法人と個人事業主の税金比較|年収別シミュレーションで有利な方を判定

法人と個人事業主の税金比較|年収別シミュレーションで有利な方を判定
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

「法人化した方が税金は安くなるの?」と気になっている個人事業主に向けて、年収500万〜2,000万円の5パターンで税金・社会保険料の総額を比較します。この記事を読めば、自分の所得水準で法人化すべきかどうかを判断できます。

🏆 結論:年間所得800万円がひとつの分岐点

個人事業主と法人では、課される税金の種類・税率・社会保険料のしくみが根本的に異なります。事業所得が年間800万円を超えてくると、法人化による税負担の軽減効果が明確に現れ始めます。ただし、社会保険料の会社負担分や顧問税理士の費用を含めた「総コスト」で比較することが重要です。以下で年収帯別にシミュレーションしますので、あなたの所得に近い数字をチェックしてください。

法人と個人事業主にかかる税金の違い【一覧表で比較】

課される税金の種類が違う

個人事業主と法人では、そもそも納める税金の名前からして異なります。個人事業主は「所得税」が中心で、法人は「法人税」が中心です。それぞれに住民税・事業税が加わりますが、計算方法も税率構造もまったく別物です。

比較項目 個人事業主 法人
主な税金所得税・復興特別所得税法人税・地方法人税
住民税個人住民税(所得割+均等割)法人住民税(法人税割+均等割)
事業税個人事業税(5%・一部非課税業種あり)法人事業税+特別法人事業税
税率構造累進課税(5〜45%、住民税10%別途)ほぼ一定(中小法人15%/23.2%)
消費税課税売上1,000万円超で課税課税売上1,000万円超で課税
赤字時所得税・住民税所得割はゼロ法人住民税均等割は赤字でも約7万円
赤字繰越青色申告で3年青色申告で10年

税率構造の決定的な違い — 累進課税 vs 比例税率

最も大きな違いは税率のしくみです。個人の所得税は所得税法第89条に基づく累進課税制度で、所得が増えるほど税率が上がります。最高税率は所得税45%+住民税10%=合計55%です。一方、法人税は法人税法第66条に基づき、中小法人の場合、年800万円以下の部分は15%(租税特別措置法第42条の3の2)、800万円超の部分は23.2%です。

課税所得 所得税率 住民税 合計
〜195万円5%10%15%
195〜330万円10%10%20%
330〜695万円20%10%30%
695〜900万円23%10%33%
900〜1,800万円33%10%43%
1,800〜4,000万円40%10%50%
4,000万円超45%10%55%

参考: 国税庁「No.2260 所得税の税率」

💡 実務のポイント

法人化の相談を受ける際、「法人税率は23.2%だから所得税より安い」と単純比較する方がいますが、これは誤りです。法人で利益を出した後、社長が役員報酬を受け取れば、その報酬に対して所得税と住民税がかかります。つまり「法人税+社長個人の税金」の合計で比較しなければ意味がありません。

社会保険料の違い — 見落としがちな最大のコスト

個人事業主:国民健康保険+国民年金

個人事業主は国民健康保険(国保)と国民年金に加入します。国保は所得に応じて保険料が上がりますが、上限額があります(年間約106万円・2025年度東京23区の場合)。国民年金は定額で月額16,980円(令和7年度)です。

法人:健康保険+厚生年金(会社と折半)

法人を設立すると、社長1人でも社会保険(健康保険+厚生年金)に強制加入です。保険料は報酬額に応じて計算され、会社と個人が半分ずつ負担します。見落としがちなのが、この「会社負担分」です。会社が支払う社会保険料は損金(経費)になりますが、キャッシュアウトは間違いなく発生します。

比較項目 個人事業主 法人(社長1人)
医療保険国民健康保険健康保険(協会けんぽ等)
年金国民年金(定額)厚生年金(報酬比例)
保険料負担全額自己負担会社50%+個人50%
扶養制度なし(家族も個別に加入)あり(一定収入以下の配偶者・子を扶養可)
将来の年金額老齢基礎年金のみ(月約6.8万円)基礎年金+厚生年金(報酬に応じて加算)

📊 公認会計士の視点

法人化の損益分岐点を計算する際、社会保険料を「税金」に含めるかどうかで結論が大きく変わります。社会保険料は税金ではありませんが、事業の手取りを減らすキャッシュアウトであることに変わりありません。当事務所では「税金+社会保険料+顧問税理士費用」の総コストで比較することをお勧めしています。

年収別シミュレーション【5パターン比較】

シミュレーションの前提条件

📐 シミュレーション前提条件

  • 個人事業主:青色申告65万円控除、事業専従者なし、東京都23区在住
  • 法人:資本金300万円、社長1人、法人利益は全て役員報酬として支給
  • 所得控除:基礎控除(令和7年改正後)+社会保険料控除のみ
  • 個人事業税:第1種事業(税率5%)を想定
  • 法人の均等割:東京23区で最低額(年7万円)
  • 社会保険料率:協会けんぽ東京支部(令和7年度)
  • 復興特別所得税(2.1%)を含む
  • 配偶者控除・扶養控除は考慮しない

5パターンの税金・社会保険料比較表

年間事業所得 個人の総負担額 法人の総負担額 差額(+は個人が多い)
500万円約113万円約126万円▲13万円
700万円約186万円約180万円+6万円
1,000万円約305万円約263万円+42万円
1,500万円約506万円約397万円+109万円
2,000万円約744万円約535万円+209万円

※個人の総負担額=所得税+住民税+個人事業税+国保+国民年金。法人の総負担額=法人税等+均等割+社長個人の所得税・住民税+社会保険料(会社負担+個人負担合計)。概算値です。個別の状況により異なります。

💡 実務のポイント

上記の法人側シミュレーションでは利益を全額役員報酬として支給する前提にしていますが、実際には法人に利益を残して内部留保にする方が有利なケースもあります。役員報酬の設定額を変えるだけで、法人税と所得税のバランスが変わります。この最適化は次のセクションで解説します。

損益分岐点は「年間所得800万円」が目安

700万円前後がグレーゾーン

シミュレーションの結果を見ると、事業所得700万円あたりが分岐点です。ここを境に法人化のメリットが出始め、所得が上がるほど差は広がります。ただし、700万円前後では差額がわずか(年間6万円程度)なので、法人設立費用(約25万円)や税理士顧問料(年間30〜50万円)を考えると、すぐに法人化しても手取りが増えるとは限りません。

「総コスト」で考える損益分岐点

税金・社会保険料だけでなく、法人化に伴う追加コストも含めた損益分岐点を計算します。

法人化の追加コスト 年間費用目安
税理士顧問料30万〜50万円
法人住民税均等割(赤字でも発生)約7万円
社会保険の事務手続き(外注する場合)3万〜10万円
決算申告費用(顧問料に含む場合あり)10万〜20万円
追加コスト合計約50万〜87万円

したがって、税金差額が年間50万円以上になる「事業所得800万〜900万円」あたりが、追加コストを含めても法人化が有利になる実質的な分岐点です。

⚠️ 注意

ネット上で「所得500万円で法人化がお得」という記事を見かけることがありますが、多くの場合、税理士顧問料や社会保険料の会社負担分を含めていません。実務で法人化の相談を受けた際、追加コストを含めると「今はまだ早い」という結論になるケースは珍しくありません。

役員報酬の最適設定で税負担を下げる方法

法人税と所得税の「シーソー関係」

法人化の最大の節税メカニズムは、事業の利益を「法人の所得」と「社長の役員報酬(給与所得)」に分けられることです。役員報酬を増やせば法人税は下がりますが、社長個人の所得税が上がります。この「シーソー関係」の最適点を見つけることが重要です。

事業利益1,000万円のケース — 報酬額3パターン比較

📐 シミュレーション前提条件

  • 事業利益(法人税計算前):1,000万円
  • 資本金300万円、社長1人、東京23区
  • 役員報酬は毎月定額(定期同額給与)で支給
項目 報酬500万円 報酬700万円 報酬900万円
法人の課税所得約430万円約225万円約20万円
法人税等約104万円約56万円約12万円
社長の所得税・住民税約48万円約84万円約133万円
社会保険料(会社+個人)約150万円約210万円約268万円
総負担額約309万円約357万円約420万円
法人+個人の手取り合計約691万円約643万円約580万円

※法人の課税所得=事業利益−役員報酬−社会保険料(会社負担分)。概算値です。

一見すると「役員報酬を低く設定して法人に利益を残す」方が総負担は少なくなりますが、法人に貯まった利益を社長が個人で使うには、将来的に配当や退職金として受け取る必要があります。役員報酬の設定は「今の手取り」と「将来の受け取り方」のバランスで決めるものです。

役員報酬の基本ルールについては「役員報酬の基本ルール|定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の違い」で詳しく解説しています。

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法人化で使える節税策 — 個人にはない5つの経費

① 役員報酬による所得分散

法人化の最大のメリットは、事業利益を「会社」と「社長個人」に分散できることです。配偶者を役員にして報酬を支給すれば、世帯全体の所得税を下げられます(ただし実際に業務に従事している必要があります)。

② 出張旅費日当(非課税)

法人は出張旅費規程を定めることで、社長への日当を損金算入できます。受け取った日当は社長個人の非課税所得になるため、「法人の経費」かつ「個人の非課税収入」という二重のメリットがあります。個人事業主にはこの制度がありません。

③ 社宅制度

法人名義で社宅を借り、社長から賃料相当額の一部を徴収する方法です。会社が負担した差額は損金になり、社長個人の給与課税もされません。実務で見ていると、年間50万〜100万円の節税効果が出ているケースが多いです。

④ 生命保険の活用

法人契約の生命保険は、保険種類・最高解約返戻率に応じて一定割合が損金算入できます。個人事業主の場合、生命保険料控除は最大12万円が上限ですので、その差は大きいです。ただし、令和元年の通達改正で損金算入ルールが厳格化されたため、保険商品選びは慎重に行う必要があります。

⑤ 赤字の繰越控除が10年

法人は青色申告で最長10年間、欠損金を繰り越せます(法人税法第57条)。個人事業主の青色申告は3年が上限です。創業初期に赤字が出ても、将来の黒字と相殺できる期間が長いのは大きなメリットです。

法人の青色申告のメリットと申請方法は「法人の青色申告承認申請|メリット・申請期限・書き方を完全ガイド」をご覧ください。

法人化のデメリットとランニングコスト

設立費用がかかる

株式会社の設立には登録免許税15万円+定款認証5万2,000円+実費で、最低でも約25万円が必要です。合同会社であれば登録免許税6万円+実費で約10万円に抑えられます。

株式会社と合同会社の違いについては「株式会社と合同会社の違いを比較|設立費用・信用力・税金で選ぶ最適解」で詳しく比較しています。

赤字でも法人住民税の均等割がかかる

個人事業主は赤字であれば所得税・住民税の所得割はゼロですが、法人は赤字でも法人住民税の均等割(東京23区で資本金1,000万円以下・従業員50人以下の場合、年7万円)が発生します。

社会保険の強制加入

法人は社長1人でも社会保険に加入する義務があります。将来の年金額が増えるメリットはありますが、毎月のキャッシュアウトは確実に増えます。この点がシミュレーションの結果を大きく左右するポイントです。

事務負担が増える

法人決算、法人税申告、社会保険の届出、役員変更の登記など、個人事業主にはない事務手続きが発生します。多くの場合、税理士・社労士への業務委託が必要になります。

法人決算の全体像は「法人決算の流れを完全ガイド|初めての決算でも迷わない手順と必要書類一覧」で解説しています。

🔷 社労士の視点

法人化して社会保険に加入すると、傷病手当金・出産手当金など国民健康保険にはない給付を受けられます。特に出産手当金は標準報酬日額の3分の2が最長98日間支給されるため、経営者本人や配偶者が出産を予定している場合、社会保険加入のメリットは大きいです。

あなたは法人化すべき?判断フローチャート

以下のYes/Noの質問に順番に答えてください。あなたの状況に合った判断の方向性が分かります。

ステップ 質問 Yesの場合 Noの場合
年間事業所得が800万円以上ある?→ ②へ→ 法人化は時期尚早の可能性大
今後2〜3年も同水準の利益が見込める?→ ③へ→ 利益が安定してから検討
従業員を雇う予定がある or 法人取引が多い?→ ④へ(信用面でもメリット大)→ ④へ
税理士への顧問料(年30〜50万円)を許容できる?法人化を具体的に検討→ 自社で決算する覚悟があるなら検討

💡 実務のポイント

「所得は700万円だけど、来年から大口の法人取引が始まる」というケースでは、信用力アップのために所得水準に関係なく法人化を勧めることがあります。税金のメリットだけでなく、取引条件や融資の審査での有利さも含めて判断することが大切です。

業種別の判断ポイント — 同じ所得でも最適解が変わる

IT・Web系フリーランス

経費率が低い(外注費・通信費程度)ため、売上がそのまま所得に近くなります。所得が高くなりやすいため、年間売上が800万〜1,000万円を超えたら法人化の検討をお勧めします。社宅制度や出張旅費日当との相性も良い業種です。

飲食・小売業

仕入原価や人件費で経費率が高い業種です。売上が大きくても所得が低いケースが多いため、売上ではなく「所得(=利益)」で判断してください。消費税の課税事業者になるタイミングとのセットで検討するのが実務的です。

建設・不動産業

許認可の関係で法人が求められるケースがあります。建設業許可を取得する場合、個人事業から法人に切り替えると許可の引継ぎができないため、最初から法人で設立する方が合理的です。

📝 行政書士の視点

建設業許可は個人名義と法人名義で別扱いです。個人で取得した許可は法人に引き継げないため、法人化の際は新たに許可を取り直す必要があります。この手続きだけで1〜2ヶ月かかるうえ、許可が下りるまで該当業種の工事を請けられなくなるリスクがあります。建設業で将来的に法人化を考えている方は、最初から法人設立を検討してください。

リース取引の税務処理 — 個人と法人で何が違う?

事業用の車両や設備をリースで調達している場合、個人事業主と法人で税務処理が異なります。

オペレーティングリース vs ファイナンスリース

リース取引は大きく「オペレーティングリース」(賃借処理)と「ファイナンスリース」(売買処理)に分かれます。法人の場合、所有権移転外ファイナンスリース取引は原則としてリース期間定額法で償却します。個人事業主でも同様の処理が必要ですが、法人の方がリース料を損金算入するタイミングの柔軟性があります。

リースした車両や設備の減価償却については「法人の減価償却の仕組みと実務|定額法・定率法・耐用年数表の使い方」も参考にしてください。

法人化のタイミングと手続きの流れ

法人化に最適なタイミング

税金面で最も有利なタイミングは、以下の条件が揃った時です。

  • 年間所得が安定して800万円を超えている
  • 消費税の課税事業者になるタイミングと合わせられる
  • 年の途中ではなく、個人の事業年度(暦年)の区切りで切り替えられる

法人化の手続き(5ステップ概要)

  1. 事前準備 — 会社の基本事項(商号・所在地・資本金・決算月)を決定
  2. 定款作成・認証 — 株式会社の場合は公証役場で認証
  3. 設立登記 — 法務局に設立登記申請
  4. 届出 — 税務署・都道府県・市区町村・年金事務所への届出
  5. 個人事業の廃業 — 廃業届・青色申告の取りやめ届出書の提出

法人化の具体的なタイミング判断については「個人事業主の法人成りベストタイミング|売上・利益の判断基準と手続き」で詳しく解説しています。会社設立の全手順は「会社設立の流れと費用を完全ガイド|株式会社・合同会社の手続き・届出を徹底解説」をご覧ください。

防衛特別法人税の影響 — 2026年度以降の注意点

2025年度税制改正で「防衛特別法人税」が創設されました。2026年4月1日以後に開始する事業年度から、基準法人税額から500万円を控除した金額に4%の税率が課されます。

中小法人への影響を整理します。

基準法人税額 防衛特別法人税額 実質的な影響
500万円以下0円影響なし
700万円8万円軽微
1,000万円20万円中程度
3,000万円100万円要注意

📢 令和7年度改正:防衛特別法人税の創設

基準法人税額500万円以下の法人(≒課税所得約3,300万円以下の中小法人)には影響ありません。多くの中小企業は控除額の範囲内に収まるため、法人化の損益分岐点に大きな変化はないでしょう。ただし、将来の事業拡大を見据えて把握しておく必要はあります。

よくある質問(FAQ)

法人と個人事業主では、どちらが税金が安いですか?
一概には言えません。事業所得が年間800万円以下であれば個人事業主の方が手取りが多くなるケースがほとんどです。800万円を超えると法人化のメリットが出始め、1,000万円以上では明確に法人が有利になります。ただし、社会保険料や税理士費用を含めた「総コスト」で比較する必要があります。
法人化すると社会保険料は増えますか?
役員報酬の金額にもよりますが、多くの場合、国保+国民年金よりも健保+厚年の方が保険料総額は高くなります。ただし、厚生年金は将来受け取る年金額が増えるため、「コスト」とだけ捉えるのは適切ではありません。傷病手当金や出産手当金などの保障も追加されます。
個人事業主のまま節税する方法はありますか?
青色申告65万円控除、小規模企業共済(掛金全額所得控除、月額最大7万円)、iDeCo(個人型確定拠出年金)、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)などが代表的な節税手段です。法人化せずにこれらを最大限活用するだけでも、数十万円の節税が可能です。
法人化した場合、個人事業の赤字は引き継げますか?
引き継げません。個人事業主時代の欠損金(赤字の繰越し)は、法人には承継できません。法人は設立後、新たにゼロからスタートとなります。個人の最終年度の確定申告で、残っている繰越損失を使い切るよう調整してください。
法人化のベストな時期はいつですか?
税金面では「暦年(1月1日〜12月31日)の切り替わり」に合わせるのが最もシンプルです。消費税の免税期間を最大化したい場合は、課税売上高が1,000万円を超えた翌々年の課税事業者になるタイミングの直前に設立する方法もあります。詳しくは税理士に個別シミュレーションを依頼することをお勧めします。
副業で法人化するメリットはありますか?
副業の所得が年間数百万円に達している場合、法人化によって役員報酬を給与所得として受け取ることで、給与所得控除が適用されます。ただし、社会保険の二重加入(本業の勤務先+自分の法人)になるケースがあり、手続きが複雑です。副業バレのリスクも含めて慎重に判断してください。
法人化後に個人に戻すことはできますか?
法律上は可能です。法人を解散・清算し、改めて個人事業として開業届を出すことになります。ただし、清算手続きには数ヶ月〜1年程度かかり、残余財産の分配に対して課税が発生します。「お試しで法人化」は実務的にはお勧めしません。
個人事業主と法人の両方を持つことはできますか?
可能です。法人の事業領域と個人事業の事業領域が明確に分かれていれば、両方を運営できます。ただし、利益の付け替え(個人の売上を法人に移す等)は税務調査で問題になるため、取引の独立性を保つことが重要です。
消費税のインボイス制度は法人化の判断に影響しますか?
インボイス制度では、適格請求書発行事業者の登録は個人・法人ともに必要です。法人化しても免税事業者になれるわけではなく、基準期間の課税売上高で判断されます。ただし、新設法人(資本金1,000万円未満)は設立初年度から最大2年間免税になるルールがあるため、このタイミングで法人化するメリットはあります。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 個人事業主は累進課税(最高55%)、法人はほぼ一定税率(実効税率約34%)
  • 年間所得800万円が「総コストで見た法人化の損益分岐点」の目安
  • 社会保険料・税理士費用を含めた総コストで比較することが必須
  • 役員報酬の設定額で法人税と所得税のバランスが大きく変わる
  • 法人化で使える節税策(社宅・出張日当・生命保険等)は個人にはない
  • 業種・将来計画・信用力なども含めた総合判断が重要

まずは「自分の所得水準で法人化すると、いくら手取りが変わるのか」を具体的な数字で確認することが第一歩です。シミュレーションは税理士に依頼すれば、あなた固有の条件(配偶者・扶養、個別の経費構造等)を反映した精度の高い試算を出してもらえます。

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