【税理士×公認会計士が解説】経費として認められるもの・認められないもの|判断基準と税務リスク

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
経費として認められるもの・認められないもの|判断基準と税務リスク
「この支出は経費にしていいの?」と迷う中小企業経営者・個人事業主に向けて、経費の判断基準を法人・個人別に解説します。グレーゾーン経費の証拠づくりから、税務調査で否認された場合の追徴税額シミュレーションまで、この記事を読めば自信を持って経費計上の判断ができるようになります。
🏆 結論:経費の判断基準は「事業との関連性」と「客観的な証明」の2点
経費として認められるかどうかは、①その支出が事業の収入を得るために必要であること、②その必要性を客観的に証明できること——この2点で決まります。領収書の保管はもちろん、「誰と」「何のために」使ったかの記録を残すことが、税務調査で経費を守る最大の武器です。判断に迷ったら「税務調査官に説明して納得してもらえるか?」を基準にしてください。
経費とは?法人税法・所得税法の基本ルール
法人の経費(損金)と個人事業主の経費(必要経費)の違い
経費とは、事業の収入を得るために必要な支出のことです。ただし、法人と個人事業主では経費の法的な位置づけが異なります。
法人の場合は法人税法上の「損金」という概念が経費に該当します。損金に算入できる金額が大きいほど課税所得が減り、法人税が少なくなります。一方、個人事業主の場合は所得税法上の「必要経費」が該当し、事業所得の計算において収入から差し引かれます。
| 比較項目 |
法人(損金) |
個人事業主(必要経費) |
| 根拠法 | 法人税法第22条 | 所得税法第37条 |
| 経費の上限 | 原則なし(一部制限あり) | 原則なし |
| 交際費の制限 | あり(後述) | 業務上の必要性があれば全額可 |
| 家事按分 | 不要(法人は事業専用が前提) | 必要(事業分のみ経費化) |
| 役員報酬の経費化 | 定期同額給与等の要件あり | 該当なし |
| 生命保険料 | 一定条件で損金算入可 | 経費不可(生命保険料控除で対応) |
経費の3大原則
法人・個人を問わず、支出が経費として認められるためには以下の3つの原則を満たす必要があります。
第一に「事業関連性」です。その支出が事業の収入を得るために直接的または間接的に必要であることが求められます。所得税法第37条は、必要経費を「収入金額を得るために直接要した費用」と「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」と規定しています。
第二に「通常性・合理性」です。事業の規模や業種に照らして、金額や内容が常識的な範囲であることが求められます。売上500万円の個人事業主が年間300万円の交際費を計上すれば、税務署は「本当に事業に必要か」と疑問を持ちます。
第三に「証明可能性」です。領収書、請求書、契約書などの証拠書類があり、支出の目的と金額を客観的に説明できることが必要です。
なお、経費の記録方法や勘定科目の基本については、「簿記・帳簿の基礎知識」で体系的に解説しています。
経費として認められるもの一覧【勘定科目別】
主要な経費項目と計上のポイント
事業に関連する支出は幅広く経費として認められます。ただし、科目ごとに計上のルールやよくある間違いがあるため、主要な項目を整理します。
| 勘定科目 |
具体例 |
計上時の注意点 |
| 租税公課 | 固定資産税、事業税、印紙税、自動車税(事業用) | 所得税・住民税・法人税は経費不可 |
| 旅費交通費 | 電車・バス・タクシー代、出張旅費 | 通勤交通費は法人は福利厚生費、個人は家事按分 |
| 通信費 | 電話料金、インターネット回線、切手 | 個人事業主は事業使用分のみ按分 |
| 接待交際費 | 取引先との飲食、お中元・お歳暮、慶弔費 | 法人は損金算入に制限あり(後述) |
| 消耗品費 | 文房具、コピー用紙、10万円未満の備品 | 10万円以上は減価償却資産(少額特例除く) |
| 地代家賃 | 事務所・店舗の賃料、駐車場代 | 自宅兼事務所は床面積等で按分 |
| 水道光熱費 | 電気・ガス・水道代 | 自宅兼事務所は使用時間等で按分 |
| 広告宣伝費 | Web広告、チラシ、看板、名刺 | 掲載日の年度で計上(支払日ではない) |
| 研修費・新聞図書費 | セミナー参加費、業務関連の書籍 | 業務との関連性を説明できることが必要 |
| 減価償却費 | 10万円以上のPC、車両、設備 | 耐用年数に応じて毎年按分計上 |
経費として認められないもの一覧
絶対に経費にできない支出
どんな理由があっても経費として計上できない支出があります。これらを誤って計上すると、税務調査で否認されるだけでなく、悪質と判断されれば重加算税(最大40%)の対象になります。
| 支出の種類 |
理由 |
間違えやすいケース |
| 所得税・住民税・法人税 | 利益に対する課税であり事業の費用ではない | 事業税・固定資産税は経費OK |
| 延滞税・加算税・罰金 | ペナルティの性質を持つため | 交通違反の罰金もNG |
| 私的な生活費全般 | 事業と無関係な個人の支出 | 家族の食事代、個人の趣味 |
| 個人の社会保険料(個人事業主) | 経費ではなく所得控除で処理 | 従業員の社保は法定福利費でOK |
| 個人の生命保険料(個人事業主) | 経費ではなく生命保険料控除 | 法人契約の保険は条件付きで損金OK |
| 借入金の元本返済 | 資産の減少であり費用ではない | 利息部分は経費OK |
| 敷金・保証金 | 返還される資産であり費用ではない | 償却部分(返還されない部分)は経費OK |
⚠️ 注意
同族会社(オーナー企業)では、会社と経営者間の取引が税務調査で重点的にチェックされます。たとえば、社長個人の自宅を会社が相場以上の賃料で借り上げるケースや、社長の親族に業務実態のない高額報酬を支払うケースは、損金不算入と判断される可能性が高いです。取引の合理性と適正な価格であることを証明できる記録を残しておくことが重要です。
グレーゾーン経費20種類の○△×判定表
実務で最も判断に迷うのが、「事業にも私的にも使える」グレーゾーンの支出です。以下の判定表で、経費になるケースとならないケースを確認してください。
| 支出項目 |
判定 |
経費OKの条件・注意点 |
| 取引先との飲食代 | ○ | 参加者名・関係・人数・目的を記録 |
| 一人での食事代 | × | 単なる食事は私的支出(残業食事を除く) |
| カフェでの作業時のコーヒー代 | △ | 場所代として少額なら可。食事代は不可が一般的 |
| 事業用車両のガソリン代 | ○ | 私用兼用なら走行距離で按分 |
| スーツ・ビジネス靴 | △ | プライベートでも着用できるため原則NG。作業着・制服はOK |
| 業務用スマホの通信費 | ○ | 事業専用回線なら全額。兼用なら按分 |
| 自宅兼事務所の家賃 | △ | 事業使用部分の床面積で按分 |
| 社員旅行の費用 | △ | 4泊5日以内・全社員対象・1人10万円以下が目安 |
| 健康診断費用 | △ | 法人は福利厚生費でOK。個人事業主本人は不可 |
| 業務関連の書籍・セミナー | ○ | 業務との関連性を説明できればOK |
| 慶弔費(取引先の香典・祝儀) | ○ | 社会通念上の範囲内。出金伝票で記録 |
| 個人の趣味の道具 | × | ゴルフ用品等、事業と無関係なものは不可 |
| ジム・フィットネス会費 | △ | 法人で全従業員対象の福利厚生なら可。個人は不可 |
| 引越し費用 | △ | 事務所移転なら全額可。自宅兼事務所は按分 |
| 従業員のお祝い金・見舞金 | ○ | 社内規程に基づき、金額が常識的な範囲なら可 |
| ペットの費用 | × | 番犬・ペット関連事業を除き原則不可 |
| 年末大掃除の外注費 | ○ | 事務所の清掃費用は経費OK |
| 家族への給与 | △ | 法人は勤務実態と適正額が必要。個人は専従者給与の届出 |
| 寄付金 | △ | 法人は損金算入限度額あり。国等への寄付は全額OK |
| 自分への報酬(個人事業主) | × | 個人事業主に給与の概念はない |
○=原則として経費OK / △=条件付きで経費OK(グレーゾーン) / ×=原則として経費NG
💡 実務のポイント
税務調査で経費を否認されるケースの大半は「△(グレーゾーン)」の支出です。「○」の支出を否認されることはほぼありませんし、「×」の支出を計上していれば明確な誤りです。グレーゾーンの支出をどれだけ守れるかが、税務調査対策のカギになります。
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法人特有の経費ルール|交際費・役員報酬・保険料
交際費の損金算入制限
法人税法上、交際費には損金算入の制限があります。法人税法第61条の4の規定により、資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費を損金算入できます(定額控除限度額)。
ただし、1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費から除外され、会議費として全額損金算入可能です(5,000円基準)。この5,000円基準を活用するためには、領収書に加えて、参加者の氏名・関係・人数を記録した書類を保存しておく必要があります。
実務で多い間違いは、5,000円基準の計算方法です。「税込で5,000円以下」ではなく、その法人の経理処理方法(税込経理か税抜経理か)に従って判定します。税抜経理を採用している法人は、税抜金額で5,000円以下であれば会議費として処理できます。
役員報酬と法人保険の取扱い
役員報酬は、法人税法第34条に定められた3つの形態(定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与)のいずれかに該当しなければ損金算入できません。期中に増額・減額すると、原則として損金不算入となります。
法人契約の生命保険料は、保険の種類と受取人の設定によって経費(損金)にできる割合が異なります。経営者の退職金準備として活用されるケースが多いですが、2019年の通達改正で損金算入のルールが厳格化されました。
個人事業主特有の経費ルール|家事按分の具体的な計算方法
家事按分の合理的な算出方法
個人事業主が自宅を事務所として使っている場合、家賃や水道光熱費の全額を経費にすることはできません。事業で使用している割合(家事按分率)を合理的に算出し、その分だけを必要経費として計上します。
所得税法第45条および所得税法施行令第96条に基づき、家事関連費のうち「主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明確に区分できる場合」に限り、必要経費に算入できます。
| 経費項目 |
按分基準 |
計算例 |
按分率の目安 |
| 家賃 | 床面積比 | 60㎡中15㎡が仕事部屋 → 15÷60 | 25% |
| 水道光熱費 | 使用時間比 | 1日8時間業務使用 → 8÷24 | 30〜40% |
| 通信費 | 使用割合 | 業務通話50%+ネット利用70%の平均 | 50〜60% |
| 車両費 | 走行距離比 | 月間1,000km中600kmが業務 → 600÷1,000 | 60% |
| PC・周辺機器 | 使用時間比 | 業務使用80%・私用20% | 80% |
🧮 シミュレーション
家賃月額12万円・水道光熱費月額1.5万円・通信費月額1万円で、上記の按分率を適用した場合:家賃12万円×25%=3万円、光熱費1.5万円×35%=5,250円、通信費1万円×55%=5,500円。合計で月額約4万円、年間約49万円を必要経費に計上できます。所得税率20%の場合、約10万円の節税効果です。
按分率を決める際の注意点
現場でよく見かける失敗は、按分率を根拠なく「なんとなく50%」と設定してしまうケースです。税務調査では按分率の根拠を必ず確認されますので、算出方法と計算過程を書面に残しておくことが重要です。
たとえば家賃の按分であれば、間取り図に仕事部屋の面積を記入したものを保管しておきます。車両費であれば、運転日報やGPSアプリの記録が有効な証拠になります。一度設定した按分率は、生活環境や業務内容に大きな変化がない限り、毎年同じ基準を継続して使用することが求められます。
グレーゾーン経費を税務調査で守るための証拠づくり
経費を守る5つの証拠チェックリスト
税務調査で経費が否認されるかどうかは、「証拠がどれだけ揃っているか」で決まります。以下の5つの証拠を揃えておけば、グレーゾーンの支出でも否認されるリスクを大幅に下げられます。
| 証拠の種類 |
具体的な記録内容 |
特に重要な経費科目 |
| ①領収書・レシート | 日付・金額・支払先・品目 | 全経費共通 |
| ②目的・用途メモ | 「○○会社△△氏と新規案件の打ち合わせ」 | 接待交際費・会議費・旅費 |
| ③参加者情報 | 氏名・会社名・人数・関係 | 接待交際費(5,000円基準の適用) |
| ④按分の根拠資料 | 間取り図・運転日報・通話記録 | 家賃・光熱費・通信費・車両費 |
| ⑤社内規程・稟議書 | 経費精算規程・慶弔金規程 | 慶弔費・社員旅行・福利厚生費 |
領収書の管理方法や電子保存のポイントは「領収書・レシートの保存期間と管理方法」で詳しく解説しています。
💡 実務のポイント
税務調査に立ち会った経験から言えるのは、「領収書はあるが目的メモがない」経費が最も否認されやすいということです。特に飲食代は、領収書だけでは「誰と何のために食事をしたのか」がわかりません。領収書の裏面にボールペンで「○月○日 ○○社△△氏 新規案件打ち合わせ 3名」と書いておくだけで、税務調査での否認リスクが大幅に下がります。このひと手間が、何十万円もの追徴税額を防ぐことがあります。
経費否認時の追徴税額シミュレーション
税務調査で経費が否認された場合、どの程度の追徴税額が発生するのかをシミュレーションします。
📐 シミュレーション前提条件
- 法人(資本金1,000万円以下の中小法人)、適用税率は実効税率約34%と仮定
- 過少申告加算税10%(自主申告の場合は加算税なし)
- 延滞税は年利2.4%(令和6年実績)と仮定し、1年分で計算
| 項目 |
否認額50万円 |
否認額100万円 |
否認額300万円 |
| 本税(法人税等の増加分) | 約17万円 | 約34万円 | 約102万円 |
| 過少申告加算税(10%) | 約1.7万円 | 約3.4万円 | 約10.2万円 |
| 延滞税(1年分) | 約0.4万円 | 約0.8万円 | 約2.4万円 |
| 追徴税額合計 | 約19万円 | 約38万円 | 約115万円 |
| 重加算税の場合(35%) | 約24万円 | 約47万円 | 約141万円 |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
⚠️ 注意
隠蔽・仮装(架空経費の計上、領収書の偽造など)が認定されると、過少申告加算税に代えて重加算税(35%)が課されます。300万円の経費否認で重加算税が適用されると、追徴税額は約141万円に跳ね上がります。さらに、重加算税が課された場合は過去の申告も重点的に調査されるため、追加の指摘を受けるリスクも高まります。
税務調査で指摘されやすい経費ワースト5
指摘頻度の高い経費とその対策
税務調査の現場で経費として否認されやすい項目を、指摘頻度の高い順に整理します。これらの経費を計上している場合は、証拠書類の整備状況を改めて確認してください。
| 順位 |
経費項目 |
指摘されるパターン |
事前の対策 |
| 1位 | 接待交際費 | 参加者・目的の記録がない | 領収書裏面に参加者名・目的を記載 |
| 2位 | 旅費交通費 | 出張の業務目的が不明確 | 出張報告書を作成・保管 |
| 3位 | 外注費 | 給与との区分が不明確 | 業務委託契約書を締結 |
| 4位 | 家事按分経費 | 按分率の根拠が説明できない | 間取り図・利用時間の記録を保管 |
| 5位 | 消耗品費 | 私的利用の疑い・期末の大量購入 | 業務上の使用目的を記録 |
税務調査そのものへの対策については、会計ソフトの選び方も重要です。「会計ソフトの選び方」で、税務調査にも対応しやすいソフトの選定基準を解説しています。
経費計上の実務チェックリスト
月次で確認すべき5つのポイント
経費計上のミスを防ぐために、月次の経理処理時に以下のチェックリストを活用してください。
第一に、全ての経費に領収書またはレシートが添付されているか確認します。電子取引で受け取った領収書は電子データのまま保存しているかも確認が必要です。電子帳簿保存法の要件については「電子帳簿保存法の概要」を参照してください。
第二に、交際費の領収書に参加者情報(氏名・会社名・人数)が記録されているか確認します。5,000円基準の適用を受けるためには必須の要件です。
第三に、家事按分を適用している経費の按分率が前月と一致しているか確認します。合理的な理由なく按分率を変更すると、税務調査で指摘を受けやすくなります。
第四に、10万円以上の備品購入がないか確認します。10万円以上の資産は消耗品費ではなく、原則として減価償却資産として計上する必要があります(少額減価償却資産の特例は40万円未満まで)。
第五に、勘定科目の分類が正しいか確認します。特に「交際費と会議費」「消耗品費と備品」「外注費と給与」の区分は、税務上の取扱いが異なるため注意が必要です。
記帳代行を税理士に依頼する場合の費用については「記帳代行の費用相場」で解説しています。
📊 公認会計士の視点
上場企業では内部統制の一環として経費の承認フローが厳格に管理されていますが、中小企業でも最低限の仕組みは必要です。経営者が自分で経費を計上し自分で承認するという「自己承認」の体制は、税務調査で「経費のチェック機能が働いていない」と見なされるリスクがあります。配偶者や顧問税理士による月次の経費チェックの仕組みを作ることをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
経費として計上できる金額に上限はありますか?
経費に一律の金額上限はありません。ただし、法人の交際費には損金算入の限度額(資本金1億円以下の中小法人は年間800万円)があります。また、売上に対して経費の割合が不自然に高い場合は、税務調査の対象になりやすくなります。重要なのは金額の上限ではなく、全ての経費に事業との関連性を説明できるかどうかです。
個人事業主の自分への給与は経費にできますか?
できません。個人事業主に「給与」という概念はなく、事業の利益がそのまま個人の所得になります。自分への報酬を経費として計上することは認められていません。ただし、法人を設立すれば、自分自身を役員として役員報酬を支払い、その報酬を法人の損金に算入できます。これが法人化のメリットの一つです。
領収書がない場合でも経費にできますか?
領収書がない場合でも、出金伝票を作成し、日付・金額・支払先・目的を記録すれば経費として認められる可能性があります。電車賃、慶弔費、自動販売機での購入など、領収書が発行されない支出は出金伝票で対応します。ただし、領収書がある支出に比べて証拠力は弱いため、可能な限り領収書を取得することが望ましいです。
プライベートと兼用のものを経費にする場合、按分率はどうやって決めますか?
按分率は「合理的な基準」に基づいて算出する必要があります。家賃なら床面積比、車両費なら走行距離比、通信費なら使用時間比が一般的です。重要なのは按分率の根拠を書面に残しておくことです。間取り図、運転日報、通話記録など、税務調査で調査官に説明できる資料を保管してください。
交際費の5,000円基準とは何ですか?
1人あたり5,000円以下の飲食費は、交際費ではなく「会議費」として処理でき、全額損金算入が可能です。この基準を適用するためには、①飲食の年月日、②参加者の氏名・関係、③参加者の数、④飲食費の金額、⑤飲食店の名称・所在地を記載した書類を保存する必要があります。なお、5,000円は税込か税抜かは、法人の経理処理方法に従います。
年末に大量に備品を購入して経費にするのは問題ありますか?
事業上の必要性がある購入であれば問題ありません。ただし、期末直前の大量購入は税務調査で「利益調整では?」と疑われやすい項目です。また、未使用の消耗品は期末在庫として資産計上する必要があり、全額をその期の経費にはできません。事業上の必要性を説明できる購入計画や発注理由を記録しておくことが重要です。
経費の判断で迷ったとき、どうすればよいですか?
まず「税務調査官に説明して納得してもらえるか?」という基準で判断してください。説明に自信がない場合は、経費に計上しないか、税理士に相談することをおすすめします。判断に迷うグレーゾーンの支出について事前に税理士のアドバイスを受けておけば、税務調査で否認されるリスクを大幅に下げられます。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 経費の判断基準は「事業関連性」「通常性・合理性」「証明可能性」の3つ
- 法人と個人事業主では経費のルールが異なる(交際費制限・家事按分・役員報酬など)
- グレーゾーン経費は「領収書+目的メモ+参加者情報」の3点セットで守る
- 家事按分は合理的な基準(床面積・使用時間・走行距離)で算出し、根拠資料を保管する
- 税務調査で否認されやすいのは、接待交際費・旅費交通費・外注費・家事按分・消耗品費の5項目
- 経費100万円の否認で追徴税額は約38万円、重加算税なら約47万円になる
- 迷ったら「税務調査官に説明して納得してもらえるか?」を基準に判断する
経費の判断は「攻め(節税のために積極的に計上する)」と「守り(税務調査で否認されないよう証拠を残す)」のバランスが重要です。今日からできることとして、まずは領収書の裏面に「誰と・何のために」のメモを書く習慣をつけてみてください。
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