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電子帳簿保存法とは?3つの区分と対応ポイント完全ガイド
「電子帳簿保存法って結局何をすればいいの?」「うちの会社は対応が必要なの?」という中小企業経営者・個人事業主に向けて、3つの区分の違い・義務と任意の整理・具体的な保存方法・優良電子帳簿のメリットまで完全ガイドします。


「電子帳簿保存法って結局何をすればいいの?」「うちの会社は対応が必要なの?」という中小企業経営者・個人事業主に向けて、3つの区分の違い・義務と任意の整理・具体的な保存方法・優良電子帳簿のメリットまで完全ガイドします。
🏆 結論:まず対応すべきは「電子取引データ保存」の1つだけ
電子帳簿保存法には3つの区分がありますが、2024年1月から全事業者に義務化されたのは「電子取引データ保存」のみです。メールやWebで受け取った請求書・領収書を、電子データのまま保存する必要があります。残りの2区分(電子帳簿等保存・スキャナ保存)は任意です。まずは義務化された電子取引データ保存に対応し、余力があれば他の2区分にも取り組むのが現実的です。
電子帳簿保存法とは、税務関係の帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。1998年に施行され、デジタル化の進展に合わせて何度も改正されてきました。
この法律は「帳簿書類の電子保存を禁止する法律」ではなく、「電子保存する場合のルールを定めた法律」です。つまり、従来どおり紙で帳簿を保存することは、現在も問題ありません(電子取引データ保存を除く)。
📢 2024年1月からの義務化
2024年1月1日から、電子的にやり取りした取引書類(メール添付のPDF請求書・Webダウンロードの領収書等)を紙に印刷して保存する方法は原則として認められなくなりました。電子データのまま保存する義務があります。2023年12月末までの宥恕(ゆうじょ)期間は終了しています。
参考: 国税庁「電子帳簿保存法の概要」
電子帳簿保存法は大きく3つの区分に分かれます。最も重要なのは、どの区分が義務でどの区分が任意かを正しく理解することです。
| 区分 | 対象 | 義務/任意 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| ①電子帳簿等保存 | パソコンで作成した帳簿・書類を電子データのまま保存 | 任意 | 会計ソフトで作成した仕訳帳・総勘定元帳・貸借対照表、Excelで作成した請求書の控え |
| ②スキャナ保存 | 紙で受け取った書類をスキャンして電子データで保存 | 任意 | 取引先から受け取った紙の領収書・請求書をスキャン保存 |
| ③電子取引データ保存 | 電子的にやり取りした取引書類を電子データのまま保存 | 義務 | メール添付PDF請求書、ECサイトの領収書、クラウドサービスの明細 |
💡 実務のポイント
年間100社以上の経理DXを支援してきた経験上、最も混乱が多いのは「電子帳簿等保存」と「電子取引データ保存」の違いです。たとえば自社で作成した請求書を会計ソフトでPDF出力した場合は①「電子帳簿等保存」の対象(任意)ですが、メールで受け取った取引先の請求書PDFは③「電子取引データ保存」の対象(義務)です。「自分で作ったか、相手から受け取ったか」で区分が変わると覚えてください。
3つの区分のうち、自社がどれに対応すべきかを以下のフローで判定してください。
| 質問 | Yes | No |
|---|---|---|
| Q1: メール・Webで請求書や領収書を受け取ることがありますか? | → ③電子取引データ保存が義務(ほぼ全事業者が該当) | → 対応不要(ただし今後発生する可能性大) |
| Q2: 会計ソフトで帳簿を作成していますか? | → ①電子帳簿等保存に対応すると税務メリットあり(任意) | → 紙の帳簿のまま保存で問題なし |
| Q3: 紙で受け取った領収書・請求書をペーパーレス化したいですか? | → ②スキャナ保存に対応(任意) | → 紙のまま保存で問題なし |
電子帳簿等保存の対象は、パソコンで最初から一貫して作成した帳簿や書類です。たとえば、会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生等)で作成した仕訳帳・総勘定元帳・貸借対照表・損益計算書、ExcelやWordで作成した請求書の控えなどが該当します。
通常の電子帳簿として保存する場合に満たすべき最低限の要件は3つです。ディスプレイ・プリンタでの表示・出力ができること、システム概要書を備え付けること(自社開発の場合のみ)、そして取引年月日・取引金額・取引先で検索できることです。市販の会計ソフトを使っていれば、ほぼ自動的にこれらの要件を満たしています。
通常の電子帳簿よりも厳しい要件を満たした帳簿を「優良な電子帳簿」と言います。優良な電子帳簿として認定されると、過少申告加算税が5%軽減されるという大きなメリットがあります(事前に届出書の提出が必要)。
| 要件 | 通常の電子帳簿 | 優良な電子帳簿 |
|---|---|---|
| ディスプレイ・プリンタでの表示 | ✅ 必要 | ✅ 必要 |
| システム概要書の備え付け | ✅ 必要(自社開発のみ) | ✅ 必要 |
| 取引年月日・金額・取引先での検索 | ✅ 必要 | ✅ 必要 |
| 範囲指定検索・組合せ検索 | — 不要 | ✅ 必要 |
| 訂正・削除の履歴の確保 | — 不要 | ✅ 必要 |
| 他の帳簿との関連性の確保 | — 不要 | ✅ 必要 |
| 過少申告加算税の5%軽減 | — なし | ✅ あり |
🧮 過少申告加算税5%軽減のメリット
たとえば税務調査で100万円の過少申告が発覚した場合、通常は過少申告加算税10%(10万円)が課されますが、優良な電子帳簿の届出をしていれば5%(5万円)に軽減されます。売上が大きい法人ほどこのメリットは大きくなります。
スキャナ保存の対象は、紙で受け取った取引関係書類です。取引先から受け取った紙の請求書・領収書・契約書・見積書・納品書などが該当します。ただし、決算関係書類(貸借対照表・損益計算書など)はスキャナ保存の対象外であり、紙またはデータで保存する必要があります。
スキャナ保存は任意ですが、対応する場合は「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たす必要があります。
真実性の確保とは、スキャンしたデータが改ざんされていないことを証明する仕組みです。具体的には、タイムスタンプの付与、または訂正・削除ができないシステム(クラウド会計ソフトの証憑管理機能等)を使用する方法があります。
可視性の確保とは、保存したデータを見やすく、検索できる状態にしておくことです。取引年月日・金額・取引先で検索できることが求められます。
💡 実務のポイント
スキャナ保存は対応の手間に比べてメリットが限定的なため、「まずは義務化された電子取引データ保存に対応し、スキャナ保存は後回しにする」という判断は合理的です。紙で受け取った領収書は従来どおり紙のまま保存しても問題ありません。ペーパーレス化を進めたい企業は、クラウド会計ソフトのスキャナ保存対応機能を活用すると効率的です。
電子取引とは、紙を介さずに電子的な方法で取引情報をやり取りすることです。メール添付のPDF請求書、ECサイトの領収書、クラウドサービス上の明細、電子契約サービスで締結した契約書などが該当します。
重要なのは、「電子で受け取ったものは電子で保存する」という原則です。紙に印刷して保存することは原則として認められません。
| 要件 | 内容 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 真実性の確保 | データが改ざんされていないことを担保 | 以下の4つのうちいずれか1つを選択(後述) |
| 可視性の確保 | データを見やすく、検索できる状態で保存 | ディスプレイでの表示+検索機能の確保 |
| 方法 | 内容 | コスト・手間 | おすすめ対象 |
|---|---|---|---|
| A. タイムスタンプ付与 | 受領後速やかにタイムスタンプを付与 | 中(有料サービス契約が必要) | 法的証拠力を重視する企業 |
| B. 訂正削除不可システム | 訂正・削除の履歴が残るシステムで保存 | 中〜高(対応システムの導入) | 既にクラウド会計を使っている企業 |
| C. 事務処理規程の策定 | データの訂正・削除に関する社内規程を策定 | 低(無料で対応可) | 中小企業・個人事業主 |
| D. 相当の理由+ダウンロード対応 | 要件を満たせない相当の理由がある場合の猶予措置 | 最低 | 準備が間に合わない事業者(暫定措置) |
💡 実務のポイント
中小企業や個人事業主にとって最も導入しやすいのは「C. 事務処理規程の策定」です。国税庁がサンプルをWebサイトで公開しているため、それをベースに自社用に修正するだけで対応できます。コストはゼロです。実務対応の詳細は「電子帳簿保存法の実務対応ガイド」で解説しています。
電子取引データは「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる状態で保存する必要があります。対応方法は大きく2つあります。
方法1:ファイル名に検索情報を含める(専用システム不要)。PDFファイルの名前を「取引年月日_取引金額_取引先名_書類種類.pdf」の形式にして保存します。
具体例:20260401_50000_株式会社ABC_請求書.pdf
方法2:索引簿(一覧表)を作成する。Excelで「取引年月日・取引金額・取引先・ファイル名」の一覧表を作成し、ファイルと一緒に保存します。
方法3:クラウド会計ソフトの証憑管理機能を使う。freee・マネーフォワード・弥生のいずれも、電子取引データ保存の検索要件を満たす証憑管理機能を提供しています。
なお、前々年の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務職員のダウンロードの求めに応じる体制を整えていれば、検索要件が免除されます。
AYUSAWA PARTNERS
電子帳簿保存法の対応は鮎澤パートナーズにお任せください
初回相談無料。税理士が事務処理規程の策定からクラウド会計の設定までワンストップで支援します。
鮎澤パートナーズに相談する「うちの会社で扱っているこの書類は、どの区分に該当するのか?」を一目で確認できる一覧表です。
| 書類の種類 | ①電子帳簿等保存 | ②スキャナ保存 | ③電子取引 |
|---|---|---|---|
| 仕訳帳・総勘定元帳(会計ソフト作成) | ◎ 対象(任意) | — | — |
| 貸借対照表・損益計算書(会計ソフト作成) | ◎ 対象(任意) | × 対象外 | — |
| 自社で作成した請求書の控え(Excel/PDF) | ◎ 対象(任意) | — | — |
| 紙で受け取った領収書・請求書 | — | ◎ 対象(任意) | — |
| メール添付PDF請求書・領収書 | — | — | ◎ 義務 |
| ECサイト(Amazon等)の領収書 | — | — | ◎ 義務 |
| クラウドサービスの利用明細 | — | — | ◎ 義務 |
| 電子契約サービスで締結した契約書 | — | — | ◎ 義務 |
電子帳簿保存法に限らず、帳簿書類には法定の保存期間があります。法人税法では帳簿書類を原則7年間(欠損金の繰越控除を受ける場合は10年間)保存する義務があります(法人税法施行規則第59条)。個人事業主の場合も、所得税法で帳簿は7年間、書類は5年間の保存が義務付けられています。
電子データで保存する場合も、この保存期間は変わりません。電子帳簿保存法は「どのように保存するか」のルールであり、「いつまで保存するか」は法人税法・所得税法のルールに従います。
電子帳簿保存法への対応は、単なる法令遵守にとどまらず、経理業務の効率化に直結します。
| 効率化ポイント | 紙保存の場合 | 電子保存の場合 |
|---|---|---|
| ファイリング作業 | 印刷→日付順に並べ→バインダーに綴じる | ファイル名を付けて保存するだけ |
| 書類の検索 | 保管棚からバインダーを取り出し手作業で探す | 日付・金額・取引先で瞬時に検索 |
| 保管スペース | 7年分のバインダーを保管する棚・倉庫が必要 | クラウドストレージで管理(物理スペース不要) |
| 税理士とのやり取り | 原本のコピーを郵送 or 事務所で直接確認 | クラウド共有でリアルタイム確認 |
| 廃棄処理 | シュレッダー or 溶融処理(情報漏洩リスク) | 電子データの削除で完了 |
📊 公認会計士の視点
電子帳簿保存法への対応を「面倒なコスト」と捉える経営者も多いですが、実は経理業務の効率化と保管コストの削減につながる「投資」です。年間の紙代・印刷代・保管スペースのコスト、そして書類を探す時間コストを合計すると、中小企業でも年間10〜30万円の削減効果があるケースが少なくありません。
主要なクラウド会計ソフトは、電子帳簿保存法の3区分すべてに標準機能で対応しています。
freeeでは「ファイルボックス」機能で証憑を管理し、AI-OCRで読み取りから仕訳登録までを一体的に処理できます。マネーフォワードでは「クラウドBox」機能で証憑の保存・検索・管理を行えます。弥生では「スマート証憑管理」機能で対応可能です。
いずれのソフトも、タイムスタンプの付与や検索要件の充足を自動的に行ってくれるため、専門知識がなくても対応できます。会計ソフトの選び方全般については「会計ソフトの選び方完全ガイド」をご覧ください。
電子帳簿保存法に違反した場合の直接的な罰則規定はありませんが、以下のリスクがあります。
まず、電子取引データを紙で保存し、電子データを廃棄してしまった場合、その書類は「保存義務を果たしていない」と判断される可能性があります。これにより、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。
また、電子帳簿保存法の要件を満たさない方法で保存していた場合、税務調査時に「帳簿書類の保存がない」と判断され、仕入税額控除が否認されるリスクもあります。罰則や猶予措置の詳細は「電子帳簿保存法の罰則と猶予措置」で解説しています。
⚠️ 重加算税の加重措置
電子帳簿保存法の規定により保存が義務付けられているデータについて、隠蔽・仮装が行われた場合、重加算税が10%加重される措置があります(通常35%→45%)。電子取引データの意図的な改ざんや廃棄は、通常よりも重い罰則の対象です。
電子帳簿保存法は1998年の施行以来、段階的に要件が緩和されてきました。特に2022年の改正では、税務署への事前承認が不要になり、タイムスタンプの要件も緩和されるなど、大幅な簡素化が行われました。
今後は、デジタルインボイス(Peppol)の普及に伴い、請求書の電子化がさらに加速すると見込まれます。電子帳簿保存法の要件もさらに整備されていく可能性があります。今後の改正動向については「電子帳簿保存法の改正情報」をご覧ください。
参考: 国税庁「電子帳簿保存法の内容が改正されました」パンフレット
📋 この記事のポイント
AYUSAWA PARTNERS
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