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「残業は当然あるもの」と思っていませんか。36協定を届け出ていない状態での残業命令は違法で、1回でも労基署の調査が入れば直ちに是正対象です。本記事では、36協定の原則上限(月45時間・年360時間)と特別条項の例外ルール、違反時の罰則を解説します。


「残業は当然あるもの」と思っていませんか。36協定を届け出ていない状態での残業命令は違法で、1回でも労基署の調査が入れば直ちに是正対象です。本記事では、36協定の原則上限(月45時間・年360時間)と特別条項の例外ルール、違反時の罰則を解説します。
🏆 結論:36協定なしの残業命令は労基法第32条違反
法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える残業・休日労働には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結と労基署への届出が必要です。特別条項を付けても、単月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内・年720時間以内・月45時間超は年6回までの4つの上限を超えることはできません。違反すれば6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
36協定とは、労働基準法第36条に基づいて締結する労使協定の通称です。使用者が労働者に対して法定労働時間を超える残業や法定休日の労働を命じるためには、労働者の過半数代表者(または過半数労働組合)との間でこの協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
36協定の対象となるのは、法定労働時間を超える労働です。法定労働時間は労働基準法第32条で「1日8時間・1週40時間」と定められており、この範囲内での所定労働時間の増減(7時間勤務→8時間勤務など)は36協定の対象外です。
| 区分 | 定義 | 36協定 |
|---|---|---|
| 法定労働時間 | 労基法で定められた上限(1日8時間・1週40時間) | 超過には必要 |
| 所定労働時間 | 各会社が就業規則で定める労働時間 | 法定内であれば不要 |
| 法定休日 | 週1日(または4週4日)の休日 | 労働させるなら必要 |
| 所定休日 | 会社が定める法定休日以外の休日 | 週40時間超えなければ不要 |
💡 実務のポイント
所定労働時間が7時間の会社で1時間の残業をした場合、合計8時間で法定内のため36協定は不要です。しかし、9時間目の残業(=法定時間外)には36協定が必要になります。また、法定外残業には25%以上の割増賃金(労基法第37条)が発生し、こちらは所定外残業とは別の要件です。
36協定を届け出ていない状態で残業を命じた場合、労働基準法第32条(法定労働時間)違反となり、使用者は第119条第1号により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。労働者側は、違法な残業命令を拒否する権利があります。
2019年4月(中小企業は2020年4月)から働き方改革関連法により、36協定における時間外労働の上限が法律上明記されました。36協定を締結していても、以下の4つの上限を超えることはできません。
| 項目 | 上限 | 対象 |
|---|---|---|
| 月の時間外労働 | 45時間 | 休日労働は含まない |
| 年の時間外労働 | 360時間 | 休日労働は含まない |
この原則上限は、特別条項を付けない限り絶対に超えられません。毎月の残業が45時間を超えそうな事業場では、特別条項の締結が必要です。
臨時的・特別な事情がある場合に限り、「特別条項付き36協定」を締結することで原則上限を超えることができます。ただし、以下の4つの上限をすべて満たす必要があります。
| 上限 | 内容 | 休日労働 |
|---|---|---|
| 単月の上限 | 時間外+休日労働で100時間未満 | 含む |
| 複数月平均の上限 | 2〜6ヶ月平均で時間外+休日労働80時間以内 | 含む |
| 年の上限 | 時間外労働720時間以内 | 含まない |
| 月45時間超の回数 | 年6回まで | 含まない |
⚠️ よくある誤解
「単月100時間以内」ではなく「100時間未満」です。ちょうど100時間は違反になります。また「720時間」は時間外労働のみで、休日労働は含まれません。一方「単月100時間」と「複数月平均80時間」は休日労働を含むため、同じ月でも2つの計算式で管理する必要があります。
参考: 厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(PDF)
実務で起こりやすい違反パターンを整理します。
| パターン | 違反する上限 |
|---|---|
| 時間外労働120時間・休日労働ゼロ | 単月100時間未満 |
| 時間外90時間・休日労働20時間(計110時間) | 単月100時間未満 |
| 時間外60時間を毎月(年720時間) | 月45時間超が年12回(6回超) |
| 時間外90・時間外80・時間外70(3ヶ月平均80時間) | 複数月平均80時間以内(ギリギリ適合するが実務上要注意) |
36協定の締結から届出までの流れを、ステップごとに解説します。
労働組合がない事業場では、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出します。選出は以下の要件を満たす必要があります。
会社側が一方的に指名した代表者では、36協定そのものが無効と判断されるリスクがあります。
36協定では以下の事項を具体的に定めます(労基法施行規則第17条)。
所轄の労働基準監督署長に「時間外労働・休日労働に関する協定届」(様式第9号または第9号の2)を提出します。特別条項を付ける場合は様式第9号の2を使用します。届出は、事業場ごとに行う必要があります。
参考: 厚生労働省「36協定届の記載例」
🧮 電子申請の活用
e-Gov電子申請により、24時間365日いつでも届出可能です。複数事業場を持つ会社では、本社一括届出という特例もあり(要件:すべての事業場で同一内容の協定)、毎年の更新作業を大幅に効率化できます。紙での届出は署名押印が必要ですが、電子申請なら不要です。
締結した36協定は、労働基準法第106条により労働者への周知義務があります。事業場の見やすい場所への掲示、書面交付、電子媒体での閲覧可能化のいずれかで対応します。周知していないと、就業規則と同様に効力自体が否定されるリスクがあります。
特別条項は、通常予見可能ではない業務量の急増など、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合にのみ認められます(労基法第36条第5項)。
💡 実務のポイント
特別条項の発動事由が抽象的だと、労基署の調査時に「実質的に毎月特別条項を発動している=恒常的残業」と指摘されるリスクがあります。具体的事由を複数列挙し、予見困難性を明記することが実務上の安全策です。
特別条項を使う場合、以下の健康・福祉確保措置から1つ以上を選択して協定書に明記する必要があります。
時間外労働の上限規制は、一部の業種では適用除外または猶予が設けられています。
ただし、研究開発業務でも月100時間を超えた場合は医師の面接指導が義務となります。管理監督者は36協定の対象外ですが、深夜割増(22時〜5時)と有給休暇は適用されます。
2024年4月から、従来猶予されていた建設業・自動車運転者・医師・鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業にも上限規制が適用されました。ただし、業種ごとに独自の上限があります。
| 業種 | 年の上限 | その他 |
|---|---|---|
| 建設業(災害復旧除く) | 720時間 | 災害復旧は月100時間未満・複数月平均80時間以内が不適用 |
| 自動車運転者 | 960時間 | 月100時間未満・複数月平均80時間は不適用 |
| 医師 | A水準960時間(特例1,860時間) | 面接指導・休息時間確保が必須 |
36協定の上限規制に違反した場合のリスクを整理します。
労働基準法第119条第1号により、36協定の上限規制違反は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。さらに、両罰規定(第121条)により、違反行為者(直属上司など)と法人の両方が処罰対象です。
重大な違反や再三の指導にも従わないケースでは、労働基準監督署による送検(刑事手続き)と、厚生労働省による企業名公表が行われます。労働関係法令違反に係る公表制度により、送検事件および重大悪質事案は都道府県労働局のウェブサイトに掲載されます。採用活動や取引先からの信頼に大きな悪影響を及ぼします。
過労死・過労自殺が発生した場合、遺族から使用者に対して安全配慮義務違反(労働契約法第5条)を根拠とする損害賠償請求がなされます。判例では1人当たり1億円前後の賠償命令が出るケースも珍しくありません(最高裁判決「電通事件」平成12年3月24日)。
⚠️ 過労死ラインとの関係
月100時間・複数月平均80時間という上限規制は、労災認定における「過労死ライン」と一致しています。この水準の残業が続いた後に脳・心臓疾患やうつ病を発症した場合、労災認定される可能性が高く、企業の安全配慮義務違反も同時に問われます。罰金よりも民事損害賠償の方が圧倒的にリスクが大きいのが実情です。
エクセル管理では、月末にならないと残業時間の超過が見えず、違反が発覚してから対応することになります。勤怠管理システム(KING OF TIME・ジョブカン勤怠・ジンジャー勤怠など)を使えば、月45時間に達する前にアラート通知できるため、事前の業務調整が可能になります。
2〜6ヶ月平均80時間の規制は、「過去5ヶ月の合計が400時間を超えていたら当月は80時間未満に抑える必要がある」など、過去の残業時間との合算で制約が変動します。毎月の残業時間管理表に「過去3ヶ月平均」「過去6ヶ月平均」の列を追加し、常に先読みすることが重要です。
複数事業場を持つ会社では、全事業場で同一内容の36協定なら本社一括届出が可能です。毎年の更新作業を一本化でき、事務負担が大幅に削減されます。
📋 この記事のポイント
36協定は、残業命令の法的根拠となる最重要の労使協定です。届出を怠ると残業命令そのものが違法となり、上限規制を超えれば刑事罰と民事損害賠償の両方のリスクがあります。月100時間未満・複数月平均80時間以内・年720時間以内・月45時間超は年6回までの4つの上限は、働き方改革関連法の施行以降、企業の労務管理で最も重要な数字となっています。
特別条項を使う場合は、具体的事由の明記と健康確保措置の選定が必須です。抽象的な事由では労基署の調査時に指摘され、恒常的な長時間労働と判断されるリスクがあります。
36協定の新規締結・毎年の更新でお悩みの場合は、社会保険労務士・税理士・公認会計士・行政書士がワンストップで対応する鮎澤パートナーズまでご相談ください。貴社の業務実態に合わせた36協定の設計と、労務管理体制の整備をサポートします。