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相続が発生したらやること|手続きスケジュールと期限一覧
家族が亡くなり「何から手をつければいいのかわからない」とお困りの相続人に向けて、相続手続きの全体スケジュール・期限・必要書類を完全ガイドします。この記事を読めば、期限別にやるべきことが整理でき、専門家に依頼すべき手続きかどうかを自分で判断できます。


家族が亡くなり「何から手をつければいいのかわからない」とお困りの相続人に向けて、相続手続きの全体スケジュール・期限・必要書類を完全ガイドします。この記事を読めば、期限別にやるべきことが整理でき、専門家に依頼すべき手続きかどうかを自分で判断できます。
🏆 結論:7つの期限を押さえれば相続手続きは怖くない
相続手続きは7日・14日・3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・1年・3年の7つの期限で管理するのがポイントです。最も重要なのは「3ヶ月以内の相続放棄」「10ヶ月以内の相続税申告」の2つ。この2つを逃すと取り返しがつかないため、相続発生後はまずこの2つの期限を意識し、逆算してスケジュールを組みましょう。
相続手続きは、期限の異なる多数の手続きが同時並行で進みます。以下の表で全体像を把握し、自分がいま何をすべきかを確認しましょう。
| 期限 | 手続き | 届出先 | 担当士業 |
|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬許可証の取得 | 市区町村役場 | 行政書士 |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 市区町村役場 | — |
| 国民健康保険・介護保険の資格喪失届 | 市区町村役場 | 社労士 | |
| 年金受給停止届(国民年金14日・厚生年金10日) | 年金事務所 | 社労士 | |
| 遺族年金・未支給年金の請求 | 年金事務所 | 社労士 | |
| 3ヶ月以内 | 相続人の確定(戸籍謄本の収集) | 市区町村役場 | 行政書士 |
| 遺言書の有無の確認・検認 | 公証役場・法務局・家庭裁判所 | 行政書士 | |
| 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 | 弁護士 | |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(故人の所得税申告) | 税務署 | 税理士 |
| 10ヶ月以内 | 遺産分割協議・協議書の作成 | — | 行政書士・弁護士 |
| 相続税の申告・納付 | 税務署 | 税理士 | |
| 預貯金・有価証券の名義変更・解約 | 各金融機関 | 行政書士 | |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 相手方(内容証明郵便) | 弁護士 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更) | 法務局 | 司法書士 |
※赤字は期限を過ぎると特に重大なペナルティが生じる手続きです。
💡 実務のポイント
相続手続きの現場で最も多いのが「期限があることを知らなかった」というケースです。特に3ヶ月以内の相続放棄は、期限を過ぎると借金を含む全財産を相続したことになるため、マイナスの財産がある可能性が少しでもあれば、早期に財産調査を開始してください。
家族が亡くなったら、まず医師から死亡診断書の交付を受けます。死亡診断書は死亡届と一体の書式になっており、左半分が死亡届(届出人が記入)、右半分が死亡診断書(医師が記入)です。
死亡届は、戸籍法第86条の規定により、死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。届出人になれるのは、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等です。
⚠️ 注意
死亡診断書は原本を提出してしまうと返却されません。保険金の請求や年金の手続き等で複数枚必要になるため、提出前に必ず5〜10枚程度コピーを取っておきましょう。コピーの費用は後の手続きを考えれば十分元が取れます。
死亡届が受理されると、火葬許可証が交付されます。火葬許可証がないと火葬ができないため、死亡届の提出と同時に申請しましょう。火葬後は「埋葬許可証」に切り替わり、これが納骨の際に必要になります。実務では、葬儀社が代行して手続きを進めてくれるケースがほとんどです。
故人が世帯主だった場合、残された世帯員が2人以上いるときは、14日以内に世帯主変更届を市区町村役場に提出します。世帯員が1人(配偶者のみ等)になる場合は、届出は不要です。届出には届出人の本人確認書類と認印が必要です。
故人が国民健康保険に加入していた場合は14日以内に、健康保険(社保)に加入していた場合は5日以内に資格喪失届を提出します。国保の場合は市区町村役場、社保の場合は勤務先が手続きを行います。65歳以上の方は介護保険被保険者証の返却も必要です。
なお、国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合は「葬祭費」、健康保険の加入者の場合は「埋葬料」(5万円)が支給されます。窓口に行く際に同時に申請しておくと効率的です。
故人が年金を受給していた場合は、年金事務所に受給停止届を提出します。提出期限は国民年金が14日以内、厚生年金が10日以内です。同時に未支給年金(亡くなった月の分まで)の請求も行いましょう。
遺族が遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給要件を満たす場合は、遺族年金の請求手続きも行います。遺族年金は請求しないと受給できないため、忘れずに手続きしてください。
🔷 社労士の視点
遺族年金は年間100万〜200万円以上になるケースも多く、請求漏れは大きな経済的損失です。特に共働き世帯では「自分の年金があるから」と請求を忘れる方がいますが、遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金との選択・併給調整ができるため、必ず年金事務所で試算してもらいましょう。
相続手続きの土台となるのが「誰が相続人か」の確定です。故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)を取得し、法定相続人を確認します。
実務で時間がかかるのがこの戸籍収集です。転籍(本籍地の変更)が多い方の場合、複数の自治体に請求が必要になります。2024年3月からは戸籍情報連携システムにより最寄りの市区町村窓口で他の自治体の戸籍も取得できるようになりましたが、すべてのケースに対応しているわけではないため、余裕をもって着手しましょう。
戸籍収集と並行して、遺言書の有無を確認します。確認すべき場所は、公証役場(公正証書遺言の検索)、法務局(自筆証書遺言保管制度の利用確認)、自宅の金庫や仏壇(自筆証書遺言)の3箇所です。
自宅で自筆証書遺言が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。検認せずに遺言を執行すると5万円以下の過料を科される可能性があるため注意してください。遺言書の書き方や種類について詳しくは「遺言書の書き方と種類|自筆証書遺言・公正証書遺言の作成手順」をご覧ください。
相続放棄をするかどうかの判断には、財産の全容把握が欠かせません。プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券・生命保険等)だけでなく、マイナスの財産(借入金・未払い税金・保証債務等)も漏れなく調査します。
📋 財産調査で確認すべき主な項目
民法第915条の規定により、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選択しなければなりません。この3ヶ月を「熟慮期間」と呼びます。期限を過ぎると自動的に単純承認(すべての財産と借金を相続)とみなされるため、借金がある場合は特に注意が必要です。
相続放棄のデメリットや手続きの詳細は「相続放棄のデメリット8つと手続きの流れ」で解説しています。
⚠️ 注意
3ヶ月以内に財産の全容が把握できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てることができます(民法第915条第1項ただし書)。ただし、期限を過ぎてからの申立ては認められないため、間に合わないと思った時点で早めに申し立ててください。
故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行う手続きが「準確定申告」です。所得税法第124条・第125条の規定により、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、故人の住所地を管轄する税務署に提出します。
準確定申告が必要になる主なケースは、故人が個人事業主だった場合、不動産所得があった場合、給与収入が2,000万円を超えていた場合、2箇所以上から給与を受けていた場合、株式等の譲渡益がある場合、医療費控除を受ける場合などです。
準確定申告では、相続人が複数いる場合は全員の連署が原則です。ただし、各相続人が別々に申告することも認められています。その場合は、他の相続人に申告内容を通知する必要があります。
💡 実務のポイント
準確定申告で見落としがちなのが「亡くなった年の前年分の確定申告」です。例えば2月に亡くなった場合、前年分の確定申告期限(3月15日)がまだ来ていないため、前年分と当年分の2回分の準確定申告が必要になります。現場では年1回分しか申告しないミスが散見されるため、必ず確認してください。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。相続人全員の合意が必要であり、1人でも欠けた状態で行った協議は無効です。協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が実印で押印します。
遺産分割協議の進め方や協議書の書き方は「遺産分割協議の進め方と協議書の書き方」で詳しく解説しています。
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。相続税法第27条の規定により、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、故人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、同日までに納税します。
相続税の計算方法については「相続税の計算方法と税率|基礎控除・配偶者控除の使い方」を、小規模宅地等の特例については「小規模宅地等の特例とは?適用要件と減額計算」をご覧ください。
📊 公認会計士の視点
遺産分割が10ヶ月以内にまとまらない場合でも、相続税の申告期限は延長されません。この場合は「未分割」の状態で法定相続分で申告し、分割確定後に「更正の請求」で精算します。ただし未分割のままでは配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できないため、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことが重要です。
各手続きの期限を過ぎるとどうなるのか、具体的なペナルティを一覧表で確認しましょう。
| 手続き | 期限 | 期限超過のペナルティ | 深刻度 |
|---|---|---|---|
| 死亡届 | 7日 | 5万円以下の過料(戸籍法第135条) | ★★☆ |
| 相続放棄 | 3ヶ月 | 単純承認とみなされ、借金も全て相続 | ★★★ |
| 準確定申告 | 4ヶ月 | 無申告加算税(15〜20%)+延滞税。青色申告特別控除(最大65万円)の喪失 | ★★★ |
| 相続税申告 | 10ヶ月 | 無申告加算税(15〜20%)+延滞税。配偶者控除・小規模宅地等の特例が適用不可に | ★★★ |
| 遺留分侵害額請求 | 1年 | 請求権が時効消滅。最低限の遺産を取り戻せなくなる | ★★★ |
| 相続登記 | 3年 | 10万円以下の過料。不動産の売却・担保設定が不可に | ★★☆ |
💡 実務のポイント
相続税の無申告が発覚した場合、無申告加算税に加えて延滞税も課されるため、本来の税額の130〜140%を支払うことになるケースもあります。税額が大きい場合は数百万円単位の追加負担になるため、「自分は申告不要」と自己判断せず、必ず税理士に相談してください。
遺言書によって法定相続分を大幅に下回る財産しか受け取れない相続人は、「遺留分侵害額請求」によって最低限の取り分(遺留分)を金銭で請求できます。遺留分は、配偶者と子は法定相続分の2分の1、直系尊属のみの場合は3分の1です(民法第1042条)。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分侵害額請求権は、民法第1048条の規定により、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」で時効消滅します。また、知らなかった場合でも相続開始から10年で権利が消滅するため、遺言書の内容に不満がある場合は早めに弁護士に相談してください。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に法務局で相続登記を行わないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化の詳細は「相続登記の義務化とは?期限・過料・手続きの流れ」をご覧ください。
📝 行政書士の視点
相続登記は司法書士の専門領域ですが、その前段階として必要な「戸籍謄本の収集」「相続関係説明図の作成」「遺産分割協議書の作成」は行政書士が対応できます。登記申請だけを司法書士に依頼し、書類収集は行政書士に任せることでコストを抑えられるケースもあります。
すべての手続きを専門家に依頼する必要はありません。以下の判定表で、自分で対応できる手続きと、専門家に依頼した方がよい手続きを確認しましょう。
| 手続き | 自分で対応 | 専門家推奨 | 判断基準 |
|---|---|---|---|
| 死亡届・火葬許可 | ○ | — | 葬儀社が代行するのが一般的 |
| 世帯主変更・保険資格喪失 | ○ | — | 書類記入のみで比較的簡単 |
| 年金手続き・遺族年金請求 | △ | 社労士 | 遺族年金の受給判断が複雑な場合 |
| 戸籍謄本の収集 | △ | 行政書士 | 転籍が多い・遠方の自治体がある場合 |
| 相続放棄 | △ | 弁護士 | 財産が複雑・期限が迫っている場合 |
| 準確定申告 | × | 税理士 | 所得の種類が多い・不動産所得がある場合は必須 |
| 遺産分割協議書の作成 | △ | 行政書士・弁護士 | 不動産あり・相続人間で意見が対立する場合 |
| 相続税申告 | × | 税理士 | 財産評価・特例適用に専門知識が必要 |
| 相続登記 | △ | 司法書士 | 不動産が複数ある・権利関係が複雑な場合 |
○=自分で十分対応可能 △=ケースにより判断 ×=専門家への依頼を強く推奨
相続手続きを専門家に依頼した場合の費用を、財産規模別に3パターンでシミュレーションします。
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | 財産3,000万円 | 財産5,000万円 | 財産1億円 |
|---|---|---|---|
| 相続税申告(税理士) | — | 30〜50万円 | 50〜100万円 |
| 相続登記(司法書士) | 6〜10万円 | 8〜12万円 | 10〜15万円 |
| 書類収集・協議書作成(行政書士) | 5〜10万円 | 8〜15万円 | 10〜20万円 |
| 戸籍謄本等の実費 | 1〜2万円 | 1〜2万円 | 1〜3万円 |
| 登録免許税(不動産評価額×0.4%) | 6万円 | 10万円 | 16万円 |
| 合計(目安) | 18〜28万円 | 57〜89万円 | 87〜154万円 |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な見積もりは各専門家にご相談ください。財産3,000万円のケースは基礎控除以下のため相続税申告は不要です。
💡 実務のポイント
4士業を個別に依頼すると窓口が増えて手間がかかる上、連携がうまくいかないケースもあります。鮎澤パートナーズのように公認会計士・税理士・社労士・行政書士が在籍するワンストップ事務所であれば、窓口を一本化でき、各手続きの連携もスムーズです。
故人の口座が凍結される前に預金を引き出して生活費や葬儀費用に充ててしまうケースがあります。これは「法定単純承認」(民法第921条第1号)に該当する可能性があり、後から借金が発覚しても相続放棄ができなくなるリスクがあります。葬儀費用は社会通念上相当な金額であれば問題ないとする判例もありますが、線引きが曖昧なため、できるだけ自分の資金から支払い、後で清算する方が安全です。
不動産や車の名義変更を放置すると、次の相続が発生した際に権利関係が複雑化します。特に不動産は、相続登記の義務化(2024年4月〜)により、3年以内に登記しないと過料の対象になります。現場では「相続人が十数人になって協議が成立しない」というケースを実際に目にしますが、ほとんどが登記を放置した結果です。
「うちには財産がないから相続税は関係ない」と思っていても、自宅の土地が高額評価されて基礎控除を超えるケースは珍しくありません。特に都市部では、土地の路線価が高いため、預貯金が少なくても不動産だけで課税対象になることがあります。相続財産の評価は必ず行いましょう。
📋 この記事のポイント
相続手続きは、初めて経験する方にとって大きな負担になります。まずはこの記事のタイムライン表で全体像を把握し、期限の近いものから順に着手してください。「何から始めればいいかわからない」という方は、まず専門家に相談して全体のスケジュールを一緒に組み立てることをおすすめします。
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