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生命保険料控除の計算方法|新制度・旧制度の違いと申告のやり方
「保険料控除の計算が複雑でわからない」「新制度と旧制度の両方に加入しているけど、どう計算すればいいの?」とお悩みの方に向けて、控除額の計算方法・新旧併用時の最適パターン判定・年末調整と確定申告の記入手順まで完全ガイドします。


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🏆 結論:生命保険料控除は最大12万円(所得税)の節税効果
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得税で最大12万円・住民税で最大7万円の所得控除を受けられる制度です。新制度(2012年以降契約)は3区分で各上限4万円、旧制度(2011年以前契約)は2区分で各上限5万円。新旧両方に加入している場合は、3パターンのうち最も有利な方法で控除を受けられます。令和8年分に限り、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯は一般枠が6万円に拡充されます。
生命保険料控除とは、その年に支払った生命保険料の一部を所得から差し引ける「所得控除」の一つです。所得税法第76条に基づく制度で、保険料の負担に対して税負担を軽減する役割があります。
会社員の方は年末調整で、個人事業主・フリーランスの方は確定申告で控除を受けます。保険料控除証明書(毎年10月頃に届く)を添付して申請する必要があります。
| 控除区分 | 対象となる保険 | 対象外の例 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 死亡保険・学資保険・終身保険・定期保険・収入保障保険 | 保険期間5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険、財形保険 |
| 介護医療保険料控除 (新制度のみ) | 医療保険・がん保険・介護保険・就業不能保険 | 傷害保険のみの契約、身体の傷害のみに起因する保険金 |
| 個人年金保険料控除 | 「税制適格特約」付きの個人年金保険 | 税制適格特約なしの個人年金保険、変額年金保険(一般枠扱い) |
💡 実務のポイント
実務で最も多い質問が「医療保険は何の区分?」です。旧制度では医療保険は一般生命保険料控除に含まれていましたが、新制度では介護医療保険料控除という独立した区分になりました。契約時期によって区分が変わるため、保険料控除証明書の記載をよく確認しましょう。
生命保険料控除を受けるには、以下の条件を全て満たす必要があります。
(1)保険金等の受取人が、契約者本人・配偶者・その他の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)であること
(2)保険期間が5年以上であること(貯蓄保険・貯蓄共済の場合)
(3)国内の生命保険会社または外国の生命保険会社の国内営業所で締結した契約であること
(4)財形貯蓄契約・財形年金貯蓄契約でないこと
生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」があり、保険契約の締結時期によってどちらが適用されるかが決まります。2012年(平成24年)1月1日が境目です。
| 比較項目 | 新制度(2012年1月1日以降) | 旧制度(2011年12月31日以前) |
|---|---|---|
| 控除区分 | 一般・介護医療・個人年金の3区分 | 一般・個人年金の2区分 |
| 各区分の上限(所得税) | 4万円 | 5万円 |
| 各区分の上限(住民税) | 2.8万円 | 3.5万円 |
| 合計の上限(所得税) | 12万円(4万×3区分) | 10万円(5万×2区分) |
| 合計の上限(住民税) | 7万円 | 7万円 |
⚠️ 注意:旧契約でも新制度になるケース
2011年12月31日以前に締結した契約でも、2012年1月1日以降に更新・転換・特約の中途付加を行った場合、その年以降は新制度が適用されます。契約時期だけでなく、更新歴も確認してください。保険料控除証明書に「新制度」「旧制度」の記載があるので、必ずチェックしましょう。
生命保険料控除の計算は、年間の払込保険料を計算式に当てはめて行います。ここでは新制度・旧制度それぞれの計算式と、金額別の早見表を掲載します。
| 年間払込保険料 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 払込保険料の全額 |
| 20,001円〜40,000円 | 払込保険料 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,001円〜80,000円 | 払込保険料 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,001円以上 | 一律 40,000円 |
| 年間払込保険料 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 払込保険料の全額 |
| 12,001円〜32,000円 | 払込保険料 × 1/2 + 6,000円 |
| 32,001円〜56,000円 | 払込保険料 × 1/4 + 14,000円 |
| 56,001円以上 | 一律 28,000円 |
| 年間払込保険料 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 払込保険料の全額 |
| 25,001円〜50,000円 | 払込保険料 × 1/2 + 12,500円 |
| 50,001円〜100,000円 | 払込保険料 × 1/4 + 25,000円 |
| 100,001円以上 | 一律 50,000円 |
| 年間払込保険料 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 払込保険料の全額 |
| 15,001円〜40,000円 | 払込保険料 × 1/2 + 7,500円 |
| 40,001円〜70,000円 | 払込保険料 × 1/4 + 17,500円 |
| 70,001円以上 | 一律 35,000円 |
よく使う金額帯での控除額を一覧にまとめました。保険料控除証明書の金額と照らし合わせてお使いください。
| 年間保険料 | 新制度(所得税) | 旧制度(所得税) | 新制度(住民税) | 旧制度(住民税) |
|---|---|---|---|---|
| 2万円 | 20,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 17,500円 |
| 3万円 | 25,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 22,500円 |
| 5万円 | 32,500円 | 37,500円 | 26,500円 | 30,000円 |
| 8万円 | 40,000円 | 45,000円 | 28,000円 | 35,000円 |
| 10万円 | 40,000円 | 50,000円 | 28,000円 | 35,000円 |
| 15万円 | 40,000円 | 50,000円 | 28,000円 | 35,000円 |
※各区分ごとの上限額です。新制度は8万円超・旧制度は10万円超で上限に達します。
2011年以前から保険に入っていて、2012年以降に新たに保険を追加した方は、新旧両方の制度が混在します。この場合、「一般」と「個人年金」の各区分について3つの計算パターンから最も有利な方法を選べます。
| パターン | 計算方法 | 上限(所得税) | 有利になるケース |
|---|---|---|---|
| A. 旧制度のみ | 旧保険料だけで計算 | 5万円 | 旧保険料が年10万円超で控除額が5万円に達する場合 |
| B. 新制度のみ | 新保険料だけで計算 | 4万円 | 旧保険料が少額で新保険料が高額な場合 |
| C. 新旧併用 | 新+旧の控除額を合算 | 4万円 | 旧制度の控除額が4万円以下で、新制度と合わせると4万円に近づく場合 |
💡 実務のポイント:パターン選択の判断基準
年間100社以上の確定申告を担当してきた経験上、最もよくある間違いは「新旧併用が常に有利」と思い込んでいるケースです。実は旧制度の保険料が年10万円超の場合は、旧制度のみ(パターンA)を選んだ方が上限5万円で有利になります。併用すると上限が4万円に下がるため、旧保険料が高額な方は注意が必要です。
📐 シミュレーション前提条件
ステップ1:一般生命保険料控除の3パターンを計算(所得税)
| パターン | 計算過程 | 控除額 |
|---|---|---|
| A. 旧制度のみ ⭐最有利 | 旧10万円→上限50,000円 | 50,000円 |
| B. 新制度のみ | 新4万円→4万×1/2+1万=30,000円 | 30,000円 |
| C. 新旧併用 | 旧50,000+新30,000=80,000→上限40,000円 | 40,000円 |
→ パターンA(旧制度のみ)が最有利で50,000円の控除
ステップ2:残りの区分を計算(所得税)
介護医療保険料控除:新制度6万円→6万×1/4+2万=35,000円
個人年金保険料控除:旧制度12万円→上限50,000円
ステップ3:合計
一般50,000 + 介護医療35,000 + 個人年金50,000 = 135,000円 → 上限120,000円
→ この場合の生命保険料控除の合計は所得税12万円です。
参考: 国税庁「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」
複数の保険に加入している場合、どの計算方法を使えばいいか迷うことがあります。以下の5ステップで判定してください。
| ステップ | 確認内容 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 保険料控除証明書に「新制度」「旧制度」の区分を確認 | 新制度のみ → ステップ5へ 旧制度のみ → ステップ5へ 両方あり → ステップ2へ |
| 2 | 旧制度の一般保険料は年10万円超か? | はい → 旧制度のみで控除(上限5万円) いいえ → ステップ3へ |
| 3 | 旧制度の一般保険料で計算した控除額は4万円超か? | はい → 旧制度のみが有利(5万円の上限を活かせる) いいえ → ステップ4へ |
| 4 | 新旧併用の合計は4万円を超えるか? | はい → 新旧併用(上限4万円) いいえ → 新旧併用(合計がそのまま控除額) |
| 5 | 全区分の控除額を合計して上限チェック | 所得税12万円・住民税7万円が上限 |
🧮 判定のコツ
判定の核心は「旧制度の控除額が4万円を超えるかどうか」です。超えるなら旧制度のみが有利(上限5万円を使える)。超えないなら新旧併用で合計4万円まで使えます。個人年金保険料控除でも同じロジックで判定してください。
生命保険料控除は「所得控除」であり、税率を掛けた金額が実際の節税額になります。控除額だけ見ても「結局いくら得するの?」がわかりにくいので、所得税率別に計算してみましょう。
📐 シミュレーション前提条件
| 課税所得 | 所得税率 | 所得税の節税額 (控除12万円の場合) |
住民税の節税額 (控除7万円の場合) |
合計節税額 |
|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 6,000円 | 7,000円 | 13,000円 |
| 330万円以下 | 10% | 12,000円 | 7,000円 | 19,000円 |
| 695万円以下 | 20% | 24,000円 | 7,000円 | 31,000円 |
| 900万円以下 | 23% | 27,600円 | 7,000円 | 34,600円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 39,600円 | 7,000円 | 46,600円 |
※概算値です。復興特別所得税を含めると所得税部分はさらに2.1%増になります。正確な計算は税理士にご相談ください。
課税所得が高いほど節税効果は大きくなります。課税所得695万円以下(年収約1,000万円前後)の方で、3区分をフル活用すると年間約3万円の節税効果があります。「数万円なら大したことない」と思うかもしれませんが、毎年確実に使える控除であり、10年で30万円以上の差になります。
令和7年度税制改正により、令和8年(2026年)分の所得税に限り、子育て世帯を対象とした生命保険料控除の拡充措置が実施されます。
📢 令和8年度の特例措置
23歳未満の扶養親族がいる納税者は、新制度の一般生命保険料控除の適用限度額が4万円→6万円に引き上げられます。新旧併用の場合も一般生命保険料控除の上限は6万円になります。介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の上限や、全体の適用限度額(所得税12万円)は変更ありません。なお、令和8年度税制改正の大綱では、この特例を令和9年分にも1年延長する方針が示されています(法案成立が前提)。
| 所得税率 | 従来の控除額 (一般枠4万円) |
特例適用後 (一般枠6万円) |
増加する節税額 |
|---|---|---|---|
| 5% | 2,000円 | 3,000円 | +1,000円 |
| 10% | 4,000円 | 6,000円 | +2,000円 |
| 20% | 8,000円 | 12,000円 | +4,000円 |
| 23% | 9,200円 | 13,800円 | +4,600円 |
| 33% | 13,200円 | 19,800円 | +6,600円 |
※一般生命保険料控除の枠のみで見た差額です。すでに3区分合計で12万円に達している場合は影響ありません。
実務的には、すでに一般・介護医療・個人年金の3区分をフルに活用して合計12万円に達している方には影響がありません。一般枠だけを使っている方や、合計12万円に達していない方が恩恵を受けます。
会社員・パートの方は年末調整で生命保険料控除を受けるのが基本です。保険料控除申告書の記入手順を5ステップで解説します。
毎年10月〜11月頃に、加入している生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。複数の保険に加入している場合は、各社からそれぞれ届きます。届かない場合は保険会社に再発行を依頼してください。
確認するポイントは次の3つです。(1)「新制度」「旧制度」の区分、(2)控除区分(一般・介護医療・個人年金)、(3)申告額(12月末までの見込み金額を使用)。
控除証明書を「新制度・旧制度」×「一般・介護医療・個人年金」に分類し、それぞれの年間払込保険料を合計します。
前述の計算式に当てはめて、各区分の控除額を算出します。新旧両方がある区分は3パターンを比較して最有利を選びます。
用紙の「生命保険料控除」欄に保険会社名・保険の種類・保険期間・保険料を記入し、控除額を計算結果に基づいて記入します。新制度と旧制度で記入欄が分かれているので、間違えないように注意してください。
記入済みの申告書に保険料控除証明書の原本を添付して会社に提出します。マイナポータル連携を利用すれば、電子データでの提出も可能です。
💡 実務のポイント:記入ミスの多い箇所
経験上、年末調整で最も多いミスは「申告額」と「証明額」の取り違えです。控除証明書には9月末時点の「証明額」と12月末までの「申告額(見込み額)」の2つが記載されています。年末調整では「申告額」を使います。途中解約した場合は、実際に支払った金額を記入してください。
個人事業主・フリーランスの方や、年末調整で保険料控除を申請し忘れた方は確定申告で控除を受けます。なお、所得控除の全体像については「所得控除の種類と一覧」で解説しています。
確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の「生命保険料控除」欄に控除額の合計を記入します。第二表の「生命保険料控除」欄には、新制度・旧制度ごとに保険料の合計額と控除額を記入します。
e-Taxを利用する場合は、画面の案内に従って保険料の金額を入力すると、新旧の最有利パターンを自動計算してくれるので便利です。e-Taxでは保険料控除証明書の添付を省略できますが、5年間の保存が必要です。
確定申告の基本的な流れについては「確定申告の基礎知識」をご覧ください。
📢 令和8年分からの新ルール
2026年分の確定申告から、保険料控除証明書の原本添付に代えて「記載事項を記載した明細書」の添付が認められます。証明書は5年間の提示要請に備えて保管が必要です。
生命保険料控除で実際に間違いやすいポイントを5つ、具体的な対策とあわせてまとめました。
| 間違いパターン | 正しい対応 | 見逃した場合の影響 |
|---|---|---|
| 「証明額」を使って申告する | 12月末までの見込み金額「申告額」を使う | 10〜12月分の保険料が控除から漏れ、数千円の損失 |
| 新旧混在で常に「併用」を選ぶ | 旧制度の控除額が4万円超なら旧制度のみが有利 | 最大1万円の控除額損失(5万vs4万の差) |
| 配偶者が契約者の保険を申告しない | 保険料を実際に負担している人が控除を受けられる | 年間数万円分の控除を受け損ねる |
| 変額年金保険を個人年金枠で申告 | 変額年金は税制適格特約がないため一般生命保険料控除の対象 | 区分間違いで年末調整のやり直し |
| 控除証明書を紛失して申告しない | 保険会社に再発行を依頼(即日〜2週間で届く) | 年間1〜5万円の節税機会の損失 |
💡 実務のポイント:配偶者名義の保険料
「保険の契約者が妻なのに、夫が控除を受けられるのか?」という質問をよく受けます。結論は「保険料を実際に負担している人」が控除を受けられます。たとえば妻名義の保険でも、夫の口座から保険料が引き落とされていれば、夫の年末調整で控除を受けることが可能です。ただし、受取人が配偶者または親族であることが条件です。
以下の8項目を確認して、控除の取りこぼしを防ぎましょう。
| ✓ | チェック項目 | ポイント |
|---|---|---|
| □ | 全ての保険の控除証明書を揃えたか | 共済・少額短期保険も対象になることがある |
| □ | 新制度・旧制度の区分を正しく分類したか | 更新・転換で新制度に変わっていないか確認 |
| □ | 「申告額」(見込み額)を使用しているか | 「証明額」ではなく年末までの見込み金額を使う |
| □ | 新旧併用の最有利パターンを計算したか | 旧制度の控除額が4万円超なら旧制度のみが有利 |
| □ | 配偶者負担の保険料を確認したか | 保険料を実際に負担している人が控除を受ける |
| □ | 3区分全てを活用しているか | 死亡保険だけでなく医療保険・個人年金も対象 |
| □ | 子育て世帯特例(令和8年)に該当するか | 23歳未満の扶養親族がいれば一般枠6万円 |
| □ | 合計が上限を超えていないか確認したか | 所得税12万円・住民税7万円が上限 |
生命保険料控除は、他の所得控除と組み合わせることで大きな節税効果を発揮します。年末調整の全体的な流れについては「【税理士×社労士が解説】年末調整とは?しくみ・対象者・手続きの流れを完全ガイド」で解説していますので、あわせてご確認ください。
保険に加入していても、全ての保険が控除の対象になるわけではありません。対象外のケースを正しく把握しておくことで、申告ミスを防げます。
| 保険の種類 | 対象外の理由 |
|---|---|
| 保険期間5年未満の貯蓄保険・貯蓄共済 | 短期的な節税目的の利用を防止するため |
| 団体信用生命保険 | 住宅ローンの返済保障であり、保険料も金利に含まれるため |
| 財形貯蓄契約・財形年金貯蓄契約 | 別途の非課税制度が適用されるため |
| 外国で締結した保険契約 | 日本国内の営業所を通じていない契約は対象外 |
| 傷害保険のみの契約 | 身体の傷害のみに起因する保険金は新制度では対象外 |
| 税制適格特約なしの個人年金保険 | 個人年金保険料控除ではなく一般生命保険料控除の対象 |
⚠️ 個人年金保険料控除の「税制適格特約」の要件
個人年金保険料控除を受けるには「税制適格特約」の付加が必要です。この特約は次の全てを満たす契約に付けられます。(1)年金受取人が契約者本人または配偶者、(2)保険料の払込期間が10年以上、(3)年金の受取開始が60歳以降、(4)年金の受取期間が10年以上(確定年金の場合)。条件を満たしていても後から特約を付けられない保険会社もあるため、契約時に確認することが重要です。
生命保険料控除は、所得控除の一つです。他の所得控除と合わせて活用することで、効果的な節税が可能になります。青色申告特別控除との併用については「青色申告のメリット」で詳しく解説しています。
| 所得控除 | 対象となる保険料 | 上限額(所得税) |
|---|---|---|
| 生命保険料控除 | 生命保険・医療保険・個人年金保険 | 12万円 |
| 社会保険料控除 | 健康保険・厚生年金・国民年金等 | 上限なし(全額控除) |
| 地震保険料控除 | 地震保険料 | 5万円 |
社会保険料控除は支払額の全額が控除されるため、控除証明書の添付を忘れなければ取りこぼしは少ないです。一方、生命保険料控除は計算が必要で、地震保険料控除は控除証明書の紛失で漏れるケースがあります。所得控除の種類と活用方法の全体像は「所得控除の一覧と活用ガイド」をご確認ください。
📋 この記事のポイント
生命保険料控除は毎年確実に使える節税手段です。保険料控除証明書が届いたら、この記事の計算式と判定フローで最有利のパターンを確認してください。計算に迷った場合は、お気軽に税理士にご相談ください。