役員報酬の基本ルール|定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の違いを完全解説

役員報酬の基本ルール|定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の違いを完全解説
鮎澤パートナーズ|公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士
公認会計士(第47928号)・税理士(第159175号)・社会保険労務士(第13240067号)・行政書士(第24061284号)が監修。年間100社以上の法人決算・会社設立を支援。
📋 税理士監修 🔷 社労士監修 ⚖️ 法人税法34条対応

中小企業経営者向けに、役員報酬の3類型(定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与)の違い、損金算入の要件、3か月以内改定ルール、事前確定届出給与の届出期限、適正額の判断基準、社会保険料への影響まで、税理士・社労士が実務目線で解説します。

🏆 結論:役員報酬は3類型・中小企業は「定期同額給与」が原則・改定は3か月以内

役員報酬は法人税法第34条で損金算入の要件が厳格に定められており、3類型のいずれかに該当しないと損金不算入(税務上の経費にならない)となります。①定期同額給与:毎月同額を支給する最もシンプルな方式、②事前確定届出給与:賞与・特定時期支給を事前に税務署に届け出る方式、③業績連動給与:上場企業向けで中小企業は実質使えない方式。中小企業の95%以上は定期同額給与を選択しています。改定可能時期は「事業年度開始から3か月以内」が原則で、これを過ぎると業績悪化など特殊事由がない限り変更不可。事前確定届出給与は「株主総会決議から1か月以内 or 事業年度開始から4か月以内のいずれか早い日」までに税務署届出が必須。適正額は会社の業績・職務内容・同業他社水準を総合判断し、不相当に高額な部分は損金不算入(法人税法34条2項)。本記事では3類型の違い・損金算入要件・改定ルール・適正額判断まで実務目線で完全解説します。

役員報酬の3類型|損金算入できるパターン

法人税法第34条第1項では、役員に対する給与のうち「定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与」の3類型のいずれにも該当しないものは損金不算入と規定されています。3類型を理解することが役員報酬の出発点です。

役員報酬3類型の概要比較

類型 支給形態 税務署届出 利用層
①定期同額給与毎月同額(月給)不要中小企業95%以上(標準)
②事前確定届出給与特定時期に確定額(賞与等)必要(届出期限あり)中小企業の一部(賞与対応)
③業績連動給与業績(利益)に応じた金額事業報告・有報開示等の厳格要件上場企業のみ(実質)

3類型に該当しない役員報酬の取扱い

⚠️ 損金不算入のリスク

3類型のいずれにも該当しない役員報酬は、原則として全額が損金不算入となります(法人税法34条1項)。例えば毎月の役員報酬を100万円→120万円→100万円と変動させた場合、増額分20万円は損金算入できず、法人税の課税対象となります。一方、増額された20万円も役員個人の所得税(累進課税)の対象となるため、「税の二重負担」が発生する重大な不利益です。実務では「役員報酬は1年間固定」が鉄則となります。

定期同額給与|中小企業の原則型

定期同額給与は、その支給時期が1か月以下の一定期間ごとに同額を支給する役員報酬です(法人税法施行令69条1項1号)。中小企業の役員報酬の95%以上はこの方式を採用しており、最もシンプルで実務的です。

定期同額給与の要件

要件 内容
①支給時期1か月以下の一定期間ごと(月給制が一般的)
②支給金額事業年度内は同額継続
③支給日毎月同じ日に支給(支給日のばらつきも違反)
④定め方株主総会等で決定(議事録作成必須)

3か月以内改定ルール

定期同額給与の最大の特徴は「事業年度開始から3か月以内なら自由に改定できる」ルールです(法人税法施行令69条1項1号)。これを過ぎると原則として変更できません。

タイミング 取扱い
事業年度開始から3か月以内通常改定OK(自由)
3か月超で業績悪化業績悪化改定として減額のみ可能
3か月超で臨時改定事由あり役職変更等の事情変化で改定可能
3か月超で特殊事由なし改定不可(増額分は損金不算入)

定期同額給与の改定3ステップ

ステップ 内容
STEP1株主総会の招集通知発送(原則1週間前)
STEP2株主総会で新報酬額を決議・議事録作成
STEP3改定月から新報酬額で支給開始(税務署届出不要)

💡 実務のポイント

3月決算法人の場合、4月開始の事業年度なので「6月末まで」が改定期限です。株主総会で5月または6月初旬に役員報酬を決定し、6月支給分から新報酬額を適用するのが標準的なスケジュール。実務では「決算確定後に翌期の利益予測を立て、5月の株主総会で役員報酬を決定」というサイクルが一般的です。3か月を1日でも過ぎると改定が原則不可なため、税理士からも事前にスケジュールを共有しておくべき重要なイベントです。

業績悪化改定|3か月超でも減額できるケース

事業年度開始から3か月を過ぎた後の役員報酬の減額は、「業績悪化改定事由」に該当する場合に限って認められます(法人税法施行令69条1項1号ハ)。

業績悪化改定が認められる4つのケース

類型 具体例
①株主との関係上の責任業績悪化につき経営責任を取って減額
②取引銀行との関係借入金返済リスケジュールの要請に対応
③取引先との関係経営改善計画で取引先との信用維持に必要な減額
④主要取引先の倒産・不渡り主力得意先の倒産で売上激減が予想される場合

業績悪化改定が認められないケース

⚠️ 単なる業績低下では不可

単に「利益が予想より少ない」「税負担を減らしたい」という理由では業績悪化改定は認められません。実務では「客観的な業績悪化の事実」と「対外的な責任・関係性」の両方が必要とされ、税務調査で否認されると増額分(改定後増えた分)が損金不算入となります。例えば「コロナで売上30%減少」だけでは不十分で、「金融機関の借入条件変更要請」「主要取引先からの取引条件見直し」等の客観的根拠が求められます。判断に迷ったら税理士に必ず相談しましょう。

事前確定届出給与|役員賞与の唯一の手段

事前確定届出給与は、役員に対して「特定時期に確定額を支給する」と事前に税務署に届け出る役員給与で、中小企業で役員賞与を損金算入する唯一の方法です(法人税法34条1項2号)。

事前確定届出給与の要件

要件 内容
①定めた支給時期事前に確定した日(例:12月25日)
②定めた支給金額事前に確定した金額(例:300万円)
③税務署届出届出期限内の「事前確定届出給与に関する届出書」提出
④届出通りの支給届出した日・金額通りに正確に支給(1日のずれ・1円のずれもNG)

事前確定届出給与の届出期限

届出期限 基準日
原則(株主総会で定めた場合)株主総会決議の日から1か月以内
原則(会計期間開始日基準)事業年度開始日から4か月以内
いずれか早い日上記2つのうち早い方が期限
新設法人設立後2か月以内
変更の場合「事前確定届出給与に関する変更届出書」を変更決議日から1か月以内

事前確定届出給与の活用例

🧮 事前確定届出給与+定期同額給与の組み合わせ例

前提:3月決算法人、代表取締役・年収1,500万円

パターンA(定期同額のみ):月125万円×12月 = 1,500万円
パターンB(組合せ):月70万円×12月 + 12月賞与660万円 = 1,500万円

社会保険料への影響:
パターンB(賞与活用)の方が月額報酬が下がるため、月の社会保険料(健康保険・厚生年金)が低額になり、年間の社会保険料(本人+会社負担)で30〜80万円ほど節約できるケースも(厚生年金は標準賞与額の上限あり)

事前確定届出給与の落とし穴

落とし穴 結果
届出通りの金額・日付で支給しない全額損金不算入
支給日を1日ずらす全額損金不算入
支給額を1円減らす全額損金不算入
支給を中止する他の役員報酬への影響は限定的
届出期限を1日でも過ぎる事前確定届出給与として認められず損金不算入

業績連動給与|上場企業向けの制度

業績連動給与は、会社の業績(利益)に応じて変動する役員給与です(法人税法34条1項3号)。非常に厳格な要件があるため、中小企業ではほぼ利用できません。

業績連動給与の主な要件

要件 内容
①対象法人同族会社でない法人(中小企業は対象外)
②算定指標有価証券報告書等で開示する利益指標(税引前利益等)
③報酬委員会の決議独立社外取締役を含む報酬委員会で決定
④開示要件事業報告・有価証券報告書での開示
⑤支給時期事業年度終了から1か月以内

📢 中小企業は実質使えない

中小企業の多くは「同族会社」(株式の50%超を3グループ以内の株主等が保有)に該当するため、業績連動給与は原則として利用できません。また、「報酬委員会」「有価証券報告書」等の要件は上場企業を前提とした制度設計。実務では「業績連動給与=上場企業向け」と理解し、中小企業は定期同額給与+事前確定届出給与の組合せで対応するのが標準です。

役員報酬の適正額|不相当に高額な部分は損金不算入

3類型に該当する役員報酬でも、「不相当に高額な部分」は損金不算入となります(法人税法34条2項)。判断基準は会社の業績・職務内容・同業他社水準などです。

適正額の4つの判断要素

判断要素 具体的な考慮点
①職務の内容代表取締役・取締役・監査役等の役職別職務内容
②法人の収益・状況売上・利益・自己資本等の財務指標
③従業員給与の状況役員報酬と一般従業員給与のバランス
④同業他社の役員報酬水準同規模・同業他社の比較対象法人との比較

「比較対象法人の選定」の判例(司法判断)

判断ポイント 司法判断のポイント
業種の類似性同一業種・近隣業種で比較
事業規模の類似性売上高・従業員数・資本金等が近い法人を比較対象に
地域性所在地域による報酬水準の違いを考慮
職務の重要度業務内容の難易度・責任の重さ

実務的な役員報酬適正額の目安

年商規模 代表取締役の年収目安
〜5,000万円500万〜1,000万円
5,000万〜1億円800万〜1,500万円
1億〜3億円1,500万〜3,000万円
3億〜10億円3,000万〜5,000万円
10億円超5,000万円超(個別判断)

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役員報酬の最適化|法人税vs個人税vs社会保険のバランス

役員報酬の決定は「法人税の節税」「個人の所得税・住民税」「社会保険料」の3要素のバランスで考えます。一方的に法人税だけを節税しても、個人税負担と社会保険料の総コストが増えれば意味がありません。

3要素のトレードオフ関係

役員報酬 法人税 個人税 社会保険料
高額(月100万円超)↓減↑↑増↑増
中額(月50〜70万円)
低額(月30万円程度)↑増↓減↓減

最適額のシミュレーション例

🧮 法人利益1,500万円の最適役員報酬シミュレーション

前提:法人の税引前利益(役員報酬控除前)1,500万円

パターンA(月50万円・年600万円):
・法人利益900万・法人税約180万
・個人所得税・住民税約100万
・社会保険料約120万(本人60万+会社60万)
トータル税負担約400万

パターンB(月100万円・年1,200万円):
・法人利益300万・法人税約45万
・個人所得税・住民税約250万
・社会保険料約205万(本人100万+会社100万、上限近辺)
トータル税負担約500万

パターンC(月70万円・年840万円):
・法人利益660万・法人税約130万
・個人所得税・住民税約150万
・社会保険料約160万(本人80万+会社80万)
トータル税負担約440万

💡 実務のポイント

役員報酬の最適化シミュレーションは、法人の業績予測と個人のライフプランを踏まえて毎年見直すべきです。実務では「決算月の2か月前から翌期の利益予測を始め、新事業年度開始から3か月以内に最適役員報酬を決定」のサイクルが基本。家庭の生活費・教育費・住宅ローン等のキャッシュフローも考慮し、税理士と相談しながら決めることが重要です。役員報酬を低めに抑えて法人利益を多く残すと、法人内部での投資や将来の退職金原資としての活用も可能になります。

役員報酬と社会保険料の関係

役員報酬を決める際、社会保険料の負担増加も重要な検討事項です。月額報酬と賞与で社会保険料の計算方法が異なるため、定期同額と事前確定届出給与の組合せで節減できる場合があります。

社会保険料の計算ロジック

区分 標準報酬月額/賞与額の上限
健康保険(月額)上限139万円(東京都・第50等級)
健康保険(賞与)年間573万円が上限
厚生年金(月額)上限65万円(第32等級)
厚生年金(賞与)1回あたり150万円が上限

標準報酬月額2等級変動の月変

📢 役員報酬変更時の月変届の提出

役員報酬を変更し、標準報酬月額が2等級以上変動する場合は、変更後3か月以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(月変届)」を年金事務所に提出する必要があります。変更後4か月目から新標準報酬月額に基づく社会保険料が適用されます。実務では役員報酬の改定と同時に月変届の準備をするのがスムーズで、社労士・税理士に依頼すれば手続きを一括対応してもらえます。

役員報酬と源泉徴収

役員報酬は給与所得として源泉徴収の対象です。一般従業員と同じ源泉徴収税額表(月額表・賞与表)を使用して源泉徴収を行います。

役員報酬の源泉徴収手続き

手続き 内容
毎月の源泉徴収給与所得の源泉徴収税額表(月額表)で計算
事前確定届出給与の源泉賞与所得の源泉徴収税額表(賞与表)で計算
納付期限徴収月の翌月10日(納期特例対象は7月10日・1月20日の年2回)
年末調整年末に1年間の所得税を精算(一般従業員と同じ)

役員報酬の決め方の実務手順

新規設立法人・既存法人の役員報酬の決め方を、実務的な手順で整理します。重要なのは「事業年度開始から3か月以内」というタイムリミットです。

新規設立法人の役員報酬決定手順

手順 内容
STEP1事業計画の作成(売上・利益予測)
STEP2役員報酬パターン3案のシミュレーション
STEP3税理士と相談・最適額決定
STEP4株主総会で役員報酬決議(議事録作成)
STEP5設立日から3か月以内に開始月から定期支給(変更可)

既存法人の役員報酬決定手順(毎期)

手順 時期
①前期決算分析・翌期予測決算月の翌月〜2か月後
②役員報酬最適化シミュレーション決算月の翌月〜2か月後
③定期同額給与の改定額決定事業年度開始月〜2か月以内
④定時株主総会で決議事業年度開始月〜3か月以内
⑤事前確定届出給与の届出株主総会決議から1か月以内 or 事業年度開始から4か月以内のいずれか早い日
⑥月変届の提出(必要時)変更後3か月以内

よくある質問

役員報酬を期の途中で増額した場合、どうなりますか?
事業年度開始から3か月以内であれば増額OK、3か月超なら原則として増額分は損金不算入となります。例えば月50万円から月70万円に4か月目以降に増額した場合、増額分20万円×残り月数が損金不算入。具体的な計算は、増額後の金額(70万円)を増額前(50万円)に上乗せした部分とみなされ、その上乗せ分(20万円×6か月=120万円等)が損金不算入額となります。実務では3か月のタイムリミットを必ず守ることが重要です。
期の途中で就任した役員の報酬はいつから定期同額になりますか?
就任日の属する月の翌月から、または就任月の支給日から定期同額給与とみなされます。新任役員の場合、就任日から事業年度終了日まで毎月同額の支給が原則。実務では「就任日が月の途中の場合は日割計算した後、翌月から定期同額」というケースが多いです。期中就任のため支給月数が少なくなる場合は、事前確定届出給与と組み合わせるなどの工夫で社会保険料を圧縮することも可能です。
代表取締役と取締役で報酬を変えても問題ないですか?
役職別に金額を変えるのは問題ありません。代表取締役の方が職務内容・責任が重いため、取締役より高い報酬を設定するのが一般的です。実務的には「代表取締役100万・取締役60万」のような構造が多く、各役員の職務内容と責任に応じた合理的な金額差であれば税務上の問題はありません。ただし、不相当に高額な部分は損金不算入になるため、職務内容に照らした適正額の判断が重要です。
事前確定届出給与を届け出ているのに支給しなくても大丈夫ですか?
支給しないこと自体は問題ありません(損金算入できないだけ)。届け出た金額を支給しなければ全額損金不算入で終わりですが、他の定期同額給与には影響しません。実務では「業績が予想より悪く賞与を出せない」という事業者が事前確定届出給与の支給を取り止めるケースは多く、その場合は損金不算入を回避するために「支給日前に変更届出書を提出して支給ゼロにする」のがベターです。
非常勤役員にも役員報酬を支払えますか?
職務に対する適正な対価であれば支払い可能です。非常勤役員は出勤頻度や職務内容が少ないため、常勤役員より少額(月5万〜30万円程度)が一般的。家族を非常勤役員にして役員報酬を分散する手法は、その役員が実際に職務を行っており、報酬が適正額の範囲内であれば認められます。ただし、税務調査で「実質的に職務がない」と判断されると損金不算入のリスクがあるため、議事録への参加実績・職務内容の記録が重要です。
役員退職金は損金算入できますか?
役員退職金は「不相当に高額な部分」を除き損金算入可能です(法人税法34条2項)。適正額の目安は「功績倍率法:最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(1.5〜3.0)」が一般的。例えば月100万円×30年×2.5 = 7,500万円が代表取締役の標準的な退職金です。役員退職金は所得税の優遇措置(退職所得控除・1/2課税)を受けられるため、現役時代の役員報酬を低めにして退職金で大きく支給する戦略も有効です。
役員報酬を未払いにしても損金算入できますか?
未払計上自体は損金算入可能ですが、実態が伴わないと税務調査で否認されるリスクがあります。未払金として帳簿に計上し、後日支払うことで損金算入できますが、未払い期間が長期(1年超)になると「実質的に支給意思がない」と判断され損金不算入になることも。実務では「未払い分は1年以内に支給」「個人の所得税は支給時ではなく未払計上時に確定」を明確にすることが重要です。
役員報酬の改定に税務署届出は必要ですか?
定期同額給与の改定には税務署届出は不要です。株主総会議事録を作成・保管していれば足ります。一方、事前確定届出給与の場合は、変更時に「事前確定届出給与に関する変更届出書」を株主総会決議の日から1か月以内に税務署に提出する必要があります。社会保険関係では、標準報酬月額が2等級以上変動する場合に年金事務所への「月額変更届」が必要となります。

📋 この記事のポイント

  • 役員報酬は法人税法34条の3類型(定期同額・事前確定届出・業績連動)が損金算入可
  • 中小企業は定期同額給与が原則(95%以上が採用)
  • 定期同額給与の改定は事業年度開始から3か月以内が原則
  • 3か月超の改定は業績悪化改定・臨時改定事由がある場合のみ可能
  • 事前確定届出給与の届出期限は株主総会決議から1か月以内 or 事業年度開始4か月以内のいずれか早い日
  • 事前確定届出給与は届出通りの金額・日付で1円・1日のずれもなく支給が必須
  • 業績連動給与は同族会社不可で中小企業は実質使えない
  • 適正額は法人税・個人税・社会保険料のバランスで判断

📋 まとめ

  • 役員報酬の3類型を理解し、自社に合った方式を選択
  • 中小企業は定期同額給与+事前確定届出給与の組合せが標準
  • 3か月以内の改定タイムリミットを厳守
  • 事前確定届出給与は届出期限・支給条件を厳格に遵守
  • 業績悪化改定は客観的事実+対外的関係性が必要
  • 適正額は法人税・個人税・社会保険料のトータルで判断
  • 株主総会議事録の作成・保存が損金算入の証拠として必須
  • 役員報酬でお困りの方は鮎澤パートナーズの初回無料相談をご利用ください

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