公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
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「固定残業代で給与計算を効率化したいが無効にならないか不安」という経営者に向けて、適法要件3つ・導入手順・無効判例を完全ガイドします。この記事を読めば、明確区分性と対価性を満たした適正運用ができるようになります。


「固定残業代で給与計算を効率化したいが無効にならないか不安」という経営者に向けて、適法要件3つ・導入手順・無効判例を完全ガイドします。この記事を読めば、明確区分性と対価性を満たした適正運用ができるようになります。
🏆 結論:固定残業代が有効となる3要件は「明確区分性・対価性・差額精算」
固定残業代(みなし残業代)自体は違法ではありませんが、①通常賃金と割増賃金が明確に区分され、②時間外労働の対価として支払われ、③法定計算額を下回る場合に差額を精算する、の3要件を満たさない運用は最高裁判例により無効とされます。無効と判定されると、固定残業代部分を含めた基本給で残業代を再計算することになり、遡及3年分の未払い残業代が発生します。導入時は就業規則・雇用契約書・給与明細の3書類で一貫した記載が必須です。
固定残業代とは、実際の残業時間にかかわらず、一定時間分の残業代を毎月定額で支給する制度です。「みなし残業代」「定額残業代」とも呼ばれます。労働基準法上の明文規定はありませんが、最高裁判例(医療法人社団康心会事件・平29.7.7等)で有効性の要件が確立しています。
固定残業代には「組込型」と「手当型」の2種類があります。運用上の明確性は手当型のほうが高く、リスク回避の観点からも手当型が推奨されます。
| タイプ | 支給形態 | 明確区分性の確保 |
|---|---|---|
| 組込型 | 基本給にn時間分を含む | 区分の明示が難しい(リスク高) |
| 手当型 | 「固定残業手当」として別項目支給 | 明確に区分できる(推奨) |
最高裁平成24年3月8日判決(テックジャパン事件)以降、確立している要件です。通常の労働時間の賃金部分と、割増賃金部分が明確に区別できることが必要となります。
雇用契約書や給与明細では、以下のように「基本給」と「固定残業手当」を別項目で記載します。
📄 雇用契約書の記載例(手当型)
■基本給:250,000円
■固定残業手当:50,000円(月30時間分の時間外労働の対価として支給)
■合計支給額:300,000円
※月30時間を超える時間外労働があった場合は、超過分を別途支給する。
⚠️ 無効と判定されるNGパターン
・「基本給30万円(みなし残業代を含む)」とだけ記載
・「月給には一定の時間外労働手当を含む」とだけ記載して具体的時間数・金額を示さない
・給与明細にも固定残業代の内訳がない
これらは「何時間分に対してどれだけ残業代を支払っているか」が検証できないため、最高裁判例の明確区分性を満たさず、固定残業代として無効です。
最高裁平成30年7月19日判決(日本ケミカル事件)で明示された要件です。固定残業代として支給される金額が、実際に時間外労働の対価として支払われていることが必要です。
対価性の有無は、以下の3要素を総合的に考慮して判断されます。
| リスクケース | 問題点 |
|---|---|
| 固定残業時間が月80時間以上 | 36協定の特別条項を超える長時間労働前提で公序良俗違反 |
| 実残業時間が月数時間しかない | 対価としての実体がない → 名目上の賃金引上げと判定 |
| 営業手当・職務手当として支給 | 名称が残業代と無関係で対価性が否定されやすい |
| 歩合給に固定残業代を含める | 国際自動車事件(最判令2.3.30)で無効と判定 |
💡 実務のポイント
弊所の顧問先で実際にあった労働審判のケースでは、「営業手当10万円」として支給していた金額を「固定残業代として主張」したところ、給与明細・就業規則のどちらにも時間外労働の対価である旨の記載がなく、裁判所から対価性を完全否定されました。結果、この営業手当10万円が基本給として扱われ、割増賃金の算定基礎が増額したため、遡及3年分で約480万円の追加支払いとなりました。
固定残業代の対象時間を超える残業があった月は、超過時間分の割増賃金を別途支給しなければなりません。これが「差額精算」です。この仕組みを就業規則等に明記し、かつ実際に運用していることが求められます。
🧮 具体例:月30時間分の固定残業代で実残業が40時間だった場合
基本給25万円、固定残業手当5万円(30時間分)、月の所定労働時間160時間のケース。
■時給換算:250,000円 ÷ 160時間 = 1,562.5円
■割増単価:1,562.5円 × 1.25 = 1,953円
■30時間分の割増賃金:1,953円 × 30時間 = 58,590円
■固定残業手当5万円はこの58,590円を下回っているため、すでに明確区分性の段階で無効。30時間分として正しく設定するなら58,590円以上にする必要があります。さらに40時間の実残業があった場合、超過10時間分=19,530円を別途支給しなければなりません。
差額精算をしていない状態で固定残業代制度を運用していると、制度全体が無効と判定されるリスクがあります。実際の裁判例では、「差額精算の運用実態がない」ことが対価性の否定要因となり、固定残業代部分が基本給に算入されて割増賃金が再計算される判断が多数下されています。
AYUSAWA PARTNERS
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鮎澤パートナーズに相談する月何時間分の残業代を固定で支給するか決めます。36協定の原則上限(月45時間・年360時間)を踏まえ、月20〜30時間程度に設定するのが実務で一般的です。労働基準法第37条に基づく計算式を前提に設計します。
設定した時間数に基づき、時給換算単価×1.25×時間数で金額を決定します。金額が不足していると無効リスクが高まります。
就業規則の賃金規程に、以下を明記します。
採用時・入社時に渡す労働条件通知書・雇用契約書にも、同内容を記載します。2024年4月施行の労働条件明示ルール改正により、固定残業代の記載は書面での明示が必須です。厚生労働省「労働条件の明示ルール」で改正内容が公表されています。
毎月の給与明細にも、固定残業手当を別項目として記載します。就業規則・雇用契約書・給与明細の3書類で同内容の記載が一貫していることが重要です。
年俸制で「1700万円の中に時間外労働の割増賃金相当を含む」としていたケース。最高裁は「通常の労働時間に対応する賃金と時間外労働に対応する賃金を判別することができない」として固定残業代部分を無効と判断。年俸1700万円を基本給として割増賃金を再計算する判決となりました。
タクシー会社で歩合給から固定残業代を控除する計算式を用いていたケース。最高裁は「歩合給を通常賃金と割増賃金に判別することができない」として無効と判断。差戻審で約1,400万円の追加支払いが命じられました。
薬局の業務手当を固定残業代として主張したが、雇用契約書には「業務手当」としか記載がなかったケース。最高裁は対価性の判断要素を明示した上で、当該ケースでは対価性を認めました。もっとも、契約書・就業規則での明記が不十分であれば対価性が否定されるリスクが高いことを改めて示しました。
月給41万円に「180時間を超える部分」として定額残業代を含むとしていたケース。最高裁は「基本給と残業代部分を判別することができない」として無効と判断。判別可能性(明確区分性)の概念を確立した判例となっています。
36協定の原則上限は月45時間・年360時間、特別条項で月100時間未満・年720時間。固定残業時間をこれを超えて設定することは、そもそも36協定違反を前提とした契約となるため公序良俗違反と判断されるリスクがあります。
| 業種 | 推奨時間 | 理由 |
|---|---|---|
| 製造業・一般事務 | 月20時間 | 定時退社が基本、月20時間内で実態と合致 |
| 営業・サービス業 | 月30時間 | 36協定原則上限の2/3程度で実態と合致 |
| IT・Web開発 | 月30〜40時間 | 繁忙期を考慮しても40時間以内が無難 |
| 管理職候補 | 月45時間 | 36協定原則上限と一致。45時間超は非推奨 |
⚠️ 月45時間超の設定はリスク大
求人広告で「月60時間分の固定残業代込み」と記載する企業がまれに見られますが、これは36協定の原則上限(月45時間)を超える長時間労働を前提としており、応募者から「ブラック企業」と敬遠される以前に、契約自体が無効と判定される可能性があります。
職業安定法第5条の3第3項及び指針により、固定残業代がある場合は求人広告・募集要項に以下の明示が必要です。
📄 求人広告の記載例
■月給:300,000円
(内訳:基本給250,000円、固定残業手当50,000円)
※固定残業手当は月30時間分の時間外労働の対価として支給します。
※月30時間を超える時間外労働については、別途割増賃金を支給します。
一度導入した固定残業代制度を廃止・減額する際には、労働条件の不利益変更に該当する可能性が高いため、労働者の個別同意または就業規則改定の合理性が必要です。
ある事件の控訴審では、年俸制で合意されていた「みなし手当」の一方的な減額について、「合理性・透明性に欠ける手続きで、公正性・客観性に乏しい判断の下で行われた」として一方的減額を無効と判断しました。廃止・減額を実施する場合は、労働者との十分な協議と合意形成が不可欠です。
📋 この記事のポイント
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