【会計士×税理士が解説】新リース会計基準(2027年適用)の概要と準備すべきこと

【会計士×税理士が解説】新リース会計基準(2027年適用)の概要と準備すべきこと
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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新リース会計基準(2027年適用)の概要と準備すべきこと

「新リース会計基準で何が変わるのかわからない」「中小企業にも影響はあるのか」——2027年4月から適用される新リース会計基準について、変更点・影響・準備スケジュールを経営者・経理担当者向けにわかりやすくガイドします。

🏆 結論:オペレーティングリースが全て貸借対照表に載る

新リース会計基準の最大の変更点は、これまでオフバランス(費用計上のみ)だったオペレーティングリースを含む全てのリース取引について、「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上することです。強制適用対象は上場企業等ですが、中小企業も上場企業の子会社である場合やIPOを検討中の場合は対応が必要です。中小会計要領を採用する中小企業は原則として従来どおりの処理を継続できます。

新リース会計基準とは?改正の背景

新リース会計基準(企業会計基準第34号)とは、2024年9月にASBJ(企業会計基準委員会)が公表した、リース取引の会計処理に関する新しい基準です。2027年4月1日以後開始する事業年度から強制適用されます。

改正の背景には、国際会計基準(IFRS第16号)との整合性の確保があります。IFRSでは2019年から借手の全てのリースをオンバランス化する処理が導入されていましたが、日本基準では従来、オペレーティングリースを費用処理のみで済ませることができたため、国際的な比較可能性に課題がありました。

📢 適用時期

強制適用:2027年4月1日以後開始する事業年度の期首から。早期適用:2025年4月1日以後開始する事業年度から可能。3月決算法人の場合、2028年3月期決算から強制適用となります。

現行基準と新基準の違い【一覧表で比較】

現行のリース会計基準(企業会計基準第13号)と新基準の最大の違いは、借手のオペレーティングリースの処理方法です。

比較項目 現行基準 新基準(2027年〜)
リースの分類ファイナンスリース/オペレーティングリースに区分借手は原則区分なし(全てオンバランス)
借手のオペリース処理賃借料として費用計上(オフバランス)使用権資産+リース負債を計上(オンバランス)
B/Sへの影響オペリースはB/Sに現れない総資産・負債ともに増加
P/Lへの影響賃借料(販管費)減価償却費+支払利息
例外処理所有権移転外FLで賃貸借処理可(中小企業)短期リース(12か月以内)・少額リース(300万円以下等)はオフバランス可
貸手の処理FL/OLに区分して処理従来と同様にFL/OLに区分して処理

📊 公認会計士の視点

新基準で最もインパクトが大きいのは、事務所や店舗の賃貸借契約です。これまで毎月の家賃を「地代家賃」として費用計上するだけで済んでいましたが、新基準ではリース期間分の家賃総額を割引現在価値で計算し、使用権資産とリース負債として計上する必要があります。都心に複数拠点を持つ企業では、総資産と負債が数十億円規模で膨らむケースも珍しくありません。

使用権資産とリース負債の仕訳【数値例で解説】

新基準でのオペレーティングリースの会計処理を、具体的な数値例で見てみましょう。

📐 シミュレーション前提条件

  • 事務所の賃貸借契約:月額賃料50万円
  • リース期間:5年(60か月)
  • リース料総額:3,000万円(50万×60か月)
  • 追加借入利子率:年2%
  • リース料総額の現在価値:約2,830万円

現行基準の処理(毎月の仕訳)

📐 現行基準の仕訳(月次)

(借方)地代家賃 500,000 /(貸方)普通預金 500,000

新基準の処理

📐 新基準の仕訳:リース開始日

(借方)使用権資産 28,300,000 /(貸方)リース負債 28,300,000

📐 新基準の仕訳:毎月のリース料支払い(初月の例)

(借方)リース負債 452,833 /(貸方)普通預金 500,000
(借方)支払利息 47,167
※支払利息=リース負債残高×2%÷12

📐 新基準の仕訳:決算時(減価償却)

(借方)減価償却費 5,660,000 /(貸方)使用権資産 5,660,000
※28,300,000÷5年=5,660,000(定額法の場合)

※概算値です。実際の計算では月次の利息按分が必要です。

オフバランスが認められる例外取引

全てのリース取引がオンバランス化されるわけではありません。以下の例外に該当する取引は、従来どおり費用処理(オフバランス)が認められます。

例外区分 条件 具体例
短期リースリース期間12か月以内かつ購入オプションなしイベント用の短期レンタル機器
少額リース(基準①)事業内容に照らして重要性が乏しく、1件300万円以下コピー機、PC、ウォーターサーバー等
少額リース(基準②)新品時の原資産の価値が少額(5,000米ドル以下程度)タブレット端末、小型プリンター等

💡 実務のポイント

実務で判断が分かれるのは「300万円基準」の適用範囲です。1件あたりのリース料総額が300万円以下であれば少額リースとしてオフバランス処理が可能ですが、同一の原資産について複数契約に分割した場合は合算して判定する必要があります。また、この基準は「企業の事業内容に照らして重要性が乏しい」ことが前提のため、リースが事業の主要な設備である場合は少額基準を適用できません。

中小企業への影響【判定フローチャート】

新リース会計基準の強制適用対象は上場企業等であり、中小企業は原則として対象外です。ただし、以下のケースでは対応が必要になります。

判定条件 該当する 該当しない
自社は上場企業か?→ 強制適用対象→ 次へ
上場企業の連結子会社か?→ 連結上で対応必要→ 次へ
会計監査人を設置している大会社か?→ 強制適用対象→ 次へ
IPO(上場)を3〜5年以内に検討中か?→ 早期適用を推奨→ 次へ
上記全て「該当しない」→ 従来どおりの処理を継続可能

中小会計要領を採用している中小企業は、新リース会計基準の強制適用対象外です。従来のリース処理(ファイナンスリースの売買処理または賃貸借処理、オペレーティングリースの費用処理)を継続できます。中小会計要領と中小会計指針の違いについては「中小企業の会計基準|中小会計要領・中小会計指針の違いと選び方」で詳しく解説しています。

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新基準適用による財務指標への影響

新リース会計基準の適用により、使用権資産とリース負債が貸借対照表に計上されるため、複数の財務指標に影響が生じます。

財務指標 影響の方向 理由
総資産増加 ↑使用権資産が資産に加算
負債増加 ↑リース負債が負債に加算
自己資本比率低下 ↓総資産・負債の増加により自己資本の割合が低下
EBITDA増加 ↑賃借料→減価償却費+支払利息に変わるため
ROA(総資産利益率)低下 ↓総資産の増加(分母)が利益(分子)を上回る
D/Eレシオ悪化 ↑有利子負債にリース負債が加算

⚠️ 注意:財務制限条項(コベナンツ)への影響

融資契約に自己資本比率やD/Eレシオの維持条項(コベナンツ)が含まれている場合、新基準の適用によりこれらの指標が悪化し、契約違反に該当する可能性があります。新基準適用前に金融機関と協議し、コベナンツの見直しを行うことが重要です。

リース契約の洗い出しチェックリスト

新基準への対応で最初に行うべきは、自社の全てのリース契約の洗い出しです。「リース」と名のついた契約だけでなく、実態としてリースに該当する契約(いわゆる「隠れリース」)も対象になります。

契約の種類 具体例 オンバランス要否
事務所・店舗の賃貸借オフィス賃料、店舗家賃要(最大のインパクト)
社用車リースカーリース、残価設定型リース
複合機・コピー機リース契約300万円以下なら少額例外
IT機器サーバー、PC一括リース金額による(少額例外の判定)
倉庫・駐車場月極駐車場、倉庫賃貸
ソフトウェアライセンスSaaS利用料原則不要(無形固定資産は適用除外可)

💡 実務のポイント

「隠れリース」として見落としやすいのが、業務委託契約や設備利用契約の中に含まれるリース部分です。たとえば、データセンターの専用サーバーラック利用契約や、工場の特定設備の専用利用契約は、契約書に「リース」と書かれていなくても、新基準の「リースの識別」判定でリースに該当する可能性があります。全部署の契約を横断的に洗い出すことが重要です。

税務上の取扱い

新リース会計基準の適用により会計処理は変わりますが、税務上の取扱いは原則として従来から大きく変わりません。オペレーティングリース取引について会計上は使用権資産とリース負債を計上しますが、法人税法上は従来どおり賃借料として損金算入する処理が認められています。

このため、会計処理と税務処理の間にズレ(一時差異)が生じ、税効果会計の対象になります。税効果会計の基礎については「税効果会計の基礎」で詳しく解説しています。

準備スケジュール【3月決算法人の場合】

3月決算法人の場合、2028年3月期から強制適用となります。逆算すると準備期間は約1年です。以下のスケジュールで対応を進めましょう。

時期 対応内容 ポイント
2026年4〜6月①リース契約の洗い出し ②影響度の試算全部署の契約を棚卸。隠れリースの識別
2026年7〜9月③会計方針の決定 ④金融機関との協議短期・少額の例外適用範囲の方針化。コベナンツの見直し
2026年10〜12月⑤システム導入・改修 ⑥業務フロー構築会計ソフトの新基準対応バージョンの確認。手順マニュアルの作成
2027年1〜3月⑦経過措置の適用方法決定 ⑧並行運用テスト旧オペリースの移行方法(2方式)の選択。試算と検証
2027年4月〜⑨新基準適用開始期首時点の使用権資産・リース負債を計上

経過措置の2方式

新基準の適用初年度において、既存のオペレーティングリースをどう移行するかについて、2つの方式が認められています。

方式A:簡便法(期首時点の残存リース料の現在価値)

適用初年度の期首時点で、残存リース料の割引現在価値をリース負債として計上し、原則として同額を使用権資産に計上します。実務上の負担が少なく、多くの企業がこの方式を採用する見込みです。

方式B:遡及適用法(リース開始日から適用していたかのような帳簿価額)

リースの開始日から新基準を適用していた場合の使用権資産の帳簿価額を算定し、リース負債との差額を利益剰余金で調整します。過去の情報を遡及して計算する必要があるため実務負担は大きいですが、財務数値の精緻さと比較可能性は高くなります。

簿記・帳簿の基礎については「簿記・帳簿の基礎」、会計ソフトの選び方は「会計ソフトの選び方」をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

中小企業は新リース会計基準に対応する必要がありますか?
中小会計要領を採用している中小企業は、新リース会計基準の強制適用対象外です。従来どおりの賃貸借処理を継続できます。ただし、上場企業の連結子会社である場合や、将来のIPOを検討している場合は対応が必要です。
事務所の賃貸借契約もリースとして計上する必要がありますか?
はい。新基準では事務所の賃貸借契約もリースに該当し、使用権資産とリース負債の計上が必要です。ただし、リース期間が12か月以内の短期リースや、少額リースに該当する場合はオフバランス処理が認められます。
コピー機のリースもオンバランス化が必要ですか?
コピー機のリース料総額が300万円以下で事業内容に照らして重要性が乏しい場合は、少額リースの例外としてオフバランス処理が可能です。ただし、この判断は企業ごとの事業規模や重要性の基準により異なります。
SaaS(クラウドサービス)の利用料もリースに該当しますか?
SaaSの利用料は通常、無形固定資産に該当するため、新リース会計基準では無形固定資産のリースを適用除外とすることが認められています。企業の方針としてSaaSを適用除外とするか否かを事前に決定する必要があります。
税務上の取扱いは変わりますか?
法人税法上は原則として従来の取扱いが維持されます。オペレーティングリースについては引き続き賃借料として損金算入が可能です。ただし、会計処理と税務処理にズレが生じるため、税効果会計の対象となります。
新基準の適用で自己資本比率が下がりますが、融資に影響はありますか?
自己資本比率やD/Eレシオの悪化は見かけ上のものであり、企業の実質的な信用力が変わるわけではありません。ただし、融資契約にコベナンツ(財務制限条項)が含まれている場合は、新基準適用前に金融機関と見直しを協議することをおすすめします。
早期適用は可能ですか?
2025年4月1日以後開始する事業年度から早期適用が可能です。M&Aや資金調達を控えている場合、早期に新基準を適用して財務諸表の比較可能性を高めることが有利に働く場合があります。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 新リース会計基準は2027年4月から強制適用。全てのリースを原則オンバランス化
  • オペレーティングリース(事務所賃貸等)も使用権資産とリース負債を計上
  • 短期リース(12か月以内)・少額リース(300万円以下等)は例外あり
  • 中小会計要領を採用する中小企業は強制適用の対象外
  • 総資産・負債の増加により自己資本比率・ROA等が悪化する見かけ上の影響あり
  • 税務上は従来の取扱いが原則維持。会計との差異は税効果会計で調整
  • 3月決算法人は2026年度中に契約洗い出し・影響試算・方針決定を完了させる

新リース会計基準への対応は、経理部門だけでなく全社的な取り組みが必要です。記帳・経理業務の効率化については「記帳代行の費用相場」もご参考ください。

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