【社労士×税理士が解説】外国人労働者の社会保険・労働保険の適用ルール|脱退一時金・社会保障協定

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
外国人労働者の社会保険・労働保険の適用ルール|脱退一時金・社会保障協定
外国人労働者も、加入要件を満たせば日本人と同等に社会保険・労働保険の被保険者となります。2026年4月から脱退一時金の上限が5年→8年に拡大する一方、再入国許可保持中の請求が不可になる重要改正も実施。社会保障協定の活用で二重加入も回避可能。社労士と税理士が実務ルールを整理します。
🏆 結論:外国人も日本人と同じ社保ルール+特有の脱退一時金・社会保障協定
外国人労働者には、国籍・在留資格を問わず、加入要件を満たせば健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険への加入が義務付けられます。帰国時の脱退一時金は2026年4月から支給上限が5年→8年に拡大し、育成就労・特定技能の長期就労者をフルカバー。ただし同改正で再入国許可保持中の請求が不可になった点にも注意が必要です。また、23か国と締結されている社会保障協定により、5年以内の短期派遣なら日本の年金加入を免除できるケースもあります。
外国人労働者の社会保険・労働保険の基本構造
5つの保険の加入要件
外国人労働者も、国籍・在留資格・在留期間に関係なく、以下の加入要件を満たせば強制加入となります。
| 保険の種類 |
加入要件 |
保険料負担 |
| 健康保険 | 適用事業所の常用労働者(週所定労働時間が通常労働者の3/4以上 または 週20時間以上等の特定要件) | 労使折半 |
| 厚生年金保険 | 健康保険と同じ(原則セット加入) | 労使折半 |
| 介護保険(40歳以上) | 健康保険と同じ | 労使折半 |
| 雇用保険 | 週20時間以上・31日以上雇用見込み | 労使折半(一部会社負担増) |
| 労災保険 | 全労働者(時間数問わず) | 全額会社負担 |
日本人との違い・特有の論点
- 脱退一時金:帰国時に年金保険料の一部が還付される(外国人特有)
- 社会保障協定:協定締結国出身者は二重加入回避・加入期間通算が可能
- 資格喪失時の住民税一括徴収:帰国時に住民税未納分を最終給与から一括徴収
- 健康保険の海外家族への扶養追加:原則不可(日本国内居住要件)
- 労災認定の言語対応:母国語での手続き支援が推奨
⚠️ よくある誤解
「外国人は短期間しか日本にいないから社保に入らなくてよい」「本人が希望しないから加入不要」という判断は全て誤りです。社会保険の加入は法律に基づく強制加入であり、会社側・本人側の同意や希望は関係ありません。加入義務を怠ると、年金事務所の調査で最大2年間の遡及加入(会社負担分の遡及納付を含む)が命じられ、悪質な場合は刑事罰の対象にもなります(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条)。
健康保険・厚生年金保険の適用
加入手続きの流れ
- 雇用開始日に被保険者資格取得届を作成(5日以内に日本年金機構へ提出)
- 在留カード番号等の必須情報を含めて記入
- 健康保険証(マイナ保険証に順次切替中)の発行・本人への交付
- 扶養家族がいる場合は被扶養者(異動)届を提出
標準報酬月額の決定
外国人労働者も、報酬月額に基づいて標準報酬月額が決定され、それに応じた保険料が徴収されます。日本語研修期間中の基本給・特定技能受入れ時の渡航費補助(現物給与含む)も、報酬月額の算定基礎に含まれる点に注意が必要です。
被扶養者の追加要件
外国人労働者の家族を被扶養者として追加する場合、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 |
具体内容 |
| 日本国内居住要件 | 原則として家族も日本に住民登録があること(2020年4月以降) |
| 収入要件 | 被扶養者の年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満) |
| 続柄要件 | 配偶者・子・父母・兄弟姉妹等(民法上の扶養義務がある範囲) |
| 証明書類 | 出生証明書・婚姻証明書(母国語原本+日本語訳) |
💡 実務のポイント
2020年4月の健康保険法改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限定されました。母国に残した配偶者・子を日本の健康保険の被扶養者に追加することは原則できません。例外として、留学中の子・日本から海外転勤する社員の同行家族等の「日本国内居住要件の特例」に該当するケースのみ認められます。特定技能1号は家族帯同不可のため、母国の家族は被扶養者対象外となります。
雇用保険の適用
加入要件と例外
雇用保険は、週20時間以上・31日以上の雇用見込みで強制加入です。ただし、以下は加入対象外となります。
- 在留資格「外交」「公用」による就労者
- 昼間学生(ただし卒業見込みの内定者・休学者・夜間部等は加入対象)
- 昼間学生のアルバイト(留学ビザ)
雇用保険被保険者資格取得届の記入
外国人を雇用保険に加入させる際、資格取得届の後半項目(17〜23番)に以下を記入します。
| 記入項目 |
記入内容 |
| 項目17 国籍・地域 | 在留カード記載の国籍 |
| 項目18 在留資格 | 技人国・特定技能1号等 |
| 項目19 在留期間 | 在留カードの満了日 |
| 項目20 資格外活動許可 | あり/なし(留学生等に該当) |
| 項目21 在留カード番号 | 在留カード表面の番号 |
| 項目22 ローマ字氏名 | パスポート記載の英字氏名 |
この届出を適切に行えば、別途の外国人雇用状況届出は不要です(ワンストップ化)。
失業給付の支給
外国人労働者も、雇用保険加入期間が要件を満たせば失業給付の対象となります。ただし、離職後に直ちに帰国する予定の場合は、「求職活動の意思」がないとみなされ失業給付の対象外となります。継続して日本での就労を希望する場合のみ支給対象となります。
労災保険の適用(全労働者が対象)
労災保険の特徴
労災保険は全労働者が自動加入で、パート・アルバイト・外国人・不法就労者も含めて業務災害・通勤災害の補償対象となります。雇用契約の有無や週の労働時間に関係なく、指揮命令下で働く労働者なら対象です。
主な給付内容
| 給付の種類 |
内容 |
| 療養(補償)給付 | 治療費の全額補償 |
| 休業(補償)給付 | 給付基礎日額の60%(休業4日目から) |
| 障害(補償)給付 | 後遺障害等級に応じた年金・一時金 |
| 遺族(補償)給付 | 遺族年金・遺族一時金 |
| 介護(補償)給付 | 介護費用の補償 |
外国人特有の労災認定論点
- 帰国後の給付継続:帰国後も日本の労災給付は継続受給可能(海外送金)
- 遺族給付の海外遺族:母国の遺族も対象(生計維持関係の証明が必要)
- 通訳の確保:労基署への請求書類は日本語必須、母国語での聞き取り対応は推奨
- 複数事業労働者特例:2020年9月改正により、複数勤務先の賃金合算で給付基礎日額を計算
AYUSAWA PARTNERS
外国人社保手続き・脱退一時金のご相談を承ります
初回相談無料。社会保険労務士・税理士・公認会計士・行政書士がワンストップで、社会保障協定判定・脱退一時金申請まで包括的にサポートします。
鮎澤パートナーズに相談する
脱退一時金制度【2026年4月改正の重要ポイント】
脱退一時金の概要
脱退一時金は、外国人労働者が老齢年金の受給資格を満たさずに帰国する場合に、払込保険料の一部を一時金として受け取れる制度です(国民年金法附則第9条の3の2、厚生年金保険法附則第29条)。
参考: 日本年金機構「脱退一時金の制度」
支給要件
- 日本国籍を有しない者
- 公的年金制度の被保険者期間が6か月以上
- 老齢年金の受給資格期間を満たしていない(通算10年未満)
- 日本国内に住所を有していない(帰国済み)
- 障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
2026年4月からの2つの重要改正
📢 2025年6月成立・2026年4月1日施行の年金制度改正法
2025年6月に成立した年金制度改正法により、脱退一時金制度が2026年4月1日から2つの重要な変更を受けました。
【改正①】支給上限の拡大:支給額計算の上限月数が5年(60か月)から8年(96か月)に拡大。育成就労(最長3年)→特定技能1号(最長5年)で通算8年間就労するケースをフルカバー。
【改正②】再入国許可保持中は請求不可:再入国許可またはみなし再入国許可の有効期間内は、転出届の有無にかかわらず、脱退一時金を請求できなくなりました。脱退一時金を請求するには、再入国許可を放棄して出国するか、再入国許可の有効期間満了を待つ必要があります。
脱退一時金の計算方法
厚生年金保険の脱退一時金は、「平均標準報酬額 × 支給率」で計算されます。支給率は、保険料率×1/2×支給率計算に用いる月数(保険料納付済期間等の月数の区分)により決定します。
🧮 脱退一時金の試算例
【条件】月給20万円・賞与年30万円・年収270万円・厚生年金加入3年(36か月)
【概算】年収270万円 × 3年 × 9% ≒ 約72.9万円
※実際の支給額は「保険料率×1/2×支給率計算月数」による正確計算で変動(概算法に基づく参考値)
脱退一時金の申請手続き
- 日本滞在中に「脱退一時金請求書」を入手(日本年金機構Webから多言語版ダウンロード可)
- 年金手帳・基礎年金番号通知書を保管(退職時会社から受領)
- 帰国前に住民票を転出(転出届提出)※再入国許可を放棄した場合
- 帰国後に請求書に必要事項記入(母国通貨建て受取口座の設定等)
- 在日本国大使館または日本年金機構へ郵送提出
- 2〜3か月後、指定口座に送金
脱退一時金の税務処理
📊 税理士の視点
脱退一時金は「退職所得」として所得税法上扱われ、源泉徴収税率は20.42%が適用されます(復興特別所得税含む)。帰国後に日本の税務署へ「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を提出すれば、退職所得控除を適用して過払分の還付を受けることが可能です。弊所が実務で関与した事例では、3年勤務の脱退一時金70万円のうち源泉徴収14.3万円が、選択課税還付申告により約11万円の還付となったケースがあります。本人が帰国前に納税管理人を選任しておく必要があります。
社会保障協定の活用【23か国との二重加入回避】
社会保障協定とは
社会保障協定は、日本と特定の国との間で、①保険料の二重負担の防止、②年金加入期間の通算——を目的とする二国間協定です。日本は2026年4月時点で23か国と協定を発効しています。
参考: 日本年金機構「社会保障協定」
協定締結国の一覧
| 区分 |
国 |
内容 |
| 二重加入防止+期間通算 | ドイツ・米国・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク・フィリピン・スロバキア・フィンランド・スウェーデン | 両方対応 |
| 二重加入防止のみ | 英国・韓国・イタリア・中国 | 期間通算なし |
※協定相手国・発効状況は随時追加・変更されます。最新情報は日本年金機構の公式ページをご確認ください。
5年以内の派遣には加入免除特例
社会保障協定締結国からの派遣労働者で、派遣期間が5年以内と見込まれる場合、日本の厚生年金・健康保険への加入が免除され、母国の社会保障制度に継続加入できます。
- 派遣期間が5年以内と見込まれる場合:母国の年金保険料のみを納付(派遣元で証明書発行)
- 派遣期間が5年超と見込まれる場合:原則として日本の制度に加入
- 派遣の延長があった場合:派遣期間の合計で判断
年金加入期間の通算
協定締結国の出身者は、日本での年金加入期間が短くても、母国と日本の加入期間を通算して老齢年金の受給資格を得ることができます。
🧮 年金加入期間通算の例(ドイツ出身者)
【ドイツでの加入期間】15年
【日本での加入期間】7年(単独では老齢年金受給の10年要件を満たさない)
【通算期間】22年
【結果】日本の老齢年金を受給可能(日本での加入期間分に応じた給付)
ドイツ側も通算により加入期間要件を満たしやすくなります。
脱退一時金と社会保障協定の関係
⚠️ 協定国出身者の選択
期間通算の協定を結んでいる国の出身者が脱退一時金を受給すると、日本での加入期間分を母国年金で通算する権利を失います。若いうちに受給するか、将来の老齢年金受給につなげるかは本人の選択です。弊所が関与したドイツ人エンジニア(5年勤務・帰国予定)の相談事例では、脱退一時金約180万円の即時受取と、将来ドイツ年金通算による月額約2万円の老齢年金受給(65歳から)を比較試算した上で、本人の年齢・生活設計に応じて判断してもらいました。
退職・帰国時の事務手続き
退職時に会社が行う手続き
| 手続き |
提出先 |
期限 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 日本年金機構 | 5日以内 |
| 雇用保険被保険者資格喪失届・離職票 | ハローワーク | 10日以内 |
| 給与所得者異動届出書(住民税) | 市区町村 | 翌月10日まで |
| 源泉徴収票の交付 | 本人 | 退職後1か月以内 |
| 年金手帳・基礎年金番号通知書の返還 | 本人 | 退職時 |
住民税の一括徴収
退職者が帰国する場合、残存する住民税(特別徴収分)を最終給与から一括徴収することが推奨されます。一括徴収しない場合、退職者は普通徴収に切り替わり、帰国後の納付が困難となるリスクがあります。
納税管理人の選任
外国人労働者が帰国後に、①脱退一時金の還付申告、②住民税の納付、③未払いの所得税精算——等を行う場合、日本国内の納税管理人の選任が必要です(国税通則法第117条)。会社の総務担当者・税理士事務所・元同僚等が納税管理人を受託するケースが一般的です。
帰国前のチェックリスト
- 在留カードの空港返却(再入国許可を放棄する場合)
- 住民票の転出届提出
- 国民健康保険・国民年金への切替(住所喪失前の手続き)
- 銀行口座の継続利用可否の確認(多くの銀行は非居住者口座に移行)
- 脱退一時金請求書の準備(日本年金機構Webで多言語版)
- 納税管理人の選任届(必要時)
- 源泉徴収票・最終給与明細の受領
関連する論点・次にすべきこと
外国人労働者の社会保険は、外国人雇用手続き、特定技能・育成就労制度、助成金活用など、他の労務テーマと密接に関連しています。以下の記事も併せてご確認ください。
よくある質問(FAQ)
特定技能1号外国人でも社会保険に加入する必要がありますか?
必要です。在留資格の種類に関係なく、加入要件(週所定労働時間・月額賃金)を満たせば強制加入です。特定技能1号外国人は通常フルタイム勤務のため、ほぼ全員が健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の全てに加入します。受入れ機関の義務として、入社時の資格取得届の提出から、毎月の保険料徴収・納付までを適切に行う必要があります。
雇用保険の失業給付を受けながら日本に滞在することはできますか?
在留資格の範囲内であれば可能です。例えば、技人国ビザで勤務していた外国人が離職した場合、在留期間中は失業給付を受けながら求職活動を継続できます。ただし、離職後3か月を経過しても就職できない場合、在留資格「技人国」としての活動実績が失われるため、新たな就職先が決まる前に在留期限を迎えると更新不許可のリスクがあります。離職後は速やかに再就職または在留資格変更を検討することが実務的に重要です。
外国人労働者の母国の家族を健康保険の被扶養者にできますか?
2020年4月の健康保険法改正以降、原則として被扶養者は日本国内居住者に限定されています。母国の配偶者・子を被扶養者にすることは原則不可です。例外として、留学・海外赴任の同行家族等の「日本国内居住要件の特例」に該当する場合のみ認められます。特定技能1号は家族帯同不可のため、母国の家族を日本の健康保険で扶養することはできません。本国の家族の医療費は、本人の自己負担または本国の保険で対応する必要があります。
2026年4月から再入国許可保持中は脱退一時金を請求できないとのことですが、実務上どう対応すればよいですか?
再入国許可(またはみなし再入国許可)を持って出国した外国人は、その有効期間内(原則5年、特別永住者は6年)は脱退一時金を請求できません。対応方法は2つ:①再入国許可を放棄して出国する(帰国確定の場合)、②再入国許可の有効期間満了を待つ(日本に戻る可能性がある場合)。企業側は退職面談時に、将来の再来日の有無を本人にヒアリングし、方針を明確にした上で出国手続きをサポートすることが重要です。「とりあえず再入国許可を取っておこう」という運用は、将来の脱退一時金請求を阻害する結果となります。
脱退一時金の請求期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか?
脱退一時金は日本に住所を有しなくなった日から2年以内が請求期限です(厚生年金保険法附則第29条第1項)。この期限を過ぎると、原則として請求できなくなります。2026年4月改正により再入国許可を持って出国した場合は「再入国許可の有効期間満了後」が起算日となるため、必ずしも出国日=起算日ではない点に注意が必要です。予定外の延長や再入国があった場合は、速やかに日本年金機構に問い合わせることが重要です。
社会保障協定を結んでいない国(ベトナム・ネパール・インドネシア等)の出身者はどうなりますか?
社会保障協定未締結国の出身者は、日本の年金制度に通常通り加入し、帰国時に脱退一時金を請求することが実質的な選択肢となります。ベトナム・ネパール・インドネシア・ミャンマー・カンボジア等、特定技能・技能実習の主要送出国の多くが未締結であるため、これらの国の出身者にとって脱退一時金制度は特に重要です。2026年4月からの上限8年への拡大は、これらの国からの育成就労→特定技能の長期就労者に大きな恩恵となります。将来的な協定締結の動向は日本年金機構の発表を定期的にご確認ください。
労災認定された場合、帰国後も給付を受け続けられますか?
継続受給可能です。労災保険の障害年金・遺族年金は、受給権が発生した時点の権利であり、帰国による消滅はありません。指定した海外口座への送金、または母国の代理受領人を指定することで継続受給できます。ただし、介護補償給付など、日本国内での介護実施を前提とする給付は帰国後に対象外となる場合があります。労災認定された外国人労働者には、帰国前に労働基準監督署・社労士と連携して受給手続きを整理することを推奨します。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 外国人も日本人と同じ加入要件で社会保険・労働保険に強制加入
- 健康保険の被扶養者は2020年4月から原則日本国内居住者に限定
- 雇用保険の資格取得届で外国人雇用状況届出を兼ねることが可能
- 労災保険は全労働者が自動加入、帰国後も給付継続可能
- 脱退一時金は2026年4月から支給上限が5年→8年に拡大
- 2026年4月改正で再入国許可保持中の脱退一時金請求が不可に
- 社会保障協定は23か国と締結、5年以内の派遣は加入免除可能
- 期間通算協定国の出身者は脱退一時金受給で通算権を失う点に注意
外国人労働者の社会保険・労働保険は、基本ルールは日本人と同じですが、脱退一時金・社会保障協定・被扶養者の居住要件・納税管理人の選任など、外国人特有の実務論点が多数存在します。特に2026年4月施行の脱退一時金制度改正(上限8年拡大+再入国許可保持中は請求不可)は、育成就労・特定技能の長期就労者に直接影響する重要改正です。鮎澤パートナーズでは、社会保険労務士・税理士・公認会計士・行政書士が連携し、採用から帰国までの社会保険ライフサイクル全般をワンストップでサポートします。
AYUSAWA PARTNERS
外国人の社会保険手続きは鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。社会保険労務士・税理士・公認会計士・行政書士がワンストップで、社会保障協定判定・脱退一時金申請・納税管理人選任までサポートします。
鮎澤パートナーズに相談する