【会計士×税理士が解説】棚卸資産の評価方法6種類の選び方|先入先出法・総平均法・低価法で税額はこう変わる

【会計士×税理士が解説】棚卸資産の評価方法6種類の選び方|先入先出法・総平均法・低価法で税額はこう変わる
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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棚卸資産の評価方法6種類の選び方|先入先出法・総平均法・低価法で税額はこう変わる

「評価方法って結局どれを選べばいいの?」と迷う中小製造業の経営者に向けて、6種類の計算方法の違いと税額への影響をシミュレーション付きで完全ガイドします。この記事を読めば、自社に最適な評価方法がわかります。

🏆 結論:製造業は「移動平均法+低価法」の組み合わせが最もバランスがよい

中小製造業では、材料費の価格変動を適時に反映できる移動平均法に、含み損を損金算入できる低価法を組み合わせるのが実務上最もバランスが取れた選択です。届出をしない場合は自動的に「最終仕入原価法による原価法」が適用されますが、材料単価が大きく変動する業種では棚卸資産の評価額が歪む可能性があるため、設立初期に最適な方法を選んで届け出ることをお勧めします。

棚卸資産の評価方法とは?6種類の全体像【一覧表】

棚卸資産の評価方法とは、期末に残っている在庫(原材料・仕掛品・製品など)の金額をどのように算定するかのルールです。法人税法施行令第28条では、原価法として6つの方法が認められています。

評価方法 概要 向いている業種 計算の手間
①個別法個々の資産の実際原価で評価受注生産・高額品(宝石、不動産)
②先入先出法古い在庫から順に払い出すと仮定食品・医薬品・化学(期限管理品)
③総平均法期間の平均単価で評価卸売・製造(価格安定品)
④移動平均法仕入のたびに平均単価を更新製造業全般(価格変動品)中〜大
⑤売価還元法売価×原価率で評価小売業(多品種)
⑥最終仕入原価法最後の仕入単価で全在庫を評価中小企業全般(法定方法)最小

これら6つの原価法に加えて、「低価法」を選択することもできます。低価法とは、原価法で計算した金額と期末時価を比較して低い方を採用する方法で、在庫の含み損を損金算入できるメリットがあります。

💡 実務のポイント

中小製造業の8割以上は、届出をせずに法定評価方法である「最終仕入原価法」をそのまま使っている印象です。しかし、原材料の単価が年間で10%以上変動する業種(金属加工、化学、食品など)では、最終仕入原価法だと期末在庫の評価額が実態から大きく乖離することがあります。設立初期に適切な方法を選んでおくことで、決算数値の信頼性が大きく変わります。

評価方法の違いで税額はこう変わる【数値シミュレーション】

📐 シミュレーション前提条件

  • 金属部品製造業(原材料=アルミ板)
  • 期首在庫:100枚×@1,000円=100,000円
  • 4月仕入:200枚×@1,100円=220,000円
  • 7月仕入:200枚×@1,300円=260,000円
  • 10月仕入:100枚×@1,200円=120,000円
  • 払出:合計450枚、期末在庫:150枚
評価方法 期末在庫評価額 売上原価への影響 税額差(税率34%)
先入先出法180,000円基準基準
総平均法175,000円+5,000円▲1,700円
最終仕入原価法180,000円±0円±0円
低価法(原価法:先入先出)165,000円+15,000円▲5,100円

※先入先出法:期末150枚は10月仕入100枚×@1,200+7月仕入50枚×@1,300=185,000円(上記は説明簡略化のため概算値)。総平均法:(100,000+220,000+260,000+120,000)÷600枚=@1,166.7円×150枚≒175,000円。低価法は期末時価@1,100円と仮定。

📊 公認会計士の視点

このシミュレーションは150枚程度の小規模な例ですが、年間数千万円の材料を仕入れる製造業では、評価方法の違いが数十万円〜数百万円の税額差になることも珍しくありません。特に材料価格が上昇傾向にある時期は、先入先出法だと在庫評価額が高くなり利益が大きく計上される一方、総平均法では価格変動が平準化されます。

評価方法の選定届出と変更手続き【手順と期限】

新設法人の届出手続き

棚卸資産の評価方法は、法人設立後の最初の確定申告書の提出期限までに「棚卸資産の評価方法の届出書」を所轄税務署に提出します。届出をしない場合は、法定評価方法である「最終仕入原価法による原価法」が自動的に適用されます。

届出は事業の種類ごと、かつ棚卸資産の区分(製品・半製品・仕掛品・主要原材料・補助原材料)ごとに行います。たとえば、製品は先入先出法、原材料は移動平均法というように区分ごとに異なる方法を選べます。

評価方法を変更する場合

変更しようとする事業年度開始の日の前日までに「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。正当な理由なく頻繁に変更することは認められません。

⚠️ 注意

「利益が出すぎたから期末に低価法に変更して税金を減らそう」という動機では、変更が承認されない可能性が高いです。評価方法の変更には「事業内容の変更」「取扱品目の大幅な変更」「合併による事業規模の変化」などの正当な理由が必要です。設立時に将来を見据えた方法を選んでおくことが重要です。

業種別×棚卸資産区分の推奨評価方法マトリクス

業種 原材料 仕掛品 製品 低価法の併用
金属加工業移動平均法個別法個別法◎ 推奨
食品加工業先入先出法先入先出法先入先出法◎ 推奨
化学製品総平均法総平均法総平均法○ 検討
機械組立移動平均法個別法個別法○ 検討
印刷業最終仕入原価法個別法個別法△ 場合による

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低価法の活用で含み損を損金算入する方法

低価法が有効なケース

低価法とは、原価法で計算した取得価額と期末時点の時価(正味売却価額)を比較し、低い方で在庫を評価する方法です。在庫の時価が下落した場合に、その含み損を評価損として損金算入できます。

製造業で低価法が特に有効なのは次のケースです。

原材料の市場価格が下落した場合(鉄鋼・銅・アルミなどの金属材料、石油化学製品など)、技術革新により既存製品の市場価値が下がった場合、長期滞留在庫が発生している場合などが代表例です。

低価法の適用手続き

低価法を適用するには、棚卸資産の評価方法として「低価法」を税務署に届け出る必要があります。届出なしに低価法を適用することはできません。ただし、いったん届け出れば、時価が取得原価を上回る場合は自動的に取得原価が採用されるため、低価法を選んでおいて損はありません。

💡 実務のポイント

低価法を届け出ている場合でも、「時価がわからない」という理由で原価法のまま申告してしまう中小企業が意外と多いです。製造業の原材料であれば、仕入先からの直近の見積書や、LME(ロンドン金属取引所)の相場をもとに時価を算定できます。期末時価が取得原価を下回っていれば、その差額を評価損として計上できるため、必ず時価の確認作業を行ってください。

工場の固定資産税と償却資産税の基礎知識

償却資産税(固定資産税)のしくみ

棚卸資産の評価とは別に、製造業では工場で使用する機械装置や工具器具備品に対して「償却資産税」(地方税の固定資産税の一種)が課されます。毎年1月1日時点で保有する償却資産について、1月31日までに市区町村に申告する必要があります。

項目 内容
課税対象事業用の機械装置、工具器具備品、構築物など(土地・建物は別途固定資産税)
税率1.4%(標準税率)
評価方法旧定率法(取得価額×減価残存率で毎年逓減)
免税点同一市区町村内の償却資産の課税標準合計が150万円未満は非課税
申告期限毎年1月31日(1月1日時点の所有状況を申告)

法人税の減価償却との違い

償却資産税の評価額計算で使われる減価残存率(旧定率法ベース)は、法人税の減価償却で使う定額法や定率法の償却率とは異なります。法人税の確定申告で特別償却や即時償却を行った場合でも、償却資産税の計算では取得価額をベースに旧定率法で評価するため、償却資産税は減りません。

⚠️ 注意

償却資産の申告漏れは意外と多く、特に新規に機械装置を導入した年に申告を忘れるケースが散見されます。無申告の場合、過去にさかのぼって固定資産税が課税されるだけでなく、延滞金も加算されます。設備投資をした年は必ず翌年1月31日の申告を忘れないようにしてください。

原価計算の基本については「製造業の原価計算入門|材料費・労務費・製造経費の3要素と製造原価報告書の作り方」、仕掛品の棚卸については「仕掛品の棚卸はどこまで配賦する?中小製造業が使える簡便法」もあわせてご参照ください。

評価方法選定の判断フロー【5つの質問で決まる】

No. 質問 Yes → 推奨方法 No → 次の質問へ
1個々の製品の原価が大きく異なるか?(受注生産)個別法→ Q2へ
2賞味期限・消費期限がある在庫を扱うか?先入先出法→ Q3へ
3材料の仕入単価が年間10%以上変動するか?移動平均法→ Q4へ
4在庫管理システムを導入しているか?移動平均法(システム自動計算)→ Q5へ
5経理担当者が1人以下で手間を最小にしたいか?最終仕入原価法(届出不要)総平均法

価格上昇局面・下落局面で評価方法を変えるべきか

材料価格の変動局面ごとに、各評価方法がどのような影響を与えるかを整理します。

局面 先入先出法 総平均法 最終仕入原価法
価格上昇局面在庫評価額↑、利益↑、税額↑中間的な評価在庫評価額↑、利益↑、税額↑
価格下落局面在庫評価額↓、利益↓、税額↓中間的な評価在庫評価額↓、利益↓、税額↓
価格安定局面どの方法でもほぼ同じ結果同左同左

評価方法を「局面に合わせて変更する」のは、税務上認められません。継続適用が原則です。そのため、価格変動が大きい業種ほど、変動を平準化できる移動平均法や総平均法が安定した経営判断につながります。

確定申告の全体的な手続きについては「フリーランスの確定申告の基礎知識」もご参照ください。

よくある質問(FAQ)

棚卸資産の評価方法を届け出ないとどうなりますか?
届出をしない場合は、法定評価方法である「最終仕入原価法による原価法」が自動的に適用されます。最終仕入原価法は計算が最も簡単ですが、期末在庫の一部しか実際の取得原価で評価されないため、価格変動が大きい材料を扱う場合は在庫評価額が実態から乖離する可能性があります。
製品と原材料で異なる評価方法を選べますか?
はい、選べます。法人税法では、棚卸資産の区分(製品・半製品・仕掛品・主要原材料・補助原材料)ごとに異なる評価方法を選定できます。たとえば、原材料は移動平均法、仕掛品は個別法というように、各区分の特性に合った方法を選ぶことが可能です。
後入先出法(LIFO)は使えますか?
法人税法上、後入先出法は平成22年4月1日以降に開始する事業年度から廃止されています。国際会計基準(IFRS)でも認められていないため、現在は使用できません。
低価法を選んでおいて、時価が下がらなかったら損をしますか?
損はしません。低価法は「原価法の評価額と時価のうち低い方」を採用する方法なので、時価が下がらなければ原価法と同じ結果になります。「下がったときだけメリットがある」方法なので、届出のデメリットはほぼありません。
償却資産税の申告は法人税の確定申告とは別に必要ですか?
はい、別の手続きです。償却資産税は地方税(市区町村税)のため、法人税の確定申告とは別に、毎年1月31日までに市区町村に「償却資産申告書」を提出する必要があります。法人税の申告を税理士に依頼している場合でも、償却資産の申告が含まれているか確認してください。
棚卸資産の評価損はどのような場合に計上できますか?
法人税法上、棚卸資産の評価損が認められるのは、①災害による著しい損傷、②著しい陳腐化(技術革新や流行の変化等による価値の低下)、③会社更生法等による評価換え、④低価法を選定している場合の時価下落の4つのケースです。単なる「売れ残り」だけでは評価損は認められにくいため、低価法を届け出ておくことが重要です。
免税点150万円未満であれば償却資産の申告は不要ですか?
課税はされませんが、申告義務はあります。同一市区町村内の償却資産の課税標準合計が150万円未満の場合、固定資産税は非課税となりますが、申告書の提出自体は必要です。市区町村によっては無申告に対してお尋ねが届くこともあるため、免税点以下でも毎年申告しておくと安心です。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 棚卸資産の評価方法は6種類(個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・売価還元法・最終仕入原価法)
  • 届出をしない場合は「最終仕入原価法による原価法」が自動適用される
  • 中小製造業には「移動平均法+低価法」の組み合わせがバランスよい
  • 評価方法の違いで同じ在庫でも税額が数十万円変わることがある
  • 低価法を届出しておけば、在庫の含み損を評価損として損金算入できる
  • 評価方法の変更には正当な理由と税務署長の承認が必要(設立初期に最適な方法を選ぶことが重要)
  • 工場の機械装置には償却資産税がかかり、毎年1月31日までに市区町村に申告が必要

棚卸資産の評価方法は「一度選んだら簡単には変えられない」制度です。設立初期や事業内容の変更時に、自社の材料特性・価格変動・管理体制に合った方法を選んでおくことが、長期的な節税と正確な経営判断の基盤になります。判断に迷ったら、製造業の決算に詳しい税理士に相談してください。

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