【4士業ワンストップ解説】確定給付企業年金の勤続年数特例|DC・DB移換時の勤続年数算定ルールと2026年10年ルール完全ガイド

【4士業ワンストップ解説】確定給付企業年金の勤続年数特例|DC・DB移換時の勤続年数算定ルールと2026年10年ルール完全ガイド
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
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確定給付企業年金の勤続年数特例|DC・DB移換時の勤続年数算定ルールと2026年10年ルール完全ガイド

「60歳でiDeCo一時金、65歳で会社の退職金──5年空けたから両方とも退職所得控除を満額使える」と聞いていた方は要注意です。2026年1月施行の改正で「5年ルール」が「10年ルール」(法令上は前年以前9年以内)に延長され、勤続年数の重複期間分が控除から排除されます。本記事ではDB・DC・iDeCoの勤続年数算定ルールと移換時の通算、10年ルール・19年ルールの実例計算、受給順序の最適化までを4士業がワンストップで解説します。

🏆 結論:5年ルール→10年ルールへ。受給間隔は「10年以上」を意識すべき

2026年1月1日以降の支給分から、DC一時金・iDeCo一時金を先に受け取ってから会社の退職金を受け取る場合、間隔が「前年以前9年以内」(通称10年ルール)だと退職所得控除の重複期間分が排除されます。改正前は「前年以前4年以内」(5年ルール)でした。一方、会社の退職金を先に受け取ってDC・iDeCoを後で受給する場合は「前年以前19年以内」(19年ルール)で変更なし。実務上は「DCが先・退職金が後」のケースで税負担が増えるため、受給順序とタイミングの設計が重要になります。

確定給付企業年金の勤続年数特例とは|DCとDBの移換ルールの全体像

本記事の対象読者と前提

本記事は、企業型確定拠出年金(DC)・個人型確定拠出年金(iDeCo)・確定給付企業年金(DB)・会社の退職一時金を複数受け取る可能性がある経営者・役員・従業員を対象に、勤続年数特例と退職所得控除の重複調整ルールを整理します。特に「60歳でDC一時金を受給→65歳〜70歳で退職金を受給」というケースで影響が大きい改正です。

💡 実務のポイント

弊所が顧問先のオーナー社長に対して退職金設計の助言を行う際、最も多い質問が「iDeCoを60歳で一時金受取して、65歳で会社の退職金を受け取るプランで税金はどうなる?」というものです。2026年改正前なら「5年空いているので両方フル控除」が回答でしたが、改正後は「10年空かないと重複調整が入る」に変わります。退職金規程の見直しや受給時期の繰下げ検討が必要なケースが大幅に増えました。

4つの退職所得と勤続年数の関係

退職所得控除を計算する際の「勤続年数」は、退職金の種類によって算定基礎が異なります。下表は本記事で扱う4種類の退職所得とその勤続年数算定の根拠です。

退職所得の種類 勤続年数の基礎 根拠法令
会社の退職一時金入社から退職までの勤続期間所得税法施行令第69条第1項第1号
確定給付企業年金(DB)の一時金DB加入者期間所得税法施行令第69条第1項第2号
企業型DCの一時金企業型DC加入者期間+通算加入者等期間所得税法施行令第69条第1項第3号
iDeCoの一時金個人型年金加入者期間+通算加入者等期間所得税法施行令第69条第1項第3号

参考: e-Gov 所得税法施行令第69条

DCとDB|移換制度の基本

DC(確定拠出年金)とDB(確定給付企業年金)の違い

DCとDBは、いずれも企業年金制度ですが、給付の決まり方と運用リスクの所在が根本的に異なります。

比較項目 確定拠出年金(DC) 確定給付企業年金(DB)
給付の決まり方拠出額+運用成績で変動あらかじめ給付額が確定
運用リスクの所在加入者(従業員・役員)企業
受給開始年齢原則60〜75歳の任意規約に従う(通常60〜65歳)
一時金受取の可否可(原則として全額)規約による(全額一時金可の場合と年金併用必須の場合あり)

移換のしくみと勤続年数の通算

転職等でDC・DBの加入者資格を喪失した場合、資産を別の年金制度に移換することができます。移換した場合の勤続年数(加入期間)の取扱いは以下のとおりです。

  • DB→DC(企業型・iDeCo)への移換: 移換元のDB加入者期間がDCの通算加入者等期間に算入される
  • DC(企業型)→iDeCoへの移換: 企業型DCの加入者期間がiDeCoの通算加入者等期間に算入される
  • iDeCo→企業型DCへの移換: iDeCoの加入者期間が企業型DCの通算加入者等期間に算入される
  • DB→DBへの移換: 規約に定めがある場合に限り通算可能

💡 実務のポイント

退職時に「DC加入者期間20年・転職前にDB加入者期間10年あり、DC移換済」という方の退職所得控除を計算するとき、DC一時金受取時の勤続年数は「20年+10年=30年」となり、退職所得控除額は800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円となります。移換手続きを怠ると10年分(40万円×10年=400万円)の控除が消滅するため、転職時の移換手続きは必須です。

5年ルール時代(〜2025年12月31日)|改正前の取扱い

5年ルールとは(改正前の規定)

改正前の所得税法施行令第70条第1項では、DC一時金を受給した後に退職一時金を受給する場合、「退職一時金を受給した年の前年以前4年以内」にDC一時金を受給していた場合に限り、勤続年数の重複期間を排除する調整が行われていました。これが通称「5年ルール」です。

5年ルール適用例(改正前)

勤続30年の従業員が、60歳でiDeCo一時金1,000万円(iDeCo加入期間20年)、65歳で会社の退職一時金2,000万円を受給するケースを想定します。

🧮 シミュレーション(改正前・5年ルール)

60歳iDeCo受給→65歳退職金受給は「前年以前4年以内」に該当しないため、両方とも控除フル適用。
・iDeCo一時金:退職所得控除=40万円×20年=800万円、課税対象=(1,000-800)×1/2=100万円
・退職一時金:退職所得控除=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円、課税対象=(2,000-1,500)×1/2=250万円
合計課税対象=350万円

19年ルール|退職金先受後のDC・DB一時金

19年ルールの内容(改正後も変更なし)

所得税法施行令第70条第1項第2号により、退職一時金を先に受給した後にDC一時金・DB一時金を受給する場合は、前年以前19年以内に退職一時金を受給していると勤続年数の重複期間調整が行われます。この19年ルールは2026年改正でも変更されていません。

19年ルールの計算例

50歳で会社を早期退職し退職一時金1,500万円(勤続25年)、その後65歳でiDeCo一時金1,000万円(iDeCo加入期間20年)を受給するケース。50→65歳は15年差なので「前年以前19年以内」に該当します。

🧮 シミュレーション(19年ルール)

・退職一時金(50歳):退職所得控除=800万円+70万円×5=1,150万円、課税対象=(1,500-1,150)×1/2=175万円
・iDeCo一時金(65歳)受給時:iDeCo加入期間20年、ただし退職一時金の勤続25年と重複する期間を控除年数から減算。重複期間が15年なら、調整後の勤続年数=20-15=5年、退職所得控除=40万円×5=200万円、課税対象=(1,000-200)×1/2=400万円
合計課税対象=575万円

2026年1月改正|10年ルールの完全解説

改正の概要と施行日

令和7年度税制改正により、所得税法施行令第70条第1項第1号が改正され、DC一時金・iDeCo一時金等を先に受給した後に退職一時金を受給する場合の調整期間が「前年以前4年以内」から「前年以前9年以内」(通称10年ルール)に延長されました。2026年(令和8年)1月1日以降に支給される退職手当等から適用されます。

📢 令和7年度税制改正

改正の正式名称は「退職所得控除額に係る調整規定の見直し」。改正の趣旨は、近年の定年延長によりDC一時金受給(60歳)後5年経過してから退職一時金を受給するケースが増え、勤続年数の重複期間に対する控除の二重取りが問題視されたため。改正後は実務上「DC受給→退職金受給を10年以上空ける」設計が必要になります。

改正前後の比較

受給パターン 改正前(〜2025年) 改正後(2026年1月〜)
DC一時金→退職一時金5年ルール(前年以前4年以内)10年ルール(前年以前9年以内)
退職一時金→DC一時金19年ルール(前年以前19年以内)19年ルール(変更なし)
DB一時金→退職一時金19年ルール(前年以前19年以内)19年ルール(変更なし)
退職一時金→DB一時金19年ルール(前年以前19年以内)19年ルール(変更なし)

10年ルール適用例(改正後)

先述の「60歳iDeCo一時金1,000万円・65歳退職一時金2,000万円」のケースを改正後で再計算します。

⚠️ 注意(改正後・10年ルール適用)

60歳iDeCo→65歳退職金は「前年以前9年以内」に該当するため、勤続年数の重複期間調整が必要。
・iDeCo一時金:退職所得控除=40万円×20年=800万円、課税対象=(1,000-800)×1/2=100万円
・退職一時金:勤続30年からiDeCoと重複する20年を控除年数から減算→調整後勤続年数=30-20=10年、退職所得控除=40万円×10年=400万円、課税対象=(2,000-400)×1/2=800万円
合計課税対象=900万円
改正前350万円→改正後900万円。差額550万円分が新たに課税対象となります。

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勤続年数の調整計算|前年以前9年以内の重複排除

調整の計算式

2回目に受け取る退職金(後続退職金)の退職所得控除を計算する際、以下の式で調整します。

📐 調整後勤続年数の算定式

調整後勤続年数 = 後続退職金の勤続年数 − 前回退職金の勤続年数のうち重複する期間

※重複する期間 = 前回退職金の勤続期間と後続退職金の勤続期間が同時に進行していた年数

調整パターン別の数値例

前回退職金(勤続年数) 後続退職金(勤続年数) 重複年数 後続の調整後勤続年数
iDeCo 10年退職金 30年10年30-10=20年
iDeCo 20年退職金 30年20年30-20=10年
DC 25年退職金 30年25年30-25=5年
iDeCo 30年退職金 30年30年30-30=0年(控除0)

自社のDB・DC移換|勤続年数の通算

移換時に勤続年数を活かす実務

転職・退職時に企業型DCやDBの資産を別の年金制度に移換することで、移換元の加入者期間を移換先の勤続年数算定に取り込めます。これを怠ると、後年の退職所得控除が大幅に減少します。

移換の手続きとタイミング

  • 退職後6か月以内に移換手続きを行う必要があります(企業型DC)。期限を過ぎると自動的に国民年金基金連合会に資産が移換され、運用指図ができなくなる「自動移換」状態に陥ります
  • 自動移換中は加入者期間が算入されないため、退職所得控除上の不利益が発生します
  • iDeCoへの移換、または転職先の企業型DCへの移換が選択肢となります

⚠️ 注意

2026年5月時点で約100万人が「自動移換」状態にあると推計されています。自動移換中は運用ができないだけでなく、加入者期間にカウントされないため、退職所得控除が大きく目減りします。転職・退職時には必ず移換手続きを行ってください。

退職所得控除額(控除限度)の計算

退職所得控除額の基本計算式

退職所得控除額は所得税法第30条第3項に規定され、勤続年数20年を境に計算式が変わります。

勤続年数 退職所得控除額 具体例(勤続30年)
20年以下40万円 × 勤続年数(80万円未満は80万円)該当なし
20年超800万円+70万円×(勤続年数−20年)800万円+70万円×10年=1,500万円

参考: 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

退職所得の計算式と1/2課税

退職所得は分離課税で、課税対象額は以下の式で計算されます。

📐 退職所得の計算式

退職所得 = (収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2

※ただし、勤続年数5年以下の特定役員退職手当等および勤続年数5年以下の短期退職手当等で300万円超の部分は1/2課税不適用

受給順序の最適化|2026年改正下の戦略

4つの典型パターンと最適順序

2026年改正下では、受給順序によって税負担が大きく変わります。代表的な4パターンの最適順序を整理します。

戦略1:退職金を先に受給(50代早期退職パターン)

50代で会社を早期退職して退職一時金を受け取り、その後60〜65歳でiDeCo・DC一時金を受給する場合、適用されるのは19年ルール。退職金受給後19年以上空ければ控除フル適用可能。早期退職者にとっては有利なルートです。

戦略2:iDeCo一時金→年金併用→退職金(分散受給)

60歳でiDeCo資産の一部を一時金、残りを年金で5〜10年に分けて受給し、65歳で退職金一時金を受給する方法。一時金部分と退職金の間隔は5年で10年ルール対象ですが、一時金額を抑えることで重複調整の影響を最小化できます。

戦略3:iDeCo繰下げで70歳受給(10年以上空ける)

60歳で退職金を受給し、iDeCoを70歳まで繰下げ受給(2022年改正で75歳まで延長可能)することで、両方とも控除フル適用が可能。ただし60→70歳は19年ルールに該当するため、退職一時金の勤続年数との重複期間調整が必要(改正なし)。

戦略4:DC一時金を65歳→退職金を75歳(高齢就労継続)

近年増えている「65歳DC・75歳まで嘱託継続」の場合、65→75歳は10年差で「前年以前9年以内」に該当しないため、両方ともフル控除可能。高齢者雇用安定法の改正(2021年4月施行・70歳まで就業確保努力義務)を活用するパターンです。

シミュレーション3例|具体的な税負担比較

例1:勤続30年・iDeCo20年加入(60歳iDeCo・65歳退職金)

項目 改正前(5年ルール) 改正後(10年ルール)
iDeCo課税対象(60歳)100万円100万円
退職金課税対象(65歳)250万円800万円
合計課税対象350万円900万円
所得税+住民税概算約60万円約205万円

例2:勤続35年・企業型DC18年加入(60歳DC・65歳退職金)

勤続35年(うちDC加入18年)の従業員。60歳でDC一時金1,200万円、65歳で退職一時金2,500万円を受給するケース。

🧮 シミュレーション(改正後・例2)

・DC一時金(60歳):勤続18年→控除=40万円×18年=720万円、課税対象=(1,200-720)×1/2=240万円
・退職金(65歳):勤続35年から重複期間18年を減算→調整後17年、控除=40万円×17年=680万円、課税対象=(2,500-680)×1/2=910万円
合計課税対象=1,150万円(改正前なら退職金課税対象は(2,500-(800+70×15))×1/2=237万円で、合計477万円→改正で673万円増加)

例3:勤続40年・DB12年加入(60歳DB・70歳退職金)

勤続40年の役員が、60歳でDB一時金800万円(DB加入期間12年)、70歳で退職一時金3,000万円を受給するケース。60→70歳は10年差で「前年以前9年以内」に該当せず、両方ともフル控除適用。

🧮 シミュレーション(例3・10年以上空けるケース)

・DB一時金(60歳):控除=40万円×12年=480万円、課税対象=(800-480)×1/2=160万円
・退職金(70歳):控除=800万円+70万円×20年=2,200万円、課税対象=(3,000-2,200)×1/2=400万円
合計課税対象=560万円
例2(35年勤続)と比べて勤続年数が長いにもかかわらず課税対象は約半額。受給間隔10年確保の効果は絶大です。

💡 4士業ワンストップの強み

退職金設計は税理士の領域ですが、規程改定や退職金規程は社労士、就業規則変更届は労基署提出が必要、役員退職金の議事録作成は行政書士の領域、退職金原資の経理処理は公認会計士の知見が活きます。鮎澤パートナーズでは4士業がワンストップで対応するため、退職金設計から規程整備・会計処理まで一気通貫で支援できます。

よくある質問(FAQ)

2026年1月の改正10年ルールは私の退職金にも適用されますか?
2026年1月1日以降に支給される退職一時金から適用されます。2025年12月までにDC一時金を受給し、2026年1月以降に退職金を受給する場合は10年ルールが適用されます。受給日が境界線になるため、年末年始のタイミングに退職金支給日が重なる方は事務担当者と確認が必要です。
10年ルールが適用されると、退職金は本当に70万円控除も使えなくなりますか?
使えなくなるのは「重複期間に対応する控除」だけで、退職金固有の勤続年数(重複しない部分)については従来通り40万円×年数、20年超部分は70万円×年数の控除が使えます。例えば勤続30年でiDeCo20年加入の場合、退職金の調整後勤続年数は10年(40万円×10年=400万円の控除)となります。
iDeCoを年金で受け取れば、10年ルールの影響を回避できますか?
回避できます。10年ルールが適用されるのは「一時金」として受給した場合のみで、年金として受給した部分は退職所得ではなく雑所得(公的年金等控除の対象)となるため、退職所得控除の重複調整は発生しません。一時金部分と年金部分を分割受給することで影響を最小化できます。
退職金を先に受給した場合の19年ルールは2026年改正でどうなりますか?
変更ありません。所得税法施行令第70条第1項第2号の規定は維持され、退職一時金を先に受給した後にDC・iDeCo・DB一時金を受給する場合は、引き続き「前年以前19年以内」に退職一時金を受給していると勤続年数の重複期間調整が必要です。改正されたのは「DC等一時金が先・退職金が後」のパターンのみです。
自社でDBを廃止してDCに移行する予定です。従業員の勤続年数はどうなりますか?
DB廃止に伴いDCに資産移換した場合、移換された加入者期間はDCの通算加入者等期間として算入されます(確定拠出年金法施行令第33条)。従業員の退職所得控除上の勤続年数は維持されるため、不利益は生じません。ただし、移換手続きと従業員への説明、規約変更の労使合意が必要です。
役員のDC・iDeCo一時金にも10年ルールは適用されますか?
適用されます。役員の場合、特定役員退職手当等(役員勤続5年以下)の1/2課税不適用ルールと組み合わさるため、特に複雑な計算となります。役員退職金とiDeCo一時金の受給タイミングは、議事録作成日・支給決議日を含めて綿密な設計が必要です。
転職前のDCを放置しています。どうすればよいですか?
早急に移換手続きを行ってください。退職後6か月以内に移換指図を行わないと、国民年金基金連合会に自動移換され、運用が停止し加入者期間にもカウントされなくなります。移換先はiDeCoまたは転職先の企業型DCが選択肢になります。
退職所得控除の調整計算は税務署が自動でやってくれますか?
原則として、退職金の支払者(会社・運営管理機関)が「退職所得の受給に関する申告書」と過去の退職金受給状況に基づいて源泉徴収します。ただし、過去の退職金受給を申告漏れすると正しい計算がされず、後日確定申告で精算が必要になります。申告書には正確に記載してください。
2026年以降に新規にiDeCoに加入する場合の注意点は?
受給時期から逆算してiDeCo加入期間を設計することが重要です。例えば65歳で会社の退職金を受給する予定なら、iDeCo一時金は55歳より前または75歳まで繰下げ受給することで10年ルールの影響を回避できます。2022年改正でiDeCoの受給開始は75歳まで延長可能になっています。
退職所得の源泉徴収票の交付ルールも変わったと聞きました
令和7年度税制改正により、2026年1月以降の支給分から退職所得の源泉徴収票の提出範囲が拡大されました。すべての退職金受給者(居住者)について、退職金支給後1か月以内に支払者から税務署に「退職所得の源泉徴収票」を提出する義務があります。改正前は役員のみが対象でしたが、改正後は全受給者が対象となります。

まとめ|2026年改正で勤続年数特例はこう変わる

📋 この記事のポイント

  • 2026年1月1日以降の支給分から、DC・iDeCo一時金→退職一時金の受給で「5年ルール→10年ルール(前年以前9年以内)」に改正
  • 退職一時金→DC・iDeCo・DB一時金の19年ルールは変更なし
  • 重複期間調整により、勤続30年・iDeCo20年加入のケースで例えば課税対象が350万円→900万円に増加
  • 戦略は「DC・iDeCoを55歳以下or75歳繰下げ」「年金併用受給」「10年以上空けるタイミング設計」
  • DC・DBの移換手続きを怠ると自動移換で加入者期間が算入されず控除が大幅減少
  • 退職所得源泉徴収票の提出義務も改正され、2026年1月以降は全受給者対象に拡大

退職金・iDeCo・DC・DBは老後の生活設計の中核ですが、2026年改正により受給タイミングを誤ると数百万円単位の税負担増を招きかねません。特に同族会社の役員・経営者は、自社の退職金規程と個人のiDeCo加入状況を一体で設計する必要があります。受給開始の数年前から、税理士・社労士・公認会計士・行政書士の知見を踏まえた総合設計を行うことをお勧めします。

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