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領収書・レシートの保存期間と管理方法|電子保存・スキャン対応
「領収書は何年保存すればいい?」「レシートでも大丈夫?」「領収書をもらい忘れたらどうする?」——こうした疑問を抱える中小企業経営者・個人事業主に向けて、保存期間の判定方法、紙とデータの管理方法、領収書がない場合の対処法まで実務的に解説します。


「領収書は何年保存すればいい?」「レシートでも大丈夫?」「領収書をもらい忘れたらどうする?」——こうした疑問を抱える中小企業経営者・個人事業主に向けて、保存期間の判定方法、紙とデータの管理方法、領収書がない場合の対処法まで実務的に解説します。
🏆 結論:領収書は原則7年間保存。レシートでも要件を満たせばOK
法人は原則7年間(欠損金の繰越控除を利用する場合は10年間)、個人事業主は青色申告で7年間、白色申告で5年間の保存が義務です。レシートはインボイスの記載要件を満たしていれば領収書と同等に扱えます。領収書がない場合でも、出金伝票やクレカ明細で代替できるケースがあります。
領収書の保存期間は、法人か個人事業主か、また申告の種類によって異なります。以下の判定フローで自社の保存期間を確認してください。
| 事業形態 | 申告種類・条件 | 保存期間 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 通常 | 7年間 | 法人税法施行規則59条 |
| 欠損金の繰越控除を利用 | 10年間 | 法人税法施行規則59条・67条 | |
| 個人事業主 | 青色申告 | 7年間 | 所得税法施行規則63条 |
| 白色申告 | 5年間 | 所得税法施行規則102条 | |
| 全事業者 | 消費税の仕入税額控除を適用 | 7年間 | 消費税法施行令50条 |
💡 実務のポイント
実務的には、法人も個人事業主も「一律10年間保存」にしておくと安心です。法人は欠損金の繰越控除を使う可能性があり、消費税の仕入税額控除は7年間の保存が必要です。保存期間の計算で迷うより、まとめて10年保存するルールにした方がミスが減ります。
保存期間の起算日は「領収書の日付」ではなく、「確定申告書の提出期限の翌日」です。たとえば、3月決算の法人が2025年4月に使った経費の領収書の場合、2026年3月期の確定申告期限は2026年5月31日なので、保存期間は2026年6月1日〜2033年5月31日の7年間です。
結論から言えば、インボイスの記載要件を満たしたレシートは領収書と同等に経費の証拠書類として使えます。税法上、「領収書」という名称の書類でなければならないという規定はありません。
| 記載要件 | 手書き領収書 | レジ発行レシート |
|---|---|---|
| 発行者の氏名または名称 | ○ | ○ |
| 取引年月日 | ○ | ○ |
| 取引内容(品名) | △(「お品代」が多い) | ○(品名が個別に記載) |
| 金額(税率ごとの合計額) | ○ | ○ |
| 宛名 | ○ | ×(記載なし) |
| 登録番号(T番号) | △(記載漏れ多い) | ○(適格簡易請求書対応) |
インボイス制度では、小売業・飲食業・タクシー等の一定業種は「適格簡易請求書」(簡易インボイス)として宛名の記載を省略できます。つまり、コンビニやスーパーで受け取る宛名なしのレシートでも、登録番号が記載されていれば仕入税額控除に使える適格請求書として有効です。
⚠️ 注意
むしろ、品名が「お品代」と省略された手書き領収書よりも、品名が個別に印字されたレシートの方が税務調査で証拠力が高い場合があります。税務調査では「何を買ったか」の説明を求められるため、品名が具体的に記載されたレシートの方が有利です。
領収書やレシートを受け取ったら、その場で「事業用」と「私用」に分類します。個人事業主は特にこの区別が重要です。財布やカバンの中に混在させないよう、事業用の領収書専用のポケットや封筒を用意しておきましょう。
領収書は「まず入力、そのあと保管」の順番が効率的です。「あとでまとめて入力しよう」と領収書を溜め込むと、前回どこまで入力したかわからなくなったり、内容を忘れてしまったりするリスクがあります。
入力が完了した領収書は、月別にA4のコピー用紙に糊付けして保管します。セロテープは経年劣化で剥がれやすいため、糊の方が長期保存に向いています。1枚のコピー用紙に5〜10枚程度を貼り付け、クリアファイルや2穴ファイルで月別にまとめます。
メールで受け取ったPDFの領収書やECサイトからダウンロードした領収書は、電子帳簿保存法に基づき電子のまま保存します。ファイル名に「日付_金額_取引先」を含めて保存フォルダに格納してください。電帳法の対応方法の詳細は「電子帳簿保存法とは?3つの区分と対応ポイント」をご参照ください。
紙の領収書をスマホで撮影して電子保存する場合は、電帳法のスキャナ保存の要件を満たす必要があります。解像度200dpi以上で撮影し、受領後2ヶ月と概ね7営業日以内にデータ化するのが条件です。電帳法対応のクラウド会計ソフトを使えば、これらの要件を自動的に満たせることが多いです。
保存期間を過ぎた紙の領収書は、シュレッダーで裁断して廃棄します。個人情報や取引先情報が含まれているため、そのままゴミに出すのは避けてください。電子データの場合は、ファイルサーバーやクラウドストレージの提供元が推奨する方法で削除します。
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鮎澤パートナーズに相談する| 項目 | 紙保存(従来方式) | スマホ撮影 (スキャナ保存) |
クラウド会計 連携 |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | 0円(ファイル代のみ) | 0円(スマホで可) | 月額1,000〜5,000円 |
| 保管スペース | 大(年数分の棚が必要) | 不要(原本廃棄可) | 不要 |
| 検索性 | 低(手作業で探す) | 中(ファイル名検索) | 高(金額・日付で即検索) |
| 紛失リスク | 高 | 中(バックアップ次第) | 低(クラウドで自動バックアップ) |
| 電帳法の要件 | 不要(紙のまま保存) | スキャナ保存要件を満たす必要あり | ソフト側が要件を自動充足 |
| おすすめ対象 | 月30枚以下の小規模 | 外出が多い事業者 | 月50枚以上の中規模 |
会計ソフトの選び方は「会計ソフトの選び方ガイド」で詳しく解説しています。
領収書がもらえない場合(冠婚葬祭の祝儀・香典、自動販売機での購入、電車・バスの交通費など)は、出金伝票を作成して代替します。出金伝票に「日付」「支払先」「金額」「支払内容」を記録し、可能であれば他の証拠(案内状のコピー、乗車区間のメモなど)を添付します。
| 代替手段 | 適用場面 | 証拠力 | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| クレジットカード明細 | カード決済した全取引 | ★★★★ | 利用明細+利用日・金額・店舗名が記載 |
| 通帳・振込記録 | 銀行振込の取引 | ★★★★ | 振込先・金額が客観的に記録される |
| メール・チャットの記録 | オンライン取引 | ★★★☆ | 注文確認メール・支払完了通知等 |
| 出金伝票+補足資料 | 祝儀・香典・自販機等 | ★★☆☆ | 案内状のコピー等を添付するとさらに証拠力アップ |
| 出金伝票のみ | 補足資料がない場合 | ★☆☆☆ | 金額が大きいと否認リスクあり |
税務調査で出金伝票のみの経費が否認されたケースを見てきましたが、1件あたりの金額が数千円以下で頻度も少なければ、通常は問題になりません。一方、出金伝票のみで月数万円以上の交通費や交際費を計上していると、調査官から詳しい説明を求められる可能性があります。
💡 実務のポイント
交通系ICカード(Suica・PASMO等)の利用履歴は、駅の端末や会員サイトで印字・ダウンロードできます。電車代やバス代の証拠として、月末にまとめて利用履歴を出力しておくと、出金伝票よりも格段に証拠力が高くなります。
紙の領収書をスマホで撮影してスキャナ保存する場合のポイントをまとめます。
第一に、解像度は200dpi以上で撮影します。スマホの標準カメラであれば、通常この条件は満たしています。第二に、領収書全体が画角に収まるように撮影します。文字が途切れると要件を満たしません。第三に、影が入らないよう明るい場所で撮影します。文字が読めない画像は無効です。
第四に、受領後2ヶ月と概ね7営業日以内にデータ化します。月末にまとめて処理するルーティンにしておけば、この期限を超えることはほぼありません。第五に、撮影後のデータは訂正削除履歴が残るシステム(クラウド会計ソフト等)に保存するか、タイムスタンプを付与します。
電帳法のスキャナ保存要件を満たしてデータ化した場合は、原本(紙の領収書)を廃棄しても問題ありません。ただし、要件を満たしていない状態で原本を捨ててしまうと、書類の保存義務違反になるリスクがあります。不安な場合は、原本も一定期間(たとえば3ヶ月間)は保管しておくことをおすすめします。
| タイミング | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 受け取った当日 | 事業用/私用を分類し、一時保管場所に入れる | 財布とは別の封筒やクリップに仕分け |
| 週1回 | 会計ソフトに入力し、入力済みの領収書をファイルに移動 | 溜め込まないことが最重要 |
| 月末 | EC領収書のダウンロード、交通系ICの利用履歴出力、月次ファイルを閉じる | ECサイトはダウンロード期限に注意 |
| 決算月の翌月 | 年度ファイルを完成させ、保管場所に移動 | 保管場所にラベル(年度名)を貼る |
| 年1回 | 保存期間が過ぎた領収書を確認し、安全に廃棄 | 廃棄前に年度と保存期間を再確認 |
帳簿の基礎知識全般は「簿記・帳簿の基礎知識」で体系的に解説しています。記帳を外部に依頼する場合は「記帳代行の費用相場」もご参照ください。
2023年10月からのインボイス制度では、仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要です。領収書やレシートも、適格請求書の記載要件(登録番号、税率ごとの合計額、消費税額等)を満たしていれば適格請求書として認められます。
基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除が可能です(少額特例、2029年9月30日まで)。少額の経費については領収書がなくても帳簿記載だけで控除できるため、小規模事業者にとって大きなメリットです。
税務調査で調査官が領収書を見る際にチェックするポイントは決まっています。まず「品名が具体的に書かれているか」です。「お品代」のみの領収書は、何に使ったのか説明を求められます。次に「金額が不自然に大きくないか」。同じ店で毎月高額な支出がある場合は詳しく確認されます。
さらに「連番の領収書がないか」も見られます。白紙の領収書を購入して自分で記入したのではないかという疑いです。また「私的な支出が混ざっていないか」も重点的にチェックされます。特に飲食代・交際費・旅費交通費はプライベートとの区別を厳しく見られます。
📊 公認会計士の視点
会計監査でも領収書のチェックは基本的な手続きの一つです。監査では「金額の大きな取引」と「期末近くの取引」を重点的に確認します。税務調査でも同様の傾向があるため、決算月前後の大口経費については、領収書に加えて見積書や納品書もセットで保管しておくと、説明がスムーズになります。
📋 この記事のポイント
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