【税理士×行政書士が解説】請求書の作り方|インボイス対応の適格請求書の記載要件と注意点

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
請求書の作り方|インボイス対応の適格請求書の記載要件と注意点
「インボイス対応の請求書はどう作ればいい?」「記載漏れで取引先に迷惑をかけたくない」とお悩みの中小企業経営者・個人事業主に向けて、適格請求書の記載必須6項目から端数処理ルール、電子発行・電子保存の方法まで完全ガイドします。この記事を読めば、インボイス制度に対応した正しい請求書を自信を持って作成できるようになります。
🏆 結論:適格請求書は「6つの必須記載事項」を満たせば、形式は自由
適格請求書(インボイス)の様式に法令上の決まりはありません。手書きでもExcelでもクラウドツールでも、①発行者の名称と登録番号、②取引年月日、③取引内容、④税率ごとの合計額と適用税率、⑤税率ごとの消費税額、⑥受領者の名称——この6項目が記載されていれば有効です。ただし、消費税額の端数処理は「税率ごとに1回」が原則であり、品目ごとに端数処理を行うと不適格になるため注意が必要です。
適格請求書(インボイス)とは?基本のしくみ
適格請求書が必要な理由
適格請求書とは、消費税法に基づき、適格請求書発行事業者が発行する一定の記載要件を満たした請求書のことです。インボイスとも呼ばれます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、買い手が消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書の保存が原則として必要です。つまり、売り手が適格請求書を発行しなければ、買い手は支払った消費税を自社の納税額から差し引くことができなくなります。
実務で顧問先から多い相談は「今まで通りの請求書ではダメなのか?」というものです。結論として、従来の請求書に3項目(登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額)を追加すれば適格請求書として認められます。
請求書の「3世代」変遷比較
請求書の記載要件は、制度の変遷とともに段階的に増えてきました。以下の表で、自社の請求書が最新の要件を満たしているか確認してください。
| 記載項目 |
旧請求書 (〜2019年9月) |
区分記載請求書 (2019年10月〜) |
適格請求書 (2023年10月〜) |
| 発行者の名称 | ○ | ○ | ○ |
| 取引年月日 | ○ | ○ | ○ |
| 取引内容 | ○ | ○ | ○ |
| 対価の額 | ○ | ○ | ○ |
| 受領者の名称 | ○ | ○ | ○ |
| 軽減税率対象品目の表示 | — | 追加 | ○ |
| 税率ごとの合計額 | — | 追加 | ○ |
| 登録番号(T+13桁) | — | — | 追加 |
| 適用税率の明示 | — | — | 追加 |
| 税率ごとの消費税額 | — | — | 追加 |
適格請求書の記載必須6項目と書き方
6項目の詳細解説
消費税法第57条の4に基づき、適格請求書には以下の6項目を記載する必要があります。一つでも欠けると、買い手側は仕入税額控除を受けられなくなるため、発行時に必ず全項目を確認してください。
| 項目 |
記載内容 |
記載例 |
| ①発行者の名称と登録番号 | 適格請求書発行事業者として登録した名称+T+13桁の番号 | 株式会社○○ T1234567890123 |
| ②取引年月日 | 商品の引渡し日またはサービスの提供日 | 2026年4月1日〜4月30日 |
| ③取引内容 | 品名・数量・単価。軽減税率対象品目には「※」等で表示 | コンサルティング報酬 1式 / お茶代 ※ |
| ④税率ごとの合計額と適用税率 | 税抜または税込の合計金額を税率別に表示 | 10%対象 500,000円 / 8%対象 10,000円 |
| ⑤税率ごとの消費税額 | 税率別の消費税額を明記 | 消費税(10%)50,000円 / 消費税(8%)800円 |
| ⑥受領者の名称 | 請求書の宛先(取引先の名称) | △△株式会社 御中 |
参考: 国税庁「適格請求書の記載事項」
💡 実務のポイント
登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で誰でも確認できます。取引先から受け取った請求書の登録番号が正しいか不安な場合は、このサイトで照合することをおすすめします。個人事業主は屋号での記載も認められますが、登録番号と紐づく正式名称を併記しておくと安心です。
消費税額の端数処理ルール
「税率ごとに1回」の端数処理が原則
適格請求書における消費税額の端数処理は、品目ごとではなく「税率ごとに1回」行うのが原則です。この原則を守らないと、適格請求書の要件を満たさなくなります。
| 方法 |
計算手順 |
適格請求書としての可否 |
| 正しい方法 | 税率ごとに合計した対価の額に税率を掛け、1回だけ端数処理 | ○ 有効 |
| 間違った方法 | 品目ごとに消費税額を計算して端数処理し、合算する | × 不適格 |
🧮 シミュレーション
【10%対象の商品3つ:1,234円+5,678円+3,456円の場合】
正しい方法:合計10,368円×10%=1,036.8円→端数処理→消費税1,036円(切り捨て)
間違った方法:123円+567円+345円=1,035円(品目ごとに端数処理して合算)
端数処理の方法(切り捨て・切り上げ・四捨五入)は事業者が選択できますが、一度選んだ方法は継続して使用します。
業種別の請求書タイプ判定表
自社が発行すべき請求書のタイプは業種によって異なります。以下の判定表で確認してください。
| 業種 |
取引相手 |
発行すべき書類 |
受領者名称の記載 |
| コンサルティング・IT | 特定の法人・個人 | 適格請求書 | 必要 |
| 建設・工事 | 特定の元請け・施主 | 適格請求書 | 必要 |
| 小売業 | 不特定多数 | 適格簡易請求書 | 不要 |
| 飲食業 | 不特定多数 | 適格簡易請求書 | 不要 |
| タクシー業 | 不特定多数 | 適格簡易請求書 | 不要 |
| 公共交通機関(3万円未満) | 不特定多数 | 交付義務免除 | — |
📝 行政書士の視点
適格簡易請求書は、レシートや領収書の形式でも要件を満たせます。飲食店で「領収書ください」と言われた場合、レジのレシートに登録番号・適用税率・消費税額が印字されていれば、それ自体が適格簡易請求書として有効です。わざわざ手書きの領収書を発行する必要はありません。
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請求書の記載NG事例5パターンと正しい修正方法
税務調査や取引先からの問い合わせで指摘されやすい、請求書の記載ミスを5パターンまとめました。
| NGパターン |
何が問題か |
正しい記載方法 |
| 登録番号の記載漏れ | 買い手が仕入税額控除不可 | T+13桁を必ず記載 |
| 品目ごとに端数処理した消費税額を記載 | 適格請求書の要件を満たさない | 税率ごとに合計してから1回の端数処理 |
| 適用税率を記載していない | 10%なのか8%なのか不明 | 「10%対象 ○○円」と明記 |
| 軽減税率対象品目の表示がない | 8%対象品目の識別ができない | 「※」等の記号で軽減税率対象を表示 |
| 消費税の税率を10%のみと記載し8%を省略 | 8%対象品目がある場合に税率区分が不完全 | 10%と8%の両方を区分して記載 |
⚠️ 注意
記載漏れがある適格請求書を受け取った場合、買い手が勝手に追記・修正することは原則として認められません。売り手に修正を依頼するか、修正インボイスを再発行してもらう必要があります。ただし、売り手の確認を受けた上で、買い手が追記することが認められるケースもあります。取引先との信頼関係を損なわないためにも、最初から正確な請求書を発行することが重要です。
請求書の作成方法3パターンとコスト比較
手書き・Excel・クラウドツールの比較
請求書の作成方法は大きく3つに分かれます。自社の取引件数や予算に合わせて最適な方法を選びましょう。
| 比較項目 |
手書き |
Excel テンプレート |
クラウドツール |
| 導入コスト | 0円(用紙代のみ) | 0円(Office既存なら) | 月額0〜3,000円 |
| 1件あたりの作成時間 | 15〜30分 | 5〜10分 | 1〜3分 |
| 消費税額の自動計算 | ×(手計算) | ○(関数設定が必要) | ○(自動) |
| 端数処理の正確性 | ミスのリスク高 | 関数次第 | 制度準拠で自動処理 |
| 電帳法対応 | 別途スキャン保存が必要 | PDF保存で対応可 | 自動で要件を充足 |
| おすすめ対象 | 月1〜2件の取引 | 月3〜20件程度 | 月20件以上 |
会計ソフトの選定基準については「会計ソフトの選び方」で詳しく解説しています。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトには、請求書発行機能が標準搭載されていることが多く、会計ソフトと一体で運用するのが最も効率的です。
請求書の電子発行と電子保存の方法
電子発行のメリットと実務対応
請求書をPDFやクラウド上で電子発行することで、郵送コストの削減と発行作業の効率化が実現できます。適格請求書は紙でも電子データでも法的に有効であり、形式の制限はありません。
電子で発行した請求書は、電子帳簿保存法に基づき電子データのまま保存する義務があります(電子取引データ保存義務)。紙に印刷して保存する方法は認められません。電子帳簿保存法の保存要件の詳細は「電子帳簿保存法の概要」を参照してください。
電子保存の3つの要件
電子で発行・受領した請求書を電子保存する際は、以下の3要件を満たす必要があります。
第一に、真実性の確保です。タイムスタンプの付与、または訂正削除の履歴が残るシステムでの保存、もしくは事務処理規程の備付けのいずれかの措置が必要です。
第二に、検索機能の確保です。取引年月日、取引金額、取引先の3項目で検索できる状態にする必要があります。ただし、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務職員からのダウンロードの求めに応じられれば検索要件は不要です。
第三に、可視性の確保です。ディスプレイやプリンタで速やかに出力できる状態にしておく必要があります。
💡 実務のポイント
メールで請求書PDFを送受信しているケースが最も多いですが、実務で問題になるのは「保存先がバラバラ」ということです。受信メールに添付されたPDFをそのまま放置すると、後から検索できず電帳法の要件を満たしません。受信したらすぐにフォルダに整理し、ファイル名を「取引先名_日付_金額」の形式にリネームするルールを作っておくと、検索要件を簡易に満たせます。
見積書→請求書→領収書の書類フロー全体図
各書類の役割と記載項目の対応関係
ビジネスの取引では、見積書→発注書→納品書→請求書→領収書という書類のフローがあります。各書類の記載項目には連続性があり、最終的に請求書の数字が見積書と一致しているかを確認することが経理の基本です。
| 記載項目 |
見積書 |
請求書 |
領収書 |
| 発行者名・登録番号 | ○ | ○(必須) | ○(必須) |
| 取引内容・品名 | ○ | ○(必須) | △(簡略可) |
| 税率ごとの合計額 | ○ | ○(必須) | ○(必須) |
| 消費税額 | ○ | ○(必須) | ○(必須) |
| 有効期限・支払期日 | ○(有効期限) | ○(支払期日) | — |
| 振込先情報 | — | ○ | — |
見積書の作り方と管理方法については、「見積書・発注書・契約書の作り方と管理方法」で詳しく解説しています。
請求書の経理処理と仕訳
売り手側の仕訳(請求書を発行した側)
請求書を発行した時点では、売掛金として計上します。代金が入金されたら、売掛金を消し込む仕訳を起票します。
簿記・仕訳の基礎知識については「簿記・帳簿の基礎知識」で解説していますので、仕訳に不慣れな方はあわせてご覧ください。
雑費の使い方と注意点
請求書に記載する取引内容を会計処理する際、適切な勘定科目が見つからないと「雑費」を使いがちです。しかし、雑費の多用は税務調査で疑問を持たれやすい項目です。
雑費として処理してよいのは、金額が少額で、かつ他の勘定科目に該当しない支出に限られます。月々の仕訳で雑費が経費全体の5%を超えるようであれば、適切な勘定科目に振り分け直すことをおすすめします。経理の引き継ぎ時にも、雑費の中身がわかる補助資料を残しておくと、後任者が混乱しません。
経理の引き継ぎ時に押さえるべき請求書管理のポイント
引き継ぎマニュアルに盛り込む5項目
経理担当者が退職・異動する際、請求書関連の業務を引き継ぐためのマニュアルには以下の5項目を盛り込んでおくと、後任者がスムーズに対応できます。
| 項目 |
記載すべき内容 |
| ①請求書発行のタイミングと手順 | 毎月の締め日、発行日、使用ツール、テンプレートの保存場所 |
| ②取引先別の請求条件 | 支払サイト、振込手数料の負担先、消費税の端数処理ルール |
| ③登録番号と適格請求書の要件 | 自社の登録番号、テンプレートのチェックポイント |
| ④電子保存のルール | 保存先フォルダ、ファイル命名規則、バックアップ方法 |
| ⑤入金確認と売掛金の消込 | 入金確認の頻度、消込の手順、未入金時のフォロー方法 |
記帳業務を税理士に委託する場合のコストや範囲については、「記帳代行の費用相場」で詳しく解説しています。
よくある質問(FAQ)
適格請求書の様式(フォーマット)に決まりはありますか?
法令で定められた様式はありません。手書き、Excel、Word、クラウドツールなど、どの方法で作成しても構いません。「請求書」という名称でなくても、納品書や領収書であっても、6つの必須記載事項が含まれていれば適格請求書として有効です。
個人事業主が屋号で請求書を発行しても問題ありませんか?
問題ありません。適格請求書発行事業者の公表サイトに登録番号と紐づく情報(法人名または個人名)が掲載されていれば、請求書には屋号を記載しても有効です。ただし、取引先が公表サイトで照合しやすいよう、屋号と本名を併記しておくことをおすすめします。
消費税の端数処理は切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれですか?
端数処理の方法は事業者が自由に選択できます。切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれでも構いませんが、一度選んだ方法を継続して使用する必要があります。重要なのは「税率ごとに1回」の端数処理を行うことです。品目ごとに端数処理を行う方法は適格請求書として認められません。
免税事業者からの仕入れは仕入税額控除できませんか?
インボイス制度の経過措置として、免税事業者からの仕入れについても一定割合の控除が認められています。2026年9月30日までは仕入税額の80%、2026年10月1日〜2029年9月30日までは50%の控除が可能です。その後は段階的に控除割合が減少し、最終的には控除不可となります。
請求書に印鑑(ハンコ)は必要ですか?
法律上、請求書への印鑑は不要です。適格請求書の記載要件にも印鑑に関する定めはありません。ただし、商慣習として押印を求められるケースがあるため、取引先の要望に応じて対応するのが実務的です。電子発行の場合は、電子印鑑を使用するか、押印なしで発行することが一般的です。
請求書を間違えて発行してしまった場合、どうすればよいですか?
誤りに気付いたら、速やかに修正インボイス(修正適格請求書)を発行します。修正インボイスには、修正前と修正後の内容を明記するか、正しい内容を記載した新たな請求書を発行して差し替えます。取引先に修正の旨を連絡し、修正前の請求書を無効にしてもらうことも必要です。
請求書の保存期間は何年ですか?
法人は原則7年間(欠損金の繰越控除を適用する場合は10年間)、個人事業主は原則5年間(青色申告者は7年間)の保存が必要です。発行した側の控えと受領した側の原本の両方に保存義務があります。電子データで発行した請求書は、電子帳簿保存法の要件に従って電子データのまま保存します。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 適格請求書の様式は自由。6つの必須記載事項を満たしていれば有効
- 従来の請求書に「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の3項目を追加すればOK
- 消費税額の端数処理は「税率ごとに1回」が原則。品目ごとの端数処理はNG
- 不特定多数を相手にする業種(小売・飲食・タクシー等)は適格簡易請求書で対応可能
- 電子発行した請求書は電子帳簿保存法に基づき電子データのまま保存する義務がある
- 見積書→請求書→領収書の書類フローを一貫させることで経理ミスを防止できる
- 経理の引き継ぎ時には、請求書の発行手順・取引先別条件・電子保存ルールをマニュアル化する
適格請求書の作成は、一度テンプレートを整備してしまえば日常業務の負担はほとんど増えません。今日からできることとして、まず自社の請求書テンプレートに登録番号・適用税率・消費税額の3項目が正しく記載されているかを確認してみてください。
AYUSAWA PARTNERS
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