【会計士×税理士が解説】仕掛品の棚卸はどこまで配賦する?中小製造業が使える簡便法と税務上の許容範囲

【会計士×税理士が解説】仕掛品の棚卸はどこまで配賦する?中小製造業が使える簡便法と税務上の許容範囲
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

仕掛品の棚卸はどこまで配賦する?中小製造業が使える簡便法と税務上の許容範囲

決算で仕掛品の配賦に悩む中小製造業の経営者・経理担当者に向けて、税務上認められる3つの簡便法と配賦省略の条件を完全ガイドします。この記事を読めば、自社に最適な配賦方法を選べるようになります。

🏆 結論:中小製造業は3つの簡便法で配賦の負担を大幅に減らせる

法人税基本通達5-1-5により、小規模法人は製造間接費を仕掛品に配賦せず製品だけに配賦できます。さらに通達5-1-3の3%基準と通達5-3-3の1%基準を組み合わせれば、配賦計算の実務負担を合法的に最小化できます。ただし「配賦しなくてよい=仕掛品を計上しなくてよい」ではないため、直接材料費と直接労務費の集計は必ず必要です。

仕掛品の棚卸とは?製造業で配賦が問題になる理由

仕掛品の定義と棚卸資産としての位置づけ

仕掛品(しかかりひん)とは、製造工程の途中にある未完成の製品のことです。工場で部品の加工を始めたものの、決算日時点でまだ完成していないものが仕掛品にあたります。

法人税法施行令第10条では、棚卸資産を「商品又は製品」「半製品」「仕掛品」「主要原材料」「補助原材料その他の棚卸資産」の5区分に分類しています。仕掛品はそのままでは販売できない点で、販売可能な状態にある「半製品」とは区別されます。

💡 実務のポイント

実務では、「仕掛品を計上していなかった」ために税務調査で指摘を受けるケースが少なくありません。仕掛品は流動資産(棚卸資産)であり、計上しないと利益が過少に計算されてしまうため、税務署は特に製造業の決算で仕掛品の計上漏れを重点的にチェックします。

配賦が問題になる3つの理由

仕掛品の棚卸で中小製造業が頭を悩ませるのは、主に次の3つの理由があるからです。

1つ目は「どこまで配賦すれば税務上許されるのかわからない」という問題です。材料費は製品ごとに集計しやすいですが、工場の電気代や減価償却費などの製造間接費をどこまで仕掛品に割り当てるべきかが判断しにくいのです。

2つ目は「配賦計算の手間」です。従業員10人程度の工場で、大企業並みの原価計算システムを導入するのは現実的ではありません。経理担当者が1人しかいない会社では、配賦計算だけで決算が遅れることもあります。

3つ目は「評価方法によって利益が変わる」点です。配賦する費用の範囲や方法によって、期末仕掛品の評価額が変わり、結果として当期の利益(課税所得)が変動します。

仕掛品に配賦すべき費用の原則ルール

法人税法施行令第32条の「取得価額」の考え方

法人税法施行令第32条第1項では、自己が製造した棚卸資産の取得価額は「その製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額」とされています。つまり、原則として仕掛品には材料費・労務費・経費のすべてを配賦する必要があります。

原価要素 具体例 配賦の容易さ
直接材料費主要原材料、部品◎ 製品別に把握しやすい
直接労務費製造作業員の賃金○ 作業時間の記録が必要
直接経費外注加工費、特許使用料○ 請求書で把握可能
製造間接費工場の電気代、減価償却費、間接工の賃金△ 配賦基準の設定が必要

配賦の基本的な手順

仕掛品への配賦は、次の3ステップで行います。

ステップ1:直接費の集計 — 製品(または製造指図書)ごとに、使用した材料費・作業者の労務費・外注費を直接集計します。

ステップ2:間接費の配賦 — 工場の電気代や機械の減価償却費など、製品ごとに直接紐づけられない費用を、配賦基準(直接作業時間、機械稼働時間など)を使って各製品に割り当てます。

ステップ3:期末仕掛品の評価額計算 — 完成品と期末仕掛品に、加工の進捗度に応じて原価を配分します。

参考: 国税庁「法人税基本通達 第2款 製造等に係る棚卸資産」

中小製造業が使える3つの簡便法【税務上の許容範囲】

原則通りの配賦計算は大企業向けの方法です。中小製造業には、法人税基本通達で3つの簡便法が認められています。それぞれの適用条件と効果を確認しましょう。

簡便法①:製造間接費の配賦省略(法基通5-1-5)

法人税基本通達5-1-5では、「法人の事業の規模が小規模である等のため製造間接費を製品、半製品又は仕掛品に配賦することが困難である場合には、その製造間接費を半製品及び仕掛品の製造原価に配賦しないで製品の製造原価だけに配賦することができる」と定めています。

📊 公認会計士の視点

この通達が意味するのは、「仕掛品に配賦するのは直接材料費と直接労務費だけでOK」ということです。工場の電気代・減価償却費・間接工の賃金といった製造間接費は、完成した製品にだけ載せればよいのです。これだけで配賦計算の手間は大幅に減ります。年間100社以上の決算を担当してきた経験上、従業員20人以下の製造業であれば、この通達の適用がほぼ認められています。

項目 原則 簡便法①(法基通5-1-5)
直接材料費仕掛品に配賦する仕掛品に配賦する
直接労務費仕掛品に配賦する仕掛品に配賦する
直接経費仕掛品に配賦する仕掛品に配賦する
製造間接費仕掛品に配賦する製品のみに配賦(仕掛品には配賦しない)
適用条件事業規模が小規模等で配賦が困難

簡便法②:少額費用の不算入(法基通5-1-3の3%基準)

法人税基本通達5-1-3では、製造後の検査費用・運賃・長期保管費用などについて、その合計額が製造原価のおおむね3%以内であれば取得価額に算入しなくてよいと定めています。

この基準を使えば、「決算直前の検品費用をどこまで仕掛品に載せるか」といった細かい判断に悩む必要がなくなります。

簡便法③:原価差額の調整省略(法基通5-3-3の1%基準)

標準原価計算を採用している場合、標準原価と実際原価の差額(原価差額)が生じます。法人税基本通達5-3-3では、この原価差額が総製造費用のおおむね1%以内であれば、調整計算を行わなくてよいとされています。

ただし、この適用を受けるには、計算を明らかにした明細書を確定申告書に添付する必要があります。

⚠️ 注意

「配賦を省略できる=仕掛品を計上しなくてよい」ではありません。製造間接費の配賦を省略しても、直接材料費と直接労務費は仕掛品に集計・計上する必要があります。仕掛品そのものを「ゼロ」で計上すると、税務調査で否認される可能性が高いため注意してください。

配賦方法による期末仕掛品評価額の差異シミュレーション

📐 シミュレーション前提条件

  • 金属部品加工業(従業員12名)、3月決算
  • 当期総製造費用:8,000万円(材料費3,200万円・労務費2,400万円・製造間接費2,400万円)
  • 完成品:80%、期末仕掛品:20%(加工進捗度50%)
  • 期末仕掛品の直接材料費(材料は始点投入):640万円
配賦方法 期末仕掛品評価額 売上原価への影響 計算の手間
A:全部配賦(原則)1,120万円基準
B:間接費省略(法基通5-1-5)880万円+240万円
C:直接材料費のみ640万円+480万円

※方法Bの計算:直接材料費640万円+直接労務費(2,400万円×20%×50%=240万円)=880万円。方法Aは製造間接費も同様に按分するため1,120万円。

💡 実務のポイント

方法Bと方法Cの差額240万円に対して法人税等の実効税率約34%を掛けると、約82万円の納税額の差になります。「手間を減らしたいが、税金は余計に払いたくない」という場合は方法B(間接費だけ省略)が最もバランスの取れた選択肢です。現場での経験上、中小製造業の8割以上がこの方法Bを採用しています。

なお、方法Cの「直接材料費のみ」は、直接労務費も配賦しない方法ですが、法基通5-1-5が省略を認めているのは「製造間接費」のみであり、直接労務費の配賦省略には根拠がない点に注意が必要です。税務調査で否認されるリスクを考えると、最低でも直接材料費+直接労務費は仕掛品に集計すべきです。

仕掛品と半製品の違い【法人税法上の区分と評価方法届出】

仕掛品・半製品・製品の違い

区分 定義 販売可否 B/S表示 建設業での呼称
仕掛品製造途中でそのままでは販売不可×流動資産(棚卸資産)未成工事支出金
半製品ある程度加工済みで販売可能な状態流動資産(棚卸資産)
製品製造が完了し販売可能な完成品流動資産(棚卸資産)完成工事原価

棚卸資産の評価方法届出の手続き

法人税法施行令第28条の2では、棚卸資産の評価方法は事業の種類ごと、かつ棚卸資産の区分(製品・半製品・仕掛品・主要原材料・補助原材料)ごとに選定する必要があるとされています。

届出の流れは次のとおりです。

新設法人の場合: 設立第1期の確定申告書の提出期限までに「棚卸資産の評価方法の届出書」を所轄税務署に提出します。届出をしない場合は法定評価方法である「最終仕入原価法による原価法」が自動的に適用されます。

評価方法を変更する場合: 変更しようとする事業年度開始の日の前日までに「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。

💡 実務のポイント

実務上、中小製造業の多くは「最終仕入原価法」を届け出ずにそのまま適用しています。仕掛品に最終仕入原価法を適用する場合、最後に投入した材料の単価をベースに評価するため、計算は比較的シンプルです。ただし、加工費(労務費+経費)の按分は別途必要になります。

AYUSAWA PARTNERS

仕掛品の棚卸・原価計算のご相談は鮎澤パートナーズへ

初回相談無料。公認会計士・税理士が製造業の決算をワンストップで対応します。

業種別サービスを見る

税務調査で仕掛品が指摘される5つのパターンと対策

税務調査で製造業の仕掛品に関して指摘を受けるケースは、大きく5つのパターンに分類できます。

指摘パターン 具体的な問題 対策
①仕掛品の計上漏れ決算時に仕掛品を棚卸していない・ゼロで計上実地棚卸を必ず実施し、棚卸表を保管
②加工進捗度の恣意的な設定進捗度を低く見積もり、仕掛品評価額を圧縮工程ごとの進捗度基準を事前に定め、一覧表で管理
③直接労務費の未配賦材料費だけ計上し、労務費を仕掛品に配賦していない作業時間記録を基に直接労務費を仕掛品に配賦
④配賦基準の合理性不足実態と乖離した配賦基準を使用配賦基準の選定理由を文書化
⑤期末直前の仕掛品操作決算月に意図的に完成を遅らせ利益を圧縮生産日報・出荷記録との整合性を確保

⚠️ 注意

税務調査で仕掛品の計上漏れが見つかった場合、過去3〜5年分を遡って修正申告が必要になることがあります。特に期末直前に大口の受注があるにもかかわらず仕掛品がゼロのままだと、調査官は「意図的な利益圧縮」を疑います。生産日報や出荷記録と決算数値の整合性を日頃から確認しておくことが重要です。

棚卸資産の評価方法5選と仕掛品への適用比較

法人税法で認められている棚卸資産の評価方法のうち、仕掛品に適用されることが多いものを比較します。

評価方法 概要 仕掛品との相性 中小製造業の利用率
最終仕入原価法最後の仕入単価で評価○ 材料費の評価は簡単非常に高い(法定方法)
個別法個々の取得価額で評価◎ 受注生産品に最適中程度
先入先出法先に投入したものから完成と仮定○ 連続生産品向き低い
総平均法期中の平均単価で評価△ 期末まで単価が確定しない低い
売価還元法売価×原価率で評価× 仕掛品は売価が不明ほぼなし

受注生産が中心の中小製造業では、製造指図書ごとに原価を集計できる「個別法」が最も実態に合います。一方、量産品を扱う場合は「最終仕入原価法」のまま運用するのが最も簡単です。

実務で使える仕掛品の棚卸チェックリスト

決算時に仕掛品の棚卸を正確に行うためのチェックリストです。経理担当者と現場責任者が協力して確認してください。

No. チェック項目 確認のポイント
1実地棚卸の実施工場内の仕掛品を現物確認し、棚卸表に記録したか
2加工進捗度の判定各仕掛品の進捗度を工程基準で判定したか
3直接材料費の集計出庫記録と仕掛品の材料費が一致するか
4直接労務費の配賦作業時間記録に基づき労務費を仕掛品に配賦したか
5製造間接費の処理方針法基通5-1-5を適用するか、全部配賦するかを決めたか
6外注先の仕掛品外注加工に出している途中のものを計上したか
7仕損品・作業くずの処理仕損品の評価額を製造原価から控除したか(法基通5-1-7)
8生産日報との照合棚卸表の数量と生産日報の仕掛り数量が整合するか
9前期比較前期末の仕掛品残高と大きな乖離がないか(ある場合は理由を記録)
10棚卸表の保管棚卸表・配賦計算書を7年間保管する体制があるか

製造原価に算入しなくてよい費用一覧(法基通5-1-4)

法人税基本通達5-1-4では、以下の費用は製造原価に算入しないことができるとされています。仕掛品の配賦範囲を考えるうえで、「入れなくてよいもの」を知っておくことも重要です。

不算入できる費用 具体例
特別に支給する賞与創立記念賞与など(通常賞与は算入必要)
基礎研究・応用研究の費用製品化が不明確な研究開発費
特別償却限度額に係る部分設備の特別償却の上乗せ分
売上高ベースの工業所有権使用料ロイヤリティが売上に連動する場合
ソフトウェアの原本の償却費複写販売用のマスターソフトウェア
大量整理退職給与事業閉鎖・縮小に伴う退職金

これらの費用を製造原価に算入するかしないかは法人の選択に委ねられていますが、いったん選択した方法は継続適用する必要があります。

なお、製造原価報告書の作り方や配賦基準の選び方については「製造業の原価計算入門|材料費・労務費・製造経費の3要素と製造原価報告書の作り方」で詳しく解説しています。

個別原価計算と総合原価計算の判定フロー

自社に合った原価計算方式の選び方

仕掛品の配賦方法は、自社がどの原価計算方式を採用するかによって変わります。以下の判定フローで確認してください。

判定基準 個別原価計算 総合原価計算
生産形態受注生産・多品種少量見込生産・少品種大量
原価の集計単位製造指図書(ロット)ごと工程(期間)ごと
仕掛品の把握指図書番号で特定完成品換算量で按分
向いている業種機械加工、金型製作、印刷食品加工、化学、繊維
配賦の手間指図書への直接集計が中心完成品換算量の計算が必要

📊 公認会計士の視点

中小製造業の多くは、受注生産と見込生産が混在しています。この場合、主要製品の生産形態に合わせて方式を選び、少量の例外品は簡便的に同じ方式で処理するのが実務的です。「受注品は個別法、量産品は先入先出法」と区分ごとに異なる評価方法を選定することも法人税法上は認められますが、管理の手間が増えるため慎重に検討してください。

役員に対する経済的利益と仕掛品の関係【実務上の注意点】

法人税法第34条では、役員に対する経済的利益(現物給与)は原則として損金不算入とされています。仕掛品との関連で問題になるのは、製造途中の製品を役員が個人的に使用したり、低額で譲渡したりするケースです。

たとえば、家具製造業で製造途中の家具を役員の自宅に納品した場合、その仕掛品の適正な評価額(材料費+投入済みの加工費)と実際の対価との差額が、役員に対する経済的利益として課税されます。

💡 実務のポイント

製造業の税務調査で「試作品」を役員が持ち帰っているケースが見つかることがあります。試作品であっても材料費+加工費に相当する経済的利益が発生するため、適正な対価を収受するか、役員賞与として処理する必要があります。「試作品だから原価ゼロ」という処理は認められません。

確定申告の基本的な手続きについては「フリーランスの確定申告の基礎知識」、飲食店等の業種別の届出については「飲食店の開業届・届出ガイド」もあわせてご参照ください。

よくある質問(FAQ)

仕掛品の棚卸は毎月やる必要がありますか?
法人税法上は決算時(期末)に実地棚卸を行えば足ります。ただし、月次決算で正確な利益を把握したい場合は毎月の棚卸が望ましいです。現場の負担が大きい場合は、主要品目のみ月次で棚卸し、決算時に全品目を実施する方法もあります。
従業員5人の小さな工場ですが、法基通5-1-5の「小規模」に該当しますか?
通達には具体的な人数基準はありませんが、経理担当者が不在または兼務で、原価計算システムを導入していない規模の事業者であれば「小規模」に該当するのが一般的です。従業員5人の工場であれば、まず適用が認められると考えてよいでしょう。
材料を始点で一括投入する場合、仕掛品の材料費はどう計算しますか?
材料を工程の始点で全量投入する場合、完成品も仕掛品も同じ量の材料が投入されているため、材料費は数量按分(完成品数量と仕掛品数量の比率)で配分します。加工進捗度は材料費の按分には影響しません。加工費のみ進捗度を使って按分します。
仕掛品を「ゼロ」で計上しても問題ないケースはありますか?
毎月すべての製造を完了し、月末時点で工場に未完成品が物理的に存在しない場合は、仕掛品ゼロで問題ありません。ただし、受注残があるにもかかわらず仕掛品がゼロというのは不自然なため、「ゼロの理由」を説明できる資料を準備しておくと安心です。
配賦方法を毎年変更することはできますか?
法人税法では、正当な理由がなく棚卸資産の評価方法を変更することは認められていません。変更する場合は事業年度開始日の前日までに変更承認申請書を提出し、税務署長の承認が必要です。実務上は、事業内容の大幅な変更や合理性の向上を理由とする変更でなければ承認されにくい傾向があります。
外注先に預けている部材も仕掛品として計上する必要がありますか?
はい、外注先に加工を依頼するために預けている部材は、自社の棚卸資産(仕掛品)として計上する必要があります。外注先の倉庫にあっても所有権は自社にあるためです。材料費に加えて、すでに支払った外注加工費の分も仕掛品に含めてください。
原価差額の1%基準(法基通5-3-3)を使う場合、どんな書類が必要ですか?
確定申告書に「原価差額の計算明細書」を添付する必要があります。具体的には、総製造費用の金額、原価差額の金額、両者の比率を記載した計算書を作成し、原価差額が1%以内であることを示します。任意様式で構いませんが、計算過程を明確にしておくことが重要です。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 仕掛品は流動資産(棚卸資産)であり、製造業は決算時に必ず実地棚卸が必要
  • 法基通5-1-5により、小規模法人は製造間接費の仕掛品への配賦を省略できる
  • 法基通5-1-3の3%基準で、少額な検査費用等も不算入にできる
  • 法基通5-3-3の1%基準で、原価差額の調整計算を省略できる
  • 配賦省略=仕掛品ゼロではない。直接材料費+直接労務費は必ず仕掛品に集計する
  • 税務調査で最も多い指摘は「仕掛品の計上漏れ」と「加工進捗度の恣意的設定」
  • 自社の生産形態に合った原価計算方式を選び、配賦方法は継続適用する

仕掛品の配賦は「全部やるか、全くやらないか」の二択ではありません。法人税基本通達が認める簡便法を上手に活用すれば、税務上問題のない範囲で経理の負担を大幅に軽減できます。まずは自社が法基通5-1-5の適用対象になるかを確認し、顧問税理士と相談のうえ最適な配賦方法を選んでください。

AYUSAWA PARTNERS

製造業の決算・原価計算のご相談は鮎澤パートナーズへ

初回相談無料。公認会計士・税理士が仕掛品の棚卸から確定申告までワンストップで対応します。

業種別サービスを見る