【税理士が解説】個人事業主が従業員を初めて雇うときの手続き完全ガイド

【税理士が解説】個人事業主が従業員を初めて雇うときの手続き完全ガイド
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

【社労士×税理士が解説】個人事業主が従業員を初めて雇うときの手続き完全ガイド

初めて従業員を雇う個人事業主に向けて、税務署・労基署・ハローワーク・年金事務所の4系統の手続きを順序立てて解説します。この記事を読めば、抜け漏れなく全ての届出を完了し、合法的に給与計算をスタートできます。

🏆 結論:個人事業主の初雇用は4系統・8ステップで完了

個人事業主が初めて従業員を雇う場合、税務署(2〜3種類)・労基署(労災)・ハローワーク(雇用保険)・年金事務所(社保)の4系統に届出が必要です。ただし5人未満の個人事業所は社保強制加入の対象外(法定17業種を除く)のため、一般的には最初の雇用時は税務署・労基署・ハローワークの3系統となります。

個人事業主が初めて従業員を雇う前に確認すべきこと

手続きに入る前に、「そもそも雇うべきか」「業務委託ではダメか」を検討することが重要です。

雇用と業務委託の違い

同じ仕事でも、雇用契約と業務委託契約では法的扱いが大きく異なります。税務・社保・労務のコスト負担に影響するため、契約形態の選択は慎重に行います。

項目 雇用契約 業務委託契約
源泉徴収義務あり原則なし(報酬額と業種による)
社会保険加入義務あり(要件次第)受託者が個別加入
労働基準法適用適用外
労災・雇用保険加入義務ありなし
経費計上給与として全額経費外注費として経費

⚠️ 「業務委託」の判定は実態で決まる

契約書で「業務委託」と記載しても、実態が①指揮命令関係あり、②労働時間・場所の拘束あり、③時給制や月給制、④業務器具を事業主が負担、等であれば雇用と判定されます。税務調査で指摘されると源泉徴収漏れとして追徴、労基署調査で指摘されると社保遡及加入のリスクがあります。

家族を雇う場合は別の手続き

配偶者や親族を「従業員」として雇う場合、一般の従業員とは異なる「青色事業専従者給与」の制度を使います。青色申告をしている個人事業主が生計を一にする親族に給与を支払う場合、青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出することで、給与を全額経費計上できます。

初雇用時に必要な手続きの全体像

個人事業主が初めて従業員を雇う際の手続きは、以下の4系統に整理されます。

4系統の手続き一覧

系統 提出先 主な届出 必須/任意
税務系所轄税務署給与支払事務所等の開設届出書/源泉所得税納期特例申請/青色事業専従者給与届出書必須(納期特例は任意)
労災保険系労働基準監督署労働保険 保険関係成立届/労働保険概算保険料申告書必須(従業員1名から)
雇用保険系ハローワーク雇用保険適用事業所設置届/雇用保険被保険者資格取得届必須(要件該当時)
社会保険系年金事務所新規適用届/被保険者資格取得届5人未満は任意(法定17業種を除く)

💡 実務のポイント

5人未満で社保任意適用に留まる個人事業主の場合、最初の手続きは税務署・労基署・ハローワークの3系統で完了します。従業員が5人以上になった段階で年金事務所への手続きが追加されます。ただし法定17業種(製造業・建設業等)は従業員数にかかわらず強制適用です。

8ステップで進める手続きの流れ

初雇用の手続きを時系列で8ステップに整理します。雇用予定日の2週間前から準備を始めるのが理想です。

ステップ1:労働条件通知書を作成(雇用日前)

雇用契約を締結する前に、労働条件通知書(または雇用契約書兼労働条件通知書)を作成します。労働基準法第15条により、採用時に労働条件を書面で明示することが義務付けられています。

2024年4月改正により「就業場所・業務の変更の範囲」の明示も必要です。詳しくは労働条件通知書の記事を参照してください。

ステップ2:税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出(雇用日から1か月以内)

初めて従業員に給与を支払うことになったら、所轄税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出します。これにより、源泉所得税の納付書が税務署から送付されるようになります。

💡 開業届との関係

個人事業の開業届に「給与支払事務所等を開設する旨」を記載していれば、給与支払事務所等の開設届出書は改めて提出する必要はありません。ただし、開業後に雇用を開始する場合は必須の届出です。

ステップ3:源泉所得税の納期特例を申請(任意・推奨)

従業員が常時10人未満の事業所は、源泉所得税の納期を毎月から年2回(1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日)に変更できます。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すると、翌月から適用されます。

🧮 納期特例のメリット

年12回の納付を年2回にまとめられるため、事務負担が大幅に削減されます。従業員1名で月3万円の源泉徴収税なら、年間36万円をまとめて2回で納付できます。小規模事業主には必須の申請です。

ステップ4:労働基準監督署へ労働保険の成立届を提出(雇用日から10日以内)

従業員を1名でも雇ったら、労災保険への加入義務が発生します。所轄の労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」を雇用日から10日以内に提出します。同時に「労働保険概算保険料申告書」も提出し、雇用日から50日以内に概算保険料を納付します。

ステップ5:ハローワークへ雇用保険の適用事業所設置届を提出(雇用日の翌日から10日以内)

雇用保険の加入要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)を満たす従業員を雇う場合、ハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」を雇用日の翌日から10日以内に提出します。同時に「雇用保険被保険者資格取得届」を翌月10日までに提出します。

ステップ6:従業員から必要書類を受領

従業員本人から以下の書類を受領します。給与計算・年末調整に必須です。

📋 従業員から集める書類

☐ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
☐ マイナンバー(番号確認書類)
☐ 基礎年金番号(社保加入する場合)
☐ 雇用保険被保険者証(前職がある場合)
☐ 前職の源泉徴収票(年末調整用)
☐ 給与振込口座情報

ステップ7:家族従業員の場合は青色事業専従者給与届出書を提出

配偶者や親族を従業員として雇う場合、青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出することで、給与を全額経費計上できます。青色申告であることが前提条件です。

提出期限は①給与を経費算入しようとする年の3月15日まで、または②1月16日以降に新規開業や家族を雇う場合はその日から2か月以内です。

ステップ8:給与計算と源泉徴収のスタート

初回給与の計算から、源泉所得税の天引きを開始します。源泉徴収税額表(月額表・日額表)を使い、扶養家族数に応じた金額を天引きします。

AYUSAWA PARTNERS

個人事業主の初雇用手続き・給与計算は鮎澤パートナーズへ

公認会計士・税理士の代表が、記帳代行から決算・税務申告・年末調整まで一括で直接対応します。初回相談無料。

鮎澤パートナーズに相談する

税務系の手続き詳細

税務系の手続きは3種類あり、うち1つは任意、1つは家族従業員時のみです。

給与支払事務所等の開設届出書の記入ポイント

届出書には、給与支払事務所の所在地・事業主の氏名・屋号・開設年月日・給与支払い開始年月日・従業員数などを記入します。個人事業主の場合、「役員数」欄は空欄、「役員以外の従業員数」欄に雇用する従業員数を記入します。

源泉所得税の納期特例の要件

納期特例の適用要件は「給与支給人員が常時10人未満」の事業所であることです。ここでの「常時10人未満」は、繁忙期に一時的に10人を超える場合でも、通常は10人未満である場合を指します。

青色事業専従者給与の要件

青色事業専従者として認められるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

📋 青色事業専従者の要件

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
  2. 年齢が15歳以上(その年の12月31日現在)
  3. その年を通じて6か月を超える期間、青色申告者の営む事業に専ら従事
  4. 他の会社員等と兼業していない(または兼業程度が僅少)

労働保険系の手続き詳細

労災保険・雇用保険の総称を「労働保険」と呼びます。労災は全従業員必須、雇用保険は要件該当者のみ加入します。

労災保険は1人でも雇ったら必須

労災保険は、アルバイト・パートを含むすべての雇用労働者が加入義務の対象です。個人事業主本人は原則加入対象外ですが、建設業・林業・運送業などは特別加入制度が利用できます。

労働保険成立届と概算保険料申告書

労働保険の成立届は、従業員の雇用日から10日以内に労働基準監督署へ提出します。同時に、年度末までの概算保険料を算出した「概算保険料申告書」も提出し、雇用日から50日以内に保険料を納付します。厚生労働省の労働保険成立手続きの案内で様式ダウンロードと記入例を確認できます。

雇用保険の加入要件

以下の2つの要件を両方満たす労働者が雇用保険の被保険者となります。

📋 雇用保険の加入要件

  1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上

📢 2028年10月の要件拡大

2028年10月1日から、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の短時間労働者も雇用保険加入対象となります。現在は対象外のアルバイトも2028年以降は手続きが必要になる可能性があります。

社会保険系の手続き(5人以上または任意加入時)

個人事業主は、従業員が5人未満であれば社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用ではありません。ただし法定17業種や5人以上の場合は強制加入です。

強制加入となる条件

社会保険が強制適用となる個人事業主は以下のいずれかに該当する場合です。日本年金機構の適用事業所に関する公表資料も併せてご確認ください。

条件 内容
常時5人以上の従業員を雇用法定16業種以外も強制適用(飲食業・旅館業等サービス業を除く)
法定17業種に該当製造業・建設業・運輸業・金融保険業など(従業員数問わず)

任意適用事業所になる方法

5人未満でも、従業員の半数以上の同意を得て年金事務所に申請し、厚生労働大臣の認可を受けることで「任意適用事業所」として社会保険に加入できます。従業員の福利厚生を充実させ、採用力を強化したい場合に有効です。

⚠️ 任意適用は原則脱退不可

一度任意適用事業所になると、原則として脱退はできません(従業員の4分の3以上の同意と認可が必要)。将来の事業見通しや法人化のタイミングも含めて慎重に判断する必要があります。

雇用後の継続的な実務

雇用手続きが完了した後も、継続的な実務対応が必要です。

毎月の給与計算と源泉徴収

毎月の給与支払いで、所得税・住民税・社会保険料(該当時)を天引きします。源泉所得税は翌月10日までに納付(納期特例の場合は年2回)、住民税は翌月10日までに納付が必要です。

年末調整(12月)

12月の給与または賞与で、年間の所得税を精算します。従業員から保険料控除申告書等を集め、年間の源泉徴収税額と本来の年税額を精算します。還付または追加徴収が発生します。

労働保険料の年度更新(6月〜7月)

毎年6月1日から7月10日までの間に、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付する「年度更新」を行います。忘れると督促が届くため、カレンダーに登録しておくことが重要です。

法定調書の提出(1月)

前年分の給与支払報告書(市区町村)・源泉徴収票(税務署)・法定調書合計表を、翌年1月31日までに提出します。従業員の住民税の特別徴収額計算の基礎となります。

個人事業主から法人成りするタイミング

個人事業主が従業員を雇い事業規模が拡大してくると、法人成りを検討する時期が来ます。

法人成りの判断基準

法人成りを検討するタイミングとして、以下のような指標があります。

💡 法人成りの目安

・個人事業主の課税所得が年800万円以上(所得税率の境界)
・従業員が5人以上(社保強制適用の境界)
・消費税の課税事業者となる(売上1,000万円超)
・取引先から法人格を求められる
・銀行融資の拡大が必要

法人成りのメリット・デメリット

現場の経験上、従業員5人以上を常時抱えるようになった段階で法人成りするケースが多く、社保強制加入のタイミングに合わせて法人化することで、事業主本人も厚生年金に加入でき、将来の年金受給額を増やせるメリットがあります。

初雇用でよくある失敗

実務で個人事業主の初雇用時に発生しやすい失敗を整理します。

失敗1:労働保険の加入漏れ

労災保険は1名でも雇ったら必須ですが、家族事業やアルバイト1人のみの場合に加入漏れが発生しやすいです。労災未加入中に労働災害が発生すると、保険給付が受けられず、事業主が全額負担するリスクがあります。

失敗2:源泉徴収漏れ

初めての雇用で源泉徴収義務を知らず、給与を額面のまま支払ってしまうケースが頻繁に見られます。税務調査で指摘されると、源泉徴収税本税+不納付加算税+延滞税の追徴となります。

失敗3:青色事業専従者給与の届出忘れ

配偶者に給与を支払っているが、青色事業専従者給与の届出を提出していないため経費計上できず、所得税の追加納付となる事例も多く見られます。開業時または家族を雇う時点で必ず届出を提出しましょう。

失敗4:任意適用の安易な選択

弊所が担当した飲食業(従業員3名)の事例では、福利厚生強化のため社保任意適用を申請したものの、法定福利費負担が想定以上に重く資金繰りを圧迫しました。任意適用は原則脱退できないため、年間の社保料負担を正確にシミュレーションしてから判断することが重要です。

失敗5:業務委託と雇用の混同

実務でよく見られるのが、「外注費なら源泉徴収も社保も不要」と誤解し、実態が雇用関係の人を業務委託として支払い続けるケースです。現場の経験上、フリーランスエンジニアや営業代行を業務委託で継続利用していた個人事業主の税務調査で、指揮命令関係や時間的拘束がある実態を指摘され、過去2年分の源泉徴収税追徴+労働保険遡及加入を命じられた事例があります。契約形態は実態が重視されるため、業務委託とする場合は独立した事業者としての実態を整える必要があります。

失敗6:年度更新の失念

労働保険料の年度更新(毎年6月1日〜7月10日)を忘れる個人事業主も多く見られます。顧問先として担当した小売業の事例では、年度更新を2年連続で忘れたことで督促が続き、遅延保険料の上乗せ徴収を受けました。初雇用時にカレンダーアプリやタスク管理ツールに登録しておくことを強く推奨します。

専門家に依頼するタイミング

個人事業主の初雇用手続きは自分でも可能ですが、業種や規模によって専門家への依頼が推奨されます。

自分でやる vs 社労士・税理士に依頼

項目 自分で対応 社労士・税理士依頼
初期費用0円5〜15万円(スポット)
月額費用0円2〜5万円(顧問契約)
所要時間40〜80時間打合せ数時間のみ
ミスのリスク高い低い
継続管理自己責任委託可能

顧問先として多いのは、初雇用時のスポット依頼で手続きを依頼した後、給与計算・年末調整・社保対応を月額顧問で継続依頼するパターンです。従業員が3名を超える頃から、自力対応より顧問契約の方がコストパフォーマンスが良くなる傾向があります。

よくある質問

個人事業主本人は社会保険に加入できますか?
個人事業主本人は、従業員向けの健康保険・厚生年金保険には加入できません。事業主自身は国民健康保険と国民年金に加入します。法人化(法人成り)すれば、事業主も厚生年金に加入でき、国民年金より将来の受給額が大幅に増えます。また、建設業・林業・運送業の個人事業主は、労災保険の特別加入制度を利用できます。
パート・アルバイトを1名雇う場合も全ての手続きが必要ですか?
雇用形態を問わず、①税務署への給与支払事務所等の開設届出書、②労基署への労災保険成立届は必須です。雇用保険は週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある場合のみ加入義務があります。社会保険は5人未満かつ法定17業種外なら任意です。アルバイト1名でも税務・労災の手続きは必須と覚えておきましょう。
給与支払事務所等の開設届出書を提出しないとどうなりますか?
法律上の直接的な罰則は軽微ですが、①源泉所得税の納付書が税務署から送られてこない、②税務署が給与支払いの事実を把握できないため法定調書の提出漏れにつながる、③税務調査で指摘され、追徴税が発生するリスクがあります。提出自体は数分で済むため、必ず期限内に提出しましょう。
源泉所得税の納期特例はいつから適用されますか?
申請書を提出した月の翌月納付分から適用されます。例えば4月に申請すれば、5月納付分(4月支給給与の源泉税)から納期特例が適用されます。ただし、申請書提出月の納付分は通常通り翌月10日までの納付が必要なので、申請タイミングに注意しましょう。
家族を雇って青色事業専従者給与の届出をしなかった場合、給与は経費になりますか?
青色申告で青色事業専従者給与の届出をしていない場合、家族への給与は経費計上できません。代わりに白色申告と同じ「事業専従者控除」(配偶者86万円、その他親族50万円の定額控除)が適用されます。青色申告の届出期限は、給与を経費算入する年の3月15日(新規開業・家族を雇う場合は開始から2か月以内)のため、計画的な届出が必要です。
労働保険の成立届が遅れた場合どうなりますか?
提出期限(雇用日から10日以内)を超過しても受理されますが、督促が来ることがあります。また、未加入中に労働災害が発生した場合、労災保険給付が受けられず、事業主が全額負担するリスクがあります。加えて、労働基準監督署の調査で未加入が発覚すると、過去2年間に遡及して保険料を追徴されます。
社会保険の任意適用は費用面でどの程度負担が増えますか?
従業員1名の社保料は、月給20万円の場合で事業主負担が月額約3万円(年間36万円)です。これに加えて介護保険(40歳以上)、雇用保険料も発生します。従業員3名雇用すると年間100万円以上の法定福利費負担となります。事業の収支見通しを立てた上で判断してください。
初雇用時の手続きを社労士にスポット依頼できますか?
可能です。相場は5〜15万円程度で、①労働保険成立届、②雇用保険適用事業所設置届、③各種被保険者資格取得届の作成・提出を一括代行してもらえます。合わせて労働条件通知書や就業規則のテンプレート作成を依頼する場合は、追加で5〜10万円程度が目安です。月額顧問契約より、初回のみスポット依頼の方が総額を抑えられます。

📋 この記事のポイント

  • 個人事業主の初雇用は4系統(税務署・労基署・ハローワーク・年金事務所)・8ステップ
  • 5人未満は社保任意適用だが、法定17業種は強制適用
  • 労災保険は1名雇ったら必須。源泉徴収義務も発生
  • 家族従業員は青色事業専従者給与の届出で経費化
  • 従業員3名超え・課税所得800万円超で法人成り検討

🎯 次のアクション

  • 雇用予定日の2週間前から4系統の手続きを洗い出し
  • 源泉所得税の納期特例申請書を税務署に提出(推奨)
  • 労働条件通知書を2024年4月改正対応で準備
  • 青色申告中で家族を雇う場合は専従者給与の届出を確認
  • 初雇用手続きは社労士スポット依頼も検討(5〜15万円で一括代行可)

まとめ:4系統8ステップで漏れなく

個人事業主が初めて従業員を雇う際は、税務署・労基署・ハローワーク・年金事務所の4系統への届出が必要です。5人未満であれば社保は任意適用ですが、労災保険・源泉徴収義務は雇用1名目から発生します。

手続きを抜け漏れなく完了させることが、労働者との信頼関係構築と事業の健全な成長に繋がります。雇用人数が増えてきたら、法人成りも含めて経営全体の見直しを検討しましょう。

社会保険・労務全般については「社会保険の全体像」、就業規則の作成は「就業規則作成ガイド」、助成金の活用は「キャリアアップ助成金」で詳しく解説しています。採用時の届出詳細は「従業員採用時の届出完全ガイド」、労働条件通知書の書き方は「労働条件通知書の書き方」も併せてご参照ください。

AYUSAWA PARTNERS

個人事業主の初雇用手続きは鮎澤パートナーズへ

公認会計士・税理士の代表が、記帳代行から決算・税務申告・年末調整まで一括で直接対応します。初回相談無料。

鮎澤パートナーズに相談する
お電話で相談03-4500-9714LINEで相談無料相談を予約