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2025年(令和7年)12月からの年末調整で、基礎控除の最大95万円への引き上げ、給与所得控除の一律65万円化、特定親族特別控除の新設など、制度の根幹に関わる改正が実施されます。人事担当者が押さえるべき変更点・基礎控除申告書の記入例・給与システム対応を、実務フロー中心に解説します。


2025年(令和7年)12月からの年末調整で、基礎控除の最大95万円への引き上げ、給与所得控除の一律65万円化、特定親族特別控除の新設など、制度の根幹に関わる改正が実施されます。人事担当者が押さえるべき変更点・基礎控除申告書の記入例・給与システム対応を、実務フロー中心に解説します。
🏆 結論:2025年年末調整は「申告書様式が変わる・控除額が増える・計算式が増える」の三重改正
合計所得132万円以下は基礎控除95万円(従来48万円から47万円増)、給与所得控除は最低保障55万円→一律65万円、大学生年齢(19〜22歳)の子が年収123万円以下なら最大63万円の特定親族特別控除が新設されます。基礎控除は令和7・8年限定で最大95万円、令和9年から一律58万円に戻る2年間の特例です。人事担当者は基礎控除申告書の新様式への対応、給与システムの税額表更新、従業員への「年末調整で還付増/令和9年以降の反動」の事前周知が必須となります。
2025年(令和7年)税制改正は、近年最大規模の個人所得課税改革です。人事担当者視点で押さえるべき4つの改正は次のとおりです。
| 改正項目 | 改正前 | 改正後 | 適用時期 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 一律48万円 | 58万円〜95万円(所得別) | 令和7年12月〜 |
| 給与所得控除 | 最低保障55万円 | 最低保障65万円 | 令和7年12月〜 |
| 扶養親族等の所得要件 | 合計所得48万円以下 | 合計所得58万円以下 | 令和7年12月〜 |
| 特定親族特別控除(新設) | 制度なし | 19〜22歳・所得123万以下で最大63万円 | 令和7年12月〜 |
📢 令和7年度改正の最重要ポイント
基礎控除95万円と給与所得控除65万円の組み合わせにより、「103万円の壁」は「160万円の壁」へと引き上げられます。ただし95万円への引き上げは令和7・8年限定の特例で、令和9年以降は一律58万円に戻ります。従業員には「2年間限定の特例」を明確に周知することが、翌年以降のトラブル防止につながります。
本改正は、2024年秋の自民・公明・国民民主3党合意(いわゆる「103万円の壁」見直し)を受けて、2025年3月に税制改正関連法案が成立したものです。背景には、パート・アルバイト主婦層や学生バイトの就労調整圧力の解消、賃上げ局面での税負担軽減、物価高騰への対応という3つの政策目標があります。
実務では、特に学生アルバイト中心の小売・飲食業で「年末になると急にシフトに入れない」問題が改正目標として挙げられてきました。今回の改正で「年収150万円まで親の扶養に入り続けられる(特定親族特別控除)」という仕組みが新設されたことで、大学生アルバイトの就労調整行動は大きく変わる可能性があります。
改正後の基礎控除は、合計所得金額に応じた7段階の控除額となります。所得税法第86条の改正条文に基づく正式な階層表が、年末調整の「基礎控除申告書」で使われる判定の基準です。
| 合計所得金額 | 給与収入目安 | 令和7・8年の基礎控除 | 令和9年以降 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 〜約200.4万円 | 95万円 | 95万円(継続) |
| 132万円超336万円以下 | 〜約475万円 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超489万円以下 | 〜約665万円 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超655万円以下 | 〜約850万円 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 〜約2,545万円 | 58万円 | 58万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 〜約2,595万円 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超2,500万円以下 | 〜約2,695万円 | 32万円・16万円 | 32万円・16万円 |
参考: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
所得132万円超〜655万円以下の範囲では、令和7・8年の2年間に限って基礎控除が58万円から最大37万円分加算されます。これは所得税法附則第10条の特例規定で、令和9年1月1日以降は一律58万円に戻ります。
実務では、この特例終了は従業員への説明が最も必要な論点です。弊所が顧問契約している製造業(従業員80名・平均年収450万円)では、社員の約60%が所得336万円超489万円以下の帯に該当し、令和7年は68万円の基礎控除、令和9年以降は58万円の基礎控除となります。10万円差の控除減は、所得税率20%+住民税10%=30%で実質3万円/年の税負担増を意味します。
💡 実務のポイント
給与計算担当者は、令和7年年末調整と令和9年1月の給与計算の両方で、同じ従業員の税額が変わることを前提に、2段階で従業員周知を実施するのが実務的です。特に令和9年1月は「年始早々に手取りが減った」クレームが多発する時期になります。
給与所得控除は、改正前は年収190.3万円以下の場合に最低保障額55万円が適用されていました。改正後は、年収190.3万円以下の最低保障額が65万円に引き上げられます(所得税法別表第5の改正)。条文の詳細はe-Gov法令検索「所得税法」で参照できます。
| 給与収入 | 改正前の給与所得控除 | 改正後の給与所得控除 |
|---|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162.5万円超180万円以下 | 収入×40%−10万円 | 65万円(最低保障) |
| 180万円超190.3万円以下 | 収入×30%+8万円 | 65万円(最低保障) |
| 190.3万円超360万円以下 | 収入×30%+8万円 | 収入×30%+8万円 |
| 360万円超〜 | 変更なし | 変更なし |
新しい基礎控除95万円と給与所得控除65万円を合計すると160万円になります。この金額までは所得税がかからない仕組みが、いわゆる「160万円の壁」です。合計所得132万円以下の判定も、給与収入で約200.4万円以下と一致するため、基礎控除95万円がフル適用される範囲は年収200万円程度までとなります。
🧮 シミュレーション:年収150万円のパートタイマーの税負担
年収150万円の場合、改正前は(150万−55万)−48万=47万円×5%=23,500円の所得税が発生。改正後は(150万−65万)−95万=−10万円となり所得税ゼロ。年間23,500円の還付増(実務では源泉徴収段階で差引済み)。住民税の非課税限度額とも連動するため、地方税の負担も軽減されます。
特定親族特別控除は、令和7年税制改正の目玉として新設された所得控除です。所得税法第79条の2として規定されました。
| 特定親族の合計所得 | 給与収入換算 | 控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超85万円以下 | 123万円超150万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 150万円超155万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 155万円超160万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 160万円超165万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 165万円超170万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 170万円超175万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 175万円超180万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 180万円超185万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 185万円超188万円以下 | 3万円 |
従来の特定扶養親族(19〜22歳・所得58万円以下・控除額63万円)は存続します。特定扶養親族から外れた所得58万円超(給与123万円超)の子について、特定親族特別控除が新たに適用される仕組みです。これによりバイト収入があっても、年収150万円までは親の所得から63万円がフル控除されます。
💡 実務のポイント
実務では、大学生の子を持つ従業員(40〜50代中心)に「子のバイト収入が年150万円までなら控除63万円フル適用」を周知するのが年末調整事務の新しい役割になります。所得税率20%の従業員なら、63万円控除×20%=12.6万円の税負担軽減となります。弊所が担当する従業員50名の顧問先(IT企業)では、年末調整で該当従業員8名のうち5名が「子の年収を把握していなかった」ケースで、源泉徴収段階での控除反映ができず還付処理となりました。
基礎控除・給与所得控除の引き上げに連動して、扶養親族・配偶者控除等の所得要件も改正されました。判定ラインが10万円上がる形です。
| 控除 | 改正前(合計所得) | 改正後(合計所得) | 給与収入換算の壁 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除(一般) | 48万円以下 | 58万円以下 | 103万円→123万円 |
| 配偶者特別控除(満額) | 所得95万円以下 | 所得100万円以下 | 150万円→160万円 |
| 扶養控除(一般) | 48万円以下 | 58万円以下 | 103万円→123万円 |
| ひとり親控除 | 子の所得48万以下 | 子の所得58万以下 | 103万円→123万円 |
| 勤労学生控除 | 75万円以下 | 85万円以下 | 130万円→150万円 |
配偶者特別控除は、これまで配偶者の給与収入150万円までは満額38万円が適用される仕組みでしたが、改正後はこのラインが160万円に引き上げられます。いわゆる「150万円の壁」は「160万円の壁」へと名前を変えました。
⚠️ 注意:社会保険の130万円の壁は残存
税制改正で所得税・住民税の壁は160万円に上がりますが、社会保険の扶養認定基準(年収130万円・106万円)は変更されていません。従業員には「税の壁と社保の壁は別物」を必ず説明してください。配偶者が年収150万円まで働くと税は有利でも、夫の健康保険扶養から外れて自分で国保・国年加入となり、年20万円程度の自己負担が発生するケースがあります。
年末調整の基本フローは従来と同じですが、各ステップで改正による対応が必要です。
令和7年から配布する申告書は次の3枚です。様式変更が最大のポイントです。
基礎控除申告書には、従業員の合計所得金額の見積額を記入し、区分I〜区分IIIの判定を行います。区分IIIが7段階の基礎控除(58〜95万円)を決定する判定欄です。
📐 基礎控除申告書の記入例(給与収入500万円・他所得なし)
19〜22歳の親族で給与収入123〜188万円に該当する者がいる場合、申告書の新設欄に記入します。控除額は10段階のため、本人からの申告漏れがあると控除を取り損ねます。
給与ソフトで新しい税額表と控除額に基づく年税額を計算します。令和7年分の年末調整のしかた(国税庁パンフレット)に従って、基礎控除95万円・特定親族特別控除・給与所得控除65万円の各計算式をシステムが処理します。システム未対応の場合は、国税庁の無料年調ソフト2025で代替可能です。なお、給与計算の基礎的な流れは給与計算の基礎|社会保険料・源泉所得税・住民税の天引きの仕組みと手順、源泉所得税の計算は給与の源泉所得税の計算と納付|甲欄・乙欄・丙欄の使い分けで解説しています。
源泉徴収票の様式も令和7年版に変更されています。特定親族特別控除欄が新設されているため、旧様式の流用は不可です。e-Taxで提出する場合は令和7年度版の受付仕様に更新してください。1月31日までに税務署提出・市区町村への給与支払報告書提出を完了させます。
AYUSAWA PARTNERS
令和7年度改正対応の年末調整は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。社労士・税理士・公認会計士・行政書士がワンストップで対応。給与システム対応から従業員説明会の資料作成まで支援いたします。
鮎澤パートナーズに相談する給与計算ソフトの令和7年改正対応は、各ベンダーで10〜11月のバージョンアップとして実装されています。主要ソフトの対応状況は次のとおりです。
| ソフト | 令和7年改正対応 | 特定親族特別控除対応 |
|---|---|---|
| マネーフォワード給与 | 自動アップデート | 対応済 |
| freee人事労務 | 自動アップデート | 対応済 |
| 弥生給与 | バージョンアップ版で対応 | 対応済 |
| OBC奉行 | プログラム更新が必要 | 対応済 |
| 国税庁 年調ソフト2025 | 完全対応 | 対応済 |
自社開発の給与システムや、古いバージョンのパッケージを使用している場合、令和7年の税額表・基礎控除テーブル・特定親族特別控除の自動計算が非対応というケースがあります。実務では次の3択となります。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 国税庁年調ソフト2025利用 | 無料・確実に改正対応 | 給与システムと二重入力 |
| 手計算+エクセル | コストゼロ | 100名超で現実的でない |
| 社労士・税理士に外注 | 完全アウトソース | 1名2,000〜3,500円のコスト |
💡 実務のポイント
現場では、国税庁年調ソフト2025での並行処理が最もトラブルが少ない選択肢です。無料で改正対応が完全に保証され、従業員データはCSVで既存給与システムへ戻せます。弊所が顧問契約している30名規模のサービス業では、自社開発給与システムがまだ未対応のため、令和7年は年調ソフト2025での並行処理に切り替え、翌年からシステム更新対応としています。
改正の最大の論点は「自分は何円税金が減るのか」という従業員の関心です。人事担当者は年収階層別に実効税額の説明を用意しておく必要があります。
| 年収 | 改正前の所得税 | 改正後(令和7・8年) | 税負担軽減額 |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 約23,500円 | 0円 | 23,500円 |
| 300万円 | 約55,000円 | 約35,000円 | 約20,000円 |
| 500万円 | 約140,000円 | 約120,000円 | 約20,000円 |
| 700万円 | 約330,000円 | 約320,000円 | 約10,000円 |
| 1,000万円 | 約800,000円 | 約790,000円 | 約10,000円 |
※住民税分含まず、社会保険料控除・生命保険料控除なしの概算。正確な税額は個別試算が必要です。
19〜22歳の子が年収150万円のアルバイト収入を得ている世帯では、特定親族特別控除63万円が新設適用されます。親が所得税率20%なら年12.6万円の軽減、所得税率33%の高年収層なら年20.8万円の軽減となります。この制度は恒久化(令和9年以降も継続)される予定のため、説明会での重点案内が必要です。
💡 実務のポイント
弊所が担当する建設業(従業員50名)の10月社員説明会では、「年収帯別に1〜2万円の還付増/令和9年から反動あり/大学生の子がいる人は特別に該当するか確認」の3点を15分で説明する形式を採用し、その後の個別Q&A対応時間が前年比60%減少しました。事前に年収階層別の説明シートを用意しておくことが重要です。
基礎控除の特例終了により、同じ年収でも3期で税負担が変動します。代表的な年収帯の3期比較を示します。
📐 シミュレーション前提条件
| 年収 | 令和6年(改正前) | 令和7・8年(最大控除) | 令和9年〜(58万円固定) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約55,000円 | 約35,000円 | 約50,000円 |
| 500万円 | 約140,000円 | 約120,000円 | 約135,000円 |
| 700万円 | 約330,000円 | 約320,000円 | 約330,000円 |
| 1,000万円 | 約800,000円 | 約790,000円 | 約790,000円 |
年収700万円超の従業員は、令和7・8年の恩恵が小さく、令和9年の戻りもほぼなしです。逆に年収300〜500万円の従業員は、令和7・8年に最も恩恵を受け、令和9年に最大3万円程度の税負担増が発生します。この点を従業員に事前説明することが、翌年の苦情回避に直結します。
令和7年の源泉徴収票は、特定親族特別控除欄の新設に伴い、摘要欄と控除欄の並びが変更されています。新様式の主な変更点は次のとおりです。
⚠️ 注意:旧様式の使用は不可
市販品の源泉徴収票用紙は令和7年版として販売されている新様式でないと提出が受理されません。古い在庫を使用すると、税務署から再提出を求められ、遅延が発生します。また、e-Taxで電子提出する場合は、令和7年度版の受付仕様(XMLスキーマ)に対応したソフトを使用してください。
📋 令和7年末調整のポイント
令和7年(2025年)税制改正は、基礎控除95万円・給与所得控除65万円・特定親族特別控除の新設という、個人所得課税制度としては近年最大規模の改正です。人事担当者は申告書様式の差し替え、給与システムの更新確認、従業員への丁寧な説明を通じて、混乱なく年末調整を完了させる必要があります。特に「令和9年以降の特例終了」による翌年以降の反動を事前周知することが、クレーム回避の決定打になります。
鮎澤パートナーズでは、社労士・税理士・公認会計士・行政書士の4士業体制で、給与システム対応から従業員説明会の資料作成、年末調整事務の代行まで一貫してサポートします。従業員数が増えるほど改正対応の複雑さは増します。社会保険・税制の全体像は社会保険の全体像|健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の仕組み、就業規則の整備は就業規則の作成と届出|法定記載事項・モデル条文・労基署手続き、人材育成を助成金で賄うにはキャリアアップ助成金の活用|正社員化コースの要件と申請手順をご確認ください。令和7年の年末調整で不安がある場合は、初回無料相談をご活用ください。
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