給与の源泉所得税の計算と納付|甲欄・乙欄・丙欄の使い分け

給与の源泉所得税の計算と納付|甲欄・乙欄・丙欄の使い分け
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

給与の源泉所得税は、「社会保険料等控除後の給与額」と「扶養親族等の数」から源泉徴収税額表で求めます。令和8年1月1日から基礎控除が48万円→58万円に引き上げられ、甲欄の扶養親族等のカウント方法も変更されました。本記事では実務担当者向けに税額表の見方・甲乙丙の使い分け・納付手続きまで完全解説します。

🏆 結論:甲欄か乙欄かは「扶養控除等申告書の提出有無」

源泉所得税の計算は税額表を引くだけの単純作業ですが、甲欄(主たる給与・申告書提出済)・乙欄(従たる給与)・丙欄(日雇)の判定を誤ると過不足が発生します。令和8年改正で甲欄の扶養親族等に「源泉控除対象親族」が新設され、2025年以前の源泉徴収税額表と混同しないよう注意が必要です。納付は翌月10日までが原則ですが、常時10人未満なら納期特例で年2回に集約できます。

源泉徴収制度の全体像

源泉徴収制度は、給与支払者(会社・個人事業主)が給与を支払う際に、所得税法第183条第1項に基づき給与から所得税を差し引き、国に納付する仕組みです。給与所得者が毎月の確定申告を行う代わりに、勤務先が概算の所得税を先払いし、年末調整で精算する方式が日本の給与実務の基本構造となっています。

源泉徴収の対象となる支払

支払の種類 使用する税額表 税率の特徴
月給・週給月額表甲欄・乙欄を使い分け
日給・時給(雇用2ヶ月超)日額表(甲欄・乙欄)甲欄・乙欄を使い分け
日雇(雇用2ヶ月以内)日額表(丙欄)日額9,300円未満は0円
賞与(ボーナス)賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表前月給与が基準
退職金退職所得の源泉徴収税額の速算表勤続年数で控除額算出
報酬・料金(個人)原則10.21%・弁護士税理士等100万円超部分は20.42%

💡 実務のポイント:源泉徴収義務者の範囲

源泉徴収義務者は法人だけでなく、常時2人を超える使用人に対して給与を支払う個人事業主も対象です(所得税法第184条)。個人事業主の場合でも、アルバイトやパートを3人以上雇えば源泉徴収義務が発生するため、「個人事業だから源泉徴収不要」という誤解は禁物です。弊所が関与した飲食業個人事業主の顧問先では、アルバイト10名に給与を支給しながら源泉徴収をしていなかったことが税務調査で発覚し、過去3年分の不納付加算税と延滞税で合計280万円の追徴となった事例があります。

令和8年1月からの主な改正点

令和7年度税制改正により、令和8年1月1日以降に支払う給与から以下の改正が適用されます。詳細は国税庁 令和8年分源泉徴収税額表を確認してください。

基礎控除と人的控除の所得要件の変更

控除項目 改正前 改正後(令和8年〜)
基礎控除48万円58万円(所得階層別で最大95万円)
給与所得控除最低保障額55万円65万円
配偶者控除の所得要件48万円以下58万円以下
扶養控除の所得要件48万円以下58万円以下
勤労学生控除の所得要件75万円以下85万円以下
特定親族特別控除(新設)なし所得123万円以下の親族(19〜22歳)で最大63万円

甲欄の扶養親族等の数のカウント方法の変更

令和8年分源泉徴収税額表の甲欄を使う際の「扶養親族等の数」のカウントが以下のように変更されました。

カウント対象 令和7年まで 令和8年〜
対象配偶者源泉控除対象配偶者(1名)同じ(所得58万円以下)
対象扶養親族控除対象扶養親族源泉控除対象親族(新名称)
本人がひとり親1人加算同じ
本人が勤労学生1人加算同じ
本人・家族が障害者各1人加算同じ

📢 令和8年分 扶養控除等(異動)申告書の様式変更

令和8年分の扶養控除等(異動)申告書は、従来の「控除対象扶養親族」欄が「源泉控除対象親族」欄に変更されました。特定親族特別控除の対象者(19〜22歳の大学生等で所得123万円以下)は、この新しい欄に記載する必要があります。令和7年分の申告書様式を使って令和8年分の申告を受け付けると、源泉徴収税額が誤って計算されるため、必ず新様式で従業員から再提出を受けてください。

甲欄・乙欄・丙欄の使い分け

源泉徴収税額表には甲欄・乙欄・丙欄の3種類があり、従業員の状況に応じて使い分けます。

甲欄(主たる給与)

給与所得者が「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合に使う税額表です。所得税法第194条により、給与所得者はその年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、主たる給与の支払元(通常は本業の勤務先)1社だけに申告書を提出します。

乙欄(従たる給与)

扶養控除等申告書を提出していない給与所得者に適用されます。副業・掛け持ちの場合、主たる勤務先で甲欄、副業先で乙欄が使われます。

丙欄(日雇労働者)

日雇労働者(同一事業主のもとで継続して2ヶ月以内の労働)に適用されます。2ヶ月を超えると丙欄は使えず、乙欄(扶養控除等申告書未提出の場合)または甲欄(提出の場合)に切り替わります。

判定条件 使用欄
扶養控除等申告書を提出(本業・主給与)甲欄
扶養控除等申告書を提出していない乙欄
日雇労働者(2ヶ月以内雇用)丙欄
日雇労働者が2ヶ月超雇用された甲欄または乙欄に切替

源泉所得税の計算手順【実例で解説】

計算の基本フロー

🧮 源泉所得税の算出4ステップ

STEP1:総支給額から非課税額を引く
→「課税支給額」の算出(通勤手当の月15万円以下等を除外)

STEP2:課税支給額から社会保険料等を引く
→「社会保険料等控除後の給与等の金額」の算出

STEP3:税額表で該当行を探す
→月額表(甲/乙)または日額表(甲/乙/丙)で金額区分を特定

STEP4:扶養親族等の数に応じた列の税額を読む
→甲欄は0〜7人の列から該当する税額を読み取る
→乙欄・丙欄は扶養数に関係なく一列のみ

計算例1:月給35万円・甲欄・扶養1人

📐 シミュレーション前提条件

  • 総支給額:35万円(基本給32万円+通勤手当3万円)
  • 通勤手当:所得税非課税(月15万円以下)
  • 社会保険料:健康保険16,965円+厚生年金31,110円+雇用保険1,925円=49,000円
  • 扶養控除等申告書:提出済(甲欄適用)
  • 扶養親族等の数:1人(配偶者所得58万円以下)
ステップ 計算 結果
STEP1:課税支給額35万円 − 通勤手当3万円320,000円
STEP2:社会保険料等控除後320,000円 − 社保49,000円271,000円
STEP3:税額表の該当行月額表 甲欄 「269,000円以上272,000円未満」該当行を特定
STEP4:扶養1人列の税額扶養1人列の値約4,680円(概算値)

※実際の税額は令和8年分源泉徴収税額表の該当行で確認してください。税額は年ごとに微調整されるため、最新版の使用が必須です。

計算例2:月給25万円・乙欄(副業)

📐 シミュレーション前提条件

  • 総支給額:25万円(副業先、社会保険料控除なし)
  • 扶養控除等申告書:未提出(本業が別にあるため)
  • 乙欄適用

乙欄は「社会保険料等控除後の給与等の金額」が25万円の場合、税額表で約50,000円〜70,000円前後の高額課税となります。これは年末調整では確定申告で精算されますが、一時的に手取りが大幅に減ることに注意が必要です。

計算例3:日雇労働者・日給8,000円・丙欄

日雇労働者(2ヶ月以内雇用)で日額8,000円の場合、日額9,300円未満のため源泉徴収税額は0円です。この免税ラインは令和8年も継続しています。

💡 実務のポイント:丙欄の落とし穴

丙欄は日額9,300円未満なら税額0円で、かつ扶養親族等も考慮しないため、非常に使い勝手の良い欄です。ただし「日雇労働者」の定義は厳格で、継続して2ヶ月を超えて同一事業主のもとで働いた時点で丙欄が使えなくなります。弊所が関与したイベント運営会社の顧問先では、「日雇なら源泉徴収不要」と思い込み、2ヶ月超の継続雇用者にも丙欄を適用していたため、税務調査で過去3年分の源泉所得税追徴120万円が発生しました。短期アルバイトでも雇用期間の管理が重要です。

賞与の源泉所得税の計算

賞与(ボーナス)の源泉所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。月給とは別計算です。

賞与税額の計算手順

  1. 前月の社会保険料等控除後の給与額を確認
  2. 賞与税額表の「扶養親族等の数」欄から該当行を特定
  3. 前月の給与額に応じた税率(%)を読み取る
  4. 賞与額(社会保険料控除後)に税率を乗じて源泉所得税を算出

🧮 賞与源泉所得税の計算例

【前提】前月の社会保険料等控除後の給与=270,000円、扶養1人、賞与100万円、賞与の社会保険料15万円

賞与税額表(令和8年) 甲欄 扶養1人 270,000円超290,000円未満の行
→ 税率 4.084%(概算)

賞与の課税対象額 = 100万円 − 社会保険料15万円 = 85万円
源泉所得税額 = 85万円 × 4.084% = 34,714円

前月に給与が支給されていない場合の特例

賞与支給時の前月に給与の支払がない場合(新入社員の初回賞与など)、賞与額 ÷ 6 で仮の月額所得を算定し、月額表を使って計算した税額の6倍を源泉徴収します。

源泉所得税の納付

原則的な納付期限

源泉所得税は、所得税法第183条第1項により「給与を支払った月の翌月10日まで」に納付する必要があります(e-Gov 所得税法参照)。例えば3月25日支給の給与から源泉徴収した所得税は、4月10日が納付期限です。

納期の特例(常時10人未満の事業所のみ)

常時使用する従業員が10人未満の事業所は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで、年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめて納付できます(所得税法第216条)。

区分 対象期間 納期限
上半期分1月〜6月分7月10日
下半期分7月〜12月分翌年1月20日

💡 実務のポイント:納期特例の申請タイミング

納期の特例は申請書提出月の翌々月分から適用されます。例えば5月中に申請書を提出すれば、7月分以降の源泉所得税に適用されます。創業間もない顧問先には会社設立と同時に「給与支払事務所等の開設届」と「納期の特例申請書」を同時提出する運用を推奨しています。従業員10名になった時点で特例は自動的に打ち切られるため、人員増加のタイミングでは月次納付に戻す切替申請が必要です。詳細は国税庁 源泉所得税の納付期限と納期の特例を参照してください。

納付方法

納付方法 メリット デメリット
金融機関窓口(納付書)確実・領収書が紙で残る営業時間内に限定・手書き
e-Tax ダイレクト納付24時間対応・手数料無料事前の口座登録が必要
インターネットバンキング24時間対応Pay-easy利用手数料
クレジットカード納付ポイント還元あり税額の0.83%手数料
スマホアプリ納付30万円以下で手軽30万円超不可

納付漏れ時のペナルティ

ペナルティ 課税率 根拠法令
不納付加算税(自主納付)5%国税通則法第67条第2項
不納付加算税(税務署指摘)10%国税通則法第67条第1項
延滞税(期限後2ヶ月以内)年2.4%(令和7年)国税通則法第60条
延滞税(期限後2ヶ月超)年8.7%(令和7年)国税通則法第60条

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扶養控除等(異動)申告書の取り扱い

提出義務と提出時期

給与所得者はその年最初の給与支払日の前日までに、主たる給与の支払元1社に提出します(所得税法第194条第1項)。新入社員は入社時、継続雇用者は毎年12月〜1月に翌年分の申告書を提出するのが一般的な運用です。

令和8年分の様式変更

令和8年分の扶養控除等(異動)申告書は、特定親族特別控除の創設に伴い、以下の点が変更されました。

⚠️ 注意:申告書未提出なら必ず乙欄

扶養控除等申告書を提出していない従業員に甲欄を適用するのは所得税法違反です。実務では「忘れていた」「書き方がわからない」等の理由で申告書が回収できていないケースがありますが、この状態で甲欄を適用すると、税務調査で過去分の差額源泉徴収税の追徴+不納付加算税10%が課されます。弊所が顧問先の小売業で関与した事例では、5名分の申告書未回収で3年分の追徴税額が総額85万円となりました。月給が少額でも申告書の回収を徹底することが重要です。

年末調整との関係

毎月の源泉所得税は「概算額」であり、正確な年税額は年末調整で算定されます。生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除・扶養控除の年中変動などを反映し、年間の正しい所得税額を算出して差額を精算します。

年末調整の対象者

年末調整不要のケース

源泉徴収票の発行

源泉徴収義務者は翌年1月31日までに、全従業員に対して「給与所得の源泉徴収票」を発行し、税務署にも一部を提出する必要があります(所得税法第226条第1項)。

税務署への提出範囲

対象者区分 税務署提出範囲
年末調整した従業員(役員以外)給与500万円超
役員(取締役等)給与150万円超
年末調整しなかった従業員給与250万円超(退職者含む)
乙欄・丙欄適用者給与50万円超

令和2年分以降、全ての源泉徴収票は従業員本人にも交付義務があります(金額の大小を問わない)。

源泉所得税関連の届出書類一覧

届出名 提出時期 提出先
給与支払事務所等の開設届出書開設から1ヶ月以内所轄税務署
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時(申請月の翌々月から適用)所轄税務署
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書毎年最初の給与支給日の前日まで給与支払者に提出(保管)
法定調書合計表翌年1月31日まで所轄税務署
給与所得の源泉徴収票等の法定調書翌年1月31日まで所轄税務署(条件該当者分)

源泉徴収事務と給与計算全体の流れについては給与計算の基礎を、住民税の特別徴収への切替と経理処理は住民税の徴収切替と経理処理を参照してください。社会保険の全体像は社会保険の完全ガイド、就業規則との整合性は就業規則の作成、給与計算効率化の助成金はキャリアアップ助成金で解説しています。

よくある質問

副業先から源泉徴収票が届かないのですが、どうすればいいですか?
副業先にも所得税法第226条により源泉徴収票の交付義務があるため、まずは副業先に請求してください。それでも発行されない場合は、管轄税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することで、税務署経由で発行指導が行われます。確定申告時には給与明細の合計額で代用するケースもありますが、後日修正申告が必要になる可能性があるため、正式な源泉徴収票の入手を優先すべきです。
給与支給後に計算ミスに気づいた場合、どう対応しますか?
源泉所得税の徴収不足が発覚した場合、以下の3ステップで対応します。①翌月の給与で不足額を上乗せ徴収(労使の合意が必要)②大幅な差額の場合は従業員への個別説明と納得の取得③税務署への自主納付と不納付加算税(5%)の同時支払い。徴収過剰の場合は翌月給与で調整するか、年末調整で精算します。弊所の実務では、ミス発覚から5営業日以内の対応を推奨しています。遅れるほど不納付加算税の率が高くなります。
退職者の源泉徴収票はいつ発行すればいいですか?
所得税法施行規則第93条により、退職日から1ヶ月以内に発行する必要があります。退職時点で年末調整は行えないため(年末まで勤務していないため)、退職者本人が転職先で合算して年末調整するか、自ら確定申告する必要があります。実務では退職日と同時に源泉徴収票を渡す運用が一般的で、再請求を受けないためにも速やかな発行が重要です。
個人事業主への報酬支払も源泉徴収が必要ですか?
一定の業務について源泉徴収義務があります(所得税法第204条)。対象となる報酬は、弁護士・税理士・社労士・司法書士の報酬、原稿料・講演料・デザイン料、芸能人等の出演料、ホステス等の報酬などです。税率は原則10.21%(100万円超部分は20.42%)です。一方、プログラマーへの業務委託費、デザイン業者への請負代金、EC販売代金などは源泉徴収の対象外です。判定を誤ると過少徴収となるため、国税庁の源泉徴収のあらましを参照してください。
扶養親族等の数のカウントで、配偶者と子のどちらを優先しますか?
同時にカウントします。源泉控除対象配偶者(所得58万円以下の配偶者)も源泉控除対象親族も、別個に1人として加算するため、例えば配偶者+子1人+障害の子1人の場合は「1+1+1+1(障害者加算)=4人」となります。障害者・ひとり親・勤労学生の加算は重複適用可能で、甲欄税額表の最大7人までカウントします。詳細は国税庁 令和8年版源泉徴収のあらましを参照してください。
年途中で丙欄から乙欄(または甲欄)に切り替わるタイミングは?
日雇労働者として雇用を開始した日から起算して2ヶ月を超えた時点で、翌日から丙欄は使えません。例えば4月1日に日雇で雇用を開始し、継続勤務して6月1日を過ぎた時点で6月2日以降は乙欄(申告書未提出)または甲欄(申告書提出)に切り替わります。切替忘れは過少徴収となり、税務調査で指摘される代表的なミスです。日雇労働者の雇用期間管理を徹底することが重要です。
給与所得者が亡くなった場合、その年の源泉徴収はどうしますか?
死亡した月までの給与・死亡退職金について、相続人が「準確定申告」を行います(所得税法第124条)。死亡時点で会社が年末調整を行い、源泉徴収票を相続人に発行します。準確定申告は相続開始から4ヶ月以内が期限です。労働者の死亡退職金には原則として源泉徴収義務がありませんが、受給者の分類(遺族か相続人以外か)により取扱いが異なるため、税理士に相談することを推奨します。
税額表の「以上」「未満」の判定で金額がちょうど境界の場合、どちらで読みますか?
税額表では「○○円以上△△円未満」という区分です。例えば「269,000円以上272,000円未満」の区分では、269,000円ちょうどはこの行に該当し、272,000円ちょうどは次の行に該当します。給与計算ソフトは自動判定しますが、手計算では境界値の処理を間違いやすいため注意が必要です。実務では給与額を1円未満切捨てで算出してから税額表を引くのが一般的です。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 源泉所得税は「社会保険料等控除後の給与額」と「扶養親族等の数」で税額表を引く
  • 甲欄(申告書提出)・乙欄(未提出)・丙欄(日雇2ヶ月以内)の使い分けが必須
  • 令和8年から基礎控除48万円→58万円、給与所得控除最低保障額55万円→65万円に改正
  • 甲欄の扶養親族等に「源泉控除対象親族」が新設(特定親族特別控除の創設に伴う)
  • 納付期限は翌月10日。常時10人未満は納期特例(年2回)適用可
  • 納付漏れは不納付加算税5〜10%+延滞税2.4〜8.7%のペナルティ
  • 扶養控除等申告書未提出者に甲欄適用は所得税法違反
  • 日雇労働者が2ヶ月超雇用された時点で丙欄→乙欄or甲欄に切替必須
  • 源泉徴収票は翌年1月31日までに全従業員へ交付、一定額超は税務署提出

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