【会計士×税理士が解説】法人の減価償却の仕組みと実務|定額法・定率法・耐用年数表の使い方

【会計士×税理士が解説】法人の減価償却の仕組みと実務|定額法・定率法・耐用年数表の使い方
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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法人の減価償却の仕組みと実務|定額法・定率法・耐用年数表の使い方

「減価償却って何をしているのか、いまひとつわからない」「定額法と定率法、どちらが得なのか判断できない」とお悩みの経営者・経理担当者に向けて、法人の減価償却の仕組みから計算方法、耐用年数の調べ方、リース取引の会計処理まで体系的に解説します。この記事を読めば、自社の減価償却を正しく処理し、節税にも活用できるようになります。

🏆 結論:減価償却は「損金算入のタイミングをコントロールする」最重要ツール

減価償却とは、固定資産の取得価額を法定耐用年数にわたって分割し、毎期の損金(経費)として計上する手続きです。法人にとっては「いつ・いくらの損金を計上するか」をコントロールできる最重要のツールです。定額法は毎年均等額、定率法は初年度に多く計上する方法で、法人は届出がなければ機械・車両・備品は定率法、建物・附属設備・構築物は定額法が適用されます。さらに、法人の減価償却は任意償却(減価償却費を計上しない・一部だけ計上する選択が可能)であることが個人事業主との最大の違いです。

減価償却とは?基本的なしくみ

減価償却とは、建物・車両・機械・パソコンなど、長期間にわたって使用する固定資産の取得価額を、その資産の使用可能期間(法定耐用年数)にわたって分割し、毎期の費用として計上していく会計処理です。

例えば300万円の車を購入した場合、購入した年に300万円全額を経費にするのではなく、法定耐用年数(普通自動車は6年)にわたって分割して費用化します。これにより、各年度の損益が実態に即した形で計算され、適切な経営判断ができるようになります。

減価償却の対象となる資産・ならない資産

減価償却する 減価償却しない
建物・建物附属設備土地(時間経過で価値が減少しない)
構築物(駐車場舗装・フェンス等)借地権
機械装置書画骨董品(100万円以上)
車両運搬具建設仮勘定(未完成の資産)
工具器具備品取得価額10万円未満の資産
ソフトウェア使用可能期間1年未満の資産
特許権・商標権等の無形固定資産有価証券・棚卸資産

📊 公認会計士の視点:法人の減価償却は「任意」

個人事業主の減価償却は強制(必ず計上しなければならない)ですが、法人の減価償却は任意です。つまり、法人は利益が少ない年に減価償却費を計上しない(ゼロにする)選択もできます。ただし、計上しなかった分は翌年以降に繰り越せるわけではなく、その年の償却限度額が消滅するため、トータルで損金にできる金額が減ります。「赤字を避けるために減価償却を止める」のは粉飾決算にあたる可能性があるため、銀行融資の審査では減価償却を正しく計上しているかをチェックされます。

定額法と定率法の違い

減価償却の計算方法には主に定額法と定率法の2種類があります。法人税法上、資産の種類ごとに「法定償却方法」が定められており、届出をしなければその方法が自動的に適用されます。

項目 定額法 定率法(200%定率法)
計算式取得価額 × 定額法償却率期首未償却残高 × 定率法償却率
各年の償却額毎年同額初年度が最大、年々逓減
計算の難易度簡単やや複雑(償却保証額・改定償却率)
節税効果のタイミング毎年均等初期に集中
向いている法人毎期安定した利益を計上したい初期に大きく損金を取りたい
最終年度備忘価額1円を残す備忘価額1円を残す

資産種類別の法定償却方法一覧

法人が税務署に届出をしない場合、以下の法定償却方法が自動的に適用されます。

資産の種類 法定償却方法(届出なし) 届出で変更可能? 備考
建物定額法のみ×H10.4.1以後取得分
建物附属設備・構築物定額法のみ×H28.4.1以後取得分
機械装置定率法◯ → 定額法届出で定額法に変更可
車両運搬具定率法◯ → 定額法届出で定額法に変更可
工具器具備品定率法◯ → 定額法届出で定額法に変更可
ソフトウェア定額法のみ×自社利用5年、複写販売3年
特許権定額法のみ×耐用年数8年

参考: 国税庁「No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法」

💡 実務のポイント

実務で最も多い誤りは「建物附属設備を定率法で計算してしまう」ケースです。平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備と構築物は定額法しか使えません。これより前に取得したものは定率法も選択可能だったため、古い会計ソフトの設定がそのまま残っているケースがあります。固定資産台帳を点検して、取得日と償却方法の整合性を確認しましょう。

定額法の計算方法と具体例

定額法は、毎年同額の減価償却費を計上する方法です。計算がシンプルで予算管理がしやすいのが特徴です。

📐 定額法の計算式

  • 減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
  • 定額法の償却率 ≒ 1 ÷ 耐用年数(正確な値は国税庁の償却率表で確認)
  • 最終年度は備忘価額1円を残す
  • 年度途中の取得は月割り計算

定額法のシミュレーション(300万円の車両・耐用年数6年)

📐 前提条件

  • 取得価額:300万円(普通自動車・新車)
  • 耐用年数:6年、定額法償却率:0.167
  • 期首取得(4月決算法人が4月に購入)
年度 償却額 償却累計額 期末帳簿価額
1年目501,000501,0002,499,000
2年目501,0001,002,0001,998,000
3年目501,0001,503,0001,497,000
4年目501,0002,004,000996,000
5年目501,0002,505,000495,000
6年目494,9992,999,9991(備忘価額)

※6年目は帳簿価額が1円になるまでの金額を償却費として計上します。

定率法(200%定率法)の計算方法と具体例

定率法は、期首の未償却残高に一定の割合を掛けて計算する方法で、初年度の償却額が最も大きくなります。平成24年4月1日以後に取得した資産には「200%定率法」が適用されます。

📐 定率法の計算式

  • 通常:減価償却費 = 期首未償却残高 × 定率法の償却率
  • 償却保証額を下回った年以降:減価償却費 = 改定取得価額 × 改定償却率
  • 償却保証額 = 取得価額 × 保証率
  • 改定取得価額 = 償却保証額を下回った年の期首未償却残高

定率法のシミュレーション(300万円の車両・耐用年数6年)

📐 前提条件

  • 取得価額:300万円(普通自動車・新車)
  • 耐用年数:6年、定率法償却率:0.333、改定償却率:0.334、保証率:0.09911
  • 償却保証額:300万円 × 0.09911 = 297,330円
  • 期首取得(12ヶ月使用)
年度 期首残高 償却額 期末帳簿価額 計算
1年目3,000,000999,0002,001,000300万×0.333
2年目2,001,000666,3331,334,667200.1万×0.333
3年目1,334,667444,443890,224133.5万×0.333
4年目890,224296,244593,98089万×0.333 → 保証額以下 → 切替なし※
5年目593,980296,990296,990改定取得価額×0.334
6年目296,990296,9891(備忘価額)改定取得価額×0.334−1

※4年目で調整前償却額296,244が償却保証額297,330を下回ったため、5年目以降は改定取得価額(4年目期首890,224→修正:5年目期首593,980)×改定償却率0.334に切替。概算値です。正確な計算は税理士にご相談ください。

💡 実務のポイント

定率法で最も混乱しやすいのが「償却保証額を下回ったタイミングで改定償却率に切り替える」部分です。実務では会計ソフトが自動計算してくれますが、ソフトに入力する「取得日」「取得価額」「耐用年数」が正しくないと計算結果もずれます。特に中古資産の耐用年数(簡便法で計算)を誤ると、全期間の償却額に影響するため注意してください。

主な資産の法定耐用年数一覧

法定耐用年数は資産の種類・構造・用途によって細かく定められています。実務でよく使う資産の耐用年数を一覧にまとめました。

資産 耐用年数 補足
鉄骨鉄筋コンクリート造の事務所50年定額法のみ
木造の事務所24年定額法のみ
普通自動車6年法定:定率法
軽自動車4年法定:定率法
パソコン(サーバー用以外)4年法定:定率法
事務机・椅子(金属製)15年法定:定率法
エアコン(業務用)15年建物附属設備→定額法のみ
ソフトウェア(自社利用)5年定額法のみ
複合機・コピー機5年法定:定率法
看板(金属製)20年構築物→定額法のみ

参考: 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

耐用年数の詳細な調べ方については、「耐用年数表の使い方と調べ方」で解説しています。中古資産の耐用年数の計算(簡便法)は、「中古資産の耐用年数の計算方法」をご覧ください。

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取得価額に含めるもの・含めないことができるもの

減価償却の基礎となる「取得価額」は、購入代金だけでなく付随費用を含めた金額です。ただし、一部の付随費用は取得価額に含めず、当期の費用として一括計上することも認められています(法人税法施行令第54条)。

費目 取得価額に含める 一括費用OK
購入代金(本体価格)◯(必須)
引取運賃・荷役費◯(必須)
据付費・組立費◯(必須)
不動産取得税どちらでも可どちらでも可
登録免許税どちらでも可どちらでも可
自動車取得時の諸税どちらでも可どちらでも可
借入金利子(取得に要した期間分)どちらでも可どちらでも可

参考: 国税庁「No.5400 減価償却資産の取得価額に含めるもの」

💡 実務のポイント

「どちらでも可」の費目は、その年の利益状況に合わせて選択できます。利益が出ている年なら一括費用にして当期の損金を増やし、利益が少ない年なら取得価額に含めて複数年にわたり償却する、という使い分けが可能です。ただし、処理方法は継続適用が望ましく、毎年コロコロ変えると税務調査で指摘される可能性があります。

少額資産の特例制度

取得価額が少額な資産については、通常の減価償却ではなく、全額即時損金算入や3年均等償却が認められています。

取得価額 処理方法 条件
10万円未満全額即時損金(消耗品費)全法人
10万円以上〜20万円未満一括償却資産(3年均等償却)全法人
10万円以上〜40万円未満少額減価償却資産の特例(全額即時損金)中小法人等のみ・年300万円まで

📢 令和8年度(2026年度)改正情報

2026年4月1日以降に取得する資産から、少額減価償却資産の特例の上限が「30万円未満」→「40万円未満」に引き上げられます。パソコンやオフィス家具など40万円未満の物品がより柔軟に一括損金処理できるようになります。年間300万円の上限は変更ありません。

少額減価償却資産の特例の詳細は、「少額減価償却資産の特例の使い方」で解説しています。

リース取引の会計処理

法人が車両や機械をリースで導入する場合、リース取引の種類によって税務上の処理が異なります。

リース取引の3分類

分類 税務上の扱い BS計上 償却方法
オペレーティングリース賃貸借処理(リース料を全額損金)オフバランス不要(リース料=費用)
ファイナンスリース(所有権移転外)売買処理(リース資産として資産計上)リース資産+リース債務リース期間定額法
ファイナンスリース(所有権移転)売買処理リース資産+リース債務自己所有と同じ(定額法or定率法)

💡 中小法人の実務ポイント

中小企業の場合、ファイナンスリース(所有権移転外)でもリース料の支払時に全額費用処理する簡便法が認められています(中小企業会計指針)。これにより、オペレーティングリースと同様の処理が可能で、実務ではほとんどの中小法人がこの簡便法を使っています。

セール・アンド・リースバック取引の税務上の注意点

セール・アンド・リースバック(SLB)とは、法人が所有する資産をリース会社に売却し、すぐに同じ資産をリースで借り戻す取引です。一時的に売却代金を得て資金繰りを改善できるメリットがありますが、税務上は以下の点に注意が必要です。

論点 税務上の取扱い
売却益が出た場合ファイナンスリース(所有権移転外)に該当する場合、売却益は繰延処理(リース期間にわたって配分)
オペレーティングリースの場合売却損益は即時認識。リース料は全額損金
節税目的のSLBが否認されるケース実質的に資金の借入れに過ぎないと認定されると、売却損が否認される可能性

⚠️ 注意:節税目的のリース取引は否認リスクがある

セール・アンド・リースバックを利用して意図的に売却損を計上するスキームは、税務調査で否認される可能性があります。また、同族会社間のリース取引で、時価と乖離したリース料を設定している場合も「不当に税負担を減少させる行為」として否認の対象となります。リース取引を節税に活用する場合は、取引の経済合理性を事前に税理士に確認しましょう。

償却方法の変更手続き

現在使っている償却方法を変更したい場合は、所轄税務署長に「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

項目 内容
提出期限変更しようとする事業年度開始日の前日まで
提出先所轄税務署長
変更理由「相当な理由」が必要(経営環境の変化、業種変更等)
制限原則として変更後3年間は再変更不可
建物・附属設備・構築物定額法のみのため変更不可

💡 実務のポイント

「定率法から定額法に変更したい」という相談を受けることがあります。多いのは、利益が安定してきて毎年均等に償却したいケース。変更の承認は比較的通りやすいですが、逆に「定額法から定率法に変更して初年度に大きく損金を取りたい」という理由だけでは「相当な理由」と認められにくい場合があります。変更を検討する場合は、事業年度開始日の前日までに余裕を持って申請しましょう。

月割り計算の実務

事業年度の途中で資産を取得した場合、減価償却費は月割りで計算します。「事業の用に供した日」(実際に業務で使い始めた日)から決算月末日までの月数で按分します。

🧮 月割り計算の例

3月決算法人が10月に300万円の車両(耐用年数6年・定率法・償却率0.333)を購入した場合:
初年度の償却費 = 300万円 × 0.333 × 6ヶ月/12ヶ月 = 499,500円
(10月〜3月の6ヶ月分のみ計上)

社用車の購入タイミングと償却の関係については、「法人名義の車で節税する方法」で詳しく解説しています。

別表十六の記載方法

法人税の確定申告書では、別表十六(一)(定額法)または別表十六(二)(定率法)に減価償却の計算明細を記載します。

別表 用途 記載する資産
別表十六(一)定額法の計算明細建物、構築物、ソフトウェア等
別表十六(二)定率法の計算明細機械装置、車両、工具器具備品等
別表十六(四)リース期間定額法の計算明細所有権移転外ファイナンスリース資産
別表十六(七)少額減価償却資産の一括損金算入明細30万円(40万円)未満の即時損金資産

法人税申告書の全体像と決算の流れは、「法人決算の流れと必要書類」を参照してください。

よくある質問(FAQ)

法人の減価償却は必ず計上しなければいけませんか?
法人の減価償却は「任意償却」です。赤字の年度に減価償却費を計上しない(全額またはは一部を見送る)選択も法律上は可能です。ただし、計上しなかった分は翌年以降に繰り越せるわけではなく、その年の償却限度額が消滅します。また、金融機関は融資審査で「減価償却を正しく計上しているか」をチェックするため、安易に計上を見送ると融資に不利になる可能性があります。
定額法と定率法、どちらを選ぶべきですか?
初期に大きく損金を取りたい場合は定率法、毎年均等に費用化したい場合は定額法が適しています。法人は届出をしなければ機械・車両・備品は自動的に定率法になります。建物・構築物・ソフトウェアは定額法しか選べません。どちらが有利かは法人の利益状況によるため、税理士に相談して判断するのがおすすめです。
耐用年数を超えて使い続けた場合、何か問題はありますか?
問題ありません。耐用年数はあくまで「減価償却の計算期間」であり、実際にその資産を使い続けることに制限はありません。耐用年数を過ぎた資産は帳簿価額が備忘価額の1円になっていますが、売却するまではそのまま使用できます。売却時には売却額が固定資産売却益として課税されます。
償却保証額とは何ですか?
定率法で計算した場合、年々減少する償却額がある金額を下回ったときに、改定償却率に切り替えるための基準額です。取得価額に保証率(耐用年数ごとに定められた率)を掛けて算出します。この仕組みにより、定率法でも耐用年数内に残存簿価1円まで確実に償却が完了するようになっています。
中古資産の耐用年数はどう計算しますか?
中古資産の耐用年数は「簡便法」で計算します。法定耐用年数を経過していない場合:(法定耐用年数 − 経過年数)+(経過年数 × 0.2)。法定耐用年数を超えている場合:法定耐用年数 × 0.2。結果が2年未満なら2年です。例えば4年落ちの普通自動車(法定6年)は耐用年数2年になり、定率法の償却率1.000で初年度全額償却が可能です。
リースで導入した場合の減価償却はどうなりますか?
リース取引の種類によります。オペレーティングリースはリース料を全額損金算入(減価償却は不要)。ファイナンスリース(所有権移転外)はリース資産として計上し、リース期間定額法で償却します。中小法人はファイナンスリースでもリース料を支払時に全額費用処理する簡便法が使えます。
減価償却費はいくらまで計上できますか?
法人税法で定められた「償却限度額」までです。定額法なら「取得価額×定額法償却率」、定率法なら「期首未償却残高×定率法償却率」が上限です。法人はこの限度額の範囲内で任意に金額を調整できます。ただし、限度額を超えて計上することはできず、超過分は損金不算入となります。
「事業の用に供した日」とはいつですか?
実際に業務で使い始めた日です。購入日やお金を支払った日ではありません。例えば、車を購入して代金を支払っても、ナンバープレートの取得や車庫証明の手続きが完了し、実際に業務で使い始めるまでは減価償却は開始できません。決算対策として期末に資産を購入する場合、「使い始めた日」が翌期になると当期の償却費はゼロになる点に注意が必要です。
一括償却資産(3年均等)と少額減価償却資産の特例、どちらを使うべきですか?
利益が出ている年なら少額減価償却資産の特例で全額即時損金にする方が節税効果が大きいです。ただし年間300万円の上限があります。一方、一括償却資産は全法人が使えて上限もないため、取得金額が多い場合や中小法人以外の法人では一括償却資産を選択します。
パソコンを10万円未満で買えば全額経費にできますか?
はい。取得価額が10万円未満(税込経理なら税込、税抜経理なら税抜で判定)の減価償却資産は、全額を購入した事業年度の損金にできます。パソコンの場合、周辺機器(モニター等)を別々に購入するか一式で購入するかで取得価額の判定が変わるため、個別に使用可能な機器は分けて購入すると有利な場合があります。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 減価償却は固定資産の取得価額を法定耐用年数にわたり分割して損金算入する手続き
  • 法人の法定償却方法は、機械・車両・備品は定率法、建物・附属設備・構築物は定額法のみ
  • 法人の減価償却は「任意」。計上しない選択も可能だが、融資審査に影響する
  • 定率法は償却保証額を下回った年から改定償却率に切替え(200%定率法)
  • 中古資産は簡便法で耐用年数を計算。4年落ち普通車は耐用年数2年で初年度全額償却可能
  • リース取引は3分類。中小法人はファイナンスリースでも簡便法(支払時費用処理)が使える
  • 少額減価償却資産の特例は2026年4月から40万円未満に引上げ(年300万円上限は同じ)

減価償却は法人の決算・税務において最も基本的かつ重要な処理です。償却方法の選択、取得価額の判定、リース取引の分類など、判断が必要な場面が多いため、不明点があれば税理士に相談することをおすすめします。

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