賞与の計算と社保・税金の控除|支給額の決め方から手取り額まで人事担当者向けに完全解説

賞与の計算と社保・税金の控除|支給額の決め方から手取り額まで人事担当者向けに完全解説
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

賞与から控除する社会保険料・源泉所得税の計算には、月給とは異なる独自ルールがあります。標準賞与額の上限(厚生年金150万円・健康保険573万円)、前月給与基準の所得税算出率表、支給後5日以内の賞与支払届提出まで、人事担当者が押さえるべき実務を計算例つきで徹底解説します。

🏆 結論:賞与控除は「社保は標準賞与額×料率」「所得税は前月給与基準の算出率」の二段構え

賞与の社会保険料は、支給総額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に健保・厚年・雇保の料率を乗じて計算します。標準賞与額には上限があり、厚生年金は1月あたり150万円、健康保険は年度累計573万円を超える部分に保険料はかかりません。所得税は「前月の社保控除後給与」と「扶養親族等の数」から賞与源泉徴収税額表で算出率を決め、賞与額×算出率で求めます。育休中は月末時点在籍なら社保免除、月末退職者の賞与は社保控除なし(月末退職は除く)といった特例にも注意が必要です。

賞与の定義|年3回以下の支給が「賞与」扱い

賞与(ボーナス)は、健康保険法第3条第6項・厚生年金保険法第3条第1項第4号で「労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるもの」と定義されています。実務上のポイントは次のとおりです。

支給パターン 社保上の扱い 根拠
年3回以下の支給(夏・冬・決算賞与等)賞与として標準賞与額で計算健保法第3条第6項
年4回以上の支給(毎月や四半期)報酬(月給)として標準報酬月額に算入厚年法第3条第1項第3号
名称が「インセンティブ」「決算手当」等名称ではなく支給回数で判定実質判定
結婚祝金・慶弔金等の恩恵的給付賞与・報酬いずれにも該当しない実費弁償的性質

⚠️ 注意:四半期インセンティブは賞与ではない

営業職等で四半期ごと(年4回)に支給されるインセンティブは、賞与扱いではなく月給扱いとなります。標準報酬月額の算定基礎に含まれるため、定時決定(算定基礎届)の計算時には3ヶ月分の平均に按分して組み入れる必要があります。これを賞与として処理すると、標準報酬月額が過小となり、将来の年金額にも影響する重大なミスです。

標準賞与額とは|1,000円未満を切り捨てた保険料計算ベース

社会保険料の計算に使う「標準賞与額」は、賞与の支給総額から1,000円未満を切り捨てた金額です(健康保険法第45条、厚生年金保険法第24条の4)。例えば賞与423,500円なら標準賞与額は423,000円となります。

標準賞与額の2つの上限

保険 上限額 判定単位 根拠
健康保険(介護保険含む)573万円年度累計(4月〜翌3月)健保法第45条第1項
厚生年金保険150万円1月あたり(同月内は合算)厚年法第24条の4第1項
雇用保険上限なし総支給額で計算

上限超過時の実務例

🧮 シミュレーション:高額賞与の上限超過

賞与200万円の場合、標準賞与額は厚生年金では150万円が上限となり、健康保険は年度累計573万円までなら200万円フル適用。夏200万円+冬400万円の合計600万円を支給する場合、健保は2回合わせて573万円で頭打ち(冬の標準賞与額は373万円)、厚年は毎回150万円ずつが上限となり総額300万円までしか保険料計算に使われません。

令和7年度の保険料率|賞与計算に適用する料率一覧

賞与にかかる社会保険料は、支給月に適用される料率で計算します。料率改定月(3月・10月等)をまたぐ場合は、支給月の料率を使用するのがルールです(全国健康保険協会の案内による)。

保険の種類 令和7年度料率 本人負担分
健康保険(東京・協会けんぽ)9.98%4.99%(折半)
介護保険(40歳以上)1.59%0.795%(折半)
厚生年金保険18.3%9.15%(折半)
雇用保険(一般の事業)1.45%0.55%
雇用保険(農林水産・清酒製造)1.65%0.65%
雇用保険(建設)1.65%0.65%

参考: 日本年金機構「賞与に係る保険料について」

💡 実務のポイント

健康保険料率は都道府県別(協会けんぽ)または組合別(健保組合)で異なるため、事業所所在地の料率を必ず確認してください。建設業は雇用保険料率が一般より高い1.65%が適用されるため、建設業の賞与計算で一般の1.45%を使っているケースは重大な誤りです。弊所が担当する建設業(従業員40名)の事例では、過年度の雇用保険料率誤りで年間約25万円の追加納付が必要になりました。

賞与の社会保険料の計算4ステップ

ステップ1:標準賞与額の確定

賞与総支給額から1,000円未満を切り捨てます。例:487,650円 → 487,000円が標準賞与額。

ステップ2:上限チェック

健康保険は年度累計573万円を超えないか、厚生年金は1月あたり150万円を超えないかを確認します。超過する場合は上限額で頭打ち。

ステップ3:各保険料の計算

⚠️ 注意:雇用保険料は総支給額で計算

健保・厚年・介護保険は「標準賞与額」(1,000円未満切り捨て)を基礎に計算しますが、雇用保険料のみ「支給総額」を基礎に計算します。ここを混同すると、雇用保険料で1,000円未満を切り捨ててしまい、微細な誤差が年間を通じて積み上がります。給与ソフトでは自動処理されますが、手計算時は要注意です。

ステップ4:端数処理

計算された保険料に1円未満の端数が出た場合、労使協定がなければ50銭以下切り捨て・50銭超切り上げが原則(健保法施行令第48条、労働保険徴収法施行規則第21条)。労使協定があれば慣行に従う運用も可能です。

賞与50万円・100万円・150万円の完全計算シミュレーション

実際の数字で見る賞与の手取り計算です。東京都(協会けんぽ)、40歳未満、一般の事業、賞与月の前月給与30万円、扶養親族0人の場合で計算します。

項目 賞与50万円 賞与100万円 賞与150万円
標準賞与額500,0001,000,0001,500,000
健康保険料(4.99%)24,95049,90074,850
厚生年金保険料(9.15%)45,75091,500137,250
雇用保険料(0.55%)2,7505,5008,250
社保控除後金額426,550853,1001,279,650
源泉所得税(算出率乗算)17,49234,977104,812
手取り額409,058818,1231,174,838
手取り率81.8%81.8%78.3%

※社保控除後の金額に乗じる所得税算出率は前月給与基準で変わります。上記は前月給与30万円・扶養0の場合で算出率4.084%(賞与50万・100万円)と8.168%(賞与150万円)を適用。

賞与の所得税計算|前月給与基準の算出率表の使い方

賞与の源泉所得税は、月給と違って税額表で「月額」を見るのではなく、前月の給与を基準に「算出率」を決定します(所得税法第186条)。

所得税計算の4ステップ

ステップ 作業内容
1前月の給与総支給額から社保控除後の金額を算出
2扶養親族等の数を扶養控除等申告書で確認(甲欄/乙欄判定)
3賞与源泉徴収税額算出率表の該当行から算出率(%)を読み取り
4賞与の社保控除後金額 × 算出率 = 源泉所得税額

算出率は2.042%〜45.945%まで階層別に設定されています。令和7年分以降の算出率表は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で公開されています。

算出率表(甲欄・抜粋)

前月社保控除後給与 扶養0 扶養1 扶養2 扶養3
94千円未満0%0%0%0%
94〜243千円未満2.042%0%〜2.042%0%0%
243〜282千円4.084%4.084%2.042%2.042%
282〜338千円6.126%4.084%4.084%2.042%
338〜365千円8.168%6.126%6.126%4.084%
365〜394千円8.168%8.168%6.126%6.126%

前月給与がない場合の特例計算

入社月に賞与を支給するケースや、前月給与がゼロ(育休明け直後等)の場合、賞与額 ÷ 6 を月給として扱う特例計算を行います(所得税法施行令第333条)。

🧮 シミュレーション:入社月の賞与支給

6月入社の中途採用者に夏の賞与30万円を支給する場合、前月給与が存在しないため、30万円÷6=5万円を「みなし月給」として月額税額表を参照し、それに6を乗じて年税額を算出、さらに月額換算して徴収します。通常の算出率表ではなく月額表を使う点に注意が必要です。弊所が担当するIT企業では、中途採用月の賞与ルールを就業規則に明記し、従業員の誤解を防いでいます。

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育休中・休職中の賞与|保険料免除の条件

育児休業中に支給される賞与は、月末時点で育休中かつ連続1ヶ月を超える育休であれば、健保・厚年の保険料が免除されます(健康保険法第159条の3、厚生年金保険法第81条の2)。

休業状況 健保・厚年 雇用保険 所得税
育休中(月末時点・連続1ヶ月超)免除徴収(総支給額で計算)徴収
育休中(月末以外)徴収徴収徴収
産休中(産前42日・産後56日)免除(月末時点)徴収徴収
病気休職中徴収(標準賞与額で計算)徴収徴収

2022年10月改正以降の育休保険料免除ルール

2022年10月から、賞与の保険料免除の条件が厳しくなっています。改正前は「月末時点で育休中」であれば賞与保険料も免除でしたが、改正後は連続1ヶ月を超える育休でないと免除されない仕組みに変わりました。つまり短期育休を賞与月にだけ取得しても保険料免除にはなりません。

💡 実務のポイント

弊所が担当する従業員60名の製造業では、2022年改正後に育休保険料免除の誤適用が4件発覚し、遡って保険料を追加徴収する処理が発生しました。賞与月にかかる育休期間を必ず月数でカウントし、「1ヶ月を超えるか」を支給前に確認するチェック体制を就業規則に明記することを推奨します。

退職月の賞与|月末退職以外は社保控除なし

退職する従業員に最終月の賞与を支給する場合、社会保険料の取扱いが退職日によって異なります。

退職日 資格喪失日 賞与の社保控除
月末日(例:6/30)翌月1日(7/1)6月中の賞与は社保控除あり
月末前日(例:6/29)翌日(6/30)6月中の賞与は社保控除なし
月中(例:6/15)翌日(6/16)6月中の賞与は社保控除なし

資格喪失日以降の支給日に支給される賞与には、健保・厚年の保険料がかかりません。これは健康保険法第156条・厚生年金保険法第81条の「被保険者期間として算入するのは資格喪失日の前月まで」のルールによります。雇用保険と所得税は退職後の支給でも徴収します。

⚠️ 注意:退職金と勘違いしない

退職時に支給する「最終賞与」と「退職金(退職手当)」は別物です。退職金は社保対象外・退職所得として分離課税となります(所得税法第30条)。最終賞与は賞与として処理し、退職金は退職所得の受給に関する申告書を提出させて退職所得計算を行います。弊所では顧問先に対し、退職手続きマニュアルに2つの違いを明記することを推奨しています。

賞与支払届の提出|支給後5日以内

賞与を支給したら、支給日から5日以内に年金事務所に「賞与支払届」を提出する義務があります(健康保険法施行規則第27条、厚生年金保険法施行規則第19条の5)。これにより標準賞与額が記録され、保険料納付と将来の年金額計算に使われます。

届出 提出先 期限 方法
被保険者賞与支払届年金事務所(協会けんぽ)または健保組合支給後5日以内紙・電子申請(e-Gov)
賞与支払予定月変更届年金事務所変更月前まで紙・電子申請
賞与不支給報告書年金事務所支給予定月終了後5日以内紙・電子申請

賞与支払届を提出しないまま放置すると、後日の算定基礎届調査で発覚し、2年分の遡及徴収・延滞金が発生するケースがあります。

賞与設計の税務最適化|「月給に振り替え」は得か損か

同じ年収を支払う場合、「賞与を減らして月給を増やす」と「月給を減らして賞与を増やす」では、社会保険料の負担が異なります。

🧮 シミュレーション:年収720万円の場合

パターンA:月給40万円×12+賞与120万円×2=年720万円。健保上限なし、厚年は毎回150万円以下なのでフル課税。パターンB:月給60万円×12=年720万円(賞与なし)。標準報酬月額が上がり、月給分の社保が増える。実務では月給重視型のほうが厚生年金の将来受給額は増える一方、短期的な現役負担は重くなります。

賞与比率を高めると社保が減るケース

賞与1回あたり150万円を超える部分(厚生年金)と年度累計573万円を超える部分(健康保険)は保険料対象外となるため、超高額賞与のある役員・高給取り層では「賞与比率を高める」と社保が軽減されます。ただし、将来の年金額も減る点はデメリットです。

💡 実務のポイント

年収1,500万円の役員の場合、月給100万円×12+賞与150万円×2のパターンと、月給125万円×12+賞与0のパターンで、会社と本人合わせて年間約30万円の社保負担差が生じます。賞与比率を高めるほど社保負担は軽減されますが、老齢厚生年金の受給額は月給ベースのほうが有利に計算されるため、長期視点では単純に社保削減が最適とは言えません。弊所では役員報酬設計時に、将来年金額と社保負担の両方をシミュレーションして提案しています。

賞与計算のよくあるミスと防止策

ミスの類型 原因 防止策
雇用保険料を標準賞与額で計算健保・厚年との混同総支給額×料率を徹底
前月給与ゼロで算出率表使用特例計算の失念入社月は賞与÷6で月額表
月末前日退職者の賞与に社保控除資格喪失日の誤認退職日=資格喪失前日確認
1ヶ月以内育休者の保険料免除2022年改正の反映漏れ育休期間を月数カウント
標準賞与額の1,000円未満残存端数処理の失念給与ソフト設定確認
上限573万円超で健保控除継続年度累計管理漏れ従業員別累計台帳作成
賞与支払届の5日以内提出漏れ運用ルール不明確支給日→届出カレンダー化

よくある質問

賞与と月給、どちらで支給するほうが税金・社保は得ですか?
年収が同じなら、通常の範囲(年収600〜1,000万円)では月給・賞与のどちらで支給しても社保料・所得税の総額はほぼ変わりません。ただし、厚生年金の1月あたり150万円超・健康保険の年度累計573万円超の高額賞与層では、賞与比率を高めるほど社保負担が減ります。一方で将来の年金受給額も減るため、短期利益と長期年金のトレードオフを考慮して設計すべきです。決算賞与の活用は法人税の損金算入(決算期末までに支給額確定・通知・決算月の翌月支給)まで考えると、さらに論点が広がります。
入社してまだ1ヶ月の従業員に賞与を支給する場合、所得税はどう計算しますか?
前月の給与がないため、賞与額を6で割った金額を「みなし前月給与」として月額税額表を参照し、その税額を6倍した金額が源泉所得税になります(所得税法施行令第333条)。これを通常の賞与算出率表に当てはめると誤った税額になりますので注意が必要です。弊所では、中途採用者の賞与支給時は必ず給与ソフトに「前月給与なし」設定を入れる運用としています。
賞与から雇用保険料は引かれますか?
はい、引かれます。雇用保険料は賞与の総支給額(1,000円未満切り捨てしない)に本人負担分の料率(一般の事業なら0.55%、建設・農林水産・清酒製造は0.65%)を乗じて計算します。健保・厚年とは異なり標準賞与額ではない点に注意してください。なお、雇用保険料には上限がありません。
年度累計573万円の健康保険上限はいつリセットされますか?
毎年3月31日で累計がリセットされ、4月1日から新しい年度の累計が始まります。転職した場合、前職での賞与支給額も通算されるため、年度内に転職した場合は前職の累計額を確認する必要があります。ただし、年度途中に転職で健保組合が変わった場合は新しい保険者で累計がリセットされるケースがあり、このためこの上限制度は個人にとって不利な場合もあります。
賞与支払届を忘れて提出が遅れた場合、どうなりますか?
直ちに提出すれば、年金事務所が受理してくれるのが通常の運用です。ただし、長期間(数年単位)放置していた場合、調査時に遡って保険料を徴収されるほか、延滞金(年利2.4〜14.6%程度)が加算されます。弊所が担当する顧問先で、前任者から引き継いだ際に2年分の賞与支払届未提出が発覚したケースでは、遡及保険料と延滞金で合計約80万円の追加負担が発生しました。
賞与を2回に分けて同月内に支給した場合、社保計算はどうなりますか?
同月内に複数回の賞与を支給した場合は、合算して1回の賞与として扱います(健保法第45条、厚年法第24条の4)。標準賞与額の上限も合算後の金額で判定されます。例えば7月に100万円と60万円を別日で支給した場合、標準賞与額は160万円ですが、厚生年金は150万円が上限のため10万円分は保険料対象外となります。
賞与が出ない年・出ない月に「賞与支払届」は必要ですか?
賞与支払予定月に支給しなかった場合、「賞与不支給報告書」を年金事務所に提出する必要があります(提出期限は支給予定月終了後5日以内)。これを忘れると、年金事務所から「賞与支払届」の督促が届くケースがあります。不支給でも届出は必須であることを覚えておいてください。
賞与を支給したら住民税の特別徴収額は変わりますか?
変わりません。住民税は前年所得に基づき年税額が決定され、月割りで徴収されるため、当年の賞与支給で毎月の特別徴収額は変動しません。賞与支給があった年の翌年6月から住民税が上がる可能性はあります(前年賞与を含む所得額で税額決定されるため)。従業員が住民税の変化を意識するのは翌年6月以降となります。

まとめ|賞与計算の重要ポイント

📋 賞与計算のポイント

  • 賞与の定義は「年3回以下の支給」(名称でなく回数で判定)
  • 標準賞与額=支給総額の1,000円未満切り捨て
  • 厚生年金は1月あたり150万円・健康保険は年度累計573万円が上限
  • 健保/厚年/介護は標準賞与額、雇用保険は総支給額で計算
  • 所得税は前月社保控除後給与+扶養数で算出率決定
  • 前月給与なしの場合は賞与÷6で月額税額表適用
  • 育休中(月末在籍・連続1ヶ月超)は健保・厚年免除、雇保・所得税は徴収
  • 月末退職以外の退職月賞与は社保控除なし
  • 賞与支払届は支給後5日以内に年金事務所へ
  • 雇用保険料率は業種別(一般1.45%・建設1.65%)に注意

賞与の計算は、月給と異なり「標準賞与額(1,000円未満切り捨て)」「保険料の上限額」「前月給与基準の所得税算出率」「育休・退職の特例」など、独自のルールが多数存在します。これらを正確に押さえていないと、従業員の手取り額の誤り、社保の徴収不足、延滞金の発生など、企業にとってのコストとリスクが生じます。

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