デジタル給与払い(賃金のデジタル払い)の導入要件と実務ポイント|労使協定・同意書・指定資金移動業者4社比較

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
2023年4月に労働基準法施行規則の改正で解禁されたデジタル給与払い。2024年8月に初めてPayPayが指定を受け、現在は4社(PayPay・楽天ペイ・au PAY・COIN+)が対応。導入には労使協定の締結と個別同意取得が必須です。指定資金移動業者の選び方から就業規則改定、システム改修、運用時の注意点まで、中小企業の人事担当者向けに体系的に解説します。
🏆 結論:デジタル給与払いの導入は「労使協定→同意書→代替口座確保」の3点セット
デジタル給与払いは、銀行口座への振込と並ぶ賃金支払の選択肢として2023年4月に解禁された制度です。指定資金移動業者は2025年4月時点で4社(PayPay・楽天ペイ・au PAY・COIN+)で、各社の受取上限は10〜30万円とバラつきがあります。導入には過半数労働組合または過半数代表者との労使協定締結、対象従業員からの個別同意書取得、指定代替口座(銀行口座)の確保の3点が必須です。若手・外国人労働者の口座開設ハードルを下げる効果がある一方、システム改修コストや受取上限超過時の複雑な処理など、実務上の課題も多く存在します。
デジタル給与払いとは|2023年4月解禁の新制度の全体像
デジタル給与払い(正式名称:資金移動業者の口座への賃金支払)は、労働基準法第24条第1項(賃金の通貨払い原則)の例外として、2023年4月1日施行の労働基準法施行規則改正で創設された制度です。従業員の同意を前提に、厚生労働大臣が指定した資金移動業者(PayPay・楽天ペイ等)の口座で賃金を受け取れるようになりました。制度の詳細は厚生労働省「賃金のデジタル払いについて」で公開されています。
賃金支払の4つの選択肢
| 支払方法 |
根拠 |
従業員同意 |
| 現金(通貨払い) | 労基法第24条第1項(原則) | 不要 |
| 銀行口座振込 | 労基法施行規則第7条の2第1号 | 必要(個別) |
| 証券総合口座振込 | 労基法施行規則第7条の2第2号 | 必要(個別) |
| 資金移動業者口座(デジタル給与) | 労基法施行規則第7条の2第1項第3号 | 必要(個別) |
制度の目的
デジタル給与払いの政策的な狙いは、次の3点です。
- キャッシュレス社会の推進:給与受取時点から電子マネー経済圏に組み込む
- 金融包摂の拡大:銀行口座開設が困難な外国人労働者・住所不定者等への対応
- ギグワーカー・短期雇用への対応:日払い・週払いの迅速化を促す
指定資金移動業者4社比較|2025年4月時点の最新状況
デジタル給与払いに利用できる資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受けた業者のみです。金融庁に登録された約80社の資金移動業者のうち、厚労省指定は2025年4月時点で4社です。
| 業者名 |
サービス名 |
受取上限 |
指定受領日 |
| PayPay株式会社 | PayPay給与受取 | 20万円 | 2024年8月9日 |
| 株式会社リクルートMUFGビジネス | COIN+(スタンダード) | 30万円 | 2024年10月 |
| 楽天Edy株式会社 | 楽天ペイ給与受取 | 10万円 | 2025年3月 |
| auペイメント株式会社 | au PAY 給与受取 | 10万円 | 2025年頃 |
参考: 厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(指定業者一覧)」
💡 実務のポイント
従業員のニーズが多様なため、複数の指定業者を選択できるようにするのが実務上望ましい運用です。弊所が担当する飲食チェーン(従業員100名)では、労使協定でPayPayと楽天ペイの2社を並行指定し、従業員が好みで選べる制度設計にしました。若年層はPayPay、楽天経済圏ユーザーは楽天ペイといった利用実態に合わせた選択肢提供が定着しやすくなります。
導入の6ステップ|労使協定から個別同意まで
デジタル給与払いを実際に導入する際の手順を、厚生労働省の指針に沿って解説します。
ステップ1:労使協定の締結
事業場に過半数労働組合がある場合はその組合と、ない場合は過半数代表者と、次の4項目を含む労使協定を締結します。
- 対象となる労働者の範囲(例:全労働者・希望者のみ)
- 対象となる賃金の範囲とその金額(例:月次給与のみ・賞与を含む)
- 取扱指定資金移動業者の範囲(PayPay・楽天ペイ等を列挙)
- 実施開始時期(年月日で明記)
ステップ2:就業規則・給与規程の改定
賃金支払方法が就業規則(常時10人以上事業場)または給与規程に明記されている場合、デジタル給与払いの選択肢を追加する改定が必要です。労基法第89条第2号で賃金の支払方法は絶対的必要記載事項とされているため、条文の書き換えと労基署への届出(過半数代表者の意見書添付)を行います。労基法施行規則の条文はe-Gov法令検索「労働基準法施行規則」で参照できます。
ステップ3:従業員への周知・説明
対象従業員に対して、次の事項を説明します。説明は資金移動業者に委託することも可能ですが、同意取得は会社が行う必要があります。
- 銀行口座振込との違い(預金保険制度対象外・破綻時の保証スキーム等)
- 受取上限額(各業者10〜30万円)と超過分の自動出金
- 指定代替口座(銀行口座)の同時登録が必須であること
- 破綻時は6営業日以内に弁済される仕組み
- 離職後の残高引き出し方法
ステップ4:希望者から個別同意書の取得
デジタル給与払いを希望する従業員から、書面または電磁的記録で同意書を取得します。厚労省のひな形では次の情報を記載します。
📐 同意書の記載事項(厚労省ひな形)
- 指定資金移動業者の口座情報(業者名・アカウントID等)
- 受け取り希望額(全額・一部金額指定)
- 指定代替口座(銀行口座情報)
- 代替口座を指定する理由(制度趣旨の理解確認)
- 説明を受けた事項の確認
- 本人署名
ステップ5:給与システムの改修
既存の給与計算システム・勤怠システム・振込データ作成機能が資金移動業者APIに対応しているかを確認します。未対応の場合は改修・バージョンアップが必要です。2024年11月時点で、freee人事労務、マネーフォワードクラウド給与、SmartHR、ジョブカン給与計算、奉行クラウド等の主要SaaSはPayPay連携に対応済みです。
ステップ6:振込開始・運用
締め日・支給日に合わせて、各従業員の選択に応じた金額を銀行口座と資金移動業者口座に分割して振込みます。振込データの作成は給与ソフトが自動処理する運用が主流です。
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労使協定の文例|必須4項目を網羅
労使協定の文例を示します。会社ごとの実情に合わせてカスタマイズしてください。
賃金のデジタル払いに関する労使協定書(例)
株式会社○○(以下「会社」)と△△△△(労働者の過半数代表者、以下「組合」)は、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、次のとおり協定する。
第1条(対象労働者) 本協定による賃金の支払を希望し、会社に対し必要な同意書を提出した労働者を対象とする。
第2条(対象賃金) 毎月の給与および賞与(各労働者の希望額の範囲内)とする。
第3条(指定資金移動業者) 厚生労働大臣の指定を受けた次の資金移動業者の口座とする。(1)PayPay株式会社(2)楽天Edy株式会社
第4条(実施開始時期) 令和○年○月○日から実施する。
指定代替口座|銀行口座との併用が原則
デジタル給与払いを選択しても、必ず預貯金口座(銀行口座)を代替口座として登録する必要があります。これは労基法施行規則第7条の2第1項第3号イで明記された要件で、次の3つの役割を果たします。
| 代替口座の役割 |
運用の流れ |
| 受取上限超過分の自動出金 | PayPay20万円を超える部分を銀行口座に自動送金 |
| 指定業者破綻時の弁済 | 資金移動業者破綻後6営業日以内に代替口座へ弁済 |
| 取引制限時の受け皿 | アカウント凍結等で受取不能時の給与支払経路確保 |
⚠️ 注意:代替口座がない従業員はデジタル給与払い不可
デジタル給与払いの政策目的に「銀行口座のない外国人労働者への対応」が含まれていますが、実際には代替口座(銀行口座)の保有が必須のため、完全に銀行口座なしで運用することはできません。これは制度設計上のジレンマで、銀行口座をまだ持てない外国人・未成年・失業給付受給者等には、実質的にデジタル給与払いが使えません。銀行口座開設ハードルが下がる他の制度改正を待つ必要があります。
受取上限超過の実務処理|PayPay20万円超はどうなる?
各指定業者の受取上限を超える金額を振り込む場合、超過分は指定代替口座(銀行口座)へ自動出金される仕組みです。
🧮 シミュレーション:月給28万円のPayPay給与受取
月給28万円(手取りベース)の従業員がPayPayで受け取る場合、受取上限20万円を超える8万円は銀行口座へ自動出金されます。結果として、PayPayアカウントに20万円、銀行口座に8万円が分割して着金します。従業員は「PayPayアカウントを生活資金にし、残りは銀行口座で管理」という使い分けが自然にできます。
全額希望か一部希望かの選択
同意書で従業員は「受け取り希望額」を指定できます。全額のデジタル給与払いを希望する従業員、給与の一部(例:5万円のみ)をデジタル払いにする従業員など、個別の設定が可能です。これにより、生活費の一部だけをキャッシュレス専用に切り分けるといった運用もできます。
デジタル給与払いのメリット・デメリット
メリット
| 対象 |
メリット |
| 従業員(受取側) | 即時決済に使える・チャージの手間削減・銀行口座ない場合の受取手段 |
| 会社(支払側) | 振込手数料削減の可能性・若手採用の訴求力・外国人雇用の手続簡素化 |
| 社会 | キャッシュレス推進・金融包摂の拡大・ギグエコノミー対応 |
デメリット・課題
| 対象 |
デメリット |
| 従業員(受取側) | 預金保険対象外・ポイント失効・アカウント凍結リスク・使えない場面 |
| 会社(支払側) | 労使協定・就業規則改定の工数・給与システム改修コスト・個人情報管理 |
| 制度 | 受取上限の低さ・代替口座必須の矛盾・限られた指定業者数 |
💡 実務のポイント
弊所が担当する企業20社超でデジタル給与払いの導入状況を確認すると、実際に希望する従業員は全体の5〜15%程度にとどまります。すでに全員が銀行口座を持っている環境では、わざわざ移行する動機が弱いためです。最も導入効果が大きいのは、外国人労働者比率が高い建設業・飲食業・製造業で、採用ブランディングと事務工数削減の両方に効きます。
給与システムの対応状況|主要SaaS8社の比較
デジタル給与払いに対応する主要給与計算SaaSは以下のとおりです。PayPayが先行したため、多くのシステムがPayPay連携を優先実装しています。
| 給与システム |
PayPay対応 |
その他対応 |
| freee人事労務 | 対応済 | 楽天・au検討中 |
| マネーフォワードクラウド給与 | 対応済 | 順次対応 |
| SmartHR | 対応済 | 順次対応 |
| ジョブカン給与計算 | 対応済 | 順次対応 |
| 奉行クラウド | 対応済 | 順次対応 |
| 弥生給与 | 検討中 | — |
| 自社開発システム | 個別改修必要 | 個別改修必要 |
| エクセル管理 | 手動振込で対応可 | 手動振込で対応可 |
勤務間インターバル制度との関連|労働時間管理との連動
デジタル給与払いは単体の制度ではなく、働き方改革の流れの中で登場しました。特に関連するのが、2019年4月から努力義務化された「勤務間インターバル制度」(労働時間等設定改善法第2条第1項)です。
勤務間インターバル制度の概要
勤務間インターバル制度は、1日の終業から翌日の始業までの間に一定時間以上の休息時間を設けることを義務付ける制度です。EU指令では11時間が最低基準ですが、日本では努力義務のため9〜11時間の間で企業が自主的に設定するのが一般的です。
デジタル給与払いとの接点
- 短期・日払い労働の迅速化:デジタル給与払いはギグワーカーや短期雇用者への即時支払に適しており、勤務間インターバルとの組み合わせで「翌朝までに給与振込み」が可能となる
- 勤怠管理システムとの統合:勤怠データから自動計算→デジタル給与払いの流れが構築できれば、事務工数を大幅削減
- 副業・兼業への対応:複数の企業から日払い・週払いで給与を受け取る働き方が、デジタル給与払いで加速する
📢 働き方改革関連法の動向
勤務間インターバル制度は現時点で努力義務ですが、助成金(勤務間インターバル導入コース・働き方改革推進支援助成金)が用意されているほか、将来的に法的義務化される可能性もあります。デジタル給与払いと合わせて、勤怠管理・給与支払のデジタル化を進める中小企業は、補助金・助成金を活用しやすい状況となります。
導入の失敗パターンと予防策
| 失敗パターン |
原因 |
予防策 |
| 労使協定なしで導入 | 法令要件の確認不足 | 導入前に社労士に協定文面チェックを依頼 |
| 就業規則改定なしで運用 | 労基法第89条違反 | 改定後に労基署届出・意見書添付 |
| 個別同意書なしで振込 | 説明不足・書面管理不備 | 同意書を全員分ファイリング |
| 代替口座未指定のまま運用 | 労基法施行規則違反 | 同意書のフォーマットで必須化 |
| 受取上限超過分の処理ミス | システム設定の確認漏れ | テスト振込で自動出金を確認 |
| 破綻時の対応遅延 | 代替口座情報の管理不備 | 代替口座情報を常時更新 |
よくある質問
デジタル給与払いは必ず導入しなければならない制度ですか?
導入義務はありません。会社の判断で導入するかどうかを決定できます。また、導入した場合でも従業員個人に利用を強制することはできず、希望する従業員のみが利用する仕組みです。現金・銀行振込・証券総合口座・デジタル給与払いの4選択肢から従業員が選ぶ形です。
PayPayの受取上限20万円を超える月給の従業員は利用できませんか?
利用できます。20万円を超える部分は指定代替口座(銀行口座)に自動出金されるため、PayPayアカウントに20万円、銀行口座に残額という分割受取になります。月給25万円の従業員なら、PayPayに20万円・銀行口座に5万円が自動分配されます。
指定資金移動業者が破綻したら給与はどうなりますか?
資金移動業者が破綻した場合、指定要件として保証機関等から6営業日以内に代替口座へ弁済される仕組みが構築されています(労基法施行規則第7条の2第1項第3号ロ)。ただし銀行破綻時の預金保険(1000万円まで保護)とは別制度のため、スキームの違いを従業員に事前説明しておくことが重要です。
労使協定を締結する「過半数代表者」は誰でも選べますか?
過半数代表者は、管理監督者(労基法第41条第2号)ではなく、民主的な方法(投票・挙手・回覧等)で選出された労働者です。会社が一方的に指名するのは法令違反となり、労使協定自体が無効になります。弊所が担当する顧問先で、過去に会社側が部長職を指名して締結した労使協定が無効と判断され、遡って手続きをやり直したケースがあります。
デジタル給与払いで支払った場合、源泉徴収や社保控除は通常通りですか?
従業員が退職した後、PayPayアカウントの残高はどうなりますか?
退職後もPayPayアカウント自体は本人のアカウントとして引き続き利用可能です。ただし、PayPayマネー(給与)残高については、退職後に一定期間内に指定代替口座(銀行口座)へ出金することを推奨しています。詳細は各資金移動業者の利用規約に従います。
デジタル給与払いは税務上のメリットはありますか?
会社・従業員のいずれにも税務上の優遇措置はありません。賃金としての性格は銀行振込と同じで、源泉所得税・社会保険料の徴収、年末調整の取扱いもすべて同じです。デジタル給与払いに税制優遇はなく、キャッシュレス推進の政策目的のみに基づく制度です。
既存の銀行振込からデジタル給与払いに切り替える場合、過半数代表者との協議はどう進めますか?
既存の振込用銀行口座の選択権を制限するのではなく、「新たな選択肢として追加する」形で労使協議を進めるのが実務上穏当です。具体的には、「銀行口座への振込も引き続き可能」「デジタル給与払いは希望者のみ」「1回あたりの手数料削減の期待」を説明し、新選択肢として提案する流れです。弊所が担当する事例では、労使協議の所要期間は1〜3ヶ月程度が一般的です。
まとめ|デジタル給与払い導入の要点
📋 デジタル給与払いのポイント
- 2023年4月解禁、2025年4月時点の指定業者はPayPay/楽天ペイ/au PAY/COIN+の4社
- 受取上限は各社10〜30万円、代替口座(銀行口座)の登録が必須
- 導入要件は労使協定締結+就業規則改定+個別同意書の3点セット
- 指定業者破綻時は6営業日以内に代替口座へ弁済
- 源泉徴収・社会保険料の計算は銀行振込と完全に同じ
- 給与システム側のPayPay対応は主要SaaSで完了、自社開発は個別改修
- 希望する従業員は全体の5〜15%程度(外国人比率が高い業種で高率)
- 導入義務はなく、会社判断で決定可能
- 労使協定は過半数代表者との締結必須(管理監督者不可)
- 勤務間インターバル制度との連携で短期・日払い雇用の迅速化が可能
デジタル給与払いは、キャッシュレス社会推進と金融包摂の目的で2023年4月に解禁された新しい賃金支払の選択肢です。2024年8月のPayPay指定から始まり、2025年4月時点で4社の指定業者が稼働しています。中小企業が導入する際は、労使協定の締結・就業規則改定・個別同意取得・給与システム改修の4段階の準備が必要となります。
給与計算の基礎は給与計算の基礎|社会保険料・源泉所得税・住民税の天引きの仕組みと手順、源泉所得税の詳細は給与の源泉所得税の計算と納付|甲欄・乙欄・丙欄の使い分けで解説しています。労使協定を含む就業規則の整備は就業規則の作成と届出|法定記載事項・モデル条文・労基署手続き、社会保険の全体像は社会保険の全体像|健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の仕組み、人材活用の助成金はキャリアアップ助成金の活用|正社員化コースの要件と申請手順をご確認ください。
鮎澤パートナーズでは、社労士・税理士・公認会計士・行政書士の4士業体制で、デジタル給与払いの導入支援、労使協定の作成、就業規則改定、従業員説明会の資料作成までワンストップで対応します。初回相談は無料です。
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