公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
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「繁閑差のある業務に変形労働時間制を導入したいが手続きと計算がわからない」という経営者に向けて、4種類の制度比較・労使協定・時間外労働の計算を完全ガイドします。この記事を読めば、自社に最適な制度を選んで適法に運用できるようになります。


「繁閑差のある業務に変形労働時間制を導入したいが手続きと計算がわからない」という経営者に向けて、4種類の制度比較・労使協定・時間外労働の計算を完全ガイドします。この記事を読めば、自社に最適な制度を選んで適法に運用できるようになります。
🏆 結論:変形労働時間制は4種類から業務特性に合わせて選び、労使協定と就業規則の両方を整備する
変形労働時間制は、一定期間を平均して週40時間以内であれば、特定の日に8時間・特定の週に40時間を超えて労働させられる制度です。種類は4つ(1か月単位・1年単位・1週間単位・フレックスタイム)あり、業務の繁閑パターンで選びます。導入には労使協定または就業規則の整備、労基署への届出(フレックス1か月以内は不要)が必要です。時間外労働の計算方法が通常と異なるため、給与計算ソフトの設定ミスに注意が必要です。
変形労働時間制は、労働基準法第32条の2〜32条の5で規定される労働時間の弾力的運用制度です。繁閑の差がある業務で、繁忙期は労働時間を長くし、閑散期は短くすることで、一定期間を平均して週40時間以内に収める仕組みです。
変形労働時間制を導入しても、以下の基本原則は変わりません。
| 制度 | 根拠条文 | 対象期間 | 導入要件 | 向く業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1か月単位 | 32条の2 | 1か月以内 | 就業規則 or 労使協定 | 経理・運送・医療 |
| 1年単位 | 32条の4 | 1か月超〜1年 | 労使協定+労基署届出 | 製造業・観光 |
| 1週間単位 | 32条の5 | 1週間 | 労使協定+労基署届出 | 小売業・飲食業(30人未満) |
| フレックスタイム | 32条の3 | 清算期間3か月以内 | 就業規則+労使協定 | IT・研究開発・事務 |
💡 実務のポイント
厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」によれば、変形労働時間制やフレックスタイム制を採用している企業は約6割に達します。従業員30人以上の事業場では、何らかの変形制を採用するのがむしろスタンダードといえる状況です。弊所の顧問先でも、就業規則の改訂時に「制度自体を導入していない」会社に、業態に応じた最適な制度を提案しています。
1か月以内の一定期間を平均して週40時間以内に収める制度です(労基法32条の2)。月末月初に業務が集中する経理・運送・医療機関で多く採用されます。厚生労働省「1か月単位の変形労働時間制」にモデル労使協定の書式が掲載されています。
| 対象期間 | 法定労働時間の総枠(週40時間の場合) |
|---|---|
| 31日 | 177.1時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 28日 | 160.0時間 |
1か月を超え1年以内の対象期間で、週平均40時間以内に収める制度です(労基法32条の4)。季節商品を扱う製造業・観光業・建設業で多く採用されます。
1年単位には他の制度にない厳しい制限があります。
| 制限項目 | 上限 |
|---|---|
| 1日の労働時間 | 10時間 |
| 1週間の労働時間 | 52時間 |
| 対象期間中の労働日数 | 280日(対象期間3か月超の場合) |
| 連続労働日数 | 6日(特定期間は12日) |
| 48時間超の週の連続 | 3週間(対象期間3か月超の場合) |
1年単位は労使協定の締結と労基署への届出が必須です。労使協定には対象労働者範囲・対象期間・特定期間・労働日および労働日ごとの労働時間を記載します。対象期間を1か月以上の区分に分け、各区分の最初の期間については労働日と日別労働時間、他の区分については労働日数と総労働時間を協定し、30日前までに各区分の詳細を通知します。
⚠️ 1年単位は中途退職者の精算が必要
1年単位で採用された労働者が対象期間の途中で退職した場合、「実際の労働時間の週平均が40時間を超えた部分」について、退職時に割増賃金を精算して支払う必要があります(労基法32条の4の2)。繁忙期に長時間働いた後に退職すると、会社側に追加支払い義務が生じる点に注意が必要です。
AYUSAWA PARTNERS
変形労働時間制の導入設計は鮎澤パートナーズへ
公認会計士・税理士の代表が、記帳代行から決算・税務申告・年末調整まで一括で直接対応します。初回相談無料。
鮎澤パートナーズに相談する労働者が始業・終業時刻を自分で決定できる制度です(労基法32条の3)。2019年4月施行の働き方改革関連法により、清算期間の上限が1か月から3か月に拡大されました。
コアタイムの設定は任意で、コアタイムを設けない「スーパーフレックス」も可能です。厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説」に詳細なモデル書式があります。
清算期間が1か月超の場合、時間外労働の判断基準が2段階になります。この設計により、特定の月に労働時間が過度に集中することを防止しています。
🧮 具体例:清算期間3か月(4〜6月)の時間外労働計算
労働時間:4月=230時間、5月=160時間、6月=130時間(合計520時間)
■判定1:各月の週平均50時間超過
・4月の法定上限=30日×40時間÷7日=171.4時間。週平均50時間換算の上限=30日×50÷7=214.3時間。4月230時間は214.3時間超過分として15.7時間が先行的に時間外労働で割増支払い。
■判定2:3か月全体の総枠超過
・3か月の法定上限=91日×40÷7=520時間。合計520時間でちょうど総枠。ここからすでに時間外として先行支払いした15.7時間を差し引いても超過なし。
■結論:4月に15.7時間分の割増賃金が発生。
4つの制度で最も導入ハードルが低いのが、清算期間1か月以内のフレックスタイム制です。就業規則と労使協定があれば、労基署への届出が不要となっています。IT企業・士業事務所・研究開発部門で急速に普及している背景です。
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、常時使用する労働者が30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店に限り、採用が可能です(労基法32条の5)。日ごとの業務変動が激しい業態専用の制度です。
変形労働時間制で時間外労働として割増賃金支払いが必要となるのは、以下のいずれかに該当する時間です。
💡 実務のポイント
弊所の顧問先で労基署是正勧告を受けた事例では、1か月単位の変形労働時間制を採用していたのに「通常の週40時間超え」でのみ時間外労働を計算していたケースがありました。変形制の場合、月末時点で総枠超過した時間は、すでに日単位・週単位で時間外としてカウントした時間を差し引いて精算する必要があります。給与計算ソフトの設定確認を労務監査で必ず行います。
繁閑のパターン(日次/月次/季節別)と業種規模を分析し、4制度のいずれが適するかを決定します。
労働者の過半数で組織する労働組合または過半数代表者と労使協定を締結します。過半数代表者は民主的手続きで選出する必要があります。
常時10人以上の事業場では就業規則の改訂が必要です。1か月単位変形制やフレックス制は就業規則記載が特に重要です。
1年単位・1週間単位・フレックス(清算期間1か月超)は労使協定を労基署に届け出ます。1か月単位変形制は就業規則または労使協定を届け出ます。フレックス(1か月以内)は届出不要ですが、労使協定の保存は必要です。
就業規則の周知義務(労基法106条)により、全従業員が内容を確認できる状態にします。社内説明会・書面配布・イントラネット掲示のいずれでも構いません。
| 業種 | 繁閑パターン | 推奨制度 |
|---|---|---|
| 製造業(季節商品) | 季節ごとの大きな変動 | 1年単位 |
| 経理・運送業 | 月末月初に集中 | 1か月単位 |
| IT・研究開発 | 個人裁量で日次調整 | フレックス(3か月) |
| 小売(30人未満) | 曜日ごとの変動 | 1週間単位 |
| 観光・ホテル | 週末とハイシーズン集中 | 1年単位 |
| 士業事務所 | 申告期限前後の集中 | フレックス(1か月) |
📋 この記事のポイント
AYUSAWA PARTNERS
変形労働時間制の設計・運用は鮎澤パートナーズへ
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