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「親が亡くなったら相続税がかかるの?」「うちは関係ないと思っていたけど大丈夫?」とお悩みの方に向けて、相続税の仕組み・対象者・基礎控除の計算方法を完全ガイドします。この記事を読めば、ご自身のケースで相続税がかかるかどうかを判断できます。


「親が亡くなったら相続税がかかるの?」「うちは関係ないと思っていたけど大丈夫?」とお悩みの方に向けて、相続税の仕組み・対象者・基礎控除の計算方法を完全ガイドします。この記事を読めば、ご自身のケースで相続税がかかるかどうかを判断できます。
🏆 結論:相続税がかかるのは約10人に1人
相続税とは、亡くなった方から財産を受け継いだときに課される税金です。ただし、すべての相続に課税されるわけではありません。遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にのみ申告・納税が必要です。令和5年分の統計では、課税対象となった方は全体の約9.9%(約10人に1人)です。まずは基礎控除額を計算し、ご自身が対象かどうかを確認しましょう。
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した方に課される国の税金です。亡くなった方が所有していた現金・預貯金・不動産・有価証券など、金銭的な価値があるすべての財産が対象となります。
相続税には大きく2つの目的があります。1つ目は「富の再分配」です。特定の家族に財産が集中しすぎることを防ぎ、社会全体のバランスを保つ役割を果たしています。2つ目は「所得課税の補完」です。生前に所得税が課税されなかった利益(自宅の値上がり益など)に対して、最後にまとめて課税する意味合いがあります。
💡 実務のポイント
実務では「うちは相続税がかかるほどの資産家ではない」と思い込んでいるご家庭が、実際には自宅の土地評価額だけで基礎控除を超えるケースが少なくありません。特に東京23区内に一戸建てを所有している場合、土地だけで3,000万〜5,000万円の評価額になることは珍しくありません。
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が亡くなった時点で所有していたすべての財産です。日本国内だけでなく、海外の財産も含まれます。
| 区分 | 課税対象となる財産 | 課税対象とならない財産 |
|---|---|---|
| 金融資産 | 現金・預貯金・株式・投資信託・公社債 | — |
| 不動産 | 土地・建物・マンション・借地権 | 墓地・仏壇・仏具(日常的に使用するもの) |
| みなし相続財産 | 生命保険金・死亡退職金(非課税枠超過分) | 生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数) |
| その他 | ゴルフ会員権・貸付金・著作権・車両 | 国や地方公共団体への寄附財産 |
| 贈与関連 | 相続開始前7年以内の暦年贈与・相続時精算課税の贈与財産 | 相続時精算課税の基礎控除相当額 |
⚠️ 注意:名義預金に要注意
配偶者や子ども名義の預貯金であっても、実質的に被相続人のお金であれば「名義預金」として相続税の課税対象になります。税務調査で最も指摘が多いポイントの一つです。通帳の管理・入金元・届出印の名義を客観的に説明できるようにしておくことが重要です。
相続税がかかるかどうかは、遺産の総額と基礎控除額の大小関係で決まります。以下の判定表で、ご自身が対象かどうかを確認できます。
| ステップ | 確認内容 | 判定 |
|---|---|---|
| ① | プラスの財産(預貯金+不動産+有価証券+その他)を合計する | → 金額をメモ |
| ② | みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金)のうち非課税枠超過分を加える | → 非課税枠 = 500万円×法定相続人の数 |
| ③ | 相続開始前7年以内の暦年贈与+相続時精算課税の贈与を加算 | → ①+②+③の合計を算出 |
| ④ | 債務(借入金・未払い金)と葬式費用を差し引く | → 正味の遺産総額を算出 |
| ⑤ | 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と比較 | → 遺産総額 > 基礎控除額 なら申告必要 |
| ⑥ | 遺産総額 ≦ 基礎控除額 | → 相続税はかからない(申告不要) |
💡 実務のポイント
上記の判定で「ギリギリ基礎控除を超えそう」という場合は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用すれば税額がゼロになるケースがあります。ただし、これらの特例は申告しないと適用されません。「税額ゼロ=申告不要」ではない点に注意してください。特例適用後に税額がゼロになる場合でも、申告書の提出が必要です。
相続税の基礎控除とは、遺産のうち「ここまでは相続税がかからない」という非課税枠のことです。計算式は非常にシンプルです。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
| 家族構成 | 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 生命保険の非課税枠 | 合計の非課税枠目安 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1人 | 3,600万円 | 500万円 | 4,100万円 |
| 配偶者+子1人 | 2人 | 4,200万円 | 1,000万円 | 5,200万円 |
| 配偶者+子2人 | 3人 | 4,800万円 | 1,500万円 | 6,300万円 |
| 配偶者+子3人 | 4人 | 5,400万円 | 2,000万円 | 7,400万円 |
| 子2人のみ(配偶者なし) | 2人 | 4,200万円 | 1,000万円 | 5,200万円 |
※合計の非課税枠目安は、基礎控除+生命保険の非課税枠の合計。死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は別途あります。
基礎控除の計算で重要なのは「法定相続人の数」です。民法上の相続人と相続税法上の法定相続人は、一部ルールが異なります。
法定相続人の範囲と順位について詳しくは「法定相続人の範囲と相続分|順位・割合を図解で完全解説」で解説していますので、そちらもご覧ください。
| ケース | 法定相続人のカウントルール |
|---|---|
| 相続放棄した人がいる場合 | 放棄がなかったものとしてカウントする(基礎控除は減らない) |
| 養子がいる場合 | 実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までカウント可能 |
| 代襲相続人がいる場合 | 代襲相続人(亡くなった子の代わりに相続する孫)は法定相続人にカウントする |
相続税の計算は複雑に見えますが、6つのステップに分けると整理しやすくなります。
| STEP | 内容 | 計算式 |
|---|---|---|
| 1 | 正味の遺産総額を計算 | プラスの財産 + みなし相続財産 - 非課税枠 + 生前贈与加算 - 債務・葬式費用 |
| 2 | 課税遺産総額を計算 | 正味の遺産総額 - 基礎控除額 |
| 3 | 法定相続分で各人に仮按分 | 課税遺産総額 × 各人の法定相続分 |
| 4 | 各人の仮按分額に税率を適用 | 速算表(税率10〜55%)を適用 |
| 5 | 相続税の総額を算出 | 各人の仮の税額を合計 |
| 6 | 実際の取得割合で按分+税額控除 | 相続税の総額 × 各人の実際の取得割合 - 税額控除 |
📊 公認会計士の視点
ポイントは「STEP 3〜4の法定相続分での仮按分」です。実際の遺産分割がどうなろうと、まず法定相続分で仮に分けて税率を適用し、税の総額を計算します。その後、STEP 6で実際の取得割合に応じて各相続人の負担額が決まります。この「二段階方式」を理解しておくと、遺産分割協議の際に税負担のシミュレーションがしやすくなります。
相続税法第16条に基づく超過累進税率は以下のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | 遺産5,000万円 | 遺産8,000万円 | 遺産1億円 | 遺産2億円 |
|---|---|---|---|---|
| 課税遺産総額 | 200万円 | 3,200万円 | 5,200万円 | 1億5,200万円 |
| 相続税の総額 | 10万円 | 235万円 | 630万円 | 3,340万円 |
| 配偶者の税額(軽減後) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 子1人あたりの税額 | 5万円 | 約117.5万円 | 315万円 | 1,670万円 |
| 家族全体の実質負担額 | 10万円 | 235万円 | 630万円 | 3,340万円 |
| 実効税率(税額÷遺産総額) | 0.2% | 2.9% | 6.3% | 16.7% |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
🧮 シミュレーション結果のポイント
遺産5,000万円(基礎控除ギリギリ超え)の場合、家族全体の税額はわずか10万円です。一方、遺産2億円になると3,340万円(実効税率16.7%)に跳ね上がります。配偶者の税額軽減は非常に強力で、法定相続分(1/2)までの取得なら配偶者の税負担はゼロです。実務では「一次相続で配偶者が多く取得して税額を抑え、二次相続(配偶者が亡くなったとき)で子どもに負担が集中する」というケースが多いため、一次・二次を通しての税額シミュレーションが重要です。
相続税の具体的な計算方法については「相続税の計算方法と手順」でさらに詳しく解説しています。
国税庁が公表している令和5年分の統計によると、相続税の課税割合は9.9%です。つまり、亡くなった方のうち約10人に1人が相続税の課税対象となっています。
| 項目 | 平成26年分(改正前) | 平成27年分(改正後) | 令和5年分(最新) |
|---|---|---|---|
| 基礎控除の計算式 | 5,000万+1,000万×人数 | 3,000万+600万×人数 | 同左 |
| 課税対象の被相続人数 | 約5.6万人 | 約10.3万人 | 約15.6万人 |
| 課税割合 | 4.4% | 8.0% | 9.9% |
| 法定相続人3人の基礎控除 | 8,000万円 | 4,800万円 | 同左 |
平成27年の改正で基礎控除が約4割引き下げられた結果、課税割合はほぼ倍増しました。特に東京都では課税割合が18.9%(約5人に1人)に達しており、都市部に不動産を所有する方は他人事ではありません。
💡 実務のポイント
相続税の相談を受ける中で「平成27年の改正前は関係なかったのに、今は対象になってしまう」というご家庭が増えています。特に、自宅の土地+預貯金で5,000万円前後の方は、改正前の基礎控除(法定相続人3人で8,000万円)なら非課税でしたが、現在の基礎控除(4,800万円)では課税対象です。
相続税には基礎控除以外にも、税額を軽減する控除制度や特例があります。主なものを整理します。
| 控除・特例の名称 | 内容 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで非課税 | 法律上の配偶者であること。申告書の提出が必要 |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の土地を最大330㎡まで80%減額(特定居住用) | 配偶者や同居親族が取得。申告書の提出が必要 |
| 未成年者控除 | (18歳−相続時の年齢)×10万円を控除 | 相続人が18歳未満であること |
| 障害者控除 | (85歳−相続時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円) | 相続人が障害者であること |
| 相次相続控除 | 10年以内に2回以上相続が発生した場合の税額軽減 | 前の相続から10年以内であること |
小規模宅地等の特例について詳しくは「小規模宅地等の特例の概要」で解説しています。
⚠️ 注意:特例適用には申告が必須
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は、適用すると税額がゼロになるケースが多いですが、どちらも相続税の申告書を提出しなければ使えません。「税額ゼロだから申告しなくてよい」と誤解して無申告のまま放置すると、後から税務署に指摘されたとき、特例なしの税額+無申告加算税+延滞税が請求される可能性があります。
相続税の申告と納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。10か月は長いようですが、実際には財産の評価や遺産分割協議に時間がかかるため、早めの準備が不可欠です。
| 時期 | やるべきこと | 期限 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断 | 相続開始を知った日から3か月以内 |
| 4か月以内 | 準確定申告(被相続人の所得税申告) | 相続開始を知った日から4か月以内 |
| 〜7か月目安 | 財産の調査・評価、遺産分割協議 | 申告期限までに完了させる |
| 10か月以内 | 相続税の申告書提出・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10か月 |
💡 実務のポイント
実務の経験上、10か月以内に遺産分割協議がまとまらないケースは決して珍しくありません。この場合は、一旦法定相続分で申告・納税し、後日遺産分割が確定してから更正の請求を行う方法があります。ただし、この方法では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を一旦適用できないため、仮の税額が高くなる点に注意が必要です。
相続税を計算するためには、各財産の「相続税評価額」を求める必要があります。財産の種類によって評価方法が異なります。
| 財産の種類 | 評価方法 | 時価との目安 |
|---|---|---|
| 現金・預貯金 | 死亡日時点の残高+経過利息 | 時価=評価額 |
| 上場株式 | 死亡日・月平均・前月平均・前々月平均の最安値 | ほぼ時価 |
| 土地(路線価地域) | 路線価(財産評価基本通達に基づく) | 時価の約80% |
| 建物 | 固定資産税評価額 | 時価の50〜70% |
| 非上場株式(自社株) | 純資産価額方式・類似業種比準方式等 | 評価方法により大きく変動 |
不動産の相続税評価額は時価よりも低くなるのが一般的です。この差を利用した節税対策として不動産投資が行われることがありますが、令和4年の最高裁判決により、評価額と時価の乖離が著しい場合には税務署が再評価する事例も出ています。安易な節税目的の不動産購入には注意が必要です。
国税庁の統計によると、相続税の税務調査で申告漏れが指摘される割合は約85%と非常に高い水準です。指摘の多いポイントを把握しておくことが重要です。
| よくある間違い | 具体的なケース | 対策 |
|---|---|---|
| 名義預金の計上漏れ | 子ども名義の通帳だが、実質的に親が管理・入金していた | 通帳の管理状況・入金元を整理しておく |
| 生前贈与の申告漏れ | 相続開始前7年以内の贈与を持ち戻し忘れ | 贈与税の申告書の控えを保管しておく |
| 海外財産の計上漏れ | 海外の預金口座や不動産を申告しなかった | 海外資産も全て申告対象。国外財産調書の提出義務も確認 |
| 小規模宅地の誤適用 | 要件を満たさないのに特例を適用してしまった | 適用要件を税理士と確認してから申告 |
| 土地評価の誤り | 不整形地や間口の狭い土地の減額補正を見落とし | 現地調査+財産評価基本通達に基づく正確な評価 |
💡 実務のポイント
相続税の申告で最も多い誤りは「名義預金の計上漏れ」です。被相続人の口座から子ども名義の口座への定期的な送金は、税務署側でほぼ把握しています。相続税の税務調査では、被相続人だけでなく相続人全員の預金口座の入出金履歴を過去10年分遡って確認されるケースがほとんどです。
| 項目 | 自分で申告 | 税理士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 0円(時間と労力は必要) | 遺産総額の0.5〜1%が目安 |
| 土地評価の正確性 | 路線価×面積のみだと過大評価になりやすい | 減額補正を網羅的に適用し適正評価 |
| 税務調査リスク | 高い(書面添付がないため調査対象になりやすい) | 低い(書面添付制度で調査を回避できるケースあり) |
| 特例の適用判断 | 要件を満たすかの判断が難しい | 適用可能な特例を漏れなく提案 |
| 向いているケース | 金融資産のみ・不動産なし・遺産総額が少額 | 不動産あり・自社株あり・遺産総額が大きい |
贈与税の仕組みと生前対策については「贈与税の仕組みと基礎知識」で解説しています。また、事業承継に伴う相続対策については「事業承継税制の概要」もあわせてご覧ください。
📋 この記事のポイント
相続税の申告は一生に何度も経験するものではないため、不安を感じるのは当然のことです。まずは基礎控除額を計算し、ご自身のケースで申告が必要かどうかを確認してください。判断に迷う場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
AYUSAWA PARTNERS
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