【税理士監修】基礎控除とは?58万円への引き上げと所得制限|令和7年度改正を反映

【税理士監修】基礎控除とは?58万円への引き上げと所得制限|令和7年度改正を反映
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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基礎控除とは?58万円への引き上げと所得制限|令和7年度改正を反映

「基礎控除は結局いくらになったの?」「103万円の壁はどうなった?」とお悩みの方に向けて、基礎控除の基本的なしくみ、令和7年度改正による48万円→最大95万円への引き上げ、合計所得金額別の控除額一覧、年末調整と確定申告での適用方法まで税理士がわかりやすく解説します。

🏆 結論:基礎控除は48万円→最大95万円に引き上げ

令和7年度税制改正により、基礎控除は従来の一律48万円から引き上げられました。合計所得金額655万円超2,350万円以下の方は一律58万円、それ以下の所得の方は令和7・8年分に限り最大95万円の暫定的な加算措置が適用されます。給与所得控除も55万円→65万円に引き上げられ、所得税の課税最低限は103万円から大幅に拡大しました。令和9年分以降は原則として一律58万円に統一される予定です。

基礎控除とは?基本的なしくみ

基礎控除とは、合計所得金額が2,500万円以下の全ての納税者に対して適用される所得控除です。配偶者控除や扶養控除のように家族構成に左右されず、所得要件を満たす人であれば無条件で適用される、最も基本的な控除です。

基礎控除は、最低限の生活に必要な所得には課税しないという「最低生活費非課税」の考え方に基づく制度です。物価が上昇して生活費がかさめば、それに応じて控除額も引き上げるべきという性質を持っており、今回の改正はこの考え方を反映したものです。

基礎控除の3つの特徴

特徴 内容
全員に適用所得2,500万円以下なら、会社員・個人事業主・パート・年金受給者を問わず適用
申告が必要会社員は年末調整で「基礎控除申告書」を提出。個人事業主は確定申告で適用
所得制限あり合計所得2,400万円超で段階的に減額。2,500万円超で適用ゼロ

参考: 国税庁「No.1199 基礎控除」

令和7年度改正の全体像【48万円→最大95万円】

令和7年度税制改正では、基礎控除と給与所得控除の2つが同時に引き上げられました。この改正は令和7年分(2025年分)以後の所得税に適用されます。

📢 令和7年度改正のポイント

①基礎控除:48万円→58万円に引き上げ(全所得者)。さらに合計所得655万円以下の方は令和7・8年分に限り加算措置あり(最大95万円)
②給与所得控除:最低保障額55万円→65万円に引き上げ
③扶養親族等の所得要件:48万円以下→58万円以下に引き上げ
④特定親族特別控除の新設(19〜22歳の扶養親族向け)
⑤令和8年度大綱では、令和8・9年分について基礎控除のさらなる引き上げ(58万円→62万円)と加算措置の見直しが示されている(法案成立が前提)

合計所得金額別の基礎控除額【完全一覧表】

改正後の基礎控除額は、合計所得金額に応じて段階的に設定されています。以下の一覧表で改正前との比較と、令和9年分以降の恒久措置を整理しました。

合計所得金額 給与年収の目安
(給与のみの場合)
改正前 令和7・8年分
(暫定措置)
令和9年分〜
(恒久措置)
132万円以下〜約200万円48万円95万円58万円
132万超〜336万円以下〜約510万円48万円88万円58万円
336万超〜489万円以下〜約700万円48万円68万円58万円
489万超〜655万円以下〜約850万円48万円63万円58万円
655万超〜2,350万円以下〜約2,545万円48万円58万円58万円
2,350万超〜2,400万円以下48万円48万円48万円
2,400万超〜2,450万円以下32万円32万円32万円
2,450万超〜2,500万円以下16万円16万円16万円
2,500万円超0円0円0円

参考: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

💡 実務のポイント:暫定措置と恒久措置の違い

令和7・8年分の加算措置(合計所得655万円以下の方への上乗せ)は暫定的な時限措置です。合計所得132万円以下の方は95万円の大幅な控除を受けられますが、令和9年分からは一律58万円に戻ります。顧問先の経営者には「この2年間だけ特別に大きい」と伝えておくことが大切です。なお、令和8年度大綱では令和8・9年分の基礎控除を62万円に引き上げる方針も示されており、今後の改正動向にも注意が必要です。

「103万円の壁」はどう変わった?課税最低限の変遷

所得税が発生しない年収ラインは「課税最低限」と呼ばれ、基礎控除と給与所得控除の合計で決まります。今回の改正で課税最低限がどう変わったかを整理します。

時期 基礎控除 給与所得控除
(最低保障額)
課税最低限
〜令和6年分(2024年)48万円55万円103万円
令和7・8年分(2025・2026年)最大95万円65万円160万円
令和9年分〜(2027年〜)58万円65万円123万円

令和7・8年分は暫定措置により基礎控除が最大95万円に拡大するため、給与収入のみの方は年収160万円まで所得税がかかりません。令和9年分以降は基礎控除が一律58万円に戻るため、課税最低限は123万円になります。

⚠️ 税と社会保険は別判定

「160万円まで税金がかからない」は所得税の話です。社会保険の被扶養者の要件(年収130万円未満)は変更されていません。税の壁だけを見て就業調整すると、社会保険料の負担が増えて手取りが減る「逆転現象」が起こる可能性があります。税と社保は別々に判定してください。

年収別の節税効果シミュレーション【3パターン】

基礎控除の引き上げで具体的にいくら税金が安くなるのか、3パターンで計算してみましょう。

📐 シミュレーション前提条件

  • 給与収入のみ、令和7年分(暫定措置適用)
  • 基礎控除以外の所得控除は考慮せず簡略化
  • 住民税の基礎控除は別制度のため今回は所得税のみ計算
項目 年収200万円 年収500万円 年収800万円
給与所得控除68万円144万円190万円
合計所得金額132万円356万円610万円
改正前の基礎控除48万円48万円48万円
改正後の基礎控除(令和7年)95万円68万円63万円
基礎控除の増加額+47万円+20万円+15万円
所得税の減税額(概算)約23,500円約40,000円約30,000円

※概算値です。他の所得控除を考慮していないため、実際の減税額は異なります。

低所得者ほど基礎控除の増加額が大きいため、年収200万円の方は約23,500円の減税効果があります。年収500万円の方は加算措置により20万円の増加で約4万円の減税、年収800万円の方は15万円の増加で約3万円の減税です。

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給与所得控除の引き上げとの関係

基礎控除の引き上げと同時に、給与所得控除の最低保障額も55万円→65万円に引き上げられました。この2つの改正は密接に関連しています。

項目 改正前 改正後 増加額
基礎控除(恒久分)48万円58万円+10万円
給与所得控除(最低保障額)55万円65万円+10万円
合計(課税最低限)103万円123万円+20万円

基礎控除は全ての所得者(給与・事業・年金等)に適用されますが、給与所得控除は会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者のみに適用されます。個人事業主の方は基礎控除の引き上げ(+10万円)のみが恩恵です。青色申告との併用については「青色申告のメリット」をご確認ください。

扶養控除等の所得要件への影響

基礎控除の引き上げにあわせて、扶養控除や配偶者控除の判定基準となる「合計所得金額の要件」も48万円以下→58万円以下に引き上げられました。

制度 改正前の所得要件 改正後の所得要件 給与年収換算
扶養親族の要件48万円以下58万円以下年収123万円以下
配偶者控除の要件48万円以下58万円以下年収123万円以下
ひとり親の子の要件48万円以下58万円以下年収123万円以下
勤労学生の要件75万円以下85万円以下年収150万円以下

この結果、配偶者の年収が103万円を超えても123万円以下であれば配偶者控除が受けられるようになりました。これまでは「103万円の壁」として意識されていた上限が、実質的に「123万円」に引き上げられたことになります。配偶者控除の詳細は「配偶者控除・配偶者特別控除の判定フロー」をご確認ください。

年末調整・確定申告での適用方法

年末調整の場合

会社員の方は年末調整で「給与所得者の基礎控除申告書」に合計所得金額の見積額を記入します。令和7年分からは様式が改正され、所得金額に応じた段階的な控除額が反映されるようになっています。年末調整の全体の流れは「【税理士×社労士が解説】年末調整とは?しくみ・対象者・手続きの流れを完全ガイド」をご覧ください。

💡 実務のポイント:月次の源泉徴収との関係

令和7年の1〜11月分の源泉徴収は旧税額表で行われ、12月分から新しい源泉徴収税額表が適用されます。暫定措置の加算分(95万円から58万円を引いた37万円の部分等)は月次の源泉徴収には反映されず、年末調整で精算されます。したがって、低所得者は年末調整で還付額が大きくなる可能性があります。

確定申告の場合

個人事業主の方は確定申告書第一表の「基礎控除」欄に控除額を記入します。令和7年分の確定申告(2026年2月〜3月)から新しい控除額が適用されます。e-Taxの画面に従って所得金額を入力すれば、該当する控除額が自動計算されます。確定申告の基本は「確定申告の基礎知識」で解説しています。

個人事業主への影響

個人事業主の方は給与所得控除の恩恵を受けられないため、基礎控除の引き上げ(+10万円、令和7・8年分は加算あり)のみが恩恵です。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)との組み合わせで大きな節税効果を得られます。

🧮 個人事業主の非課税枠シミュレーション(令和7年分)

事業収入300万円、必要経費170万円の場合:
事業所得 = 300万 − 170万 = 130万円
青色申告特別控除 = −65万円 → 合計所得 = 65万円
基礎控除 = 95万円(合計所得132万円以下のため)
課税所得 = 65万 − 95万 = 0円(非課税)
改正前なら 130万 − 65万 − 48万 = 17万円が課税対象でした。

よくある間違いと対策【4選】

間違いパターン 正しい対応 影響
「基礎控除95万円」が恒久的と思い込む95万円は令和7・8年分限定の暫定措置。令和9年分以降は原則58万円パート勤務の就業調整を誤る
「160万円まで非課税」と社保の壁を混同160万円は所得税の話。社保の被扶養者要件(130万円未満)は変更なし社会保険料の自己負担が発生
基礎控除申告書を提出し忘れる年末調整で「基礎控除申告書」を必ず提出しないと適用されない基礎控除が適用されず税額が増える
合計所得金額と給与年収を混同する基礎控除の判定は「合計所得金額」。年収ではなく給与所得控除後の金額で判定控除額の区分を間違える

よくある質問(FAQ)

基礎控除は現在いくらですか?
令和7年分(2025年分)以降、基礎控除は合計所得金額に応じて58万円〜95万円です。合計所得金額が132万円以下(給与年収約200万円以下)の方は95万円、655万円超2,350万円以下の方は58万円、2,500万円超の方はゼロです。ただし、95万円〜63万円の加算は令和7・8年分の暫定措置で、令和9年分以降は原則一律58万円になります。
基礎控除は誰でも受けられますか?
合計所得金額が2,500万円以下の全ての納税者が受けられます。会社員・個人事業主・パート・アルバイト・年金受給者を問いません。ただし、年末調整で基礎控除申告書を提出するか、確定申告で適用を受ける手続きが必要です。合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除はゼロになります。
103万円の壁はなくなったのですか?
所得税の「課税最低限」という意味では、103万円→123万円(恒久措置)に引き上げられました。令和7・8年分はさらに暫定措置で160万円まで所得税がかかりません。ただし、社会保険の被扶養者の年収要件(130万円未満)は変わっていないため、パート勤務の方は税と社保の両方を確認して就業調整を判断してください。
令和9年分以降はどうなりますか?
令和7・8年分の暫定的な加算措置(最大95万円になる上乗せ分)がなくなり、基礎控除は原則として一律58万円になります。ただし、合計所得132万円以下の方への95万円の控除は存続する予定です。また、令和8年度大綱では基礎控除を62万円に引き上げる方針も示されているため、今後の法案成立を注視する必要があります。
個人事業主にも基礎控除の引き上げは適用されますか?
はい。基礎控除は全ての納税者に適用されるため、個人事業主にも恩恵があります。ただし、給与所得控除の引き上げ(55万→65万円)は給与所得者のみが対象のため、個人事業主は基礎控除の引き上げ分(48万→58万円で+10万円、令和7・8年分は加算あり)のみが恩恵となります。
住民税の基礎控除も変わりましたか?
住民税の基礎控除については別途の改正が行われています。所得税と住民税では控除額が異なるため、住民税の基礎控除額は市区町村の情報を確認してください。所得税の基礎控除が引き上げられても、住民税の基礎控除額とは必ずしも連動しない点にご注意ください。
年収2,000万円超の会社員は基礎控除を受けられますか?
はい。合計所得金額が2,500万円以下であれば基礎控除の対象です。ただし、年収2,000万円超の会社員は年末調整が行われないため、確定申告で基礎控除を適用する必要があります。合計所得金額が2,350万円を超えると段階的に減額され、2,500万円超でゼロになります。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 基礎控除は48万円→58万円に恒久的に引き上げ。令和7・8年分は最大95万円の暫定措置あり
  • 給与所得控除も55万円→65万円に引き上げ。課税最低限は103万円→123万円(暫定措置で160万円)に拡大
  • 扶養親族・配偶者控除の所得要件も48万円→58万円に引き上げ
  • 暫定措置(95万円等)は令和7・8年分限定。令和9年分以降は原則一律58万円
  • 社会保険の被扶養者要件(年収130万円未満)は変更なし。税と社保は別判定
  • 令和8年度大綱では基礎控除62万円への引き上げ方針も示されている

基礎控除の改正は全ての納税者に影響する大きな変更です。特にパートやアルバイトの方の就業調整、個人事業主の方の確定申告に直接関わります。所得控除の全体像は「所得控除の種類と一覧」で解説していますので、あわせてご確認ください。

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