年末調整の社保関連手続き|保険料控除申告書の書き方・社会保険料控除の範囲

年末調整の社保関連手続き|保険料控除申告書の書き方・社会保険料控除の範囲
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

年末調整の「保険料控除申告書」は、生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金の4区分を一枚で申告する書類です。令和8年は23歳未満扶養親族がいる世帯の生命保険料控除拡充(4万→6万円)が1年限定で適用。本記事では人事担当者・給与計算担当者向けに、申告書の書き方とチェックポイントを完全解説します。

🏆 結論:申告書は4区分・社保料は全額控除

保険料控除申告書は①生命保険料控除②地震保険料控除③社会保険料控除④小規模企業共済等掛金控除の4区分。社会保険料控除と小規模共済等掛金控除は支払全額が控除対象(上限なし)、生命保険料と地震保険料は上限あり。令和8年1年限定で、23歳未満の扶養親族がいる世帯の一般生命保険料控除が4万円→6万円に拡充されます。

年末調整と保険料控除申告書の全体像

年末調整で必要な申告書類

申告書名 用途 提出対象者
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書扶養親族・源泉控除対象配偶者の申告全甲欄適用者
給与所得者の保険料控除申告書生命・地震・社保・小規模共済の控除申告該当する控除がある者
給与所得者の基礎控除申告書等基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除の申告配偶者控除適用・高所得者等
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書2年目以降の住宅ローン控除住宅ローン控除対象者

保険料控除申告書の4区分

保険料控除申告書は所得税法第74〜76条および所得税法第77条に基づく控除を申告する書類で、以下4区分に分かれています。

控除区分 控除額上限(所得税) 必要書類
①生命保険料控除最大12万円(3種類各4万円)生命保険料控除証明書
②地震保険料控除最大5万円地震保険料控除証明書
③社会保険料控除全額(上限なし)国民年金は控除証明書必須
④小規模企業共済等掛金控除全額(上限なし)掛金払込証明書

令和8年の重要改正:生命保険料控除の拡充

📢 令和8年分限定:23歳未満扶養親族がいる世帯の生命保険料控除拡充

令和7年度税制改正により、令和8年(2026年)1年限定で、23歳未満の扶養親族がいる世帯の「新契約」の一般生命保険料控除の適用限度額が、従来の4万円から6万円に引き上げられます。ただし、生命保険料控除全体の合計適用限度額12万円に変更はないため、既に介護医療保険料+個人年金保険料の合計控除額が12万円に達している場合はこの改正による影響はありません。年末調整では扶養親族の年齢確認を徹底する必要があります。

生命保険料控除の3種類

所得税法第76条により、生命保険料控除は以下3種類に区分され、それぞれに限度額が設定されています。

区分 対象となる保険 控除上限(新契約)
一般生命保険料死亡保障・学資保険等4万円(令和8年は一定要件で6万円)
介護医療保険料医療保険・介護保険4万円
個人年金保険料税制適格特約付き個人年金4万円
合計適用限度額12万円(変更なし)

新契約と旧契約の区分

区分 契約日 最大控除額
新契約2012年(平成24年)1月1日以降各4万円・合計12万円
旧契約2011年(平成23年)12月31日以前各5万円・合計10万円(2種類のみ)

💡 実務のポイント:新旧契約の判定

新契約と旧契約は保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」に明記されています。1枚の証明書に「一般新」「一般旧」「介護医療」「個人年金新」「個人年金旧」の複数区分が記載されているケースもあるため、申告書記入時には必ず証明書の区分をそのまま転記する必要があります。弊所が引継ぎで関与した顧問先の年末調整では、新旧契約の区分を誤って記入していた従業員が15名中4名おり、計算結果が年間合計で約18万円の控除額ずれを起こしていた事例があります。

保険料控除申告書の書き方

基本情報欄

申告書の最上部に以下の基本情報を記入します。

①生命保険料控除の記入

生命保険料控除証明書を見ながら、以下の項目を転記します。

  1. 保険会社等の名称:契約している保険会社名
  2. 保険等の種類:終身保険・医療保険・個人年金等
  3. 保険期間または年金支払期間:例「終身」または「10年」
  4. 契約者の氏名:従業員本人・配偶者・親族(被保険者との関係)
  5. 新・旧の区分:証明書記載のとおり
  6. あなたが本年中に支払った保険料等の金額:12月末までの払込予定額合計

生命保険料控除額の計算(新契約の場合)

🧮 新契約(2012年1月以降)の控除額計算式

年間保険料20,000円以下:支払額の全額
20,001円〜40,000円:支払額 × 1/2 + 10,000円
40,001円〜80,000円:支払額 × 1/4 + 20,000円
80,001円以上:一律40,000円(令和8年限定の一般生命保険料拡充時は60,000円)

【例】年間保険料60,000円の場合
60,000円 × 1/4 + 20,000円 = 35,000円

②地震保険料控除の記入

地震保険料控除は、自身や生計を一にする配偶者・親族が所有する居住用の建物・家財にかかる地震保険料が対象です。店舗・事務所・別荘用の地震保険は対象外です。

地震保険料控除額の計算

区分 年間保険料 控除額
地震保険料50,000円以下支払額全額
地震保険料50,000円超一律50,000円
旧長期損害保険料10,000円以下支払額全額
旧長期損害保険料10,001円〜20,000円支払額 × 1/2 + 5,000円
旧長期損害保険料20,001円以上一律15,000円

旧長期損害保険料とは、2006年(平成18年)12月31日以前に締結した満期返戻金ありの10年以上の損害保険契約です。実務では新規の地震保険が主流のため、旧長期損害保険料の申告は減少傾向ですが、長期継続契約がある方は注意が必要です。

③社会保険料控除の範囲と書き方

社会保険料控除は所得税法第74条により、本人または生計を一にする配偶者・親族が負担すべき社会保険料を本人が支払った場合に適用される控除で、支払額の全額が所得から控除されます(上限なし)。条文の詳細はe-Gov 所得税法を参照してください。

社会保険料控除の対象となる社会保険料

社会保険料の種類 年末調整での扱い
健康保険料・厚生年金保険料(会社給与天引)会社が自動で控除適用(申告不要)
介護保険料(会社給与天引)会社が自動で控除適用(申告不要)
雇用保険料(会社給与天引)会社が自動で控除適用(申告不要)
国民年金保険料(本人が直接納付)申告書記入+控除証明書添付必須
国民健康保険料(本人が直接納付)申告書記入(証明書添付不要)
後期高齢者医療保険料申告書記入(証明書添付不要)
介護保険料(市区町村に直接納付)申告書記入(証明書添付不要)
国民年金基金の掛金申告書記入+控除証明書添付必須
労働保険料(特別加入)申告書記入

家族の社会保険料を負担した場合の控除

所得税法第74条第2項により、「生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料」を本人が支払った場合、本人の社会保険料控除として申告できます。

💡 実務のポイント:家族分の社保控除は節税効果大

所得税率の高い人が家族分の社会保険料を代納すると、節税効果が大きくなります。例えば所得税率33%の父が、大学生の息子の国民年金保険料約20万円(月16,980円×12月)を支払うと、所得税で約66,000円・住民税10%で約20,000円の計86,000円の節税になります。弊所の顧問先では、年収1,000万円超の経営者家族に対して、この控除の活用を推奨しており、一般的な家庭と比較して年間10万円以上の所得税削減につながるケースが多数あります。ただし、形式的な支払いではなく実際の資金移動(振込記録等)が必要です。

社会保険料控除の申告書記入方法

  1. 社会保険の種類:国民年金・国民健康保険・介護保険等
  2. 保険料支払先:日本年金機構・○○市役所・○○後期高齢者医療広域連合等
  3. 保険料を負担することになっている人:本人・配偶者・子等の続柄
  4. あなたが本年中に支払った保険料の金額:年間支払額合計

注意:国民年金保険料は控除証明書が必須

国民年金保険料と国民年金基金の掛金については、10月末〜11月に日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の原本を年末調整申告書に添付する必要があります。コピーや確定申告での証明書は不可です。紛失時は再発行が可能ですが、時間がかかるため、早めの再発行依頼が必要です。

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④小規模企業共済等掛金控除の詳細

小規模企業共済等掛金控除は所得税法第75条により、以下3種類の掛金が支払額全額控除となります(上限なし)。

対象掛金 月額上限 対象者
小規模企業共済の掛金7万円(年84万円)小規模企業の経営者・役員・個人事業主
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金月額上限は加入区分別(6.8万〜2.3万円)会社員・公務員・自営業者・主婦等
心身障害者扶養共済制度の掛金口数・年齢による障害者を扶養する保護者

iDeCoの月額上限(加入区分別)

加入区分 月額上限 年間上限
自営業者(第1号被保険者)68,000円816,000円
会社員(企業年金なし)23,000円276,000円
会社員(企業型DCのみ加入)20,000円240,000円
会社員(DB加入者)12,000円144,000円
公務員12,000円144,000円
専業主婦(第3号被保険者)23,000円276,000円

iDeCo払込証明書の送付時期

iDeCoの掛金払込証明書は、その年の10月下旬〜11月上旬に国民年金基金連合会から郵送されます。会社の給与から天引きで払っている場合(事業主払込方式)は会社が自動で控除するため申告書への記入は不要ですが、本人の口座引落(個人払込方式)の場合は控除証明書を添付して申告する必要があります。

人事担当者の年末調整チェックポイント

申告書受領時のチェックリスト

チェック項目 よくある誤り
①生命保険料控除証明書の添付証明書未提出・コピー添付
②新旧契約区分の転記確認新契約を旧契約として記入
③生命保険料3区分(一般/介護医療/個人年金)の正しい区分学資保険を個人年金として記入
④地震保険料の居住用建物確認別荘・事務所の地震保険を申告
⑤国民年金保険料控除証明書の添付控除証明書が欠落
⑥家族分社保料負担の事実確認実際の支払実績なしで申告
⑦iDeCo払込証明書の添付事業主払込なのに証明書添付
⑧計算結果の検算計算式の適用ミス・単純計算誤り
⑨23歳未満扶養親族の確認(令和8年)生命保険料控除拡充の要件該当
⑩給与計算ソフトへの正確な反映手動入力時のデータ転記ミス

従業員への周知事項

年末調整期間(通常11月〜12月)の前に、以下の周知を徹底することで、従業員からの問合せや申告漏れを削減できます。

年末調整の電子化

年末調整ソフトの導入効果

2020年10月以降、国税庁が無料配布する「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」や、各種クラウド年末調整ソフトが普及しており、紙の申告書に代わる電子申告が主流になりつつあります。

電子化のメリット 具体的効果
保険料控除証明書の電子データ取込手入力ミスがゼロに
自動計算機能計算式適用ミスがゼロに
給与計算ソフトとの連携源泉徴収票の自動作成
従業員のスマホ申告紙の回収・管理工数削減
申告状況の一括管理未提出者の自動抽出
法改正への自動対応ソフトウェアが最新税法に対応

弊所が年末調整を代行している顧問先では、従業員50名規模で紙運用から電子化した事例で、年末調整期間の事務工数が従来100時間→30時間に約70%削減されました。従業員の申告ミスも大幅に減り、再提出の手間が激減しています。詳細は国税庁 年末調整のしかたを参照してください。

マイナポータル連携

2021年10月以降、マイナポータルを介して生命保険料控除証明書等をデジタルで取得できる仕組みが本格稼働しています。マイナポータル連携を使えば、保険会社が発行する証明書を郵送で待つ必要がなく、即座に取得・申告書へ反映が可能です。詳細は国税庁 社会保険料控除の範囲等を参照してください。

中途入社・退職者の取扱い

中途入社者の年末調整

年の途中で入社した従業員の年末調整では、前職の源泉徴収票が必要です。前職の給与・賞与・源泉徴収額・社会保険料を当社分と合算して年末調整を行います。前職の源泉徴収票が入手できない場合は、当社分のみで年末調整を実施し、従業員が自ら確定申告で合算する必要があります。

退職者の年末調整

年の途中で退職した従業員は、原則として退職会社で年末調整を行いません。退職者本人が翌年2〜3月に確定申告するか、年内に再就職した場合は新職場で前職分と合算して年末調整されます。ただし、海外転勤(日本を出国する)従業員については出国時に年末調整を行います。

⚠️ 注意:前職源泉徴収票の入手徹底

中途入社者の年末調整で前職源泉徴収票を入手できないケースは、従業員の確定申告漏れによる税務署からの「お尋ね」「無申告加算税」につながります。実務では入社時に前職源泉徴収票の提出を必須化し、11月までに提出がない従業員には個別確認する運用が標準です。弊所の顧問先で前職源泉徴収票を得られず、本人の確定申告が漏れていたケースでは、翌年税務署から無申告加算税10〜20%が課されるトラブルに発展しました。

還付・追加徴収の処理

年末調整の結果、年間の正確な所得税額と源泉徴収合計額の差額を12月(または翌年1月)給与で精算します。

精算パターン 発生理由 処理方法
還付(大半のケース)生命保険料控除・扶養控除等の反映・住宅ローン控除12月給与に加算して還付
追加徴収副業収入・扶養親族の減少・配偶者所得超過12月給与から差引(または分割)

給与計算全体の流れは給与計算の基礎、源泉所得税の計算と納付は給与の源泉所得税の計算と納付、住民税の切替処理は住民税の特別徴収と普通徴収を参照してください。社会保険の全体像は社会保険の完全ガイド、就業規則との整合は就業規則の作成で解説しています。

よくある質問

生命保険料控除証明書を紛失した場合、再発行できますか?
はい、各保険会社に連絡すれば再発行されます。再発行には通常1〜2週間かかるため、年末調整期限(通常12月上旬)を考えると11月中の再発行依頼が必要です。保険会社によってはオンラインマイページから電子データでダウンロードできるケースもあります。弊所の顧問先では年末調整開始前の11月1日に従業員全員に「生命保険料控除証明書の確認依頼」を送り、紛失者に早期対応を促す運用を採用しています。
国民年金保険料を前納した場合、控除はどう扱いますか?
2年前納、1年前納、半年前納などの前納制度を使って国民年金保険料を一括支払した場合、以下の2つから選択できます。①全額を支払年の控除として申告(控除額が大きくなる)②各年度分に按分して申告(平均化)。例えば2025年11月に2026年〜2027年分を2年前納(約40万円)した場合、2025年分で40万円全額控除するか、2025・2026・2027年に分割するかを本人が選択できます。弊所の顧問先では、高所得者には一括控除、通常所得者には按分控除を推奨しています。
iDeCoの掛金が給与天引(事業主払込)の場合、申告書記入は必要ですか?
事業主払込方式で会社がiDeCo掛金を給与から天引している場合、会社が源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に含めて処理するため、従業員の年末調整申告書への記入は不要です。個人払込方式(本人口座引落)の場合のみ、国民年金基金連合会から届く払込証明書を添付して申告します。どちらの方式かは自社のiDeCo管理機関(金融機関)に確認してください。
住民税は年末調整で精算しますか?
いいえ、住民税は年末調整の対象外です。年末調整は所得税(国税)の精算のみで、住民税は翌年5月に市区町村から新しい税額通知書が届き、6月分給与から新年度の住民税を徴収する形で精算されます。生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除の内容は、会社が1月31日までに市区町村に提出する「給与支払報告書」を通じて住民税計算にも反映されます。
副業で得た給与収入がある場合、どう対応しますか?
副業がある場合、主たる勤務先で年末調整を受けた後、本人が翌年2〜3月に確定申告を行う必要があります。年末調整は1社でのみ実施され、副業先は乙欄で源泉徴収されています。副業収入の年間合計が20万円を超える場合は確定申告が必須です。弊所の顧問先では、副業あり従業員向けに「年末調整だけでは不十分であり、確定申告が必要」な旨を明記した案内を添付する運用を推奨しています。
年の途中でパートを辞めた配偶者は配偶者控除の対象ですか?
令和8年(2026年)以降、配偶者の年間所得が58万円以下(給与収入で123万円以下)であれば配偶者控除の対象です。年の途中で退職してもその年の合計所得金額で判定します。退職月以降に収入がなくても、年間トータルでの所得が要件内か確認が必要です。退職した配偶者が失業保険(基本手当)を受給していても、失業保険は非課税所得のため配偶者控除の所得計算には含みません。
年末調整後に新たな控除証明書が見つかった場合、やり直しはできますか?
会社の年末調整の修正は、翌年1月末の法定調書(源泉徴収票)の提出前であれば可能です。2月以降は会社での修正ができず、従業員本人が翌年2〜3月の確定申告で還付を受ける必要があります。実務では11月下旬〜12月上旬に申告書を回収し、12月中旬までは会社で修正対応、以降は本人の確定申告案内という運用が標準です。
令和8年の生命保険料控除拡充は扶養親族の数で変わりますか?
いいえ、扶養親族の「数」ではなく「23歳未満の扶養親族がいるか否か」で判定します。扶養親族が1人いても5人いても、23歳未満であれば一般生命保険料控除の限度額が4万円→6万円に引き上げられます。ただし、配偶者は「扶養親族」に含まないため、配偶者のみで23歳未満の子がいない場合は従来の4万円のままです。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 保険料控除申告書は生命・地震・社会・小規模共済の4区分
  • 社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除は全額(上限なし)
  • 生命保険料控除は3種類・合計12万円が上限
  • 令和8年1年限定で23歳未満扶養親族がいる世帯の一般生命保険料控除が4万→6万円
  • 国民年金保険料・iDeCo(個人払込)は控除証明書添付が必須
  • 家族分の社会保険料を負担した場合も本人の控除として申告可能
  • 中途入社者は前職源泉徴収票の入手が必須
  • 電子化で事務工数を70%削減可能(顧問先実績)
  • マイナポータル連携で控除証明書を電子取得可能
  • 年末調整は所得税の精算のみ・住民税は翌年6月から新税額で徴収

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