【税理士×公認会計士が解説】電子帳簿保存法とは?3つの区分と対応ポイント完全ガイド

【税理士×公認会計士が解説】電子帳簿保存法とは?3つの区分と対応ポイント完全ガイド
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

電子帳簿保存法とは?3つの区分と対応ポイント完全ガイド

「電子帳簿保存法って結局何をすればいいの?」「うちの会社は対応が必要なの?」という中小企業経営者・個人事業主に向けて、3つの区分の違い・義務と任意の整理・具体的な保存方法・優良電子帳簿のメリットまで完全ガイドします。

🏆 結論:まず対応すべきは「電子取引データ保存」の1つだけ

電子帳簿保存法には3つの区分がありますが、2024年1月から全事業者に義務化されたのは「電子取引データ保存」のみです。メールやWebで受け取った請求書・領収書を、電子データのまま保存する必要があります。残りの2区分(電子帳簿等保存・スキャナ保存)は任意です。まずは義務化された電子取引データ保存に対応し、余力があれば他の2区分にも取り組むのが現実的です。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、税務関係の帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。1998年に施行され、デジタル化の進展に合わせて何度も改正されてきました。

この法律は「帳簿書類の電子保存を禁止する法律」ではなく、「電子保存する場合のルールを定めた法律」です。つまり、従来どおり紙で帳簿を保存することは、現在も問題ありません(電子取引データ保存を除く)。

📢 2024年1月からの義務化

2024年1月1日から、電子的にやり取りした取引書類(メール添付のPDF請求書・Webダウンロードの領収書等)を紙に印刷して保存する方法は原則として認められなくなりました。電子データのまま保存する義務があります。2023年12月末までの宥恕(ゆうじょ)期間は終了しています。

参考: 国税庁「電子帳簿保存法の概要」

3つの区分の全体像【義務と任意の整理】

電子帳簿保存法は大きく3つの区分に分かれます。最も重要なのは、どの区分が義務でどの区分が任意かを正しく理解することです。

区分 対象 義務/任意 具体例
①電子帳簿等保存パソコンで作成した帳簿・書類を電子データのまま保存任意会計ソフトで作成した仕訳帳・総勘定元帳・貸借対照表、Excelで作成した請求書の控え
②スキャナ保存紙で受け取った書類をスキャンして電子データで保存任意取引先から受け取った紙の領収書・請求書をスキャン保存
③電子取引データ保存電子的にやり取りした取引書類を電子データのまま保存義務メール添付PDF請求書、ECサイトの領収書、クラウドサービスの明細

💡 実務のポイント

年間100社以上の経理DXを支援してきた経験上、最も混乱が多いのは「電子帳簿等保存」と「電子取引データ保存」の違いです。たとえば自社で作成した請求書を会計ソフトでPDF出力した場合は①「電子帳簿等保存」の対象(任意)ですが、メールで受け取った取引先の請求書PDFは③「電子取引データ保存」の対象(義務)です。「自分で作ったか、相手から受け取ったか」で区分が変わると覚えてください。

自社に必要な対応の判定フロー

3つの区分のうち、自社がどれに対応すべきかを以下のフローで判定してください。

質問 Yes No
Q1: メール・Webで請求書や領収書を受け取ることがありますか?→ ③電子取引データ保存が義務(ほぼ全事業者が該当)→ 対応不要(ただし今後発生する可能性大)
Q2: 会計ソフトで帳簿を作成していますか?→ ①電子帳簿等保存に対応すると税務メリットあり(任意)→ 紙の帳簿のまま保存で問題なし
Q3: 紙で受け取った領収書・請求書をペーパーレス化したいですか?→ ②スキャナ保存に対応(任意)→ 紙のまま保存で問題なし

区分①:電子帳簿等保存の詳細と対応方法

対象となる帳簿・書類

電子帳簿等保存の対象は、パソコンで最初から一貫して作成した帳簿や書類です。たとえば、会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生等)で作成した仕訳帳・総勘定元帳・貸借対照表・損益計算書、ExcelやWordで作成した請求書の控えなどが該当します。

保存要件(通常の電子帳簿)

通常の電子帳簿として保存する場合に満たすべき最低限の要件は3つです。ディスプレイ・プリンタでの表示・出力ができること、システム概要書を備え付けること(自社開発の場合のみ)、そして取引年月日・取引金額・取引先で検索できることです。市販の会計ソフトを使っていれば、ほぼ自動的にこれらの要件を満たしています。

「優良な電子帳簿」の追加要件とメリット

通常の電子帳簿よりも厳しい要件を満たした帳簿を「優良な電子帳簿」と言います。優良な電子帳簿として認定されると、過少申告加算税が5%軽減されるという大きなメリットがあります(事前に届出書の提出が必要)。

要件 通常の電子帳簿 優良な電子帳簿
ディスプレイ・プリンタでの表示✅ 必要✅ 必要
システム概要書の備え付け✅ 必要(自社開発のみ)✅ 必要
取引年月日・金額・取引先での検索✅ 必要✅ 必要
範囲指定検索・組合せ検索— 不要✅ 必要
訂正・削除の履歴の確保— 不要✅ 必要
他の帳簿との関連性の確保— 不要✅ 必要
過少申告加算税の5%軽減— なし✅ あり

🧮 過少申告加算税5%軽減のメリット

たとえば税務調査で100万円の過少申告が発覚した場合、通常は過少申告加算税10%(10万円)が課されますが、優良な電子帳簿の届出をしていれば5%(5万円)に軽減されます。売上が大きい法人ほどこのメリットは大きくなります。

区分②:スキャナ保存の詳細と対応方法

対象となる書類

スキャナ保存の対象は、紙で受け取った取引関係書類です。取引先から受け取った紙の請求書・領収書・契約書・見積書・納品書などが該当します。ただし、決算関係書類(貸借対照表・損益計算書など)はスキャナ保存の対象外であり、紙またはデータで保存する必要があります。

スキャナ保存の要件

スキャナ保存は任意ですが、対応する場合は「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たす必要があります。

真実性の確保とは、スキャンしたデータが改ざんされていないことを証明する仕組みです。具体的には、タイムスタンプの付与、または訂正・削除ができないシステム(クラウド会計ソフトの証憑管理機能等)を使用する方法があります。

可視性の確保とは、保存したデータを見やすく、検索できる状態にしておくことです。取引年月日・金額・取引先で検索できることが求められます。

💡 実務のポイント

スキャナ保存は対応の手間に比べてメリットが限定的なため、「まずは義務化された電子取引データ保存に対応し、スキャナ保存は後回しにする」という判断は合理的です。紙で受け取った領収書は従来どおり紙のまま保存しても問題ありません。ペーパーレス化を進めたい企業は、クラウド会計ソフトのスキャナ保存対応機能を活用すると効率的です。

区分③:電子取引データ保存の詳細と対応方法【義務】

電子取引とは何か

電子取引とは、紙を介さずに電子的な方法で取引情報をやり取りすることです。メール添付のPDF請求書、ECサイトの領収書、クラウドサービス上の明細、電子契約サービスで締結した契約書などが該当します。

重要なのは、「電子で受け取ったものは電子で保存する」という原則です。紙に印刷して保存することは原則として認められません。

保存の2大要件:真実性と可視性

要件 内容 対応方法
真実性の確保データが改ざんされていないことを担保以下の4つのうちいずれか1つを選択(後述)
可視性の確保データを見やすく、検索できる状態で保存ディスプレイでの表示+検索機能の確保

真実性の確保:4つの方法

方法 内容 コスト・手間 おすすめ対象
A. タイムスタンプ付与受領後速やかにタイムスタンプを付与中(有料サービス契約が必要)法的証拠力を重視する企業
B. 訂正削除不可システム訂正・削除の履歴が残るシステムで保存中〜高(対応システムの導入)既にクラウド会計を使っている企業
C. 事務処理規程の策定データの訂正・削除に関する社内規程を策定低(無料で対応可)中小企業・個人事業主
D. 相当の理由+ダウンロード対応要件を満たせない相当の理由がある場合の猶予措置最低準備が間に合わない事業者(暫定措置)

💡 実務のポイント

中小企業や個人事業主にとって最も導入しやすいのは「C. 事務処理規程の策定」です。国税庁がサンプルをWebサイトで公開しているため、それをベースに自社用に修正するだけで対応できます。コストはゼロです。実務対応の詳細は「電子帳簿保存法の実務対応ガイド」で解説しています。

検索要件の具体的な対応方法

電子取引データは「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる状態で保存する必要があります。対応方法は大きく2つあります。

方法1:ファイル名に検索情報を含める(専用システム不要)。PDFファイルの名前を「取引年月日_取引金額_取引先名_書類種類.pdf」の形式にして保存します。

具体例:20260401_50000_株式会社ABC_請求書.pdf

方法2:索引簿(一覧表)を作成する。Excelで「取引年月日・取引金額・取引先・ファイル名」の一覧表を作成し、ファイルと一緒に保存します。

方法3:クラウド会計ソフトの証憑管理機能を使う。freee・マネーフォワード・弥生のいずれも、電子取引データ保存の検索要件を満たす証憑管理機能を提供しています。

なお、前々年の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務職員のダウンロードの求めに応じる体制を整えていれば、検索要件が免除されます。

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書類種類別×3区分の対応一覧表

「うちの会社で扱っているこの書類は、どの区分に該当するのか?」を一目で確認できる一覧表です。

書類の種類 ①電子帳簿等保存 ②スキャナ保存 ③電子取引
仕訳帳・総勘定元帳(会計ソフト作成)◎ 対象(任意)
貸借対照表・損益計算書(会計ソフト作成)◎ 対象(任意)× 対象外
自社で作成した請求書の控え(Excel/PDF)◎ 対象(任意)
紙で受け取った領収書・請求書◎ 対象(任意)
メール添付PDF請求書・領収書◎ 義務
ECサイト(Amazon等)の領収書◎ 義務
クラウドサービスの利用明細◎ 義務
電子契約サービスで締結した契約書◎ 義務

電子帳簿保存法と帳簿の保存義務

電子帳簿保存法に限らず、帳簿書類には法定の保存期間があります。法人税法では帳簿書類を原則7年間(欠損金の繰越控除を受ける場合は10年間)保存する義務があります(法人税法施行規則第59条)。個人事業主の場合も、所得税法で帳簿は7年間、書類は5年間の保存が義務付けられています。

電子データで保存する場合も、この保存期間は変わりません。電子帳簿保存法は「どのように保存するか」のルールであり、「いつまで保存するか」は法人税法・所得税法のルールに従います。

電子帳簿保存法への対応と経営効率化

電子帳簿保存法への対応は、単なる法令遵守にとどまらず、経理業務の効率化に直結します。

効率化ポイント 紙保存の場合 電子保存の場合
ファイリング作業印刷→日付順に並べ→バインダーに綴じるファイル名を付けて保存するだけ
書類の検索保管棚からバインダーを取り出し手作業で探す日付・金額・取引先で瞬時に検索
保管スペース7年分のバインダーを保管する棚・倉庫が必要クラウドストレージで管理(物理スペース不要)
税理士とのやり取り原本のコピーを郵送 or 事務所で直接確認クラウド共有でリアルタイム確認
廃棄処理シュレッダー or 溶融処理(情報漏洩リスク)電子データの削除で完了

📊 公認会計士の視点

電子帳簿保存法への対応を「面倒なコスト」と捉える経営者も多いですが、実は経理業務の効率化と保管コストの削減につながる「投資」です。年間の紙代・印刷代・保管スペースのコスト、そして書類を探す時間コストを合計すると、中小企業でも年間10〜30万円の削減効果があるケースが少なくありません。

クラウド会計ソフトでの対応方法

主要なクラウド会計ソフトは、電子帳簿保存法の3区分すべてに標準機能で対応しています。

freeeでは「ファイルボックス」機能で証憑を管理し、AI-OCRで読み取りから仕訳登録までを一体的に処理できます。マネーフォワードでは「クラウドBox」機能で証憑の保存・検索・管理を行えます。弥生では「スマート証憑管理」機能で対応可能です。

いずれのソフトも、タイムスタンプの付与や検索要件の充足を自動的に行ってくれるため、専門知識がなくても対応できます。会計ソフトの選び方全般については「会計ソフトの選び方完全ガイド」をご覧ください。

違反した場合のリスクと罰則

電子帳簿保存法に違反した場合の直接的な罰則規定はありませんが、以下のリスクがあります。

まず、電子取引データを紙で保存し、電子データを廃棄してしまった場合、その書類は「保存義務を果たしていない」と判断される可能性があります。これにより、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。

また、電子帳簿保存法の要件を満たさない方法で保存していた場合、税務調査時に「帳簿書類の保存がない」と判断され、仕入税額控除が否認されるリスクもあります。罰則や猶予措置の詳細は「電子帳簿保存法の罰則と猶予措置」で解説しています。

⚠️ 重加算税の加重措置

電子帳簿保存法の規定により保存が義務付けられているデータについて、隠蔽・仮装が行われた場合、重加算税が10%加重される措置があります(通常35%→45%)。電子取引データの意図的な改ざんや廃棄は、通常よりも重い罰則の対象です。

改正の経緯と今後の見通し

電子帳簿保存法は1998年の施行以来、段階的に要件が緩和されてきました。特に2022年の改正では、税務署への事前承認が不要になり、タイムスタンプの要件も緩和されるなど、大幅な簡素化が行われました。

今後は、デジタルインボイス(Peppol)の普及に伴い、請求書の電子化がさらに加速すると見込まれます。電子帳簿保存法の要件もさらに整備されていく可能性があります。今後の改正動向については「電子帳簿保存法の改正情報」をご覧ください。

参考: 国税庁「電子帳簿保存法の内容が改正されました」パンフレット

よくある質問(FAQ)

電子帳簿保存法は個人事業主にも適用されますか?
はい、適用されます。電子取引データ保存の義務は、法人・個人事業主を問わず、全ての事業者が対象です。たとえば個人事業主がAmazonで消耗品を購入した場合、その電子領収書を電子データのまま保存する義務があります。
メールで受け取った請求書を印刷して保存してはいけないのですか?
原則として、電子で受け取った請求書を紙に印刷して保存する方法は認められません。電子データのまま保存する必要があります。ただし、要件を満たしたうえで電子データを保存している場合に、社内管理用として紙にも印刷しておくことは問題ありません。
検索要件の対応が難しいのですが、免除される場合はありますか?
前々年の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務職員のダウンロード要求に応じられる体制を整えていれば、検索要件が免除されます。また、保存要件を満たせないことについて相当の理由がある場合は、ダウンロード対応と書面の提示・提出に応じることで猶予措置が適用されます。
スキャナ保存した後、紙の原本は捨てていいですか?
スキャナ保存の要件を満たしていれば、紙の原本は廃棄可能です。ただし、導入直後はスキャナ保存の運用に慣れるまで、しばらく紙も並行して保管することをおすすめします。万が一スキャンの品質に問題があった場合に備えるためです。
会計ソフトを使っていれば、電子帳簿保存法に自動的に対応できますか?
主要なクラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)は、電子帳簿等保存と電子取引データ保存の要件を標準機能で満たしています。ただし、証憑管理機能を有効にする設定や、ファイルの保存ルールの運用は利用者側で行う必要があります。ソフトの選び方は「会計ソフトの選び方完全ガイド」を参考にしてください。
「優良な電子帳簿」の届出はどのように行いますか?
所轄税務署に「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出します。届出書の提出期限は、適用を受けたい課税期間の法定申告期限までです。届出後は、優良な電子帳簿の要件を満たした会計ソフトで帳簿を保存する必要があります。
EDI取引やWeb-EDIで受け取ったデータも電子取引に該当しますか?
はい、EDI取引やWeb-EDIで授受した取引データも電子取引に該当し、電子データのまま保存する義務があります。受発注システムやEDIシステムのデータもエクスポートして、検索要件を満たす形で保存してください。
取引先が紙の請求書と電子の請求書を混在して送ってくる場合、どう対応すべきですか?
紙で受け取った請求書は紙のまま保存(またはスキャナ保存)し、電子で受け取った請求書は電子データのまま保存します。2か所に分かれて管理が煩雑になる場合は、紙の請求書もスキャナ保存して電子データに統一する方法がおすすめです。
電子帳簿保存法対応のために、専用システムの導入は必須ですか?
必須ではありません。最低限の対応であれば、事務処理規程を策定し、PDFファイルに規則的なファイル名を付けてフォルダに保存するだけで対応可能です。ただし、取引件数が多い企業はクラウド会計ソフトの証憑管理機能を使う方が効率的です。
電子帳簿保存法と消費税のインボイス制度は関係がありますか?
直接的な関係はありませんが、実務上は密接に関連します。電子インボイス(適格請求書の電子データ版)で請求書を受領した場合、その電子データは電子取引データ保存の対象となります。また、インボイスの保存要件を満たさない場合、仕入税額控除が否認されるリスクがあるため、電子帳簿保存法とインボイス制度の両方を意識した保存体制が必要です。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 電子帳簿保存法は3区分:電子帳簿等保存(任意)・スキャナ保存(任意)・電子取引データ保存(義務)
  • 2024年1月から義務化されたのは「電子取引データ保存」のみ。メール・Web受領の請求書等が対象
  • 真実性の確保は4つの方法があり、中小企業には「事務処理規程の策定」が最も導入しやすい
  • 検索要件は「ファイル名に日付・金額・取引先を含める」方法で対応可能
  • 「優良な電子帳簿」に対応すると過少申告加算税が5%軽減される税務メリットがある
  • 売上高5,000万円以下の事業者は検索要件が免除される
  • クラウド会計ソフトの証憑管理機能を使えば、3区分すべてに効率的に対応できる

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