公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
雑損控除とは?災害・盗難で損害を受けたときの確定申告と計算方法
「自然災害や盗難で住宅・家財に被害を受けたが、税金で何か救済されるのか?」という方に向けて、雑損控除の計算方法・必要書類・災害減免法との選び方を完全ガイドします。この記事を読めば、どちらの制度が有利かを判断し、正しく確定申告できます。


「自然災害や盗難で住宅・家財に被害を受けたが、税金で何か救済されるのか?」という方に向けて、雑損控除の計算方法・必要書類・災害減免法との選び方を完全ガイドします。この記事を読めば、どちらの制度が有利かを判断し、正しく確定申告できます。
🏆 結論:雑損控除は災害・盗難・横領による損害を所得から控除できる制度
雑損控除とは、災害・盗難・横領によって生活用資産に損害を受けた場合に、損害額に応じた金額を所得から差し引ける所得控除です。控除しきれない場合は翌年以後3年間(特定非常災害は5年間)繰り越せます。災害の場合は「災害減免法」との選択適用が可能ですので、両方を計算して有利な方を選びましょう。
雑損控除とは、所得税法第72条に定められた所得控除で、災害・盗難・横領によって生活に通常必要な資産(住宅・家財など)に損害を受けた場合に、一定の金額を所得から差し引ける制度です。
実務で確定申告を担当していると、「被災したのに何も申告しなかった」という方が少なくありません。雑損控除は自己申告制ですので、確定申告をしなければ適用されません。また、年末調整では対応できないため、給与所得者でも確定申告が必要です。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 所得制限なし | 災害減免法と異なり、所得金額に関係なく適用可能 |
| 3年間の繰越控除 | 控除しきれない損失は翌年以後3年間繰り越せる(特定非常災害は5年間) |
| 他の控除に優先 | 雑損控除は他の所得控除に先だって控除される |
参考: 国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」
所得控除の全体像については、「所得控除の一覧と適用要件」で15種類すべてを解説しています。
雑損控除が適用される損害の原因は、所得税法で限定的に列挙されています。重要なのは、詐欺や恐喝は対象外であるという点です。
| 損害の原因 | 雑損控除 | 災害減免法 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 自然災害 | ○ | ○ | 震災・風水害・冷害・雪害・落雷 |
| 人為的災害 | ○ | ○ | 火災・火薬類の爆発・ガス漏れ事故 |
| 生物災害 | ○ | ○ | 害虫・シロアリなどによる異常な被害 |
| 盗難 | ○ | × | 空き巣・車上荒らし・ひったくり |
| 横領 | ○ | × | 預けた資産を使い込まれた場合 |
| 詐欺 | × | × | 振り込め詐欺・投資詐欺 |
| 恐喝 | × | × | 脅されて金品を奪われた場合 |
⚠️ 注意:詐欺被害は雑損控除の対象外
「振り込め詐欺」や「投資詐欺」で被害を受けた場合、雑損控除は使えません。詐欺は「被害者の意思(だまされたとはいえ自ら渡した)」が介在しているため、盗難とは異なる扱いになります。実務でもこの点を勘違いされる方が多いのでご注意ください。
| 資産の種類 | 対象 | 補足 |
|---|---|---|
| 居住用住宅 | ○ | 自宅の建物・付属設備 |
| 家財道具 | ○ | 家具・家電・衣類など生活に必要なもの |
| 通勤用の自動車 | ○ | 生活に通常必要な範囲 |
| 事業用資産 | × | 事業所得の必要経費に算入 |
| 別荘・趣味の高級品 | × | 「生活に通常必要でない資産」に該当 |
| 1個30万円超の宝石・貴金属 | × | 生活に通常必要でない資産 |
💡 実務のポイント
個人事業主が被災した場合、事業用資産の損害は雑損控除ではなく、事業所得の計算上「必要経費」に算入します。店舗兼住宅のように事業用と生活用が混在する場合は、使用割合で按分することになります。この按分計算は実務上よく発生するケースです。
雑損控除の控除額は、以下の2つの計算式のうち多い方の金額です。所得税法第72条の規定に基づきます。
(損害金額 + 災害等関連支出の金額 − 保険金等の額)−(総所得金額等)× 10%
(災害関連支出の金額 − 保険金等の額)− 5万円
📐 用語の定義
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | ケースA(台風) | ケースB(盗難) | ケースC(火災) |
|---|---|---|---|
| 総所得金額 | 500万円 | 300万円 | 800万円 |
| 損害金額 | 400万円 | 80万円 | 1,500万円 |
| 災害関連支出 | 50万円 | 0円 | 200万円 |
| 保険金等 | 200万円 | 0円 | 500万円 |
| 計算式1の結果 | 200万円 | 50万円 | 1,120万円 |
| 計算式2の結果 | −155万円 | −5万円 | −305万円 |
| 雑損控除額 | 200万円 | 50万円 | 1,120万円 |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
ケースCのように損害額が大きく1年で控除しきれない場合は、翌年以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。
災害で損害を受けた場合、雑損控除だけでなく「災害減免法による所得税の軽減免除」も使える可能性があります。ただし、両方を併用することはできず、いずれか有利な方を選択して適用します。
| 比較項目 | 雑損控除 | 災害減免法 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 所得税法第72条 | 災害減免法第2条 |
| 控除の方法 | 所得から控除(所得控除) | 所得税額から軽減・免除(税額控除に近い) |
| 対象事由 | 災害・盗難・横領 | 災害のみ(盗難・横領は対象外) |
| 所得制限 | なし | 合計所得金額1,000万円以下 |
| 損害要件 | なし(少額でも適用可) | 損害額が時価の1/2以上 |
| 繰越控除 | 翌年以後3年間(特定非常災害は5年間) | 繰越なし(その年限り) |
| 住民税への適用 | あり | なし(別途自治体の減免制度あり) |
| 軽減額の目安 | 損害額に応じて変動 | 所得500万以下→全額免除、500万超750万以下→1/2、750万超1,000万以下→1/4 |
参考: 国税庁「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」
雑損控除と災害減免法のどちらを選ぶべきかは、損害の種類・金額・所得金額によって異なります。以下の4ステップで判定してください。
| 損害の原因 | 判定 |
|---|---|
| 盗難・横領 | → 雑損控除のみ(災害減免法は適用不可)。判定終了 |
| 災害(自然災害・火災等) | → ステップ2へ |
1,000万円超 → 雑損控除のみ。判定終了。
1,000万円以下 → ステップ3へ。
1/2未満 → 雑損控除のみ。判定終了。
1/2以上 → ステップ4へ(両方の候補)。
雑損控除の控除額と災害減免法の軽減額をそれぞれ計算し、節税額が大きい方を選択してください。
💡 実務のポイント:どちらが有利になるかの一般的な傾向
損害額が総所得金額を超えるほど大きい場合は、3年間の繰越控除がある雑損控除が有利になりやすいです。一方、所得が500万円以下で損害が比較的軽微な場合は、所得税が全額免除される災害減免法の方が有利になることがあります。迷った場合は、必ず両方を計算して比較してください。
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | 所得400万円 | 所得600万円 | 所得900万円 |
|---|---|---|---|
| 雑損控除額 | 210万円 | 190万円 | 160万円 |
| 雑損控除による節税額(概算) | 約21万円 | 約38万円 | 約36万円 |
| 災害減免法の軽減額 | 全額免除 | 税額の1/2 | 税額の1/4 |
| 災害減免法による節税額(概算) | 約17万円 | 約30万円 | 約22万円 |
| 有利な方 | 雑損控除 | 雑損控除 | 雑損控除 |
※概算値です。このケースでは雑損控除が有利ですが、損害額が小さく所得が500万円以下の場合は、災害減免法(全額免除)の方が有利になることもあります。
雑損控除を受けるには、確定申告書に所定の事項を記載し、必要書類を添付して提出します。年末調整では対応できないため、給与所得者であっても確定申告が必要です。
| ✓ | 書類 | 入手先 |
|---|---|---|
| □ | 罹災証明書(災害の場合) | 市区町村 |
| □ | 被害届出証明書(盗難の場合) | 警察署 |
| □ | 火災の証明書(火災の場合) | 消防署 |
| □ | 災害関連支出の領収書 | 修繕業者等 |
| □ | 保険金等の支払通知書 | 保険会社 |
| □ | 被災した資産の取得価額がわかる書類 | 購入時の契約書等 |
| □ | 被災した住宅の面積がわかる書類 | 登記簿謄本等 |
| □ | 被害状況の写真 | 自分で撮影 |
確定申告書は第二表から記入し、その後第一表に転記します。
| 手順 | 記入箇所 | 記入内容 |
|---|---|---|
| ① | 第二表「雑損控除に関する事項」 | 損害の原因・損害年月日・損害を受けた資産の種類・損害金額・保険金等の額 |
| ② | 第一表「雑損控除」欄 | 計算した控除額を記入 |
| ③ | 添付書類 | 上記チェックリストの書類を添付 |
💡 実務のポイント
住宅の取得価額がわからない場合は、国税庁の「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」に記載されている「合理的な計算方法」を使って、建築年・床面積・構造から損害額を算出できます。被災直後は混乱して書類を揃えられないこともありますが、確定申告期限から5年以内であれば還付申告が可能です。
確定申告の基本的な手続きについては、「確定申告の基礎知識」で解説しています。
雑損控除の計算で最も悩ましいのが「損害金額」の算定です。原則として被害直前の時価で計算しますが、減価償却資産については簿価(取得価額−減価償却費累計額)で計算することもできます。
住宅の損害額は、以下の2つの方法のいずれかで計算します。
| 方法 | 内容 | 適している場合 |
|---|---|---|
| 時価ベース | 被害直前の資産の時価を基に損害額を計算 | 新しい住宅の場合(時価が高い) |
| 簿価ベース | 取得価額−減価償却費累計額で計算 | 古い住宅で時価の把握が困難な場合 |
| 合理的計算方法 | 国税庁の計算書を使い、構造・床面積・建築年から算出 | 取得価額が不明な場合 |
青色申告を行っている方は、「青色申告のメリットと手続き」の純損失の繰越控除も併せて活用できる場合があります。
雑損控除額がその年の総所得金額等を超える場合、控除しきれない金額は翌年以後3年間繰り越して各年の所得から控除できます。特定非常災害(東日本大震災や令和6年能登半島地震など)の場合は5年間に延長されます。
⚠️ 繰越控除を受けるには毎年の確定申告が必要
繰越控除を受ける場合、繰り越す各年ごとに確定申告書を提出する必要があります。1年でも申告を怠ると、その年以降の繰越控除が受けられなくなりますので注意してください。
| よくある間違い | 正しい対応 | 影響 |
|---|---|---|
| 詐欺被害で雑損控除を申告 | 詐欺・恐喝は対象外 | 控除が否認される |
| 事業用資産の損害を雑損控除に含める | 事業所得の必要経費に算入 | 所得の計算が二重になる |
| 雑損控除と災害減免法を併用 | いずれか一方を選択 | 過大控除→追徴課税 |
| 被害写真や領収書を保管しなかった | 被災直後に写真を撮り、領収書を保管 | 損害額の立証が困難に |
雑損控除を受けるために確定申告をする場合、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は使えなくなります。確定申告書にふるさと納税の寄附金控除も併せて申告する必要がありますので、忘れないようにしてください。
年末調整の全体的な流れについては、「【税理士×社労士が解説】年末調整とは?しくみ・対象者・手続きの流れを完全ガイド」をご覧ください。
📋 この記事のポイント
災害や盗難はいつ起こるかわかりません。万が一の際に慌てないよう、雑損控除と災害減免法の違いを理解しておくことが大切です。被害を受けた場合は、被災直後に被害状況の写真を撮り、修繕費用の領収書を保管しておきましょう。