公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
振替休日と代休の違い|賃金計算への影響と正しい運用方法
「振替休日と代休を混同して割増賃金を払い忘れた」という人事担当者に向けて、両者の法的違い・賃金計算・就業規則規定を完全ガイドします。この記事を読めば、休日出勤の処理を正しく判断できるようになります。


「振替休日と代休を混同して割増賃金を払い忘れた」という人事担当者に向けて、両者の法的違い・賃金計算・就業規則規定を完全ガイドします。この記事を読めば、休日出勤の処理を正しく判断できるようになります。
🏆 結論:「事前指定」なら振替休日(割増なし)、「事後付与」なら代休(割増あり)
振替休日と代休は「休日に働いて、代わりに別の日に休む」という見た目は似た制度ですが、法的性質はまったく異なります。振替休日は事前に休日と労働日を入れ替える手続きで、元の休日は「労働日」に変わるため割増賃金は発生しません。代休は休日労働後に事後付与する休暇で、休日労働の事実は残るため35%(法定休日の場合)の割増賃金が必要です。就業規則への規定・事前指定ルール・36協定の要否の整理が運用の要点となります。
振替休日と代休の違いを理解するには、まず「法定休日」と「所定休日」の区別が必要です。労働基準法第35条で「毎週少なくとも1回の休日(または4週4日)」が法定休日として義務付けられており、これ以外の休日はすべて所定休日(会社が就業規則で定める休日)となります。
労働基準法第35条・第37条により、休日労働の割増賃金の扱いは休日の種類によって異なります。
| 休日の種類 | 根拠 | 休日労働の割増率 |
|---|---|---|
| 法定休日 | 労基法35条 | 35%以上 |
| 所定休日(法定外休日) | 就業規則 | 25%以上(週40時間超の場合) |
土日休みの会社で「土日のどちらが法定休日か」を就業規則で明示していないケースが多く見られます。厚生労働省「労働時間・休日に関する主な制度」および行政通達(昭63.3.14基発150号)では「法定休日を特定することが望ましい」とされており、特定しておくことで割増賃金の計算ミスを防げます。一般的には「日曜日を法定休日とする」と規定するのが実務です。
振替休日は、就業規則等の規定に基づき、事前に特定の休日を別の労働日と入れ替える手続きです。入れ替えの結果、元の休日は「労働日」に変わり、代わりに指定された日が新たな「休日」になります。休日労働そのものが発生しないため、休日割増賃金は不要です。
📄 就業規則の規定例
第○条(休日の振替)
1. 会社は業務上必要がある場合、前条に定める休日を他の労働日と振り替えることがある。
2. 振替を行う場合、会社は少なくとも4日前までに振替先の休日を指定し、本人に通知する。
3. 振替先の休日は、原則として同一週内とする。
代休は、休日労働を実施した後に、その代償として別の労働日を休日扱いとする制度です。休日労働の事実は残るため、労基法37条に基づく割増賃金が必要となります。代休を与えても休日割増賃金の支払いは免除されません。
| 比較項目 | 振替休日 | 代休 |
|---|---|---|
| タイミング | 事前指定 | 事後付与 |
| 法的性質 | 休日そのものを変更 | 休日労働+休暇付与 |
| 休日割増賃金 | 不要(休日労働なし) | 必要(35%または25%) |
| 36協定 | 不要(同一週内の場合) | 必要 |
| 就業規則の規定 | 必須 | 推奨 |
⚠️ 最頻出ミス:「後から振替にする」は不可
休日出勤させた後で「別日を休みにするから振替にしよう」と処理することは、法律上「振替休日」に該当しません。事前指定がない休日労働は必ず代休扱いとなり、割増賃金の支払いが必要です。弊所の顧問先でも、労基署調査で「事後振替による割増賃金未払い」の指摘が多く発生しています。
🧮 具体例:時給1,500円・8時間勤務のケース
■振替休日の場合(事前指定あり)
・日曜日:所定労働日として扱う → 1,500円×8時間=12,000円(通常賃金のみ)
・水曜日:休日として無給
・追加コストゼロ
■代休の場合(事後付与)
・日曜日:休日労働として35%割増 → 1,500円×8時間×1.35=16,200円
・水曜日:代休として有給なら1,500円×8時間=12,000円、無給なら0円
・追加コスト:振替と比較して+4,200円(有給代休の場合+16,200円)
振替休日は原則として同一週内で行うことが推奨されます。他の週に振替すると、元の週に法定労働時間(40時間)を超える労働となる可能性があるためです。
📢 週またぎ振替で時間外労働が発生する例
完全週休二日制・週40時間のケースで、金曜日(所定労働日)と翌週土曜日(休日)を振替えると、元の週は月〜金の5日+土曜日=6日勤務(48時間)となり、8時間が時間外労働として25%割増の対象になります。振替先の週は休日が1日多くなるだけで、割増にはなりません。
AYUSAWA PARTNERS
振替休日・代休の運用整備は鮎澤パートナーズへ
就業規則の規定追加、勤怠システムの設定、給与計算ルールの整備まで、社労士がワンストップで対応します。初回相談無料。
鮎澤パートナーズに相談する「業務上必要がある場合、休日を他の労働日と振り替えることがある」との規定を就業規則に設けます。規定がなければ労働者の個別同意が必要となり、運用が煩雑になります。
業務上の合理的必要性があることを確認します。単に「忙しいから」だけでは不十分で、具体的な業務上の必要性(顧客対応・納期・イベント等)を書面で記録しておきます。
振替先の休日を指定し、対象労働者に事前に通知します。通知のタイミングは判例上「4日前まで」が実務上の目安とされています。
給与計算システムで、振替日は「所定労働日」、振替先日は「休日」として入力します。システムの設定を誤ると割増が正しく計算されないため注意が必要です。
振替は可能な限り同一週内に行い、週40時間を超えないようにします。同一週内が不可能な場合は、時間外労働として割増計算が必要になります。
代休を付与する前提の休日労働は、36協定の締結・労基署への届出が必要です。36協定の詳細は「36協定の届出と上限規制」を参照してください。
休日労働をした時点で、法定休日なら35%以上、所定休日なら25%以上(週40時間超の場合)の割増賃金が発生します。
代休を取得できる期限(例:2か月以内)、取得可能な時間単位(半日・1日)、有給扱いか無給扱いかを就業規則に明記します。
代休付与後、取得期限までに取得しないと消滅するのが一般的運用です。期限管理を勤怠システムで行い、期限直前の取得促進を徹底します。
代休取得日を有給とする場合、当該日の給与は通常どおり支給します。無給とする場合は、当該日の基本給相当額を控除する処理が必要です。
代休取得期限に法律上の定めはなく、会社が就業規則で自由に設定できます。一般的には1〜3か月以内とする会社が多く、消滅時効(民法の2年)までの間で任意に設定可能です。
期限内に代休を取得しなかった場合、会社側の対応は2パターンあります。
いずれの処理も就業規則に明記することが望ましいです。
| 業種 | 推奨制度 | 理由 |
|---|---|---|
| 製造業(計画的シフト) | 振替休日 | 事前計画で割増コスト削減 |
| 小売・飲食(突発対応) | 代休併用 | 事後付与のほうが現場運用に合う |
| IT・士業(プロジェクト型) | 振替休日 | 納期前の計画的振替で対応 |
| 医療・介護(シフト制) | 振替休日 | シフト表作成時に事前振替 |
| 建設業(天候依存) | 代休併用 | 悪天候による突発シフト変更が多い |
💡 実務のポイント
弊所の顧問先のうち小売業のケースでは、「事前にシフト表を組むときは振替休日で処理し、急な欠員対応で休日出勤した場合は代休で処理する」というハイブリッド運用を推奨しています。これにより、計画的な割増賃金削減と、突発対応の柔軟性の両立が可能になります。勤怠システムで「振替」と「代休」を区別して入力できる設定にしておくことが重要です。
📋 この記事のポイント
AYUSAWA PARTNERS
休日運用の整備は鮎澤パートナーズへ
就業規則の規定追加、勤怠システムの設定、給与計算ルールの整備まで、社労士がワンストップで対応します。初回相談無料。
鮎澤パートナーズに相談する