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相続登記の義務化|施行内容と罰則・手続き方法
「相続登記をしないとどうなる?」「期限はいつまで?」とお悩みの方に向けて、2024年4月施行の相続登記義務化の全容を解説します。この記事を読めば、自分の期限がいつか判断でき、手続きの方法と費用がわかります。


「相続登記をしないとどうなる?」「期限はいつまで?」とお悩みの方に向けて、2024年4月施行の相続登記義務化の全容を解説します。この記事を読めば、自分の期限がいつか判断でき、手続きの方法と費用がわかります。
🏆 結論:相続登記義務化のポイント
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。施行前の相続も対象で、2027年3月31日が期限です。正当な理由なく登記しないと10万円以下の過料の対象になります。遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」で暫定的に義務を果たせます。
📢 制度改正の経緯
相続登記の義務化は、令和3年(2021年)の民法・不動産登記法改正により創設され、令和6年(2024年)4月1日に施行されました。所有者不明土地が全国で約24%にのぼり、公共事業や災害復旧の妨げになっていたことが義務化の背景です。施行から2年が経過した現在、2024年4月以降の相続については最も早い過料適用が2027年4月以降となります。施行前の相続は2027年3月31日が期限のため、早めの対応が重要です。
相続登記の義務化について、押さえるべきポイントは5つです。
相続登記の期限は、相続が発生した時期と遺産分割の状況によって異なります。以下の判定表で自分の期限を確認してください。
| パターン | 相続発生時期 | 遺産分割の状況 | 登記期限 |
|---|---|---|---|
| A | 2024年4月1日以降 | 遺産分割済み | 取得を知った日から3年以内 |
| B | 2024年4月1日以降 | 遺産分割未了 | 取得を知った日から3年以内に法定相続登記or相続人申告登記 + 分割確定後3年以内に本登記 |
| C | 2024年3月31日以前 | 遺産分割済み | 2027年3月31日まで |
| D | 2024年3月31日以前 | 遺産分割未了 | 2027年3月31日までに法定相続登記or相続人申告登記 + 分割確定後3年以内に本登記 |
⚠️ 注意
パターンC・Dに該当する方は、2027年3月31日までに対応が必要です。特に数十年前の相続で未登記のまま放置している不動産がある場合、相続人の数が増加して手続きが非常に複雑になっている可能性があります。早めに専門家に相談してください。
期限を過ぎたからといって即座に10万円の過料が科されるわけではありません。以下のフローで段階的に進みます。
| 段階 | 内容 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 1. 義務違反の発見 | 登記官が未登記の不動産を発見 | — |
| 2. 催告書の送付 | 登記官が相続人に登記申請を催告 | 催告を受けたら速やかに登記申請する |
| 3. 説明の機会 | 相続人に正当な理由の説明機会が与えられる | 正当な理由がある場合はここで説明する |
| 4. 裁判所への通知 | 正当な理由なく催告に応じない場合、登記官が裁判所に通知 | — |
| 5. 過料の決定 | 裁判所が事情を聴取し、10万円以下の過料を決定 | — |
💡 実務のポイント
2024年4月の施行から2年が経過した現在、施行後の相続については最も早い過料適用は2027年4月以降です。現時点で過料が科された事例は報告されていません。ただし、催告書が届いてから慌てて手続きを始めると、戸籍収集だけで数週間かかるケースもあります。期限に余裕があるうちに準備を進めておくことをおすすめします。
以下のいずれかに該当すれば、期限を過ぎても「正当な理由」として過料を免れる可能性があります。ただし最終的な判断は法務局の登記官が個別に行います。
| 正当な理由のパターン | 該当 |
|---|---|
| 相続人が極めて多数で、戸籍収集や相続人の把握に時間がかかる | □ |
| 遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いがある | □ |
| 登記申請義務を負う相続人自身が重病である | □ |
| DV被害により避難を余儀なくされている | □ |
| 経済的に困窮し、登記費用(登録免許税等)を支払えない | □ |
「忙しいから」「面倒だから」「費用がもったいないから」といった理由は正当な理由として認められません。
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鮎澤パートナーズに相談する遺産分割がまとまらない場合の「相続人申告登記」と通常の「相続登記」の違いを比較表で確認しましょう。
| 比較項目 | 相続登記(本登記) | 相続人申告登記 |
|---|---|---|
| 概要 | 所有権の移転を登記 | 相続人であることを申し出 |
| 所有権の取得 | 対外的に主張可能 | 主張不可(暫定措置) |
| 義務の履行 | 基本的義務+追加的義務を履行 | 基本的義務のみ履行 |
| 遺産分割の要否 | 必要(法定相続分登記を除く) | 不要 |
| 申請者 | 取得者(共同申請の場合あり) | 相続人が単独で申出可能 |
| 必要書類 | 戸籍一式・遺産分割協議書・印鑑証明書等 | 申出人の戸籍(被相続人との関係を証する)のみ |
| 費用 | 登録免許税(不動産価額の0.4%)+司法書士報酬 | 無料(登録免許税不要) |
| 後の手続き | 完了(売却・担保設定可能) | 遺産分割確定後3年以内に本登記が必要 |
📝 行政書士の視点
相続人申告登記は手続きが簡易で費用もかからないため、遺産分割協議が長引きそうな場合の「応急措置」として非常に有効です。ただし、あくまで暫定的な制度であり、不動産の売却や担保設定はできません。遺産分割が確定したら速やかに本登記を行ってください。また、相続人申告登記は申し出た本人のみが義務を履行したことになるため、他の相続人にも申出を促すことが重要です。
相続登記の手続きは、相続人の確定(戸籍収集)、相続財産の確認(登記事項証明書の取得)、遺産分割協議書の作成(法定相続分と異なる場合)、登記申請書の作成、法務局への申請(窓口またはオンライン)の順で進めます。
相続登記に必要な主な書類は、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本、被相続人の住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、不動産を取得する相続人の住民票、遺産分割協議書(法定相続分と異なる場合)、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書がある場合)、固定資産評価証明書、登記申請書、登録免許税(不動産の固定資産税評価額の0.4%)です。
遺産分割協議書の作成方法については「遺産分割協議の方法|協議書の作成とトラブル防止策」で詳しく解説しています。
📐 シミュレーション前提条件
| 費用項目 | 自分で申請 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 80,000円 | 80,000円 |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 約5,000〜10,000円 | 約5,000〜10,000円 |
| 司法書士報酬 | 0円 | 60,000〜100,000円 |
| 合計 | 約85,000〜90,000円 | 約145,000〜190,000円 |
※不動産の価額が100万円以下の土地は、令和9年3月31日まで登録免許税が免除されます(租税特別措置法第84条の2の3)。
💡 実務のポイント
相続登記を自分で行うことは可能ですが、不動産が複数件ある場合や相続人が多い場合は、申請書の記載ミスで補正を求められるケースが多くなります。法務局では「登記手続案内」として予約制の無料相談を実施しているので、自分で申請する場合はまず相談してから書類を作成することをおすすめします。
相続登記と相続税申告は別の手続きですが、密接に関連しています。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内で、申告期限までに遺産分割が完了していれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できます。相続登記の期限(3年以内)は相続税の申告期限(10ヶ月以内)より長いですが、相続税申告のために遺産分割協議書を作成するなら、同時に相続登記も進めるのが効率的です。
相続税の計算方法について詳しくは「相続税の計算方法」をご覧ください。小規模宅地等の特例については「小規模宅地等の特例の概要」で解説しています。
2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。これは、特定の人が所有者として登記されている全国の不動産を一覧的にリスト化して証明する制度です。手数料は窓口請求で1通1,600円です。
この制度を利用すれば、被相続人名義の不動産を漏れなく把握できるため、「知らない不動産が後から見つかった」というトラブルを防げます。相続登記の準備として活用することをおすすめします。
過料のリスク以外にも、相続登記を放置するデメリットは多数あります。不動産を売却できない(買主への所有権移転登記ができない)、不動産を担保に融資を受けられない、相続人が増加して手続きが複雑化する、固定資産税の納税通知が届かなくなる場合がある、空き家として放置されると近隣トラブルの原因になるなどです。
遺言書で不動産の承継先を指定しておけば、遺産分割協議を経ずに相続登記が可能です。詳しくは「遺言書の書き方|自筆証書遺言・公正証書遺言の違いと注意点」をご覧ください。
📊 公認会計士の視点
不動産を相続した場合、相続税の申告(10ヶ月以内)と相続登記(3年以内)の2つの期限を同時に管理する必要があります。遺産分割協議書は両方の手続きで使用するため、一度に作成すれば手間を大幅に省けます。当事務所では、行政書士が遺産分割協議書を作成し、税理士が相続税申告を行い、提携司法書士が相続登記を行うワンストップ体制でサポートしています。
📋 この記事のポイント
贈与税の基本については「贈与税の仕組みと基礎知識」、事業承継については「事業承継税制の概要」もご覧ください。
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