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「親が亡くなったけれど、相続税の申告は必要なのだろうか」とお悩みの方に向けて、7ステップの判定フローチャートで申告の要否を解説します。この記事を読めば、ご自身のケースで申告が必要かどうかを判断できます。


「親が亡くなったけれど、相続税の申告は必要なのだろうか」とお悩みの方に向けて、7ステップの判定フローチャートで申告の要否を解説します。この記事を読めば、ご自身のケースで申告が必要かどうかを判断できます。
🏆 結論:申告が必要かどうかは「遺産総額と基礎控除額」で決まる
相続税の申告が必要かどうかの基本判定は、正味の遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかです。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合でも、これらの特例を適用するためには申告が必要です。「税額ゼロ=申告不要」ではない点に要注意です。
相続税の申告が必要かどうかは、実は約92%の相続では不要とされています。つまり大半の方は申告せずに済みますが、残りの8%に該当するかどうかの判定を誤ると、後から延滞税や無申告加算税が課される恐れがあります。
実務で相続税の申告相談を受けていると、「うちは財産が少ないから関係ない」と思い込んでいる方が多いのですが、名義預金や死亡保険金、退職手当金といった「見落としやすい財産」を計算に入れると基礎控除を超えるケースが少なくありません。
以下のいずれかに該当する方は、相続税の申告が必要です。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| ①基礎控除超過 | 正味の遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合 |
| ②特例適用で税額ゼロ | 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・寄付金控除・納税猶予の特例を適用して税額がゼロになる場合(申告が適用要件) |
| ③相続時精算課税 | 相続時精算課税の適用財産を加算すると基礎控除を超える場合 |
正味の遺産総額が基礎控除額以下であり、かつ上記②③に該当しない場合は、相続税の申告は不要です。死亡保険金や退職手当金の非課税枠、障害者控除・未成年者控除・相次相続控除を適用した結果として税額がゼロになる場合も、申告は不要です。
⚠️ 注意:「申告不要」と「申告しなくて大丈夫」は別物
実務でもっとも多い失敗は、「小規模宅地等の特例を使えば基礎控除以下になるから申告不要」という誤解です。この特例は申告書を提出して初めて適用を受けられるため、申告しなければ特例は使えず、結果として相続税が発生します。
以下のフローチャートに沿って順番に確認していけば、申告が必要かどうかを判定できます。ご自身の状況に当てはめながら進めてください。
| Step | 確認内容 | Yes の場合 | No の場合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相続財産(プラス・マイナス・みなし)を全てリストアップしたか? | → Step 2へ | 先に財産調査を実施 |
| 2 | 法定相続人の数を確認したか?(養子の制限・代襲相続含む) | → Step 3へ | 先に戸籍を取得して確認 |
| 3 | 正味の遺産総額は3,000万円以下か? | → 申告不要(原則) | → Step 4へ |
| 4 | 正味の遺産総額は基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下か? | → 申告不要(原則) | → Step 5へ |
| 5 | 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を適用する予定か? | → 申告必要(税額ゼロでも) | → Step 6へ |
| 6 | 寄付金控除・農地等の納税猶予など、申告が適用条件の特例を使うか? | → 申告必要(税額ゼロでも) | → Step 7へ |
| 7 | 相続時精算課税の適用財産を加算すると基礎控除を超えるか? | → 申告必要 | → 申告不要 |
💡 実務のポイント
Step 3で「3,000万円以下」を先に聞いているのは、法定相続人が1人でも基礎控除は3,600万円あるためです。遺産総額が明らかに3,000万円以下であれば、法定相続人の数を細かく数える前の段階で「申告不要」と判定できます。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します(相続税法第15条)。この金額以下の遺産であれば、相続税は課税されません。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 家族構成の例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 子1人(配偶者なし) |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者+子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者+子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者+子3人 |
| 5人 | 6,000万円 | 配偶者+子4人 |
| 6人 | 6,600万円 | 配偶者+子5人 |
法定相続人の数は、単純に「家族の人数」ではありません。以下のケースで数え方が異なります。
| ケース | 法定相続人の数え方 | 具体例 |
|---|---|---|
| 養子がいる場合 | 実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までカウント | 配偶者+実子1人+養子2人 → 法定相続人は3人(養子は1人のみカウント) |
| 代襲相続 | 被代襲者の代わりに代襲相続人をカウント。代襲相続人が複数いればその分カウント | 子Aが先に死亡、Aの子(孫)が2人 → 孫2人をカウント |
| 相続放棄した人 | 放棄がなかったものとして法定相続人に含める | 配偶者+子2人(うち1人放棄)→ 法定相続人は3人 |
| 特別養子縁組 | 実子として扱われるため養子の人数制限を受けない | 特別養子は養子の人数制限の対象外 |
💡 実務のポイント
相続放棄した人も法定相続人の数に含めるという点は、実務で誤解が多いルールです。相続放棄をしても基礎控除の計算上は「いなかったこと」にはならず、法定相続人の数は変わりません。ただし、放棄した人は実際には財産を取得しないため、その人の分の死亡保険金の非課税枠は使えなくなる点に注意が必要です。
正味の遺産総額とは、プラスの財産からマイナスの財産(債務・葬式費用)を差し引き、みなし相続財産を加えた金額のことです。この金額が基礎控除額を超えるかどうかが申告要否の分かれ目です。
📐 正味の遺産総額の計算式
正味の遺産総額 = ①プラスの財産 + ②みなし相続財産 − ③非課税枠 − ④債務・葬式費用 + ⑤生前贈与加算(相続開始前7年以内)
実務で「申告不要」と判断したのに後から税務署から連絡が来るケースの大半は、財産の見落としが原因です。以下のチェックリストで確認してください。
| 財産の種類 | 見落としの理由 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 名義預金 | 子や孫名義だが実質的に被相続人の財産 | 通帳の入出金履歴、届出印、管理状況を確認 |
| 死亡保険金 | 「保険金は相続財産ではない」という誤解 | みなし相続財産として課税対象(非課税枠あり) |
| 死亡退職金 | 会社からの弔慰金と混同しがち | みなし相続財産として課税対象(非課税枠あり) |
| 生前贈与加算 | 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算 | 贈与税の申告書・通帳の贈与記録を確認 |
| 精算課税の贈与財産 | 過去に贈与税の申告をした財産も加算される | 相続時精算課税選択届出書・贈与税申告書を確認 |
| 未収の配当・賃料 | 死亡日時点の未収入金も相続財産 | 証券口座・不動産管理会社の明細を確認 |
| 貸付金・未収金 | 親族間の貸し借りも相続財産 | 借用書・振込記録を確認 |
| ゴルフ会員権 | 価値がないと思い込んで計上しない | 取引相場の70%で評価 |
| 暗号資産 | 存在自体を把握していないケースが多い | スマホのアプリ・メール履歴を確認 |
| 庭園設備・書画骨董 | 家財として見過ごしやすい | 5万円超の動産は評価対象 |
| 生命保険契約の権利 | 契約者が被相続人で被保険者が別の人の場合 | 解約返戻金相当額で評価 |
| 海外財産 | 国内に住んでいれば海外財産も全て課税対象 | 海外の銀行口座・不動産を確認 |
上場株式や有価証券、投資信託の評価方法について詳しくは「上場株式・有価証券の相続税評価|12種類の金融資産の評価方法を一覧表で解説」をご覧ください。
⚠️ 名義預金は税務調査の最重点項目
相続税の税務調査で最も多い指摘事項は名義預金です。子や孫名義の口座に毎年110万円ずつ振り込んでいても、通帳や届出印を被相続人が管理し、子や孫が口座の存在を知らない場合は名義預金と認定されます。実務では「名義人が自由に引き出せる状態にあったかどうか」が判断の分かれ目です。
相続税の計算結果がゼロ円であっても、以下の4つの特例・控除を適用する場合は申告が必要です。これらは「申告書を提出すること」が適用の条件とされているためです。
| 特例・控除 | 概要 | 申告しないとどうなるか |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した遺産が1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税 | 特例を使えず、配偶者にも相続税が課税される |
| 小規模宅地等の特例 | 居住用330㎡まで80%減額、事業用400㎡まで80%減額など | 特例を使えず、土地を減額前の金額で課税される |
| 相続税の寄付金控除 | 相続財産を国等に寄付した場合の非課税 | 寄付した財産にも相続税が課税される |
| 農地等の納税猶予 | 農業を継続する場合に相続税の納付を猶予 | 猶予を受けられず、全額を一括納付 |
一方、以下の非課税枠や税額控除を使った結果として税額がゼロになる場合は、申告は不要です。
| 非課税枠・控除 | 概要 | 申告が不要な理由 |
|---|---|---|
| 死亡保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 非課税枠を差し引いた後の遺産総額で判定するため |
| 死亡退職金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 同上 |
| 障害者控除・未成年者控除 | 障害者:(85歳−相続時の年齢)×10万円 等 | 申告が適用条件ではないため |
| 相次相続控除 | 10年以内に連続して相続があった場合の控除 | 申告が適用条件ではないため |
💡 判断に迷ったら「申告する」が正解
申告が必要なのに申告しなかった場合のペナルティ(無申告加算税15〜20%+延滞税)に比べ、申告が不要なのに申告した場合のデメリットはほぼありません。ボーダーラインで迷ったら、申告しておく方が安全です。
遺産に不動産が含まれる場合、その評価額が申告要否の判定を大きく左右します。特に宅地(土地)は、評価単位の取り方によって評価額が変わるため、正しい評価単位を理解することが重要です。
宅地の評価は「一画地の宅地」を単位として行います(財産評価基本通達7-2)。一画地とは、利用の単位となっている1区画の宅地のことで、必ずしも1筆の土地=1画地ではありません。
| ケース | 評価単位 | 実務上の影響 |
|---|---|---|
| 自宅の敷地が2筆にまたがっている | 一体として利用しているなら1画地 | 2筆を合計した面積で不整形地補正等を計算 |
| 1筆の土地を自宅と貸駐車場に使用 | 利用区分が異なるため2画地 | 自宅部分のみ小規模宅地等の特例の対象 |
| 隣接する2筆を共同住宅の敷地として利用 | 一体利用なら1画地 | 貸付事業用として200㎡まで50%減額の対象 |
| 相続人A・Bがそれぞれ別の筆を取得 | 取得者ごとに評価単位を判定 | 分割方法によって評価額が変わることがある |
実務では、同じ土地でも「一画地の判定」をどうするかで数百万円の評価差が生じることがあります。評価単位の取り方は専門的な判断が必要なため、不動産が遺産に含まれる場合は税理士に相談することをおすすめします。
宅地の評価方法について詳しくは「小規模宅地等の特例|適用要件・減額割合・申告方法を完全ガイド」をご覧ください。
「自分の家族構成で、遺産がいくら以上だと申告が必要になるのか」を3つのモデルケースで確認してみましょう。
📐 シミュレーション前提条件
| 遺産の内訳 | 正味の遺産総額 | 基礎控除4,800万円との比較 | 申告の要否 |
|---|---|---|---|
| 自宅(土地2,000万円+建物500万円)+預金1,500万円 | 4,000万円 | 4,000万 < 4,800万 | 不要 |
| 自宅(土地3,500万円+建物800万円)+預金2,000万円+保険金1,000万円(非課税枠控除後) | 7,300万円 | 7,300万 > 4,800万 | 必要 |
| 上記と同じだが小規模宅地等の特例を適用(土地3,500万→700万円) | 4,500万円 | 4,500万 < 4,800万 | 必要(特例適用に申告が必要) |
| 遺産の内訳 | 正味の遺産総額 | 基礎控除3,600万円との比較 | 申告の要否 |
|---|---|---|---|
| 預金2,000万円+有価証券500万円+保険金800万円(非課税枠控除後300万円) | 2,800万円 | 2,800万 < 3,600万 | 不要 |
| 自宅(土地2,500万円+建物600万円)+預金800万円+名義預金500万円 | 4,400万円 | 4,400万 > 3,600万 | 必要 |
| 遺産の内訳 | 正味の遺産総額 | 基礎控除3,600万円との比較 | 申告の要否 |
|---|---|---|---|
| 自宅(土地5,000万円+建物1,000万円)+預金3,000万円 | 9,000万円 | 9,000万 > 3,600万 | 必要(配偶者控除で税額ゼロでも申告必須) |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
📊 公認会計士の視点
ケース3は実務で非常に多いパターンです。配偶者が全遺産を相続すれば配偶者の税額軽減で税額ゼロになりますが、二次相続(配偶者が亡くなったとき)の税負担が大きくなる可能性があります。一次相続と二次相続のトータルで最適な遺産分割を検討することが重要です。
申告要否の判定を誤り、申告が必要なのに申告しなかった場合には、以下のペナルティが課されます。
| ペナルティ | 税率 | 適用される場面 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 15%(50万円超の部分は20%)。税務調査通知前に自主申告すれば5% | 申告期限までに申告書を提出しなかった場合 |
| 過少申告加算税 | 10%(期限内申告額を超える部分が50万円超は15%) | 申告はしたが税額を少なく申告していた場合 |
| 重加算税 | 35%(無申告の場合は40%) | 財産を意図的に隠蔽・仮装した場合 |
| 延滞税 | 年8.7%(納期限の翌日から2月を経過した日以後) | 納期限までに税金を納めなかった場合 |
⚠️ ペナルティよりも怖い「特例喪失」
実務でもっとも痛い失敗は、無申告によって配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えなくなることです。例えば、小規模宅地等の特例を使えば評価額が80%減額されて税額ゼロだったケースでも、無申告のままでは特例を適用できず、数百万円〜数千万円の相続税が発生することがあります。相続税の申告手続きの全体像は「相続税の申告手続き|期限・必要書類・申告書の書き方を完全ガイド」で解説しています。
国税庁はWebサイト上で「相続税の申告要否判定コーナー」を公開しています。財産や債務の金額を入力すると、申告が必要かどうかの目安を判定してくれる無料ツールです。
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 概算判定にとどまる | 財産の評価額を正確に入力しなければ正しい結果は出ない。特に不動産の評価は専門知識が必要 |
| 相続人別の計算ではない | 全相続財産の合計額と債務の合計額で判定するため、相続人ごとの債務引受状況が反映されない場合がある |
| 名義預金は自分で判断 | 名義預金の判定は入力者自身が行う必要がある。見落とせば結果も異なる |
| 小規模宅地等の特例は反映されない | 特例適用後の金額を自分で計算して入力する必要がある |
この判定コーナーは「おおよその目安をつける」目的で使うのが適切です。「申告不要」と出ても、不動産の評価額が正確でなければ結論は変わり得ます。判断に迷う場合は税理士に相談することをおすすめします。
実務で「申告不要だと思っていたら実は必要だった」というケースを5つご紹介します。
被相続人が毎年110万円の暦年贈与をしていたつもりでも、通帳の管理を被相続人自身が行っていた場合は名義預金と認定され、相続財産に含まれます。累計で数百万円〜数千万円になるケースもあり、基礎控除を超えてしまうことがあります。
相続開始前7年以内(令和6年1月1日以後の贈与から段階的に延長)に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算して相続税を計算します。贈与税の申告が済んでいても、相続税の計算上は加算が必要です。
死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」ですが、保険金の受取人が相続を放棄した場合、その人は非課税枠を使えません。また、保険金が非課税枠を超える部分はみなし相続財産として課税対象です。保険金が複数ある場合は合算して判定します。
宅地の相続税評価額は、路線価方式または倍率方式で計算します。固定資産税評価額とは異なるため、固定資産税通知書の金額をそのまま使うと正確な判定ができません。路線価は固定資産税評価額の約1.14倍が目安です。
これは先述の通りですが、実務で最も多い誤りです。「特例を使えば基礎控除以下だから申告不要」という思い込みは危険です。特例は申告して初めて適用されます。
💡 実務のポイント
税務署は被相続人の過去の確定申告データや固定資産課税台帳などから、相続財産のおおよその総額を把握しています。申告が必要な可能性が高い相続人には「相続税の申告等についてのお知らせ」が届きます。この通知が届いたら、申告が必要である可能性が高いため速やかに税理士に相談してください。
申告要否を判定するには、相続税の計算の全体像を理解しておくと判断しやすくなります。計算の流れを簡潔にまとめます。
| 順序 | 計算ステップ | 申告要否との関係 |
|---|---|---|
| ① | 各相続人の課税価格を計算(取得した財産−債務−葬式費用+生前贈与加算) | 全員の合計額が基礎控除を超えるかがポイント |
| ② | 課税遺産総額を計算(課税価格の合計−基礎控除額) | ここがゼロ以下なら原則申告不要 |
| ③ | 相続税の総額を計算(法定相続分で按分→税率を適用→合算) | — |
| ④ | 各相続人の算出税額を計算(総額を実際の取得割合で按分) | — |
| ⑤ | 税額控除を適用(配偶者控除・未成年者控除・障害者控除等) | 配偶者控除を適用して税額ゼロでも申告は必要 |
| ⑥ | 各相続人の納付税額を確定 | — |
相続税の計算方法の詳細は「相続税の計算方法|税率・基礎控除・計算手順をわかりやすく解説」をご覧ください。
自分で申告要否を判定できるケースと、税理士に相談すべきケースの判断基準をまとめます。
| 状況 | 自分で判定 | 税理士に相談 |
|---|---|---|
| 遺産が現預金のみで明らかに3,000万円以下 | ○ | — |
| 遺産に不動産が含まれる | — | ○(不動産の評価は専門知識が必要) |
| 名義預金の可能性がある | — | ○(名義預金の判定は税務署と見解が分かれやすい) |
| 遺産総額が基礎控除額の前後(±500万円以内) | — | ○(ボーダーラインは正確な評価が必要) |
| 小規模宅地等の特例を使いたい | — | ○(要件の判定と最適な選択に専門知識が必要) |
| 相続時精算課税の贈与財産がある | — | ○(贈与税との通算計算が必要) |
| 非上場株式(自社株)を保有していた | — | ○(株式の評価は高度な専門知識が必要) |
非上場株式の評価方法について詳しくは「非上場株式(取引相場のない株式)の相続税評価方法を完全ガイド」をご覧ください。また、贈与税の基本的なしくみについては「贈与税のしくみと基礎知識|非課税枠・税率・申告方法をわかりやすく解説」をご覧ください。
📋 この記事のポイント
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