説明会の実施が効果的です。
💡 実務のポイント:説明資料のテンプレート
弊所で顧問先向けに作成している説明資料では、(1)法改正の概要、(2)個人への影響(保険料負担と給付のメリット)、(3)月額賃金別の保険料試算、(4)よくある質問、の4構成で1時間の社内説明会を実施しています。質疑応答では「扶養から外れるか?」「税金が増えるか?」といった壁・扶養関連の質問が多く、年収の壁完全整理の情報と併せて説明すると理解が深まります。
アクション4:雇用形態と労働条件の見直し
適用拡大を機に、従業員の雇用形態と労働条件を見直す企業もあります。具体的には以下の検討項目があります。
- 週10時間未満への労働時間調整(加入対象外とする)
- 週20時間以上への労働時間拡大(社会保険加入も含め正規化)
- 扶養内収入維持のための時給・労働時間の組み合わせ最適化
- 契約期間の見直し(31日未満での雇止め前提の雇用形態への変更)
ただし、労働時間を一律に削減する方向の対応は、人材確保の難しい業種では事業運営に支障が出るため、慎重な判断が必要です。
アクション5:助成金活用の検討
短時間労働者の処遇改善を行う企業には、キャリアアップ助成金の活用余地があります。社会保険適用時処遇改善コース(詳細はキャリアアップ助成金を参照)等、雇用保険料負担増を一部相殺できる制度の活用を検討する価値があります。
2028年10月までの準備ロードマップ
施行まで約2.5年ありますが、早めの準備が推奨されます。段階的な対応計画をお示しします。
フェーズ別のタスク
| フェーズ |
時期 |
主なタスク |
| フェーズ1:情報収集 | 〜2026年末 | 法改正内容の把握・社内周知・対象者の概数把握 |
| フェーズ2:準備計画 | 2027年前半 | 対象者の個別特定・コスト試算・給与システム改修計画策定 |
| フェーズ3:実行準備 | 2027年後半 | 給与システム改修実施・従業員説明会開始・助成金申請準備 |
| フェーズ4:最終調整 | 2028年前半 | 個別面談完了・雇用契約書見直し・手続き準備 |
| フェーズ5:施行対応 | 2028年10月〜 | 一斉加入手続き・給与計算への反映・初回給付対応 |
中堅・大企業向けの詳細スケジュール
従業員100名超の企業では、以下の月別スケジュールが実務的です。
- 2026年12月:社内プロジェクトチームの立ち上げ
- 2027年3月:対象者リストの第1版完成
- 2027年6月:コスト試算と財務計画への織り込み
- 2027年9月:給与システムベンダーとの改修協議
- 2027年12月:給与システム改修の完了
- 2028年3月:全対象者への説明会実施
- 2028年6月:雇用契約書の書式更新
- 2028年9月:一斉加入手続きのリハーサル実施
- 2028年10月1日:施行・一斉加入手続き
関連改正(2025年4月以降施行)との関係
雇用保険の適用拡大は単独の改正ではなく、他の関連改正と連動して実施されます。企業の人事労務は、これらを一体的に把握する必要があります。
2024年10月施行:教育訓練給付の拡充
専門実践教育訓練給付(厚生労働大臣指定の資格取得講座等)の給付率が、最大70%から最大80%に引き上げられました。新規加入者にとって、雇用保険加入のメリットの一つとなります。
2025年4月施行:育児休業給付の拡充
出生後8週間の男性の育児休業取得を促進するため、出生後休業支援給付金(休業開始前賃金の13%)が新設されました。雇用保険加入者は、この給付も受けられるようになります。
2025年4月施行:高年齢雇用継続給付の縮小
60歳以降の賃金低下を補う高年齢雇用継続給付の給付率が、最大15%から最大10%に引き下げられました。これは、60歳代の雇用環境改善により役割を終えたとの判断によるものです。
2025年4月施行:自己都合離職者の給付制限短縮
自己都合離職者の給付制限期間が、原則3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。また、教育訓練を受けた場合は給付制限なしとなる例外も導入されています。
2026年10月以降:社会保険適用拡大(企業規模要件撤廃)
社会保険(健保・厚年)の適用拡大により、2026年10月以降、企業規模要件が段階的に撤廃されます。詳細は社会保険の適用拡大と106万円の壁撤廃で解説しています。社会保険の拡大と雇用保険の拡大を連続して管理する必要があります。
就業規則・雇用契約書の見直し
適用拡大を契機に、就業規則や雇用契約書の記載内容も見直す必要があります。
就業規則の見直しポイント
就業規則(詳細は就業規則作成の手順を参照)では、以下の項目が影響を受けます。
- パート・アルバイトの雇用保険加入に関する規定
- 育児・介護休業の取得対象者の範囲
- 退職時の離職票発行に関する規定
- 退職金・慶弔金支給基準への影響(長期勤続の短時間労働者の処遇)
雇用契約書の記載事項
新規雇用時の雇用契約書には、以下の項目を明確化します。
- 週所定労働時間(10時間基準で切り替わることへの対応)
- 雇用保険加入予定の有無と加入予定日
- 雇用保険料の労働者負担分の控除について
- 契約更新の有無・更新基準
実務面での留意点と想定されるトラブル
適用拡大の実務対応では、いくつかの想定されるトラブルに注意が必要です。
想定トラブル1:労働者の加入拒否
新規加入対象者から「保険料負担が増えるので加入したくない」との申出があるケースが想定されます。しかし、雇用保険は加入要件を満たせば強制加入であり、本人の同意は不要です。企業は「義務だから」という一方的な説明ではなく、給付のメリットを丁寧に伝えることが重要です。
想定トラブル2:労働時間の意図的削減
保険料負担を避けるため、労働者から「週9時間勤務にしてほしい」との申出が想定されます。企業側が一律で労働時間を削減する対応は、労働条件の不利益変更として労働契約法上の問題となる可能性があります。個別合意に基づく労働時間変更は可能ですが、業務量との整合性を確保する必要があります。
⚠️ 注意:一方的な労働時間削減は違法となる可能性
企業側の都合で労働時間を一律に削減することは、労働条件の不利益変更(労働契約法第8条・第9条)として違法となる可能性があります。弊所が過去に関与した事例では、社会保険料負担を避けるために経営者がパート全員の労働時間を5時間短縮した飲食業で、退職に至った従業員から未払い賃金請求訴訟を提起され、約800万円の和解金を支払う結果となりました。労働時間の削減は必ず個別合意で行うこと、代替業務の提供と併せて検討することが実務的に重要です。
想定トラブル3:掛け持ち労働者の二重加入問題
複数事業所で働く労働者について、改正後の要件で複数の事業所で加入要件を満たすケースが発生します。原則として主たる事業所(収入・労働時間が多い方)で加入しますが、65歳以上のマルチジョブホルダー制度の対象者は両方で加入できる場合があります。
助成金活用の具体策
適用拡大による企業の負担増を緩和する助成金を、積極的に活用することが推奨されます。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
短時間労働者の処遇改善と社会保険加入を同時に進める企業向けの助成金です。厚生労働省のキャリアアップ助成金ページで最新メニューが公表されています。
| メニュー |
支給額(中小企業) |
| 手当等支給メニュー | 1名あたり最大50万円 |
| 労働時間延長メニュー | 1名あたり最大30万円 |
| 併用メニュー | 1名あたり最大50万円 |
その他の活用できる助成金
- 業務改善助成金(最低賃金引上げと業務改善を同時実施)
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休取得促進)
- キャリアアップ助成金 正社員化コース(非正規→正社員への転換)
よくある質問
2028年10月以降、現在週10時間未満のアルバイトも雇用保険に入れる必要がありますか?
いいえ、週10時間未満のアルバイトは引き続き雇用保険の加入対象外です。改正後も週所定労働時間10時間以上という最低要件があり、週9時間以下の労働者は加入対象外となります。ただし、2028年10月以降、労働時間の偏りで実態として週10時間を超える月が多い場合、実態判定で加入必要と判断される可能性があるため、契約と実態の整合性を保つことが重要です。
現在雇用している週15時間のパートは、2028年10月1日から自動的に加入されるのですか?
自動的に加入されるわけではなく、事業主が資格取得届をハローワークに提出する必要があります。2028年10月1日時点で加入要件を満たす労働者については、事業主が一斉に資格取得届を提出して加入手続きを行います。実務上は、2028年10月1日を資格取得日として、その属する月の翌月(11月)10日までに提出するスケジュールとなります。多数の対象者がいる企業では、2028年前半から手続き準備を始めることが重要です。
雇用保険加入によって、パート・アルバイトの手取りはどれくらい減りますか?
月額賃金の0.5%が労働者負担分として控除されるため、月5万円の賃金なら月250円、月10万円の賃金なら月500円の手取り減となります。年間で3千〜6千円程度の負担となりますが、その代わり失業時の基本手当・育児休業給付・教育訓練給付等の給付を受けられるようになります。給付額が保険料を大きく上回るケースが多く、長期的には労働者にとってメリットが大きい改正です。
学生アルバイトは2028年10月以降も雇用保険加入対象外ですか?
はい、通常の昼間学生は2028年10月以降も引き続き加入対象外です。学生の適用除外は週時間要件とは別の除外規定(雇用保険法第6条)に基づくもので、2028年の改正では変更されていません。ただし、卒業見込証明書を有し卒業後も継続雇用予定の学生、休学中の学生、定時制・通信制課程の学生は、週10時間以上の労働で加入対象となります。
2028年10月改正で、育児休業中のパート・アルバイトも育児休業給付を受けられますか?
はい、週10時間以上で1年以上の被保険者期間があるパート・アルバイトは、育児休業給付の対象となります。給付額は休業前賃金の67%(180日まで)・50%(181日以降)で、通常の労働者と同じ計算式が適用されます。これにより、育児を理由に離職していた短時間労働者が、給付を受けながら継続雇用できる道が開かれます。企業にとっても、育児中の貴重な人材を失わずに済むメリットがあります。
コスト増を理由にパートの労働時間を週9時間に減らしても問題ありませんか?
企業側の一方的な判断で労働時間を削減することは、労働契約法上の不利益変更として問題となる可能性があります。労働者との個別合意で労働時間を変更することは可能ですが、業務量との整合性を確保し、代替業務の提供等も検討する必要があります。コスト増への対応としては、時給見直し・人員配置の効率化・キャリアアップ助成金の活用等、多面的な対応を検討することが実務的です。
複数の事業所で働く労働者は、2028年10月以降どうなりますか?
原則として主たる事業所(収入・労働時間が多い方)でのみ加入します。例えばA社で週12時間、B社で週8時間勤務の場合、A社のみで加入することになります(B社は週10時間未満なので対象外)。両方の事業所で週10時間以上の場合は、収入が多い事業所が主たる事業所となり、そちらで加入します。65歳以上のマルチジョブホルダー制度の対象者は、両方の事業所で加入できる例外があります。
改正対応を先送りするとどのようなリスクがありますか?
最大のリスクは、2028年10月の施行日に対象者の洗い出しと手続きが間に合わず、加入漏れが大量発生することです。加入漏れは後日遡及加入が必要となり、事業主負担・労働者負担の両方を過去に遡って徴収することになります。退職者は回収困難なため、事業主が全額負担するケースが発生します。また、給与システムの改修が間に合わないと、保険料控除のミスや給与計算エラーが発生し、従業員からの信頼を損なう可能性もあります。施行まで2年半あるうちに、段階的に準備を進めることをお勧めします。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 2024年5月成立の改正雇用保険法により、2028年10月1日から雇用保険の週所定労働時間要件が「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられる
- 新規加入者は全国で約500万人と見込まれ、小売・飲食・宿泊・介護等の短時間労働者比率が高い業種で特に影響が大きい
- 被保険者期間の算定基準(賃金支払基礎日数)も月11日から月6日相当へ引下げ予定で、短時間労働者でも給付を受けやすくなる
- 同時に、教育訓練給付の拡充(2024年10月)・育児休業給付の拡充(2025年4月)・高年齢雇用継続給付の縮小(2025年4月)等の関連改正も連動して実施される
- 企業のコスト影響は、新規加入パート20名で年間約12万円、50名で年間約42万円、1,000名規模で年間約650万円程度が試算の目安
- 準備は5フェーズで段階的に進める:情報収集(〜2026年末)→準備計画(2027年前半)→実行準備(2027年後半)→最終調整(2028年前半)→施行対応(2028年10月〜)
- 就業規則・雇用契約書の見直し、給与システム改修、従業員説明会、助成金活用検討を計画的に実施する必要がある
- 労働時間の一方的削減は労働条件の不利益変更として違法となる可能性があり、キャリアアップ助成金等を活用したポジティブな対応が推奨される
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