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家内労働者等の必要経費の特例|内職・在宅ワークの確定申告
内職や在宅ワークの経費が少なくて困っている方に向けて、実際の経費が少なくても最大65万円まで必要経費が認められる「家内労働者等の必要経費の特例」をわかりやすく解説します。この記事を読めば、自分が対象者かどうかの判定と、正しい計算方法がわかります。


内職や在宅ワークの経費が少なくて困っている方に向けて、実際の経費が少なくても最大65万円まで必要経費が認められる「家内労働者等の必要経費の特例」をわかりやすく解説します。この記事を読めば、自分が対象者かどうかの判定と、正しい計算方法がわかります。
🏆 結論:経費が少なくても最大65万円まで認められる
家内労働者等の必要経費の特例とは、実際にかかった経費が65万円未満でも、必要経費を最大65万円まで認める制度です(令和7年分から。令和2〜6年分は55万円)。内職・在宅ワーク・保険外交員・シルバー人材センターの方などが対象で、パートやアルバイトの給与所得控除(最低65万円)とのバランスを取るために設けられました。青色申告特別控除との併用も可能です。
📢 令和7年分からの改正
令和7年分(2025年分)の確定申告から、最低保障額が55万円→65万円に引き上げられました。これは給与所得控除の最低額が55万円→65万円に引き上げられたことに合わせた改正です。本記事では改正後の65万円ベースで解説します。
個人事業主やフリーランスの事業所得・雑所得は「収入−必要経費」で計算します。内職や在宅ワークなど経費があまりかからない仕事の場合、実際の経費が数万円しかないことも珍しくありません。
一方、パートやアルバイトで同じ金額を稼いだ場合は、給与所得控除として最低65万円が自動的に差し引かれます。この不公平を解消するために設けられたのが「家内労働者等の必要経費の特例」(租税特別措置法第27条)です。
実際にかかった必要経費が65万円未満であっても、必要経費として65万円まで認められます。ただし、収入金額が65万円に満たない場合は、収入金額が上限です(特例で赤字を作ることはできません)。
| 適用年分 | 最低保障額 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和元年分以前 | 65万円 | 旧制度 |
| 令和2年分〜令和6年分 | 55万円 | 給与所得控除引下げに合わせて減額 |
| 令和7年分以降 | 65万円 | 令和7年度税制改正で引上げ |
参考: 国税庁 No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
「家内労働者等」とは、家内労働法に規定する家内労働者のほか、外交員、集金人、電力量計の検針人、その他「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」をいいます。
ポイントは「特定の者に対して」と「継続的に」の2つです。不特定多数に対して自由にサービスを提供するフリーランスとは異なり、特定の委託者から仕事を受けて継続的に役務を提供する人が対象です。
| 判定 | 職種・働き方 | 理由 |
|---|---|---|
| ○ | 内職(部品の組立・袋詰め等) | 家内労働法に規定する家内労働者 |
| ○ | 保険外交員 | 特定の保険会社に継続的に役務提供 |
| ○ | 新聞・牛乳等の集金人 | 特定の会社に対して集金業務 |
| ○ | 電力量計・水道メーターの検針員 | 特定の電力・水道会社に継続的に役務提供 |
| ○ | シルバー人材センターの業務 | センターを通じて仕事を受注し報酬を得る |
| ○ | ヤクルトレディ等の専属販売員 | 特定の販売会社に継続的に販売役務を提供 |
| ○ | 専属モデル | 特定の事務所に専属で継続的に役務提供 |
| ○ | 就労継続支援B型の利用者 | 特定の事業所に継続的に役務提供 |
| △ | クラウドソーシングの在宅ワーカー | 1社専属で継続的に受注→○。不特定多数から受注→× |
| × | 不特定多数にサービス提供するフリーランス | 「特定の者」に該当しない |
| × | 複数の取引先を持つWebデザイナー等 | 「特定の者」への継続的役務提供とは言えない |
💡 実務のポイント
クラウドソーシングの在宅ワーカーが対象になるかは、「特定の者」への継続的な役務提供かどうかで判断します。1つのプラットフォーム上で不特定多数のクライアントから仕事を受けている場合は対象外ですが、実態として1社からの発注がほぼ全てを占め、継続的に受注しているなら対象になる可能性があります。判断に迷う場合は税務署に事前確認することをお勧めします。
📐 前提条件
| 項目 | 特例なし | 特例あり |
|---|---|---|
| 必要経費 | 8万円 | 65万円 |
| 事業所得 | 72万円 | 15万円 |
| 節税効果(差額) | 所得57万円の圧縮 | |
実際の経費8万円に対して65万円の経費が認められるため、所得が57万円も圧縮されます。所得税率10%+住民税10%とすると、約11.4万円の節税効果です。
収入が40万円で実際の経費が5万円の場合、特例の経費は収入金額の40万円が上限です。特例で赤字を作ることはできません。この場合の所得はゼロになります。
📐 前提条件
事業所得と雑所得の実際の経費合計が30万円で65万円未満なので、特例が適用されます。差額35万円はまず雑所得の経費に加算します。
| 所得区分 | 収入 | 経費(特例適用後) | 所得金額 |
|---|---|---|---|
| 雑所得 | 40万円 | 10万円+30万円=40万円 | 0円 |
| 事業所得 | 50万円 | 20万円+5万円=25万円 | 25万円 |
差額35万円のうち、雑所得の収入40万円−実際経費10万円=30万円を雑所得の経費に加算して雑所得をゼロにし、残り5万円を事業所得の経費に加算します。
⚠️ 注意
差額の加算順序は「まず雑所得→残りを事業所得」です。この順序は法令で定められており、自分で自由に選ぶことはできません。雑所得をゼロにしてから事業所得に加算する、という手順を間違えると計算が合わなくなります。
パートの給与収入が30万円あり、家内労働の収入が60万円(実際の経費5万円)の場合を考えます。
給与収入30万円に対する給与所得控除額は55万円ですが、給与収入が30万円なので実質的に使える控除は30万円です。特例の計算では65万円から給与収入30万円を差し引いた35万円と、実際の経費5万円を比べて大きい方(35万円)が家内労働の経費になります。
給与収入が65万円以上あるときは、給与所得控除だけで65万円以上の控除が受けられるため、この特例は適用できません。
この特例と青色申告特別控除は別の制度であり、併用が可能です。青色申告の要件を満たしていれば、家内労働者等の特例で65万円、青色申告特別控除で最大65万円、合計130万円の控除を受けることができます。
| パターン | 収入200万円・経費10万円の場合の所得 |
|---|---|
| 特例なし・白色申告 | 200万円−10万円=190万円 |
| 特例あり・白色申告 | 200万円−65万円=135万円 |
| 特例あり+青色65万円控除 | 200万円−65万円−65万円=70万円 |
所得税率10%+住民税10%で計算すると、「特例なし白色」と「特例+青色」の所得差120万円に対して約24万円の節税効果です。
青色申告の詳しいメリットは「青色申告と白色申告の違い|メリット・デメリット比較と選び方」をご覧ください。
この特例を適用するには、以下の2つが必要です。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 確定申告書第二表への記載 | 「特例適用条文等」欄に「措法27」と記入 |
| 計算書の添付 | 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付 |
e-Taxで電子申告する場合も同様に、特例適用条文欄に「措法27」と入力し、計算書を添付データとして送信します。
💡 実務のポイント
「措法27」の記載と計算書の添付を忘れると、特例が適用されず実際の経費のみで計算されてしまいます。確定申告ソフトによっては自動的に処理されない場合もあるので、手動で確認してください。
この特例を適用した結果、合計所得金額が48万円以下になる場合、配偶者控除(または扶養控除)の対象になります。
| 収入パターン | 合計所得金額 | 配偶者控除等 |
|---|---|---|
| 家内労働の収入113万円以下(経費65万円特例適用) | 48万円以下 | ○ 対象 |
| 家内労働の収入160万円以下(経費65万円特例適用) | 95万円以下 | 本人に所得税なし |
つまり、家内労働の年収が113万円以下であれば、パートの「103万円の壁」ならぬ「113万円の壁」で扶養に入れるということです。パートで同じ113万円を稼ぐと合計所得金額は48万円(113万円−65万円控除)なので、結果的に同じ扱いになります。
所得控除の全体像は「所得控除一覧」で解説しています。
複数のクライアントから自由に仕事を受けるフリーランスは「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う」に該当しないため、この特例は使えません。経費が少ないフリーランスの方は、「フリーランスの経費一覧」を参考に、計上できる経費を見直してみてください。
特例の経費は収入金額が上限です。収入40万円に対して65万円の経費を計上して▲25万円の赤字を作ることはできません。ただし、実際にかかった経費が収入を上回る場合は、青色申告であれば実際の赤字額を計上できます。
給与収入が65万円以上ある場合は、給与所得控除ですでに65万円以上の控除を受けているため、この特例は適用できません。パートで年間65万円以上稼いでいる方は対象外です。
事業所得の計算方法や必要経費の範囲については「事業所得とは?計算方法・必要経費・課税のしくみを完全解説」で詳しく解説しています。また、確定申告全体の流れは「確定申告の基礎知識」をご覧ください。
📋 この記事のポイント
内職や在宅ワークで収入を得ている方は、この特例を使わないと損をしている可能性があります。「措法27」の4文字と計算書1枚で税金が大きく変わりますので、該当する方はぜひ活用してください。