【社労士×税理士が解説】従業員採用時の届出完全ガイド|社保・雇保・税務

【社労士×税理士が解説】従業員採用時の届出完全ガイド|社保・雇保・税務
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

初めて従業員を採用する経営者・人事担当者に向けて、採用時に必要な届出を「社保・雇用保険・税務」の3系統に整理して解説します。この記事を読めば、提出期限・提出先・様式を一覧で把握し、抜け漏れなく手続きを完了できます。

🏆 結論:採用時の届出は3系統・合計7つ

従業員を採用したら、社保(年金事務所)に2つ、雇用保険(ハローワーク)に1つ、税務(社内保管+市区町村)に2〜3つ、計7つ前後の届出が必要です。最も期限が短いのは社保の資格取得届(入社日から5日以内)で、これを起点に逆算してスケジュールを組みます。

従業員採用時の届出は3系統に分かれる

従業員を採用したら、大きく分けて3系統の届出が必要になります。それぞれ提出先と期限が異なるため、入社日から逆算したスケジュール管理が不可欠です。

社保系・雇保系・税務系の全体像

系統 提出先 主な届出 期限
社会保険系年金事務所/健保組合資格取得届/被扶養者異動届入社日から5日以内
雇用保険系ハローワーク被保険者資格取得届入社日の翌月10日まで
税務系社内保管/市区町村扶養控除等申告書/住民税特別徴収切替届出書等初回給与支払日の前日まで

💡 実務のポイント

最も期限が短いのは社保の資格取得届(5日以内)です。採用決定後すぐにマイナンバー・基礎年金番号を従業員から取得し、内定段階から必要書類を準備しておくことで、入社日当日からスムーズに手続きを進められます。

届出が不要になるケースもある

採用した従業員の勤務時間・雇用期間によっては、届出が不要になる場合があります。例えば、週所定労働時間が20時間未満のアルバイトは、原則として雇用保険の加入対象外です。社会保険も、週所定労働時間・月所定労働日数がいずれも正社員の4分の3未満の場合、特定適用事業所の要件に該当しなければ加入義務が生じません。

社会保険の届出(入社日から5日以内)

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の届出は、採用時手続きの中で最も期限が短いため、最優先で対応します。健康保険法第48条により、事業主は被保険者資格を取得したときは5日以内に届け出る義務があります。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

事業主が日本年金機構へ提出する、採用時の最重要届出です。日本年金機構の公表資料でも、被保険者資格取得届は事実発生から5日以内の提出が必要と明示されています。

📢 提出期限の起算日

「入社日から5日以内」の入社日とは、雇用契約上の就労開始日です。試用期間がある場合は試用期間の初日が資格取得日となり、本採用日ではありません。所定休日が入社日でも、契約上の初日を記載します。

提出方法は、年金事務所窓口への持参・郵送のほか、e-Gov電子申請・日本年金機構の「届書作成プログラム」による電子申請が可能です。資本金1億円超の大規模事業所は電子申請が義務化されています。

健康保険 被扶養者(異動)届

従業員に配偶者や子など扶養家族がいる場合、被扶養者(異動)届の提出が必要です。この届出により、扶養家族も健康保険の被保険者証を受け取ることができます。

📢 令和8年度改正:被扶養者認定の新ルール

2026年4月から、被扶養者認定における年収見込みの判定基準が明確化されました。扶養家族の収入見込みは、労働契約書(労働条件通知書)に記載された年収をベースに判定します。このため、扶養家族自身が勤務している場合、その方の労働条件通知書を確認する必要があります。

「5日以内」が難しい場合の対応

実務では、従業員のマイナンバーや基礎年金番号の提出が遅れ、5日以内の届出が困難な場合があります。やむを得ず遅延する場合は、後日の届出でも受理されますが、保険証の発行が遅れ、従業員が医療機関で全額自己負担する事態が発生します。立替払いと還付の手続きは煩雑なため、可能な限り期限内提出を目指しましょう。

弊所が担当したIT企業(従業員15名)の事例では、新卒採用のタイミング(4月1日)に入社手続きが集中し、5日以内の資格取得届提出が困難になるケースがありました。そこで、内定通知書とマイナンバー提出依頼書をセットで2月上旬に送付する運用に変更したところ、4月1日入社で3月末までに全従業員分の必要情報が揃い、入社日当日に年金事務所へ電子申請を完了できる体制を構築できました。

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雇用保険の届出(翌月10日まで)

雇用保険の届出は、社会保険と異なり提出期限が翌月10日までと少し長めに設定されています。ただし加入要件を満たす従業員全員について、必ず提出する義務があります。

雇用保険被保険者資格取得届

厚生労働省の資料によると、雇用保険の加入要件に該当する労働者を雇い入れた場合、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに資格取得届の提出が必要とされています。

雇用保険の加入要件

次の2つの要件をいずれも満たす労働者が、雇用保険の被保険者となります。

💡 雇用保険の加入要件

(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2028年10月の要件拡大に備える

雇用保険法改正により、2028年10月1日から、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の短時間労働者も雇用保険の加入対象となります。現在は対象外のアルバイト・パートも、2028年以降は加入手続きが必要になる可能性があるため、労働時間管理の見直しを検討しておきましょう。

添付書類と電子申請

原則として資格取得届のみで添付書類は不要です。ただし、提出期限(翌月10日)を超過すると、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿の提出を求められる場合があります。電子申請はGビズIDを取得すれば、事業所のPCから完結できます。

税務系の手続き(初回給与支払日前日まで)

税務系は届出自体を役所に提出するものは限定的ですが、給与計算の源泉徴収を正しく行うために、従業員から受け取るべき書類があります。これらは社内で保管し、税務調査の際に提示できるようにしておきます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

国税庁の公表によれば、扶養控除等申告書は、中途就職の場合は就職後最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することとされています。この書類の有無で、源泉徴収税額の計算方法(甲欄・乙欄)が変わります。

区分 扶養控除等申告書 源泉徴収
甲欄提出あり主たる給与として源泉徴収。扶養の数に応じて税額計算
乙欄提出なし従たる給与として源泉徴収。税額高め

💡 実務のポイント

扶養控除等申告書は2か所以上の給与支払者に提出できません(主たる給与1か所のみ)。副業・兼業の従業員には、どちらの会社を主とするか確認した上で提出を求めましょう。

住民税の特別徴収への切替手続き

前職で住民税の特別徴収(給与天引き)を受けていた従業員を採用した場合、そのまま特別徴収を引き継ぐために「給与所得者異動届出書」を、従業員が住む市区町村に提出します。この届出は、前職の会社が作成するケース・新しい会社が作成するケースの両方があるため、入社時に前職の給与担当者と連携する必要があります。

給与支払事務所等の開設届出書(初めて従業員を雇う場合)

個人事業主が初めて従業員を雇う場合、所轄税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。提出期限は開設日から1か月以内です。法人の場合は、法人設立届出書に給与支払事務所の開設事項を記載すれば、別途この届出は不要です。

採用時に従業員から集める書類

円滑な届出のため、内定段階から従業員に依頼し、入社日までに揃えておくべき書類があります。抜け漏れがあると、届出が遅延するリスクが高まります。

全員から必ず集める書類

📋 採用時チェックリスト

☐ マイナンバー(番号確認書類)
☐ 基礎年金番号(年金手帳または基礎年金番号通知書)
☐ 雇用保険被保険者証(前職がある場合)
☐ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
☐ 源泉徴収票(前職がある場合・年末調整用)
☐ 給与振込口座の情報
☐ 労働条件通知書(会社から交付・控えを返却)
☐ 健康保険被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)

状況に応じて集める書類

扶養家族がいる場合は、扶養家族の年収を証明する書類(課税証明書・源泉徴収票など)が必要です。前職から退職後1年以内に社保資格を喪失している場合は、前職の退職証明書や離職票の提示を求められることもあります。

採用時届出のスケジュール管理

3系統の届出期限を一元管理するため、入社日を起点とした逆算スケジュールを作成します。

入社日を起点とした逆算スケジュール

時期 対応事項
内定〜入社2週間前マイナンバー・基礎年金番号の確認依頼。扶養家族の有無を確認
入社1週間前労働条件通知書を交付。前職の雇用保険被保険者証・源泉徴収票を依頼
入社日扶養控除等申告書に記入。初回給与日前日までに提出完了
入社日から5日以内社保 資格取得届を年金事務所へ提出
翌月10日まで雇用保険 資格取得届をハローワークへ提出
初回給与計算時社保料・雇用保険料・源泉所得税を給与から控除

クラウド人事労務ソフトの活用

従業員数が増えてくると、各届出の期限管理と書類作成が煩雑になります。freee人事労務、マネーフォワードクラウド給与、SmartHR等のクラウド人事労務ソフトを活用すれば、従業員が自分でマイナンバーや扶養情報を入力し、会社側の入力負担と入力ミスが大幅に削減できます。

よくある失敗と対策

採用時の届出で発生しやすい典型的な失敗パターンを整理します。

期限超過によるリスク

社保の資格取得届が5日を超過しても、即座に罰則が科されるわけではありません。しかし、保険証の発行が遅れ、従業員が医療機関で10割負担する事態が発生すると、後日の立替払い・還付手続きが必要になり、経理部門・従業員双方に大きな負担がかかります。

弊所が担当した税務調査立会いの事例(顧問先の飲食業・従業員8名)では、採用時の雇用保険資格取得届が3か月遅延しており、ハローワークから「遅延理由書」と全従業員の賃金台帳・出勤簿の提出を求められました。当該事業所は結果的に2か月かけて過去書類を整備する必要が生じ、通常業務に大きな支障をきたしました。期限管理の重要性を痛感する事案でした。

⚠️ 雇用保険の6か月超遅延は要注意

雇用保険の資格取得届が6か月以上遅延した場合、ハローワークから「遅延理由書」の提出を求められることがあります。また、全期間の賃金台帳・出勤簿の提出も必要となり、事業主の信頼性に影響します。

試用期間と社保加入を混同する

実務でよく見られる失敗が、「試用期間中は社保未加入、本採用後に加入」という誤った運用です。試用期間中でも、雇用契約が成立している以上、加入要件を満たせば社保・雇用保険への加入義務があります。試用期間を理由に加入を先延ばしにすることはできません。

現場でよく見かけるのが、小規模事業所(従業員5〜10名規模)で「試用期間3か月中はアルバイト扱い、3か月経過後に正社員登用」という雇用慣行です。実態として週40時間以上働き雇用契約書もある場合、試用期間初日が社保資格取得日となります。過去に実際の税務調査で、3か月分の社会保険料(会社負担分・従業員立替分)を遡及的に支払わされた事例もあるため、試用期間と社保加入は別物として整理する必要があります。

マイナンバー未取得で届出が遅れる

内定段階でマイナンバー提出依頼を怠ると、入社日当日になって「まだ集めていない」というケースが頻発します。マイナンバーは社保・雇用保険・税務の全ての届出で必要となるため、内定通知書とセットでマイナンバー提出依頼書を送る運用が推奨されます。

特定業種の追加手続き

業種によっては、一般的な7つの届出に加えて追加の手続きが発生します。

建設業・運送業の場合

建設業や運送業では、労災保険の特別加入制度があり、一人親方・事業主自身が加入するための別途手続きが必要な場合があります。また、建設業では労働保険料の申告が一般の事業とは異なる「有期事業」扱いとなるケースがあるため、社労士への相談が推奨されます。

派遣業・業務委託の場合

労働者派遣事業を行う場合、派遣元は派遣先への派遣元管理台帳の整備等、追加の労務管理義務が生じます。また、業務委託契約で雇う場合は社保・雇用保険の加入義務がありませんが、実態が雇用関係と判断されると、遡及的に加入義務が生じるリスクがあるため、契約書の内容を慎重に検討する必要があります。

業務委託と雇用の判定基準として、実務では「指揮命令関係の有無」「業務時間・場所の拘束度合い」「報酬の支払形態(時給制か成果報酬か)」「業務に要する機械・材料の負担主体」などが総合的に見られます。形式的に業務委託契約書を締結していても、これらの実態が雇用契約と変わらない場合、税務調査や労働基準監督署調査で「偽装請負」と判定されるリスクがあります。採用段階で業務委託と雇用のどちらで契約するかは、契約書文言だけでなく実態設計まで含めて検討することが重要です。

外国人従業員の採用

外国人従業員を採用する場合、在留資格の確認と「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。雇用保険の被保険者となる外国人は雇用保険資格取得届の備考欄に在留資格等を記載することで、外国人雇用状況届出書を兼ねることができます。雇用保険の被保険者とならない外国人については、別途ハローワークへ「外国人雇用状況届出書」を翌月末日までに提出します。在留資格の内容によっては、業務内容に制限があるため、労働条件通知書と在留資格の整合性確認も必要になります。

採用時届出を税理士・社労士に依頼するメリット

採用時届出は手続き自体は難しくないものの、期限管理と書類作成が煩雑です。専門家への依頼を検討するポイントを整理します。

自社対応 vs 専門家依頼の判断基準

項目 自社対応 社労士・税理士依頼
月額費用0円(担当者の人件費は別)2〜5万円/月
期限管理の手間担当者負担委託可能
改正対応自己責任専門家が最新情報を反映
ミスの影響直接的専門家責任

採用数が年間5人未満で、担当者が人事労務に慣れている場合は自社対応でも十分です。採用数が年間10人以上、または人事労務専任担当者がいない場合は、社労士への依頼を検討する価値があります。

📝 行政書士の視点

採用時の届出とは別に、建設業許可の「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の届出、古物商許可の「管理者」変更など、業種別許認可に紐づく人事変更届出が発生するケースがあります。従業員の採用・退職時には、許認可側の届出も漏れなく対応する必要があります。

よくある質問

週20時間未満のアルバイトでも届出は必要ですか?
週所定労働時間が20時間未満のアルバイトは、原則として雇用保険の加入対象外です。社会保険についても、特定適用事業所(厚生年金の被保険者数が51人以上)の要件に該当しない限り、週所定労働時間が正社員の4分の3未満であれば加入義務はありません。ただし税務系の手続き(扶養控除等申告書)は、給与支給がある限り必要です。
内定者が入社前にアルバイトしている場合、社保はいつから加入しますか?
原則として、雇用契約上の就労開始日(正社員としての入社日)から加入します。ただし、入社前のアルバイト期間も週20時間以上・31日以上の継続雇用が見込まれる場合は、アルバイト開始日から雇用保険の加入が必要になるケースがあります。社労士に個別確認することをおすすめします。
マイナンバーの提供を拒否された場合どうすればよいですか?
社会保険の資格取得届はマイナンバーなしでも受理されます(基礎年金番号で代替)。雇用保険の資格取得届の場合、マイナンバー欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載して提出できます。ただし、提供拒否があっても従業員のマイナンバーは各種法定調書(源泉徴収票等)で必要なため、拒否の経緯を書面で記録しておくことが重要です。
中途入社者から前職の源泉徴収票をもらい忘れました。どうすればいいですか?
前職の源泉徴収票がないと、年末調整の際に前職給与を合算できず、年末調整ができません。その場合、従業員本人が確定申告で対応することになります。前職の源泉徴収票は発行義務があるため、本人が前職に請求すれば基本的に再発行してもらえます。年末調整の締切前に必ず回収を完了しましょう。
採用時の届出を郵送ではなく電子申請で行いたいのですが、何が必要ですか?
電子申請にはGビズID(事業者向けアカウント)を取得します。GビズIDがあれば、社保(年金事務所)・雇用保険(ハローワーク)の届出をe-Govで電子申請でき、郵送より迅速に処理されます。また日本年金機構の「届書作成プログラム」を使えば、エクセル形式で作成した資格取得届をそのまま電子送信できます。
試用期間中の従業員と本採用後の従業員で、届出内容は変わりますか?
変わりません。試用期間の初日が社保・雇用保険の資格取得日となり、試用期間後に本採用された場合でも追加の届出は不要です。ただし、試用期間中に労働条件が変更された場合(労働時間・給与等)、変更後の条件が社保加入要件を満たす場合は、その時点で資格取得届が必要になります。
個人事業主が初めて従業員を雇う場合、税務署への届出は何が必要ですか?
「給与支払事務所等の開設届出書」を開設から1か月以内に所轄税務署へ提出します。また、源泉所得税の納期特例を受けたい場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出します。納期特例を受けると、毎月納付していた源泉所得税を年2回(7月・翌年1月)にまとめて納付できます。
採用時の届出に期限違反のペナルティはありますか?
直接的な金銭罰則は軽微ですが、実質的な影響は大きいです。社保の届出遅延で保険証発行が遅れ、従業員が医療費を全額立替払いするケースや、雇用保険の6か月超遅延で遅延理由書の提出が求められるケースがあります。また度重なる期限違反は、年金事務所・ハローワークからの信頼を失い、将来の手続きや調査で厳しく対応される可能性があります。

📋 この記事のポイント

  • 採用時の届出は「社保・雇用保険・税務」の3系統・計7つ
  • 最優先は社保の資格取得届(入社日から5日以内)
  • 雇用保険は翌月10日まで、扶養控除等申告書は初回給与日前日まで
  • 2026年4月から被扶養者認定ルールが変更、2028年10月から雇用保険加入要件が拡大
  • 採用数が多い企業ほど、社労士への外部委託のメリットが大きい

🎯 次のアクション

  • 採用時チェックリストをテンプレート化し、内定通知書とセットで送付
  • マイナンバー提出依頼を入社2週間前までに完了する運用を構築
  • 採用関連書類の期限管理を一元化(Excelまたはクラウドツール)
  • 社保手続きを内製化するか外部委託するかを年5件以上の採用発生前に決定
  • 労働条件通知書のテンプレートを2024年4月改正対応に更新

まとめ:採用時届出は「期限管理」が最重要

従業員採用時の届出は、社保・雇用保険・税務の3系統に分かれ、それぞれ提出先と期限が異なります。最も期限が短いのは社保の資格取得届(5日以内)で、これを起点に逆算スケジュールを組むことが重要です。

2026年4月の被扶養者認定ルール変更、2028年10月の雇用保険加入要件拡大など、今後も制度改正が続きます。最新情報をキャッチアップしながら、従業員にとっても会社にとっても安心できる採用手続きを整備しましょう。

社会保険・労務全般については「社会保険の全体像」、就業規則作成については「就業規則作成ガイド」、助成金については「キャリアアップ助成金」で詳しく解説しています。関連する手続きとして「労働条件通知書の書き方」「試用期間中の社会保険加入義務」も併せてご参照ください。

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