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法人設立登記の手順と必要書類|費用・期間・オンライン申請の方法
「設立登記って何を用意すればいいの?」「自分でもできる?」と不安な創業者に向けて、法人設立登記の全手順を6ステップで完全ガイドします。この記事を読めば、必要書類・費用・期間が明確になり、スムーズに会社を設立できます。


「設立登記って何を用意すればいいの?」「自分でもできる?」と不安な創業者に向けて、法人設立登記の全手順を6ステップで完全ガイドします。この記事を読めば、必要書類・費用・期間が明確になり、スムーズに会社を設立できます。
🏆 結論:設立登記は6ステップ、最短2〜3週間で完了
法人設立登記の全体像は、①基本事項の決定 → ②定款の作成・認証 → ③資本金の払込 → ④登記書類の作成 → ⑤法務局への申請 → ⑥登記完了後の届出の6ステップです。費用は株式会社で約25万円(登録免許税15万円+認証手数料5万円+その他)、合同会社で約10万円(登録免許税6万円+その他)が目安。申請から登記完了まではおおむね1〜2週間、オンライン申請なら条件を満たせば原則24時間以内に完了します。
法人設立登記とは、会社の商号・所在地・代表者・事業目的・資本金などの情報を法務局に登録する手続きです。会社法第49条により、株式会社は設立登記をすることで法人として成立します。つまり、登記が完了するまでは法律上「会社」は存在しません。
法務局に登記申請が受理された日が会社の設立日になります。登記が完了した日ではなく「申請した日」がポイントです。記念日に設立したい場合は、その日に申請を行う必要があります。
📢 2026年2月の法改正:休日設立が可能に
2026年2月2日施行の法改正により、登記申請書に設立希望日を記載することで、土日祝日を会社設立日に指定できるようになりました。ただし、オンライン申請であること、すべての添付書類が電子署名されていることなど4つの要件を満たす必要があります。
登記書類を作成する前に、まず会社の基本情報を確定させます。商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金額、発起人(出資者)の構成、事業年度(決算月)、役員構成を決めます。これらは全て定款に記載し、登記申請にも反映されます。
株式会社の場合、定款を作成して公証人の認証を受ける必要があります。電子定款なら印紙代4万円が不要です。合同会社の場合は定款認証が不要のため、このステップは省略できます。
定款の作り方については「定款の作り方と記載事項|電子定款のメリットと公証人認証の手順」で詳しく解説しています。
定款認証後、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。この時点ではまだ法人口座は作れないため、発起人の個人口座が振込先です。振込後、通帳のコピー(表紙・1ページ目・振込記載ページ)を取得し、「払込証明書」を作成します。
💡 実務のポイント
資本金の払込は「振込」で行ってください。「入金」だと誰が払い込んだかの記録が残らず、法務局から補正を求められることがあります。発起人が1名の場合でも、自分の口座に自分の名前で振込操作を行うのが確実です。
法務局のウェブサイトに掲載されているテンプレートを基に、登記申請書類一式を作成します。書類の詳細は次のセクションで解説します。
本店所在地を管轄する法務局に書類を提出します。申請方法は窓口・郵送・オンラインの3つがあります(後述)。書類に不備がなければ、1〜2週間で登記が完了します。
登記が完了したら、税務署・都道府県・市区町村・年金事務所への届出が必要です。登記完了後の届出の詳細は「法人設立後の届出一覧|税務署・都道府県・市区町村・年金事務所への届出を完全ガイド」をご覧ください。
| 書類名 | 内容・備考 |
|---|---|
| 登記申請書 | 法務局の書式に従い作成。商号・本店・目的・資本金等を記載 |
| 定款(認証済み) | 公証人の認証を受けたもの。電子定款の場合はCD-R等 |
| 発起人の決定書 | 本店の具体的な所在地、設立時取締役等を記載 |
| 取締役の就任承諾書 | 各取締役が就任を承諾したことを証する書面 |
| 代表取締役の就任承諾書 | 取締役が1名で兼務する場合は不要 |
| 払込証明書+通帳コピー | 資本金の払込を証明する書面。通帳の表紙・1P・振込記載ページ |
| 印鑑届出書 | 会社実印の届出。オンライン申請で印鑑不提出を選択する場合は不要 |
| 取締役の印鑑証明書 | 取締役会を設置しない場合、取締役全員分が必要 |
| 登記すべき事項を記録した媒体 | CD-RまたはオンラインでOCR用データを提出 |
| 登録免許税の収入印紙 | 15万円(資本金×0.7%が15万円を超える場合はその金額) |
合同会社は定款認証が不要なため、書類が少なくなります。
| 書類名 | 株式会社との違い |
|---|---|
| 登記申請書 | 合同会社用の書式を使用 |
| 定款(認証不要) | 公証人認証は不要。社員全員の記名押印で有効 |
| 代表社員の就任承諾書 | 定款で直接選任する場合は不要 |
| 払込証明書+通帳コピー | 株式会社と同じ |
| 印鑑届出書 | 株式会社と同じ |
| 登録免許税の収入印紙 | 6万円(資本金×0.7%が6万円を超える場合はその金額) |
株式会社と合同会社の違いは「株式会社と合同会社の違いを比較|設立費用・信用力・税金で選ぶ最適解」で詳しく比較しています。
| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
| 定款認証手数料(資本金300万円以上) | 50,000円 | 不要 |
| 定款の収入印紙(電子定款なら不要) | 0円(電子)/40,000円(紙) | 不要 |
| 定款謄本交付手数料 | 約2,000円 | 不要 |
| 会社実印の作成 | 3,000〜10,000円 | 3,000〜10,000円 |
| 登記事項証明書(謄本) | 600円/通 | 600円/通 |
| 印鑑証明書 | 500円/通 | 500円/通 |
| 法定費用の合計(電子定款) | 約25万円 | 約10万円 |
📊 公認会計士の視点
設立費用は「創立費」として会計上の繰延資産に計上できます。税務上は任意償却(一括で経費にするか、5年以内で均等償却するかを選べる)が可能です。設立初年度に赤字が見込まれる場合は、翌期以降に経費化する方が節税効果が高くなることがあります。
AYUSAWA PARTNERS
会社設立のご相談は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。行政書士が定款作成・認証を代行、税理士が届出・経理体制をセットアップ。設立登記から事業開始まで一括サポートします。
会社設立のサポートを見る| 比較項目 | 窓口申請 | 郵送申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|---|
| 完了までの期間 | 1〜2週間 | 1〜2週間+郵送日数 | 条件充足で原則24時間 |
| 法務局への訪問 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 不備時の対応 | 窓口で指摘を受けられる | 電話連絡後に補正書を郵送 | オンラインで補正可能 |
| 必要な環境 | 特になし | 特になし | Windows PC、電子証明書、申請用総合ソフト |
| おすすめの人 | 初めてで不安な人 | 法務局が遠い人 | スピード重視の人 |
💡 実務のポイント
オンライン申請の「24時間以内に完了」は、すべての添付書類が電子署名されたPDFで提出された場合の条件です。実際には、書類の一部を紙で提出する「半ライン申請」になるケースも多く、その場合は通常の1〜2週間かかります。初めての設立であれば、窓口申請で法務局の担当者にチェックしてもらうのが一番安全です。
| 項目 | 全て自分 | 電子定款のみ依頼 | 全て専門家に依頼 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 収入印紙(定款) | 40,000円(紙) | 0円(電子) | 0円(電子) |
| 専門家報酬 | 0円 | 5,000〜20,000円 | 50,000〜150,000円 |
| 合計 | 約290,000円 | 約255,000円 | 約300,000〜400,000円 |
| 所要時間(目安) | 2〜4週間 | 2〜3週間 | 1〜2週間 |
※資本金300万円以上の株式会社で電子定款を前提。専門家報酬は地域・事務所により異なります。
「全て自分」の場合、電子定款の環境構築(ICカードリーダー、Adobe Acrobat等)に追加費用がかかるうえ、紙定款だと印紙代4万円が上乗せされます。結果的に、電子定款の作成のみ行政書士に依頼する方がトータルで安く済むケースがほとんどです。
| 不備の内容 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 登記申請書の記載と定款の記載が不一致 | 定款作成後に基本事項を変更した | 申請前に定款と申請書を照合する |
| 払込証明書の日付が定款認証日より前 | 定款認証前に払込みをした | 定款認証後に払込を行う |
| 印鑑証明書の住所と申請書の住所が不一致 | 引っ越し後に印鑑証明を更新していない | 最新の印鑑証明書を取得する |
| 登録免許税の金額不足 | 資本金×0.7%の計算を誤った | 最低額(株式会社15万円)を確認する |
| 就任承諾書の押印漏れ | 取締役全員分の書類を準備し忘れた | チェックリストで書類を管理する |
⚠️ 注意
補正(書類の修正)が入ると、登記完了までさらに数日〜1週間延びます。特に、設立日を特定の日に合わせたい場合、補正が入ると設立日がずれてしまいます。申請前に法務局の相談窓口で事前チェックを受けることをお勧めします。
| 時期 | やること | 届出先 |
|---|---|---|
| 登記完了直後 | 登記事項証明書・印鑑証明書の取得 | 法務局 |
| 設立後2週間以内 | 法人設立届出書の提出 | 税務署・都道府県・市区町村 |
| 設立後3ヶ月以内 | 青色申告承認申請書の提出 | 税務署 |
| 設立後5日以内 | 健康保険・厚生年金保険の新規適用届 | 年金事務所 |
| 従業員雇用時 | 雇用保険・労災保険の届出 | ハローワーク・労基署 |
| できるだけ早く | 法人口座の開設 | 銀行 |
🔷 社労士の視点
健康保険・厚生年金保険の新規適用届の提出期限は、法人設立後5日以内です。登記完了後すぐに着手しないと期限を過ぎてしまいます。当事務所では、設立登記と並行して社会保険の届出書類を準備し、登記完了と同時に提出できるよう段取りしています。
会社設立の全体像は「会社設立の流れと費用を完全ガイド|株式会社・合同会社の手続き・届出を徹底解説」で、法人化のタイミングは「個人事業主の法人成りベストタイミング|売上・利益の判断基準と手続き」で解説しています。
📋 この記事のポイント
設立登記は「会社を法的に誕生させる」最も重要な手続きです。書類の不備で設立日がずれたり、届出の期限を過ぎてしまったりしないよう、スケジュールに余裕を持って準備を進めてください。
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