【税理士監修】死亡退職金の非課税枠と相続税の取扱い|弔慰金との違い・計算方法を解説

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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死亡退職金の非課税枠と相続税の取扱い|弔慰金との違い・計算方法を解説
「死亡退職金に相続税はかかるの?」「弔慰金との違いは?」とお悩みの方に向けて、非課税枠の計算方法・弔慰金の非課税限度額・功績倍率方式の適正額算定・生命保険との併用活用法を完全ガイドします。この記事を読めば、死亡退職金にかかる相続税を正確に把握し、節税対策を検討できるようになります。
🏆 結論:死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の対象ですが、相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。この非課税枠は生命保険金の非課税枠とは別枠で計算されるため、両方を活用すれば法定相続人3人で最大3,000万円の非課税効果が得られます。また、弔慰金には別途の非課税限度額があり、超過分のみが死亡退職金として扱われます。
死亡退職金とは?相続税の課税対象になる理由
死亡退職金とは、被相続人(亡くなった方)の死亡に伴い、勤務先から遺族に支給される退職手当金・功労金などの総称です。受け取る名目にかかわらず、実質的に退職手当金に準ずる性格を持つ金品はすべて「退職手当金等」として相続税の対象になります。
みなし相続財産としての位置づけ
死亡退職金は被相続人が生前に所有していた財産ではないため、民法上の相続財産には含まれません。しかし、被相続人の死亡を原因として遺族が取得する財産であるため、相続税法では「みなし相続財産」として相続税の課税対象にしています(相続税法第3条第1項第2号)。
課税対象となる要件
| 要件 |
内容 |
| ①支給の原因 | 被相続人の死亡によって支給される退職手当金・功労金等 |
| ②支給確定の時期 | 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの |
| ③対象となる金品 | 現金のほか現物支給も含む。名目は問わない |
⚠️ 注意:3年超の場合は所得税
死亡後3年を経過した後に支給が確定した退職手当金等は、相続税ではなく受取人の一時所得として所得税の課税対象になります。課税される税金の種類が変わるため、支給確定のタイミングは重要です。
参考: 国税庁「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」
死亡退職金の非課税枠の計算方法
死亡退職金の非課税限度額は、生命保険金と同じく「500万円×法定相続人の数」で計算します。この非課税枠は遺族の生活保障という目的から設けられたもので、相続税法第12条第1項第6号に規定されています。
計算式と具体例
💡 非課税限度額の計算式
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計が非課税限度額以下であれば、死亡退職金に対する相続税はゼロです。
家族構成別の非課税枠早見表
| 家族構成 |
法定相続人数 |
死亡退職金の非課税枠 |
生命保険の非課税枠(別枠) |
合計非課税枠 |
| 配偶者のみ | 1人 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 配偶者+子1人 | 2人 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 配偶者+子2人 | 3人 | 1,500万円 | 1,500万円 | 3,000万円 |
| 配偶者+子3人 | 4人 | 2,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 |
死亡退職金と生命保険金の非課税枠はそれぞれ完全に別枠です。一方の枠を使い切っていても、もう一方の枠には影響しません。「生命保険金の非課税枠」で生命保険側の計算方法を詳しく解説しています。
受取人が複数いる場合の按分計算
死亡退職金の受取人が複数の相続人にわたる場合、非課税枠は各人の受取金額の割合に応じて按分します。
📐 按分計算の具体例
- 法定相続人:配偶者・長男・長女(相続放棄)の3人
- 非課税限度額:500万円×3人=1,500万円
- 配偶者の受取額:2,000万円、長男:500万円、長女(相続放棄):500万円
| 受取人 |
受取額 |
非課税金額 |
課税対象額 |
| 配偶者 | 2,000万円 | 1,200万円※1 | 800万円 |
| 長男 | 500万円 | 300万円※2 | 200万円 |
| 長女(相続放棄) | 500万円 | 0円※3 | 500万円 |
※1 1,500万円×(2,000万円÷2,500万円)=1,200万円 ※2 1,500万円×(500万円÷2,500万円)=300万円 ※3 相続放棄した人は非課税枠の適用なし。按分の分母(2,500万円)にも長女の受取額は含めない
💡 実務のポイント
按分計算では、相続放棄した人や相続権を失った人が受け取った退職手当金等は分母に含めません。法定相続人の「数」には相続放棄した人を含めますが、非課税枠の「適用」は相続人に限られるという二重構造を正しく理解しておく必要があります。
弔慰金の非課税限度額と死亡退職金との区分
弔慰金(花輪代・葬祭料を含む)は、亡くなった方を弔い遺族を慰める目的で勤務先等から支払われる金品で、原則として相続税の課税対象になりません。ただし、非課税とされるのは一定の限度額までであり、超過分は死亡退職金として扱われます。
弔慰金の非課税限度額
| 死亡の原因 |
非課税限度額 |
計算式 |
| 業務上の死亡 | 死亡当時の普通給与の3年分 | 月額給与×36ヶ月 |
| 業務外の死亡 | 死亡当時の普通給与の半年分 | 月額給与×6ヶ月 |
参考: 国税庁「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」
弔慰金の非課税限度額シミュレーション
📐 シミュレーション前提条件
- 「普通給与」には基本給のほか、扶養手当や勤務地手当などの各種手当を含む
- 賞与(ボーナス)は含まない
| 月額給与 |
業務上の死亡(×36月) |
業務外の死亡(×6月) |
| 30万円 | 1,080万円 | 180万円 |
| 50万円 | 1,800万円 | 300万円 |
| 80万円 | 2,880万円 | 480万円 |
| 100万円(役員報酬) | 3,600万円 | 600万円 |
弔慰金として受け取った金額がこの非課税限度額を超える場合、その超過分は「退職手当金等」として死亡退職金の非課税枠の対象になります。弔慰金の非課税限度額と死亡退職金の非課税枠はそれぞれ別の制度です。
💡 実務のポイント
実務では「死亡退職金」と「弔慰金」の区分が曖昧なケースがよくあります。名目が「弔慰金」であっても、金額が非課税限度額を大幅に超える場合は、実質的に退職手当金等として課税される可能性があります。勤務先の退職金規定と弔慰金規定を必ず確認し、金額の根拠を明確にしておくことが重要です。
死亡退職金の課税判定フロー|課税される税金の種類を確認
死亡退職金を受け取った場合に「どの税金がかかるか」「非課税枠が使えるか」は、いくつかの条件で分岐します。以下のフロー表で確認してください。
| 判定ステップ |
条件 |
結果 |
| STEP1 | 死亡後3年以内に支給が確定したか? | Yes→STEP2へ / No→受取人の一時所得(所得税) |
| STEP2 | 受取人は法定相続人(相続放棄していない)か? | Yes→STEP3へ / No→全額が相続税の課税対象(非課税枠なし) |
| STEP3 | 全相続人の受取合計が非課税限度額以下か? | Yes→相続税ゼロ / No→超過分が相続税の課税対象 |
⚠️ 注意:相続放棄と受取りの関係
死亡退職金は「みなし相続財産」であり民法上の相続財産ではないため、相続放棄しても受け取ること自体は可能です。ただし、就業規則等で「相続人が取得する」と規定されている場合は、相続放棄によって受取権を失うケースがあります。また、相続放棄した人が受け取った場合は非課税枠が適用されず、全額が課税対象です。
功績倍率方式による適正な死亡退職金額の算定
会社経営者(オーナー社長)が死亡した場合、遺族への死亡退職金は会社が決議して支給します。その際、退職金額が「不相当に高額」と判断されると、法人税法上の損金算入が否認されるリスクがあります。適正額の目安として実務で広く用いられるのが「功績倍率方式」です。
功績倍率方式の計算式
📐 功績倍率方式の計算式
適正退職金額 = 最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率
役職別の功績倍率の目安
| 役職 |
功績倍率の目安 |
備考 |
| 代表取締役(社長) | 2.0〜3.0倍 | 業種・会社規模により変動 |
| 専務取締役 | 2.0〜2.5倍 | — |
| 常務取締役 | 1.5〜2.0倍 | — |
| 取締役 | 1.0〜1.5倍 | — |
| 監査役 | 1.0〜1.5倍 | — |
※上記はあくまで一般的な目安です。税務調査では同業類似法人の支給実績との比較で判定されるため、業種・地域・会社規模によって適正倍率は異なります。
計算例:代表取締役のケース
🧮 シミュレーション
最終月額報酬100万円 × 勤続年数20年 × 功績倍率3.0 = 6,000万円
この金額が適正退職金額の目安になります。法定相続人が3人の場合、非課税枠は1,500万円ですので、6,000万円−1,500万円=4,500万円が課税対象となります。
📊 公認会計士の視点
法人側から見ると、死亡退職金の支給は損金に算入できるため、法人税の節税にもなります。ただし、功績倍率が高すぎると「不相当に高額」として損金算入が否認されます。法人税法上の損金算入と遺族側の非課税枠を両立させるには、適正額の範囲で退職金規定を整備しておくことが重要です。
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死亡退職金+生命保険金のダブル活用シミュレーション
死亡退職金と生命保険金はそれぞれ別枠で非課税枠が使えるため、両方を組み合わせることで大きな節税効果が期待できます。
遺産総額1億円・配偶者+子2人のケース
📐 シミュレーション前提条件
- 遺産総額(退職金・保険金含む):1億円
- 法定相続人:配偶者・長男・次男の3人
- 基礎控除:4,800万円
- 法定相続分どおりの分割を仮定
- 債務・葬式費用:なし(簡略化のため)
| 比較項目 |
非課税枠なし |
保険金のみ活用 |
退職金+保険金ダブル活用 |
| 死亡退職金 | 0円 | 0円 | 1,500万円 |
| 生命保険金 | 0円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 非課税適用額合計 | 0円 | 1,500万円 | 3,000万円 |
| 課税遺産総額 | 5,200万円 | 3,700万円 | 2,200万円 |
| 相続税総額(概算) | 約630万円 | 約405万円 | 約213万円 |
| 節税効果 | — | 約225万円 | 約417万円 |
※概算値です。配偶者の税額軽減を適用後の子の税額合計で計算。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
ダブル活用すると、非課税枠なしの場合と比べて約417万円の節税になります。特に会社経営者やオーナー役員は、死亡退職金の支給体制を整えることが生前の重要な対策です。
相続税の計算方法の詳細は「相続税の計算方法」で解説しています。
死亡退職金の受取手続きと必要書類
死亡退職金を受け取るまでの一般的な流れと必要書類を整理します。
手続きの流れ
| ステップ |
内容 |
目安期間 |
| ①受取人の確定 | 就業規則・退職金規定で受取人を確認。規定がなければ遺産分割協議で決定 | 1〜2週間 |
| ②必要書類の準備 | 戸籍謄本・印鑑証明書・マイナンバー確認書類等 | 1〜3週間 |
| ③勤務先へ書類提出 | 死亡退職届と必要書類を提出 | — |
| ④退職金の支給 | 会社から指定口座へ振込 | 1〜3ヶ月程度 |
| ⑤相続税の申告 | 申告書第10表(退職手当金などの明細書)を添付して税務署に申告 | 死亡から10ヶ月以内 |
🔷 社労士の視点
従業員が在職中に死亡した場合、死亡退職金の手続きだけでなく、健康保険の埋葬料(5万円)の申請、厚生年金の遺族年金の裁定請求、雇用保険の資格喪失届の提出など、社会保険・労働保険関連の手続きも並行して進める必要があります。これらの手続きを一括して進めることで、遺族の負担を軽減できます。
会社経営者のための死亡退職金設計チェックリスト
オーナー経営者の相続対策として死亡退職金を活用する場合、生前に以下の準備を整えておくことが重要です。
| チェック項目 |
目的 |
対応方法 |
| ☐ 退職金規定を整備しているか | 死亡退職金の支給根拠を明確にする | 取締役会で退職金規定を決議 |
| ☐ 功績倍率は適正範囲か | 過大退職金の否認リスクを回避 | 同業類似法人の実績を調査 |
| ☐ 退職金の原資を確保しているか | 支給時のキャッシュフローを確保 | 法人契約の生命保険で原資を準備 |
| ☐ 弔慰金規定も整備しているか | 弔慰金の非課税限度額を別途活用 | 業務上/業務外の区分と金額を規定 |
| ☐ 自社株評価への影響を確認したか | 未払退職金計上による株価引下げ効果 | 退職金支給で純資産が減少→株価低下 |
| ☐ 個人の生命保険の非課税枠も活用しているか | ダブル活用で最大限の節税 | 非課税枠の残りを確認し追加加入 |
相続税の全体像は「相続税の仕組みと基礎知識」で解説しています。事業承継の観点からは「事業承継税制の概要」も併せてご覧ください。
死亡退職金に関するよくある失敗事例
失敗事例1:退職金規定がなく支給根拠が曖昧だった
退職金規定を作成していなかった会社で、オーナー社長の死亡後に急いで株主総会で退職金を決議したケース。税務調査で「社長の死亡に伴う退職金の支給額が不相当に高額」と指摘され、法人側では損金算入が一部否認されました。生前に退職金規定を整備しておけば避けられた問題です。
失敗事例2:弔慰金と退職金の区分を間違えた
月額給与50万円の従業員が業務外で死亡し、会社から「弔慰金」として1,000万円を支給したケース。業務外の死亡の弔慰金非課税限度額は300万円(50万円×6ヶ月)であるため、超過の700万円は死亡退職金として扱われることになりました。
失敗事例3:3年経過後に退職金が確定し、非課税枠が使えなかった
会社が長期間にわたって退職金の支給を検討していた結果、支給確定が死亡から3年を超えてしまったケース。みなし相続財産ではなく受取人の一時所得として扱われ、相続税の非課税枠が使えなくなりました。
💡 実務のポイント
死亡退職金の支給決議は、できるだけ速やかに行うことが重要です。取締役会や株主総会の決議を死亡後3年以内に完了し、支給額を確定させてください。相続税の申告期限(10ヶ月以内)も考慮すると、早い段階で顧問税理士に相談するのが得策です。
死亡退職金と遺産分割の関係
死亡退職金の受取人がどのように決まるかは、勤務先の就業規則・退職金規定の定め方によって異なります。
| 受取人の決め方 |
遺産分割との関係 |
実務上の扱い |
| 退職金規定で受取人が指定 | 遺産分割の対象外(受取人固有の財産) | 指定された人が単独で受取可 |
| 規定なし or 「相続人」と記載 | 遺産分割協議の対象になりうる | 相続人全員の合意が必要 |
多くの会社では、退職金規定に「遺族の範囲及び順位は、労働基準法施行規則に準ずる」と定めています。この場合、受取人は配偶者→子→父母→孫→祖父母の順位で決まり、遺産分割協議は不要です。
よくある質問(FAQ)
死亡退職金と生命保険金の非課税枠は合算されますか?
合算されません。死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)と生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)はそれぞれ完全に別枠です。両方を最大限活用すれば、法定相続人3人のケースで合計3,000万円の非課税効果が得られます。
死亡退職金を受け取ると相続放棄できなくなりますか?
退職金規定で受取人が「遺族」と指定されている場合は、受取人固有の財産であるため、受け取っても相続放棄は可能です。ただし、規定で「相続人が取得する」となっている場合は、死亡退職金を受け取ると相続の承認(単純承認)とみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。規定の内容を事前に確認してください。
弔慰金と死亡退職金を両方受け取った場合、どう申告しますか?
弔慰金のうち非課税限度額(業務上:月額給与×36ヶ月、業務外:月額給与×6ヶ月)以内の部分は非課税です。超過分がある場合はその部分を死亡退職金に加算し、死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用します。相続税申告書の第10表に記載して申告します。
死亡退職金は遺留分の対象になりますか?
退職金規定で受取人が指定されている場合は、受取人固有の財産であり原則として遺留分の対象外です。ただし、生命保険金と同様に、他の相続人との間で著しい不公平が生じている場合は、特別受益に準じて遺留分の計算に含まれる可能性があります。
パート・アルバイトの場合も死亡退職金はもらえますか?
退職金制度がある会社で、その制度の対象にパート・アルバイトが含まれている場合は支給されます。ただし、退職金制度自体がない会社や、パート・アルバイトが対象外の退職金規定の場合は支給されません。就業規則・退職金規定の確認が必要です。
法人が死亡退職金を支給する場合、法人税への影響はどうなりますか?
法人が支給する死亡退職金は、適正額の範囲内であれば損金に算入できます。功績倍率方式で計算した金額が目安になりますが、同業類似法人の支給実績と比較して「不相当に高額」と認定されると、超過部分の損金算入が否認されます。法人税の詳細は法人税カテゴリの関連記事をご参照ください。
死亡退職金の非課税枠を使い切れない場合、余りを生命保険金に回せますか?
回せません。死亡退職金の非課税枠と生命保険金の非課税枠は完全に別の制度であり、一方の余りをもう一方に流用することはできません。それぞれの非課税枠を最大限活用するためには、生命保険金と死亡退職金の両方を計画的に準備する必要があります。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の対象(死亡後3年以内に支給確定したもの)
- 非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で、生命保険金の非課税枠とは別枠で使える
- 弔慰金には別途の非課税限度額(業務上:月額給与×36月、業務外:月額給与×6月)がある
- 功績倍率方式で適正な退職金額を算定し、過大退職金の否認リスクを回避する
- 死亡退職金+生命保険金のダブル活用で、法定相続人3人なら最大3,000万円の非課税枠
- 会社経営者は退職金規定・弔慰金規定の整備と原資の確保を生前に行っておく
死亡退職金の非課税枠は、特に会社経営者やその遺族にとって大きな節税効果をもたらす制度です。退職金規定の整備や生命保険との組み合わせなど、生前に対策しておくことで相続税の負担を大幅に軽減できます。「小規模宅地等の特例の概要」などの他の特例と併用することも検討してください。
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