公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
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2024年10月から始まった社会保険適用拡大の実務対応を、経営者・人事担当者向けに完全ガイドします。特定適用事業所の該当判定、従業員数のカウント方法、6ステップの対応フロー、キャリアアップ助成金の活用、130万円の壁と被扶養者認定の実務までカバーします。この記事を読めば、自社が何をいつまでに実行すべきかが分かります。


2024年10月から始まった社会保険適用拡大の実務対応を、経営者・人事担当者向けに完全ガイドします。特定適用事業所の該当判定、従業員数のカウント方法、6ステップの対応フロー、キャリアアップ助成金の活用、130万円の壁と被扶養者認定の実務までカバーします。この記事を読めば、自社が何をいつまでに実行すべきかが分かります。
🏆 結論:厚生年金被保険者51人以上で「特定適用事業所」
2024年10月改正(厚生年金保険法)により、厚生年金被保険者が常時51人以上の事業所が「特定適用事業所」となり、週20時間以上勤務の短時間労働者が社会保険加入対象となりました。従業員数は法人番号が同一の全企業合計でカウントします。直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を超えると日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付され、自動的に適用開始となります。対応は加入対象者の把握→面談→届出→給与システム改修→社内教育→助成金申請の6ステップです。
社会保険適用拡大は2016年10月から段階的に進められてきた改正で、2024年10月の改正は第3段階に位置付けられます。
| 時期 | 企業規模要件 | 変更点 |
|---|---|---|
| 2016年10月 | 501人以上 | 適用拡大スタート |
| 2022年10月 | 101人以上 | 対象企業拡大、勤務期間要件が2ヶ月超に短縮 |
| 2024年10月 | 51人以上 | 現行の適用拡大 |
| 2026年10月 | 段階的撤廃開始 | 賃金要件(月8.8万円)撤廃 |
| 2029年10月 | 個人事業所も拡大 | 従業員5人以上の個人事業所、全業種適用 |
2024年10月改正で、従業員数51〜100人の企業に勤務する以下の全要件を満たす短時間労働者が、新たに社会保険加入対象となりました。
実務で最初に判定すべきは、自社が「特定適用事業所」に該当するかどうかです。カウント方法を誤ると、手続き漏れが生じます。
ここでの「従業員数」は、法律上の正確な意味では「厚生年金保険の被保険者数」です。以下の人数を合算します。
| カウント対象 | 具体例 |
|---|---|
| A:現在の厚生年金被保険者 | フルタイム正社員、週30時間以上のパート等 |
| B:労働時間・労働日数が正社員の3/4以上の者 | 準フルタイムのパート等 |
| A+Bの合計が「従業員数」 | 役員も含む |
💡 実務のポイント
法人の場合は「法人番号が同一の全企業合計」でカウントします。グループ会社を別法人にしていても、同じ法人番号でなければ個別判定です。個人事業所は事業所ごとのカウントとなり、グループ全体ではありません。短時間労働者(新規加入対象者)自身はカウントから除外される点に注意してください。
「常時51人以上」とは、短期間の変動ではなく継続的な状態を指します。日本年金機構の運用では、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を超えた場合に適用事業所として認定されます。
特定適用事業所の要件を満たすと、日本年金機構から通知書が送付されます。受領後の実務対応を整理します。
| 通知書 | 送付タイミング | 意味 |
|---|---|---|
| 特定適用事業所該当通知書 | 該当月の翌月頃 | 以後、短時間労働者も加入対象 |
| 特定適用事業所不該当通知書 | 従業員数が減少した場合 | 短時間労働者は原則脱退(但し任意特定適用可) |
日本年金機構の通知を待たず、自主的に判定・届出することが原則です。要件を満たしているのに届出を怠ると、短時間労働者の加入漏れとして2年遡及で保険料を請求される可能性があります。
特定適用事業所になった企業が実施すべき対応を、時系列で6ステップに整理します。
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対象者には社会保険加入の意義(将来の年金増額・傷病手当金受給資格など)とデメリット(手取り減少・配偶者の扶養から外れる等)を個別面談で説明します。書面を用意して記録に残すのが実務の標準です。
適用開始日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を年金事務所に提出します。電子申請が推奨されており、e-Govから行えます。マイナンバー記入により基礎年金番号と連携が可能です。
新規加入者について、給与計算システムの社会保険料控除設定を変更します。クラウド給与ソフト(マネーフォワード・freeeなど)を利用している場合は、自動計算に反映するだけで済みます。手計算の場合は標準報酬月額の決定と控除額の算出が必要です。
適用拡大の概要・メリット・デメリットを全従業員に周知します。特に配偶者の扶養内で働くパート従業員が多い場合、「働き方の選択」を支援する情報提供が重要です。
社会保険料の負担増を軽減するため、国は「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」を用意しています。加入対象者の賃金引上げ等を行った企業に助成金が支給されます。
参考: 厚生労働省「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」
🧮 キャリアアップ助成金の目安額
・「手当等支給メニュー」:1人あたり最大50万円
・「労働時間延長メニュー」:1人あたり最大30万円
・「併用メニュー」:1人あたり最大50万円
中小企業で10人分の加入を支援すれば、最大500万円程度の助成金が期待できます。
経営者が最も関心を持つのは、適用拡大によるコスト負担の増加額です。具体的な数値で計算します。
| 月額賃金 | 標準報酬月額 | 会社負担(月額) | 従業員負担(月額) |
|---|---|---|---|
| 8.8万円(年収約106万円) | 88,000円 | 約13,400円 | 約13,400円 |
| 10万円(年収120万円) | 98,000円 | 約15,000円 | 約15,000円 |
| 12万円(年収144万円) | 118,000円 | 約18,000円 | 約18,000円 |
※ 健康保険9.98%・厚生年金18.3%(労使合計)で概算。介護保険(40歳以上)・雇用保険は別途。
🧮 従業員80人企業でのコストシミュレーション
前提:従業員80人のうち新規加入対象者が20人(全員月額賃金10万円)
・会社負担増:15,000円×20人×12ヶ月 = 年間360万円
・キャリアアップ助成金(10人分想定):最大500万円
差し引き:助成金が負担増を上回る可能性も(時限措置に注意)
※ただし助成金は原則1人1回限りで継続的な効果はないため、長期的には純粋なコスト増となります。
2026年10月からは、企業規模要件が段階的に撤廃される予定です。この流れで、現在51人未満の中小企業も将来的に対応が必要となります。
📢 従業員50人以下の中小企業への示唆
2029年10月の完全撤廃前提で、今から「任意特定適用事業所」への移行準備を検討する中小企業も増えています。社会保険加入は採用競争力の一部となっており、人材確保の観点から早期対応が有利な場合もあります。
短時間労働者の加入拡大と並んで重要なのが、配偶者等の「被扶養者」の認定基準変更です。2026年4月から判定方法が変わります。
健康保険法第3条第7項により、被扶養者は以下の要件を満たす必要があります。
従来、130万円未満の判定は「過去・現在の収入実績」と「将来の収入見込み」を総合的に判断していました。これが2026年4月から「労働契約(労働条件通知書)に記載された年収見込み」を主要基準とする運用に変更されます。
💡 実務のポイント
労働条件通知書に記載された年収見込みが基準額未満であれば、一時的に収入が増えても被扶養者を維持できます。ただし、従来の「事業主の証明」制度(一時的な収入超過時の扶養維持)も併用可能なため、労働契約の作り方次第で柔軟な運用が可能です。
19歳以上23歳未満の大学生等については、被扶養者認定の収入基準が年収150万円に引き上げられます。アルバイトで年収130万円を超える学生が、親の健康保険の扶養を外れなくて済むよう配慮された改正です。
実務で判断に迷う典型論点を整理します。
雇用契約上の所定労働時間が週20時間未満でも、残業を含む実労働時間が2ヶ月連続で週20時間を超え、それが継続すると見込まれる場合は社会保険適用となります。「契約上の所定労働時間」と「実際の労働時間」の乖離を定期的に点検する必要があります。
雇用契約の期間が当初2ヶ月以内でも、「自動更新」「更新される場合がある」など契約書に明記されている場合は、契約当初から社会保険適用となります。最初は契約更新見込みがなかったものの、就業後に更新見込みが発生した場合は、その時点から適用となります。
月額8.8万円の判定は、基本給・諸手当の合計額で行います。以下は算定対象外です。
複数の事業所で勤務している場合、各事業所ごとに加入要件を判定します。両方で要件を満たす場合は、「二以上事業所勤務者」として届出が必要です。合計賃金で標準報酬月額を決定し、保険料を事業所ごとに按分します。弊所が関与した事例では、2つの塾講師業務を掛け持ちしている従業員で、両方とも週15時間勤務だったため社会保険適用外となりました。
特定適用事業所に該当するのに届出・手続きを行わなかった場合のリスクを整理します。
厚生年金保険法第102条により、届出を故意に怠った場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象です。実務上は刑事罰に至るケースは稀ですが、過去2年分の保険料徴収は頻繁に行われます。
社会保険適用拡大は、他の労務テーマと連動して検討する必要があります。
社会保険制度の全体像は社会保険とは?制度の全体像と加入義務で詳述しています。106万円の壁の撤廃は106万円の壁撤廃と企業規模要件の段階的撤廃、年収の壁の全体像は年収の壁を完全整理をご覧ください。就業規則の改定は就業規則の作成・変更の実務、キャリアアップ助成金の申請はキャリアアップ助成金の活用ガイドで解説しています。
📋 この記事のポイント