雇用保険法改正(2025年4月〜)総まとめ|給付制限短縮・教育訓練給付強化・育児休業給付の拡充

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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「2025年4月からの雇用保険改正で、何がどう変わったのか全体像を押さえたい」——2024年5月に成立した改正雇用保険法は、2024年10月から2028年10月まで段階的に施行される大規模改正です。自己都合離職の給付制限短縮、教育訓練給付の80%引上げ、出生後休業支援給付・育児時短就業給付の新設など、企業と労働者の双方に大きな影響を与える改正内容を時系列で整理します。
🏆 結論:2025年改正の核心は「リスキリング支援」と「育児との両立支援」の強化
2025年4月に施行された雇用保険法改正の核心は、(1)自己都合離職者の給付制限短縮(原則2ヶ月→1ヶ月、教育訓練受講時は制限なし)によるリスキリング支援、(2)出生後休業支援給付金(13%上乗せ)・育児時短就業給付金(賃金10%上乗せ)による育児との両立支援、の2点です。同時に、高年齢雇用継続給付の縮小(15%→10%)、育児休業給付の保育所入所延長手続きの厳格化も行われました。企業側は、離職増加の可能性・育休取得促進への対応・給与計算への影響を検討する必要があります。
令和6年雇用保険法改正の全体像
2024年5月10日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)は、雇用保険制度全体の見直しを行う包括的な改正です。施行は段階的で、2024年10月から2028年10月まで順次行われます。雇用保険法第1条の目的規定に基づき、労働者の雇用の安定と就職の促進を図ることが改正の基本方針とされています。厚生労働省の改正雇用保険法概要ページに詳細が公表されています。
改正の時系列マップ
| 施行日 |
主な改正内容 |
影響対象 |
| 2024年10月 | 教育訓練給付の給付率引上げ(最大70%→80%) | スキルアップ希望者 |
| 2025年4月 | 自己都合離職の給付制限短縮(2ヶ月→1ヶ月) | 離職者・転職者 |
| 2025年4月 | 出生後休業支援給付金の新設(13%上乗せ) | 育児休業取得者(特に父親) |
| 2025年4月 | 育児時短就業給付金の新設(賃金10%支給) | 時短勤務の育児中労働者 |
| 2025年4月 | 高年齢雇用継続給付の縮小(15%→10%) | 60歳以降の労働者 |
| 2025年4月 | 育児休業給付の保育所入所延長手続き厳格化 | 育休延長希望者 |
| 2025年10月 | 教育訓練休職中の生活を支える給付の創設 | 長期教育訓練受講者 |
| 2028年10月 | 雇用保険適用拡大(週20時間→週10時間) | 短時間労働者・企業全般 |
本記事では、2025年4月施行の改正を中心に、関連する2024年10月・2025年10月の改正も含めて解説します。2028年10月の適用拡大については雇用保険の適用拡大(2028年10月〜)で詳述しています。
改正1:自己都合離職の給付制限短縮(2025年4月)
2025年4月から、自己都合退職者の給付制限期間が大幅に短縮されました。転職や独立を考える労働者にとって、影響の大きい改正です。雇用保険法第33条に定める給付制限の扱いが、運用通達改正により緩和されています。詳細は厚生労働省の雇用保険制度ページに公表されています。
給付制限短縮の詳細
| 離職形態 |
改正前 |
改正後(2025年4月〜) |
| 会社都合離職(倒産・解雇等) | 給付制限なし(待期7日のみ) | 変更なし |
| 自己都合離職(通常) | 給付制限2ヶ月 | 給付制限1ヶ月に短縮 |
| 自己都合離職(5年以内に3回以上) | 給付制限3ヶ月 | 給付制限3ヶ月(変更なし) |
| 重責解雇 | 給付制限3ヶ月 | 変更なし |
教育訓練受講による給付制限解除
2025年4月の改正では、もう1つ重要な変更があります。離職期間中または離職日前1年以内に「教育訓練」を受講した場合、自己都合離職でも給付制限が解除され、7日間の待期期間のみで失業給付を受けられるようになりました。
対象となる教育訓練は以下のとおりです。
- 雇用保険の教育訓練給付制度における指定講座
- 公共職業訓練(ハローワークの受講指示によるもの)
- 一定の条件を満たす大学・大学院・専門学校の課程
💡 実務のポイント:離職タイミングの実質前倒し
弊所の顧問先で、2025年前半は自己都合離職者が例年比で約20%増加したケースが複数ありました。給付制限短縮によって離職のハードルが下がり、転職・独立を検討していた労働者が実行に移すタイミングが早まった影響と考えられます。企業側は、キャリア相談制度の充実・在職中のスキルアップ支援などにより、本人が辞める前に課題を解決できる体制を整えることが、離職防止につながります。
企業側への影響と対応
給付制限短縮により、自己都合離職者の増加が想定されます。企業側の対応としては、次のポイントが重要です。
- 離職防止の仕組み強化:キャリア面談・メンター制度・不満の吸い上げ体制
- 退職手続きの事務フロー再整備:離職票の迅速な発行体制
- 採用活動の前倒し:離職リスクの高まりを前提とした人材確保
- 教育訓練の社内提供:在職中のスキルアップ機会の充実による定着率向上
改正2:出生後休業支援給付金の新設(2025年4月)
2025年4月から、男性の育児休業取得を促進するため、「出生後休業支援給付金」が新設されました。
給付の概要
出生後休業支援給付金は、子の出生後8週間以内に一定期間以上の育児休業を取得した男性(または女性)労働者に対し、従来の育児休業給付に上乗せして支給されます。
| 給付 |
給付率 |
給付期間 |
| 既存の出生時育児休業給付金 | 休業前賃金の67% | 最大28日 |
| 新設:出生後休業支援給付金 | 休業前賃金の13%上乗せ | 最大28日 |
| 合計 | 休業前賃金の80% | 最大28日 |
手取り10割相当の仕組み
休業前賃金の80%が支給されることで、雇用保険料・社会保険料(育児休業中は免除)が控除されない分を考慮すると、手取りでほぼ10割相当となります。これは、男性の育児休業取得における経済的ハードルを事実上撤廃する画期的な改正です。
🧮 シミュレーション:月額賃金30万円の父親が28日間の育休取得
休業開始時賃金日額:30万円÷30日=10,000円
出生時育児休業給付金:10,000円×67%×28日=187,600円
出生後休業支援給付金:10,000円×13%×28日=36,400円
合計給付額:約224,000円
【手取り比較】
通常勤務時の手取り:月30万円×約80%(税・社保控除後)=約24万円
育休中の給付額:約224,000円(税・社保控除なし)
実質的にほぼ同額の手取りが保障される
給付を受ける要件
出生後休業支援給付金を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者であること
- 子の出生日または出産予定日のいずれか早い日から起算して8週間以内に、14日以上の育児休業を取得すること
- 同一の子について、配偶者(他方の親)も14日以上の育休取得(女性の場合は産後休業)をしていること
- 休業中に休業前賃金の80%以上が支払われていないこと
企業への実務的影響
男性育休取得率の上昇が想定されるため、企業は以下の対応が必要です。
- 男性社員への育休制度の周知強化
- 育休取得による業務調整のルール整備
- 代替要員確保の仕組み構築
- 就業規則の育児休業規定の最新化
改正3:育児時短就業給付金の新設(2025年4月)
2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択する労働者への、新たな給付金が新設されました。
給付の概要
育児時短就業給付金は、雇用保険の被保険者が所定労働時間を短縮して就業する場合、短縮後の賃金の10%が支給されます(ただし、所定の上限・下限あり)。
| 項目 |
内容 |
| 対象 | 2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した雇用保険被保険者 |
| 給付率 | 時短勤務中に支払われた賃金の10% |
| 要件 | 短縮前の週所定労働時間よりも短縮して勤務すること |
| 給付期間 | 子が2歳に達するまで |
| 上限 | 時短前賃金の一定割合を超えない範囲 |
時短勤務のインセンティブ強化
これまで時短勤務を選択すると収入が減ることがハードルとなっていましたが、新給付金により時短勤務中の賃金の10%が上乗せされるため、育児と就業の両立のハードルが下がります。
💡 実務のポイント:時短給付と社会保険料の関係
育児時短就業給付金は、社会保険料の計算基礎となる賃金には含まれません。そのため、時短勤務で賃金が下がっても、給付金の分は社会保険料負担なく受け取れます。また、3歳未満の子を養育する労働者は「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」により年金額を維持できる制度もあり、詳細は算定基礎届と月額変更届の実務ガイドを参照してください。時短給付と既存の養育期間みなし措置を組み合わせることで、育児期の所得減・年金減を最小限に抑えられます。
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改正4:教育訓練給付の拡充(2024年10月〜2025年10月)
2024年10月から段階的に、教育訓練給付の拡充が行われました。2025年10月には、さらに大きな新制度が導入されます。
2024年10月施行:専門実践教育訓練給付率の引上げ
専門実践教育訓練給付(厚生労働大臣指定の資格取得講座等)の給付率が、最大70%から最大80%に引き上げられました。
| 給付の種類 |
給付率 |
年間上限 |
| 一般教育訓練給付 | 20% | 10万円 |
| 特定一般教育訓練給付 | 40% | 20万円 |
| 専門実践教育訓練給付(基本) | 50% | 年40万円 |
| 専門実践教育訓練給付(資格取得・就職時) | 80%(改正前70%) | 年64万円 |
対象となる講座は、看護師・理学療法士・介護福祉士・保育士等の国家資格、ITSSレベル3以上のIT資格、MBA・専門職大学院の課程など、国が指定する800以上の教育訓練です。
2025年10月施行:教育訓練休職中の生活を支える給付の創設
2025年10月1日から、雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるために休職した場合、失業時の基本手当に相当する金額の給付が受けられるようになります。
これは、働きながら教育訓練を受けることが難しい場合に、一旦休職して教育訓練に専念できる仕組みで、リスキリング支援の中核施策です。
教育訓練給付の活用メリット
労働者にとって、教育訓練給付のメリットは以下のとおりです。
- 受講費用の最大80%が支給される
- 教育訓練受講により自己都合離職時の給付制限が解除される
- 資格取得によるキャリアアップと転職活動の優位性
- 2025年10月からの休職中給付により、集中した学習が可能に
改正5:高年齢雇用継続給付の縮小(2025年4月)
60歳以降の賃金低下を補う高年齢雇用継続給付の給付率が、2025年4月から縮小されました。
給付率の変更
| 項目 |
改正前 |
改正後(2025年4月〜) |
| 給付率の上限 | 15% | 10% |
| 対象 | 60歳以降で賃金が75%未満に低下 | 変更なし |
| 受給期間 | 60歳から65歳まで | 変更なし |
縮小の背景と段階的廃止の方向性
この給付の縮小は、65歳までの雇用義務化(高年齢者雇用安定法)により、60歳以降も賃金を下げずに雇用を継続する企業が増えてきたため、給付の役割が薄れたことが背景です。将来的には、段階的に廃止される方向性で議論が進んでいます。
企業と労働者への影響
企業は、60歳以降の賃金設計の見直しを迫られます。従来の「60歳で賃金を大幅に下げ、高年齢雇用継続給付で補う」モデルは、給付縮小により見直しが必要です。賃金水準を維持する方向で再雇用制度を設計する企業が増えています。
⚠️ 注意:60歳以降の賃金設計の再検討が必要
従来の60歳以降の再雇用制度では、「賃金60%+高年齢雇用継続給付15%=75%水準」を目安とする設計が一般的でした。2025年4月以降は給付上限が10%となり、同じ賃金水準では実質的な手取りが5%減少します。弊所の顧問先事例では、製造業で60歳再雇用者20名の合計年収が、制度改正で約600万円減少する試算となり、賃金水準を5%上乗せする再雇用規程の改定を実施しました。企業と労働者の双方にとって、高齢期の賃金設計見直しが避けられない改正です。
改正6:育児休業給付の保育所入所延長手続きの厳格化(2025年4月)
育児休業給付金は、子が1歳になるまで(最大2歳まで延長可)支給されますが、1歳以降の延長には保育所等に入所できなかったことの証明が必要です。2025年4月から、この延長手続きがより厳格化されました。
厳格化の内容
保育所入所の延長申請を行う際、以下が厳格化されました。
- 通勤経路上の保育所を含めた複数の保育所への申込みが必要
- 市町村の定める「保育の必要性の認定」を受けていることが前提
- やむを得ず復職できない状況を客観的に示す書類の提出が求められる
目的と背景
これまでの延長手続きでは、「保育所に入所できなかった」という証明の取り方が緩く、実質的には延長希望者が書類を取得すれば認められるケースが多くありました。2025年4月の改正は、本当に保育所入所が必要な家庭の延長を適切に認め、制度の適正運用を図るためのものです。
改正による企業への総合的な影響
2025年改正の企業への影響は多岐にわたります。
人事労務面の影響マトリックス
| 領域 |
影響 |
推奨アクション |
| 離職管理 | 自己都合離職者の増加 | 定着施策・キャリア相談強化 |
| 育児支援 | 男性育休取得率の上昇 | 代替要員確保・業務引継ぎルール整備 |
| 時短勤務支援 | 時短勤務選択者の増加 | 就業規則見直し・業務分担の再設計 |
| 60歳以降の雇用 | 再雇用者の実質手取り減 | 再雇用制度の賃金設計見直し |
| 教育訓練 | 従業員の学習意欲の高まり | 社内研修・資格取得支援の拡充 |
| 就業規則 | 改正対応の必要性 | 育児介護休業規定の最新化 |
就業規則の見直しポイント
就業規則(詳細は就業規則作成の手順を参照)では、以下の項目の更新が必要です。
- 育児・介護休業規定(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の記載)
- 時短勤務制度の範囲(2歳未満への拡大)
- 再雇用制度の賃金規定(高年齢雇用継続給付縮小への対応)
- 自己啓発支援規定(教育訓練給付の周知)
改正による労働者への影響
労働者にとっては、多くの改正でメリットが拡大しています。
メリットの整理
| ライフステージ |
2025年改正のメリット |
| 20〜30代(転職検討) | 給付制限短縮(2→1ヶ月)・教育訓練受講で制限解除 |
| 30代(育児期) | 出生後休業支援給付(男性育休手取り10割)・時短勤務給付 |
| 30〜40代(スキルアップ) | 教育訓練給付80%・2025年10月の休職支援給付 |
| 50代(キャリア後半) | リスキリング推進により転職・独立の選択肢拡大 |
| 60代(再雇用) | 高年齢雇用継続給付は縮小もあり(マイナス影響) |
労働者が今から準備すべきこと
- 転職検討中の人:教育訓練受講で給付制限解除を活用する計画立案
- 育児期の労働者:出生後休業支援給付・時短勤務給付の活用検討
- スキルアップ希望者:教育訓練給付の対象講座情報の収集
- 60歳以降の就労:再雇用時の賃金条件の事前交渉
2028年10月までの今後の改正スケジュール
雇用保険法改正は2025年で完結ではなく、2028年までに段階的に続きます。
今後の主要改正予定
| 施行予定日 |
改正内容 |
| 2025年10月 | 教育訓練休職中の生活支援給付創設 |
| 2026年4月以降 | 社会保険適用拡大(段階的・企業規模要件撤廃) |
| 2028年10月 | 雇用保険の適用拡大(週10時間以上) |
2028年10月の雇用保険適用拡大については雇用保険の適用拡大、社会保険の適用拡大は社会保険の適用拡大で詳しく解説しています。企業の人事労務は、これら全ての改正を見据えた中長期的な計画が必要です。
助成金活用による改正対応
改正に伴う企業負担を軽減するため、各種助成金の活用が推奨されます。
活用できる主な助成金
- 両立支援等助成金:男性育休取得促進・育児中社員の支援
- キャリアアップ助成金:短時間労働者の処遇改善・正社員化
- 人材開発支援助成金:従業員の教育訓練支援
- 65歳超雇用推進助成金:高年齢者の継続雇用支援
これらの助成金の詳細はキャリアアップ助成金で解説しています。改正対応と助成金活用をセットで検討することが、財務負担の最小化につながります。
よくある質問
2025年4月以前に自己都合離職した場合、給付制限は1ヶ月になりますか?
いいえ、2025年4月1日以降に離職した場合にのみ新制度(給付制限1ヶ月)が適用されます。2025年3月以前の離職者は、従来通り2ヶ月の給付制限が適用されます。基準は「離職日」ではなく、「ハローワークでの求職申込日」でもあるため、離職後の求職申込日により判定されるケースもあります。離職時期の前後で給付制限の扱いが変わる点に注意してください。
男性でも出生後休業支援給付金を受けられますか?
はい、むしろ男性の育休取得促進が主な目的の制度です。対象は「出生時育児休業給付金」(いわゆる産後パパ育休給付)または「育児休業給付金」を受給する被保険者で、男性・女性を問いません。ただし、給付を受けるには「配偶者(他方の親)も同時期に14日以上の育休取得または産後休業をしていること」が要件です。共働き夫婦が共に14日以上育休を取得するケースで、双方が給付の対象となります。
育児時短就業給付金の上限はどのくらいですか?
給付率は時短勤務中の賃金の10%ですが、時短前の賃金を超える給付はありません。具体的には、「時短勤務中の賃金+給付金」が「時短前の賃金の一定割合」を超えないように調整されます。例えば時短前賃金30万円で時短後賃金24万円の場合、給付金は24万円×10%=2.4万円となり、総収入は26.4万円です。社会保険料算定の基礎賃金には給付金が含まれないため、手取り増加の実質的効果が得られます。
教育訓練受講で給付制限が解除される条件は?
以下のいずれかの教育訓練を受講した場合、自己都合離職でも給付制限が解除されます。(1)雇用保険の教育訓練給付制度における指定講座、(2)公共職業訓練でハローワークの受講指示によるもの、(3)大学・大学院・専門学校等の一定の条件を満たす課程。離職期間中または離職日前1年以内の受講が対象となります。教育訓練受講の証明書をハローワークに提出することで、給付制限解除が認められます。制度のメリットを最大化するには、離職前に教育訓練の受講計画を立てておくことが重要です。
60歳以降も同じ賃金で働き続けている場合、高年齢雇用継続給付の縮小の影響はありますか?
影響はありません。高年齢雇用継続給付は、60歳時点の賃金と比較して75%未満に賃金が低下した場合に支給される制度です。60歳以降も同じ賃金で継続雇用されている労働者は、もともと給付の対象外のため、今回の縮小の影響を受けません。影響を受けるのは、60歳時点で再雇用により賃金が低下した労働者のみです。今回の改正は、そうした再雇用賃金引下げモデルの見直しを企業に促す方向性の改正と言えます。
育児休業の延長手続きが厳格化されて、以前より取りづらくなったということですか?
手続きは厳格化されましたが、真に保育所入所が必要な家庭の延長は引き続き認められます。厳格化の内容は、(1)通勤経路上を含めた複数の保育所への申込義務、(2)保育の必要性認定の取得、(3)客観的な書類提出、の3点です。形式的に保育所入所申込を1件だけ行って延長していた一部の事例を是正するためのもので、通常の保育所入所困難な状況であれば従来通り延長は認められます。延長を予定する場合、早めに複数の保育所へ申込みを行うことが重要です。
2025年改正で中小企業が最も注意すべきポイントは?
中小企業が最も注意すべきは、(1)自己都合離職者の増加による採用コスト増、(2)男性育休取得率の上昇に伴う代替要員確保、の2点です。特に自己都合離職は給付制限1ヶ月への短縮でハードルが下がるため、退職を考えていた従業員が実行に移しやすくなります。これに対応するには、在職中のキャリア相談制度・スキルアップ支援・働きがいの向上施策が重要です。また、男性育休は企業規模を問わず取得率向上の社会的要請が強まっており、小規模企業でも代替要員確保の仕組みを整える必要があります。
教育訓練給付80%を受けるには何が必要ですか?
専門実践教育訓練給付の80%を受けるには、(1)雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった者(支給要件期間3年以上、初回は2年以上)、(2)厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練講座を受講・修了、(3)資格取得等を経て1年以内に一般被保険者等として雇用、の3条件を満たす必要があります。受講費用の50%が受講中の給付、資格取得・就職により追加30%の合計80%(年間64万円上限)が支給されます。指定講座は厚生労働省のサイトで検索可能で、800以上の講座が対象となっています。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 2024年5月成立の改正雇用保険法は、2024年10月から2028年10月まで段階的に施行される包括的改正で、「リスキリング支援」「育児との両立支援」が核となる
- 2025年4月の自己都合離職の給付制限短縮(2ヶ月→1ヶ月)、教育訓練受講による制限解除により、転職・リスキリングのハードルが大幅に下がった
- 出生後休業支援給付金(2025年4月新設)により、男性育休の手取りがほぼ10割相当となり、取得率の上昇が想定される
- 育児時短就業給付金(2025年4月新設)により、2歳未満の子を養育する労働者の時短勤務中の賃金の10%が上乗せ支給され、両立支援が強化された
- 教育訓練給付の給付率引上げ(2024年10月・70%→80%)と2025年10月の休職中生活支援給付により、働きながらのスキルアップ支援が拡充された
- 高年齢雇用継続給付の縮小(2025年4月・15%→10%)により、60歳以降の再雇用時の賃金設計の見直しが必要となった
- 企業は、離職増加への対応・男性育休代替要員確保・就業規則見直し・再雇用制度再設計・教育訓練支援強化が求められる
- 2028年10月の雇用保険適用拡大(週10時間以上)と併せて、中長期的な人事労務戦略の見直しが企業に求められている
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