【税理士×社労士が解説】103万円・130万円・150万円の壁とは?パート収入と税金の関係

【税理士×社労士が解説】103万円・130万円・150万円の壁とは?パート収入と税金の関係
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

103万円・130万円・150万円の壁とは?パート収入と税金の関係

「年収いくらまで働けば損しない?」「103万円の壁が変わったと聞いたけど結局どうなった?」とお悩みのパート・アルバイトの方に向けて、年収の壁を段階別に整理し、手取りシミュレーションで最適な働き方を解説します。

🏆 結論:所得税の壁は103万→123万円に引き上げ。ただし社会保険の壁は別制度

令和7年度税制改正により、所得税がかからない年収ラインは103万円から123万円に引き上げられました(基礎控除58万円+給与所得控除65万円)。しかし、社会保険の壁(106万円・130万円)は税制とは別の制度であり、変更されていません。「税金の壁」と「社会保険の壁」を混同すると損する働き方になるため、両方を理解したうえで判断することが重要です。

「年収の壁」とは?6つの壁を一覧で整理

年収の壁とは、パートやアルバイトの収入が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が発生し、手取りが減る(または世帯の控除が減る)境目のことです。壁の種類は大きく「税金の壁」と「社会保険の壁」に分かれます。

年収の壁 制度区分 超えるとどうなる? 改正状況
100万円→110万円住民税住民税が発生する令和7年分から110万円に引上げ
103万円→123万円所得税・扶養控除本人に所得税が発生。扶養控除の対象外になる令和7年分から123万円に引上げ
106万円社会保険勤務先の社保に加入義務(一定要件あり)賃金要件は撤廃予定(最低賃金1,016円到達後)
130万円社会保険配偶者の社保の扶養から外れる変更なし(一時的収入増は扶養内に留まれる措置あり)
150万円→160万円配偶者特別控除配偶者特別控除の満額ラインを超える令和7年分から160万円に引上げ
201万円配偶者特別控除配偶者特別控除がゼロになる変更なし

💡 実務のポイント

実務で最も多い相談は「103万円の壁が123万円になったから、130万円まで働いても大丈夫ですよね?」というものです。これは誤解で、123万円は所得税・扶養控除の壁であり、130万円は社会保険の扶養の壁です。制度が全く違うため、123万円を超えても社保の扶養は外れませんが、130万円を超えると国保・国年の保険料負担が発生します。

103万円の壁が123万円に引き上げられた理由

103万円の壁とは、パートやアルバイトの年収が103万円を超えると所得税が発生する境目のことです。具体的には、給与収入から給与所得控除と基礎控除を差し引いた金額が課税所得となり、これがゼロ以下なら所得税はかかりません。

改正前後の計算式

項目 令和6年分まで 令和7年分 令和8年分以降
基礎控除48万円58万円62万円(本則)
基礎控除の特例上乗せ(年収200万円以下)+37万円=95万円+42万円=104万円
給与所得控除(最低保障額)55万円65万円74万円
非課税となる年収上限103万円160万円178万円
扶養控除の収入基準103万円以下123万円以下136万円以下

※令和7年分の基礎控除95万円は年収200万円以下の場合。年収に応じて特例上乗せ額が異なります。令和8年度改正は2025年12月閣議決定の税制改正大綱に基づく。

扶養控除の基準は「合計所得金額48万円以下」から「合計所得金額58万円以下」に引き上げられ、給与収入でいうと103万円から123万円になりました。なお、令和8年分以降はさらに136万円に引き上げられる見込みです。

📢 令和7年度・令和8年度税制改正のポイント

令和7年分(2025年分)から基礎控除58万円・給与所得控除65万円に引上げ。年収200万円以下の場合は基礎控除がさらに95万円まで上乗せされ、課税最低限は160万円に。令和8年分(2026年分)以降はさらに引上げられ、課税最低限は178万円になる見込みです。ただし、毎月の源泉徴収への反映は令和9年1月以後の給与等からとなり、令和7年分・令和8年分は年末調整で精算されます。

住民税の壁:100万円→110万円

所得税よりも先に住民税が発生します。住民税の非課税ラインは、給与所得控除+住民税の非課税控除(45万円)で計算されます。令和7年分から給与所得控除が65万円に引き上げられたため、住民税がかからない年収上限は100万円から110万円になりました。

ただし、住民税の非課税基準は自治体によって異なる場合があります(1級地・2級地・3級地で控除額が変わります)。お住まいの自治体のホームページで確認するのが確実です。

106万円の壁:社会保険の加入義務

106万円の壁は、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)への加入義務が発生するラインです。ただし、全ての人に適用されるわけではなく、以下の要件を全て満たす場合に加入義務が生じます。

No. 要件 詳細
1週の所定労働時間が20時間以上雇用契約上の労働時間で判定
2月額賃金が8.8万円以上年収換算で約106万円(残業代・賞与は除く)
32ヶ月を超える雇用見込み短期契約の更新がある場合も含む
4学生でないこと休学中は対象になる場合あり
5従業員数51人以上の企業に勤務2024年10月から51人以上に拡大済み

🔷 社労士の視点

106万円の壁の賃金要件(月額8.8万円)は、全都道府県の最低賃金が1,016円以上になった時点で撤廃されることが令和7年年金制度改正法で決まっています。撤廃後は、週20時間以上勤務のパートは年収に関係なく社保加入義務が生じる見込みです。企業規模要件も段階的に縮小・撤廃される方向です。

なお、社保に加入すると保険料負担は増えますが、将来の年金額の増加や、傷病手当金・出産手当金などの給付が受けられるようになるメリットもあります。「損」か「得」かは長期的な視点で考える必要があります。

130万円の壁:社保の扶養から外れる

130万円の壁は、配偶者の社会保険(健康保険)の被扶養者から外れるラインです。106万円の壁が適用されない人(従業員50人以下の企業に勤務している場合など)でも、年収が130万円を超えると自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

130万円の判定基準

130万円の判定は「見込み年収」で行います。過去の収入ではなく、今後1年間の収入見込みが130万円を超えるかどうかで判断します。月収でいうと約10万8,333円が目安です。

なお、繁忙期の残業などで一時的に収入が増えた場合については、勤務先が「一時的な収入増である」ことを証明すれば、引き続き扶養に留まれる措置が設けられています。

⚠️ 注意

130万円を超えた場合、年間の国保+国年の保険料負担は約25万円〜30万円にのぼります。仮に年収が130万円から135万円に5万円増えても、手取りはかえって減るケースがあります。これが「130万円の壁」が最も怖い壁と言われる理由です。働く時間を増やすなら、手取りが回復する年収160万円以上を目指すのが現実的です。

配偶者控除と配偶者特別控除のしくみ

配偶者控除・配偶者特別控除は、パートで働く配偶者(妻)の収入に応じて、世帯主(夫)の税金を減らす制度です。控除を受けるのは「妻」ではなく「夫」側である点に注意してください。

配偶者控除の要件(令和7年分以降)

配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合、年収123万円以下)であれば、世帯主は配偶者控除38万円を受けられます。ただし、世帯主の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円を超えると控除自体が受けられません。

配偶者特別控除の満額ライン:150万円→160万円

配偶者の年収が123万円を超えても、201万円未満であれば「配偶者特別控除」として段階的に控除が受けられます。令和7年度改正により、満額(38万円)が受けられる上限が150万円から160万円に引き上げられました。

配偶者の年収 配偶者(特別)控除額 備考
123万円以下38万円配偶者控除
123万円超〜160万円以下38万円配偶者特別控除(満額)
160万円超〜201万円未満36万円→段階的に減少→0円配偶者特別控除(逓減)
201万円以上0円控除なし

※世帯主の合計所得金額が900万円以下の場合。900万円超では控除額が減少します。

所得控除の全体像については「所得控除の種類一覧」で詳しく解説しています。

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年収別の手取りシミュレーション【6パターン】

実際に年収がいくらだと手取りはどうなるのか?6パターンで比較します。

📐 シミュレーション前提条件

  • パート勤務(給与所得のみ)、扶養内→扶養外の変化を比較
  • 社保加入は従業員51人以上企業を前提(106万円の壁が適用されるケース)
  • 社保料は協会けんぽ東京支部の概算(2025年度料率で計算)
  • 所得税率5%、住民税10%で概算
  • 世帯主の年収は600万円(所得税率10%)と仮定
項目 100万円 110万円 123万円 130万円 150万円 170万円
所得税(本人)0円0円0円約3,500円0円約5,000円
住民税(本人)0円0円約1.3万円約2万円約3.5万円約5.5万円
社保料(本人)0円約16万円約18万円約19万円約22万円約25万円
世帯主の控除減少による増税0円0円0円0円0円約3.8万円
世帯の手取り増減(年収100万円を基準)基準▲6万円+3.7万円+8.5万円+24.5万円+31.7万円

※概算値です。社保加入状況・世帯主の年収・自治体により異なります。106万円の壁が適用されるケース(51人以上企業勤務)で計算。正確な計算は税理士・社労士にご相談ください。

注目すべきは110万円の手取りです。106万円の壁を超えて社保に加入すると、保険料が約16万円発生し、年収100万円時点より世帯の手取りが減ってしまいます。この「働き損ゾーン」を避けるには、年収を106万円未満に抑えるか、思い切って130万円以上を目指すかの判断が必要です。

「あなたの場合はどの壁が影響する?」判定フロー

自分にとってどの壁が重要なのかは、勤務先の規模や家族構成によって異なります。以下の表で確認してください。

あなたの状況 影響する壁 判断のポイント
51人以上企業でパート(週20時間以上)106万円→130万円→160万円106万円を超えると社保加入。働くなら130万円以上を目指す
50人以下企業でパート123万円→130万円→160万円106万円の壁は不適用。130万円が最大の壁
学生アルバイト123万円(扶養控除)→130万円親の扶養控除(63万円→38万円)への影響が大きい
配偶者(夫の年収900万円以下)123万円→130万円→160万円→201万円配偶者特別控除の段階的減少を考慮
配偶者(夫の年収1,000万円超)130万円のみ配偶者控除・配偶者特別控除は適用なし

夫婦と税金:配偶者控除の全体像

夫婦の税金を考える際には、配偶者控除だけでなく、関連する複数の制度を総合的に理解する必要があります。

世帯主の年収による配偶者控除の制限

配偶者控除・配偶者特別控除は、世帯主(控除を受ける側)の所得にも制限があります。世帯主の合計所得金額が900万円を超えると控除額が26万円に減り、950万円超で13万円、1,000万円超で控除自体がゼロになります。この点は意外と知られていません。

💡 実務のポイント

現場で意外に多い相談が「夫の年収が高くなって配偶者控除が使えなくなった」というケースです。世帯主の年収が約1,195万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除は一切受けられません。この場合、妻の年収が103万円でも123万円でも世帯主側の税金は変わらないため、「壁」を気にする必要がなくなります。

特定親族特別控除の創設(大学生の子の扶養)

令和7年度改正では、19歳以上23歳未満の子(大学生年代)について「特定親族特別控除」が新設されました。従来は子の年収が103万円を超えると扶養控除63万円が一気にゼロになっていましたが、改正後は123万円までは扶養控除の対象となり、123万円超〜150万円程度までは段階的に控除額が減少する仕組みになっています。

お年寄りや障害のある方の控除

高齢の親や障害のある家族を扶養している場合は、一般の扶養控除より大きな控除が受けられます。

控除の種類 控除額 対象者
一般の扶養控除38万円16歳以上の扶養親族
特定扶養控除63万円19歳以上23歳未満の扶養親族
老人扶養控除(同居)58万円70歳以上の扶養親族(同居)
老人扶養控除(別居)48万円70歳以上の扶養親族(別居)
障害者控除(一般)27万円障害者に該当する扶養親族
特別障害者控除(同居)75万円特別障害者で同居の扶養親族

いずれも扶養親族の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)であることが条件です。なお、老人扶養控除と障害者控除は併用可能で、70歳以上の同居の親が特別障害者の場合は58万円+75万円=133万円の控除を受けられます。

確定申告の全体像については「確定申告の基礎知識」をご覧ください。

貯蓄と税金:利子・配当への課税

パート収入とは別に、預貯金の利子や株式の配当金がある方も多いでしょう。これらの所得が扶養判定にどう影響するかも押さえておく必要があります。

預貯金の利子は源泉分離課税(所得税15.315%+住民税5%)であり、合計所得金額には含まれません。つまり、利子がいくらあっても扶養控除の判定には影響しません。一方、上場株式の配当金は、確定申告で総合課税を選択すると合計所得金額に含まれるため、扶養から外れる可能性があります。申告不要を選択すれば合計所得金額に含まれません。

📊 公認会計士の視点

NISA口座での運用益は非課税であり、合計所得金額にも含まれません。パート勤務で扶養の範囲内を気にしている方がNISAを活用しても、扶養判定には一切影響しない点は覚えておくと安心です。

企業の配偶者手当に要注意

税制上の扶養基準は123万円に引き上げられましたが、企業が支給する「配偶者手当(家族手当)」の基準は企業の就業規則次第です。多くの企業は103万円を基準としたまま改定していない可能性があります。

配偶者手当の平均支給額は月額約1.7万円、年額にして約21万円という調査結果もあります。仮に年収を123万円に増やしたことで配偶者手当が打ち切られると、世帯全体では手取りが減ることになりかねません。年収を引き上げる前に、必ず勤務先の人事部に配偶者手当の支給基準を確認してください。

損しない働き方の判断基準

結局、「いくらまで働くのが得か?」は一概には言えませんが、判断のための基本的な考え方を整理します。

3つの働き方パターン

パターン 年収の目安 メリット デメリット
扶養内で抑える106万円未満 or 130万円未満社保料負担なし。世帯の手取り最大化将来の年金が増えない。収入の上限あり
社保に入って中間で働く130万円〜160万円厚生年金で将来の年金UP。傷病手当金等が受けられる手取りが一時的に減る「逆転ゾーン」あり
壁を気にせずしっかり稼ぐ160万円以上手取りが確実に増加。年金も増える勤務時間が大幅に増える

給与所得の計算方法や給与所得控除の詳しいしくみは「給与所得とは?計算方法・給与所得控除・年収別シミュレーション」で解説しています。年末調整の流れについては「【税理士×社労士が解説】年末調整とは?しくみ・対象者・手続きの流れを完全ガイド」もあわせてご確認ください。

よくある質問(FAQ)

103万円の壁は結局いくらに変わったのですか?
令和7年分(2025年分)から、扶養控除の収入基準が103万円から123万円に引き上げられました。基礎控除48万→58万円、給与所得控除55万→65万円の引上げによるものです。さらに、年収200万円以下の場合は基礎控除の特例上乗せ(37万円)があるため、本人の所得税がかからない年収は160万円まで拡大しています。
103万円を超えても130万円以内なら損しませんか?
税金面だけなら大きな損はありませんが、勤務先の規模が51人以上の場合、106万円で社保加入義務が発生する可能性があります。社保に加入すると年間約15万〜20万円の保険料負担が生じるため、106万円〜130万円の間は手取りが減る「働き損ゾーン」になるケースがあります。
130万円の壁は税金の壁ですか?社会保険の壁ですか?
社会保険の壁です。年収が130万円を超えると、配偶者の健康保険の被扶養者から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります(勤務先で厚生年金に加入しない場合)。税金の壁である103万→123万円とは全く別の制度です。
夫の年収が1,000万円を超えていますが、配偶者控除は受けられますか?
受けられません。配偶者控除・配偶者特別控除は、控除を受ける側(夫)の合計所得金額が1,000万円(給与収入約1,195万円)を超えると適用されません。この場合、妻の年収にかかわらず控除はゼロのため、年収の壁を気にする必要がなくなります。
学生アルバイトの場合、何万円まで働けますか?
学生本人の所得税は勤労学生控除(27万円)も使えるため、年収150万円(=65万円+58万円+27万円)まで所得税がかかりません。ただし、親の扶養控除の基準は合計所得金額58万円以下(年収123万円以下)のままなので、123万円を超えると親の税金が増えます。特に特定扶養控除(63万円)の対象となる19〜22歳の子の場合、影響額は大きくなります。
預貯金の利子がある場合、扶養から外れますか?
預貯金の利子は源泉分離課税のため、合計所得金額には含まれません。利子がいくらあっても扶養控除の判定には影響しません。上場株式の配当金も、確定申告で申告不要を選択すれば合計所得金額に含まれません。
企業の配偶者手当が103万円基準のままです。123万円まで働いても大丈夫ですか?
税制上の扶養基準は123万円に引き上げられましたが、企業の配偶者手当の基準は就業規則次第です。103万円を基準としている企業で年収を123万円に引き上げると、手当が打ち切られて世帯の手取りが減る可能性があります。必ず勤務先の人事部に確認してから判断してください。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 103万円の壁は123万円に引き上げ(令和7年分〜)。さらに令和8年分以降は136万円に
  • 所得税がかからない年収上限は160万円(令和7年分)→178万円(令和8年分以降)
  • 106万円の壁(社保加入)は税金とは別制度。勤務先の規模と労働時間で判定
  • 130万円を超えると社保の扶養から外れ、国保+国年の保険料が発生
  • 配偶者特別控除の満額ラインは150万円→160万円に引上げ
  • 企業の配偶者手当の基準は税制改正と連動しない。必ず勤務先に確認を
  • 「働き損ゾーン」を避けるには、扶養内に収めるか160万円以上を目指すのが基本

年収の壁は税制と社会保険の2つの制度が絡むため複雑ですが、「税金の壁」と「社保の壁」を分けて考えれば整理できます。自分の状況に合った働き方を判断するには、世帯全体のシミュレーションが欠かせません。迷ったら税理士・社労士に相談してみてください。

参考: 国税庁「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」

参考: 国税庁 No.1191 配偶者控除

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