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製造業の研究開発税制フル活用ガイド|試験研究費12〜17%の税額控除と設備投資の特別償却
「研究開発部門がなくても使えるの?」と感じている中小製造業の経営者に向けて、試験研究費の正しい集計方法から税額控除の計算、設備投資減税との併用戦略まで完全ガイドします。この記事を読めば、自社で活用できる控除額の目安がわかります。


製造業の研究開発税制フル活用ガイド|試験研究費12〜17%の税額控除と設備投資の特別償却
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🏆 結論:中小製造業は試験研究費の12〜17%を法人税から直接控除できる
中小企業技術基盤強化税制(措法42条の4第4項)を使えば、試験研究費の12〜17%を法人税額から直接控除できます。控除上限は法人税額の25%(上乗せ措置適用で最大35%)。さらに設備投資に中小企業経営強化税制を併用すれば、即時償却または取得価額の10%税額控除も重ねて適用可能です。「専門の研究開発部門がない」中小製造業でも、製品の品質改良や新素材の試作に使った費用は対象になります。
研究開発税制とは、企業が行った試験研究に係る費用の一定割合を法人税額から直接控除できる制度です。租税特別措置法第42条の4に規定されており、青色申告書を提出する法人であれば規模を問わず利用できます。
製造業が利用できる研究開発税制は、大きく3つに分かれます。
| 制度名 | 控除率 | 控除上限 | 対象法人 |
|---|---|---|---|
| ①一般試験研究費(一般型) | 1〜14% | 法人税額の25% | 全法人 |
| ②中小企業技術基盤強化税制 | 12〜17% | 法人税額の25%(上乗せで最大35%) | 中小企業者等 |
| ③特別試験研究費(オープンイノベーション型) | 20〜30% | 法人税額の10%(①②と別枠) | 全法人 |
中小製造業が最も利用しやすいのは②の中小企業技術基盤強化税制です。①の一般型と②は選択適用(どちらか一方のみ)ですが、中小企業者等であれば②の方が控除率が高いため、ほぼすべてのケースで②を選ぶのが有利です。③のオープンイノベーション型は①②と別枠で併用できます。
💡 実務のポイント
製造業の顧問先で「うちは研究開発なんてやっていない」とおっしゃる経営者がいますが、よく話を聞くと、新しい加工技術の試作、既存製品の素材変更テスト、不良率低減のための工程改善実験などを日常的に行っているケースが大半です。これらはすべて「試験研究費」に該当する可能性があります。
中小企業技術基盤強化税制を適用できる「中小企業者等」とは、資本金1億円以下の法人(大規模法人に発行済株式の50%以上を保有されている法人を除く)または資本を有しない法人で常時使用する従業員が1,000人以下の法人をいいます。なお、適用除外事業者(前3事業年度の所得の平均が15億円を超える法人)は対象外です。
租税特別措置法施行令第27条の4に定める試験研究費は、「製品の製造又は技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究」のために要する費用で、次の3つに分類されます。
| 費用の種類 | 具体例(製造業) | 注意点 |
|---|---|---|
| 原材料費 | 試作品の材料費、実験用の薬品・素材 | 量産用の材料は対象外 |
| 人件費 | 試験研究に「専ら従事する」者の給与 | 兼務者は従事割合で按分 |
| 経費 | 試験用設備の減価償却費、光熱費、消耗品 | 製造兼用設備は按分が必要 |
| 委託研究費 | 大学・研究機関・外部企業への委託費用 | 成果の帰属が自社であること |
以下の費用は試験研究費に該当しないため注意が必要です。
| 対象外の費用 | 理由 |
|---|---|
| 既存製品の品質管理・検査費用 | 「新たな知見の獲得」に該当しない |
| リバースエンジニアリング | 令和3年度改正で明確に対象外と規定 |
| 性能向上を目的としないデザイン変更 | 令和5年度改正で対象外と規定 |
| マーケティング・市場調査費用 | 技術の改良・発明に該当しない |
| 事務能率の改善のみを目的とした費用 | 製品の製造に直結しない |
⚠️ 注意
人件費について「専ら従事する者」という要件は厳格に解釈されます。製造ラインの作業員が合間に試作テストを行っている場合、その作業員の給与全額を試験研究費に計上することはできません。作業日報等で試験研究への従事時間を明確に区分し、合理的な按分計算を行う必要があります。
📐 シミュレーション前提条件
| パターン | 試験研究費 | 控除率 | 税額控除額 | 控除上限チェック |
|---|---|---|---|---|
| A:年500万円 | 500万円 | 12% | 60万円 | 上限89万円以内 ✅ |
| B:年800万円 | 800万円 | 約14.4% | 約115万円 | 上限124万円以内 ✅ |
| C:年1,500万円 | 1,500万円 | 17% | 255万円 | 上限89万円を超過→89万円 |
※パターンBは増減率60%((800-500)÷500)のため控除率の上乗せあり。パターンCは控除額が法人税額の25%(89万円)を超えるため上限で頭打ち。ただし試験研究費割合が10%超(Cは5%)の場合、上限が最大35%に引き上がります。
📊 公認会計士の視点
パターンCのように控除上限に達してしまう場合、超過分は切り捨てになります(繰越不可)。この場合は、設備投資を前倒しして特別償却で課税所得自体を圧縮し、法人税額を維持しつつ控除枠を使い切る戦略が有効です。試験研究費が多い年ほど、設備投資との組み合わせが重要になります。
| 制度名 | 特別償却 | 税額控除 | 主な対象設備 |
|---|---|---|---|
| 中小企業投資促進税制 | 30% | 7% | 機械装置160万円以上等 |
| 中小企業経営強化税制 | 即時償却(100%) | 10%(資本金3,000万超は7%) | 経営力向上計画の認定設備 |
| 特定生産性向上設備等投資促進税制(令和8年度新設) | 即時償却 | 4〜7% | 投資額5億円以上(中小)・投資利益率15%以上 |
研究開発税制と設備投資減税の併用については、以下のルールがあります。
減価償却資産の取得価額に試験研究費が含まれる場合、その試験研究費について研究開発税制の税額控除を受けたときは、その資産について他の制度による特別償却・税額控除の重複適用は認められません(措法42条の4第19項)。
ただし、試験研究用設備と製造用設備が別の資産であれば、それぞれ別の制度を適用することは可能です。たとえば、試験研究に使う分析装置の費用は研究開発税制で税額控除し、製造ラインの新設備は中小企業経営強化税制で即時償却する、という併用は認められます。
🧮 シミュレーション:研究開発税制+経営強化税制の併用効果
売上高3億円・課税所得3,000万円の金属加工業が、試験研究費600万円(控除率12%=72万円の税額控除)に加え、CNC旋盤2,000万円を中小企業経営強化税制で即時償却した場合、即時償却による課税所得の圧縮効果は約680万円(2,000万円×実効税率34%)。合計で約752万円の節税効果が得られます。
📢 令和8年度改正:防衛特別法人税の創設
令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から、法人税額に対して4%の防衛特別法人税が課されます。ただし課税標準の計算上、基準法人税額から年500万円が控除されるため、法人税額がおおむね500万円以下の中小企業には実質的な負担は生じません。控除を超える法人では、本記事に記載の実効税率が約1%上昇します。
AYUSAWA PARTNERS
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鮎澤パートナーズに相談する中小製造業が試験研究費を正しく集計するための手順を5ステップで解説します。
まず、自社で行っている「試験研究に該当する活動」を洗い出します。製造業で該当しやすい活動は次のとおりです。
新製品の開発(設計→試作→テスト→改良のサイクル)、既存製品の性能改良テスト、新素材・新工法の導入実験、不良率低減のための工程改善実験、耐久性・安全性の試験、環境対応技術(省エネ・脱炭素)の開発などが代表例です。
洗い出した活動ごとに、原材料費・人件費・経費・委託研究費の4分類で費用を整理します。重要なのは、量産用の費用と試験研究用の費用を勘定科目レベルで区分することです。
「専ら従事する者」の人件費は全額が対象です。兼務者の場合は、作業日報に基づいて試験研究への従事割合を算出し、給与×従事割合で計算します。
試験研究に使用する設備が製造にも兼用されている場合、稼働時間按分や面積按分で試験研究分を切り出します。
集計した試験研究費を「別表六(十四)」に記載し、確定申告書に添付します。適用額明細書への記載も忘れずに行ってください。
原価計算の基本的な考え方については「製造業の原価計算入門|材料費・労務費・製造経費の3要素と製造原価報告書の作り方」で詳しく解説しています。
製造業では外注加工費が大きな割合を占めます。外注加工費は国内取引であれば課税仕入れに該当し、消費税の仕入税額控除の対象です。
ただし、次の2点に注意が必要です。
1つ目は「有償支給」の場合の処理です。材料を有償で外注先に支給し、加工後に買い戻す場合、支給時に売上計上が必要かどうかが問題になります。収益認識会計基準では、買い戻し義務がある有償支給は売上を認識しませんが、消費税法上は資産の譲渡として課税売上を計上する必要があります。
2つ目は建設仮勘定との関係です。製造設備を自社で建設中の場合、建設仮勘定に計上した外注費に係る消費税は、設備の引渡しを受けた時点(事業の用に供した時点)ではなく、課税仕入れが行われた日の属する課税期間で仕入税額控除します。
💡 実務のポイント
建設仮勘定に係る消費税の仕入税額控除のタイミングは、実務でよく間違いが起きるポイントです。建設期間が長い設備(大型のプレス機や自動化ラインなど)では、前払い分の消費税を前期に控除できるか翌期まで待つかで資金繰りに大きな影響が出ます。中間金や着手金を支払った時点で仕入税額控除できることを忘れないでください。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、外注先が適格請求書発行事業者でない場合、経過措置期間中は段階的に控除割合が縮減されていきます。現行の経過措置では仕入税額の一定割合が控除可能ですが、この割合は段階的に引き下げられるため、外注先のインボイス登録状況を確認し、今後の税負担への影響を試算しておくことが重要です。
| No. | 見落としやすい論点 | 対応策 |
|---|---|---|
| 1 | 試作品の廃棄損も試験研究費に含まれる | 廃棄時に「試験研究廃棄損」として集計 |
| 2 | 補助金・助成金で充当した分は控除対象外 | 補助金収入を試験研究費から控除して申告 |
| 3 | 特許出願費用は試験研究費に該当しない | 繰延資産として別途処理 |
| 4 | 赤字の年でも控除枠は使えない(繰越不可) | 黒字の年に試験研究費を集中する戦略も検討 |
| 5 | 自社利用ソフトウェア開発費が対象になるケース | 令和3年度改正で非試験研究用資産の取得価額を構成する試験研究費も対象に |
仕掛品の棚卸と配賦方法については「仕掛品の棚卸はどこまで配賦する?中小製造業が使える簡便法と税務上の許容範囲」で詳しく解説しています。
設備投資減税で「特別償却」と「税額控除」のどちらを選ぶべきかは、自社の利益状況によって異なります。
| 判断基準 | 特別償却を選ぶべきケース | 税額控除を選ぶべきケース |
|---|---|---|
| 当期の利益水準 | 大幅な黒字で高税率が適用される年 | 安定した黒字だが税率が低い年 |
| キャッシュフロー | 設備投資直後で資金繰りを改善したい | 資金に余裕がある |
| 節税効果の総額 | 「課税の繰延べ」にすぎない(総額は同じ) | 「純粋な減税」(総額で有利) |
| 来期以降の見通し | 来期以降は赤字になる可能性がある | 来期以降も黒字が続く見込み |
💡 実務のポイント
「迷ったら税額控除」が基本方針です。特別償却は耐用年数全体での納税額は変わらない(課税の繰延べ)のに対し、税額控除は法人税額からの直接控除であるため、トータルでの節税額が大きくなります。ただし、設備投資をした年に大幅な黒字が見込まれ、翌年以降は不透明という状況であれば、即時に費用化できる特別償却のメリットが上回ることもあります。
確定申告の手続き全般については「フリーランスの確定申告の基礎知識」もあわせてご参照ください。
📋 この記事のポイント
研究開発税制は「大企業向けの制度」と思われがちですが、中小製造業こそ活用のメリットが大きい制度です。まずは自社で行っている試験研究活動を棚卸しし、年間の試験研究費を概算してみてください。少額でも毎年コツコツ適用することで、確実に法人税の負担が軽くなります。
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