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介護事業の開業届と指定申請|介護報酬の収入計上時期・未収金管理の実務
介護事業の立ち上げを検討している法人経営者に向けて、指定申請の手順・税務届出・介護報酬の会計処理・未収金管理・人件費管理までを一本にまとめて解説します。この記事を読めば、開業準備から毎月の経理実務まで全体像を把握できます。


介護事業の立ち上げを検討している法人経営者に向けて、指定申請の手順・税務届出・介護報酬の会計処理・未収金管理・人件費管理までを一本にまとめて解説します。この記事を読めば、開業準備から毎月の経理実務まで全体像を把握できます。
🏆 結論:介護事業の開業は「指定申請」と「税務届出」の二本立て
介護事業の開業には、都道府県・市区町村への指定申請(行政手続き)と、税務署への各種届出(税務手続き)の両方が必要です。さらに、介護報酬は2ヶ月遅れで入金されるため、開業直後の資金繰りと会計処理(発生主義による収入計上)が他業種と大きく異なります。指定申請の準備は開業予定日の4〜6ヶ月前から始め、税務届出は法人設立後速やかに行いましょう。
介護事業を始めるには、一般的な事業の開業届だけでは不十分です。介護保険法に基づく「指定」を受けなければ、介護保険サービスを提供して介護報酬を請求することができません。
手続きは大きく2つの系統に分かれます。1つ目は都道府県または市区町村に対する「指定申請」で、これは介護保険法に基づく事業者としての認可手続きです。2つ目は税務署・都道府県税事務所・市区町村への各種「税務届出」で、法人として事業を開始するための届出です。
| 手続き体系 | 提出先 | 根拠法令 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 指定申請 | 都道府県・市区町村 | 介護保険法第70条等 | 介護保険サービス事業者としての認可 |
| 税務届出 | 税務署・都税事務所等 | 法人税法・消費税法等 | 法人としての納税義務の開始届出 |
| 社会保険届出 | 年金事務所・ハローワーク | 健康保険法・雇用保険法等 | 従業員の社会保険・労働保険の加入 |
介護保険法に基づく指定を受けるには法人格が必須です。個人事業主として介護保険サービスを提供することはできません。法人の定款の目的に「介護保険法に基づく事業」を行う旨の記載が必要で、登記簿謄本も指定申請時に提出します。
実務では、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人・社会福祉法人などから法人形態を選択します。小規模な訪問介護やデイサービスであれば株式会社や合同会社が一般的で、設立コストも低く抑えられます。
📝 行政書士の視点
法人設立時に定款の目的を「介護保険法に基づく居宅サービス事業」と記載し忘れると、指定申請の段階でやり直しになります。定款変更には株主総会の特別決議と登記変更が必要なので、設立前に指定申請の要件を確認しておくことが重要です。実際にこのミスで開業が1ヶ月以上遅れたケースを何度も見てきました。
介護保険法に基づくサービスは26種類54サービスに分かれており、どのサービスを提供するかによって指定申請先・人員基準・設備基準が異なります。まずは提供するサービスを決定し、自治体の担当窓口に事前相談(予約制が多い)を行います。
参入しやすい代表的なサービスは、訪問介護・通所介護(デイサービス)・居宅介護支援(ケアマネ事業所)・訪問看護などです。サービスによって指定権者(都道府県か市区町村か)が異なるため、開業予定地の自治体に必ず確認しましょう。
法人を設立し、サービスに応じた設備基準を満たす物件を賃貸借契約等で確保します。物件は指定申請の前に確保する必要があり、平面図や写真の提出を求められます。
介護サービスごとに定められた人員基準(管理者・サービス提供責任者・介護職員等の配置)を満たす人材を採用します。管理者になる予定の人は、多くの自治体で事前に指定前研修の受講が義務付けられています。
人員・設備・運営の3基準を満たす書類一式を作成し、自治体に提出します。提出期限は自治体により異なりますが、一般的に指定日の前々月15日頃までです。書類に不備があると受理されず、開業日が遅れる原因になります。
書類審査に加え、事業所の現地調査が行われる場合があります。事前協議の内容どおりに設備が整っているか、介護保険法や老人福祉法の基準を満たしているかがチェックされます。
要件を満たせば指定事業者として決定され、指定通知書が交付されます。指定日(開業日)は原則各月の1日です。指定の有効期間は6年で、期限前に更新申請が必要です。
| ステップ | 内容 | 目安時期(開業月を0として) |
|---|---|---|
| 1. サービス決定・事前相談 | サービス種別の決定、自治体への事前相談 | −6〜−5ヶ月 |
| 2. 法人設立・物件確保 | 法人登記、事務所・施設の賃貸借契約 | −5〜−4ヶ月 |
| 3. 人材確保 | 管理者・介護職員の採用、研修受講 | −4〜−3ヶ月 |
| 4. 指定申請書類の提出 | 申請書類一式の作成・提出 | −2ヶ月の15日頃まで |
| 5. 審査・現地調査 | 書類審査、事業所の実地確認 | −2〜−1ヶ月 |
| 6. 指定決定・開業 | 指定通知書の交付、営業開始 | 0ヶ月(月初の1日) |
💡 実務のポイント
介護事業の開業支援で最も多い失敗は、スケジュール管理のミスです。指定申請の書類不備で受理されず、開業が1ヶ月ずれると、その間も家賃・人件費が発生し続けます。訪問介護で800万〜1,000万円、通所介護で1,000万〜3,000万円の開業資金を準備するケースが一般的ですが、書類不備による遅延は想定外のコスト増になるため、開業6ヶ月前からスケジュール表を作成して管理しましょう。
指定申請とは別に、法人として税務署・都道府県税事務所・市区町村に各種届出を行います。これらは指定申請の要件ではありませんが、法人税法・地方税法の義務として提出が必要です。
| 届出書類 | 提出先 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署 | 設立日から2ヶ月以内 | 定款・登記簿謄本の写しを添付 |
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立日から3ヶ月以内 or 最初の事業年度終了日のいずれか早い日 | 欠損金の繰越控除(10年)に必須 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開設日から1ヶ月以内 | 従業員を雇用する場合は必須 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 特例を受けたい月の前月末まで | 常時10人未満の場合のみ可。年2回納付に変更 |
| 法人設立届出書 | 都道府県税事務所 | 設立日から15日以内(東京都) | 自治体により異なる |
| 法人設立届出書 | 市区町村 | 自治体による | 東京23区は不要(都税事務所で一括) |
介護保険サービスの大部分は消費税法上の非課税取引です(消費税法別表第一第7号)。このため、介護事業の売上はほぼ非課税売上となり、課税売上が1,000万円を超えない限り免税事業者のままでいられるケースが多くあります。
ただし、介護保険の対象外サービス(保険外の自費サービス、福祉用具販売など)は課税取引です。開業時に課税事業者の選択届出書を安易に提出すると、非課税売上に対応する仕入税額控除が制限されるため不利になる可能性があります。消費税の届出は専門家に相談してから判断しましょう。
なお、介護事業特有の税務届出については「飲食店の開業届と届出」と共通する部分も多いため、あわせてご参照ください。
介護報酬のしくみは、一般的な事業の売上回収と大きく異なります。介護サービスを提供すると、報酬の9割(要介護度や所得により7〜8割の場合あり)は国民健康保険団体連合会(国保連)に請求し、残りの1〜3割は利用者に直接請求します。
国保連への請求は、サービス提供月の翌月10日までにレセプト(介護給付費明細書)を提出し、入金は請求月の翌月末(つまりサービス提供月から2ヶ月後)です。たとえば4月にサービスを提供した場合、5月10日までに国保連に請求し、6月末に入金されます。
| 時期 | イベント | 会計処理 |
|---|---|---|
| 4月 | 介護サービスを提供 | 売上計上(発生主義) |
| 5月10日まで | 国保連にレセプト提出 | — |
| 5月中 | 国保連の審査(返戻が発生する場合あり) | — |
| 6月末 | 国保連から入金(返戻分は減額) | 未収金の消込+返戻の売上取消 |
介護報酬の収入計上時期は、入金を受けた月ではなく、サービスを提供した月です。これは法人税法上の発生主義(役務の提供があった日に収益を認識)に基づくもので、3月にサービスを提供した介護報酬は、入金が5月末であっても3月の売上として計上します。
決算月が3月の場合、3月提供分の介護報酬は未収金として貸借対照表に計上され、翌期の5月末に入金された時点で未収金を消し込むことになります。決算期をまたぐ処理を間違えると、期間帰属が狂って税務調査で指摘される原因になります。
💡 実務のポイント
介護事業の顧問先で最も多い会計ミスは、「入金ベースで売上を計上してしまう」パターンです。開業初年度は入金がないまま数ヶ月が経過するため、入金ベースだと売上がゼロに見えてしまい、正確な損益が把握できません。会計ソフトにはサービス提供月に売上を立てる習慣を最初から身に付けることが大切です。
介護報酬の仕訳は、国保連請求分(9割)と利用者負担分(1割)に分けて管理します。営利法人の場合は、勘定科目として「売掛金(介護報酬未収金)」と「売上高(介護報酬収益)」を使用するのが一般的です。
| タイミング | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| サービス提供月(国保連分) | 売掛金(国保連)90万円 | 介護報酬収益 90万円 |
| サービス提供月(利用者分) | 売掛金(利用者)10万円 | 利用者負担金収益 10万円 |
| 2ヶ月後の入金(返戻なし) | 普通預金 90万円 | 売掛金(国保連)90万円 |
| 2ヶ月後の入金(返戻あり) | 普通預金 85万円 / 介護報酬収益 5万円 | 売掛金(国保連)90万円 |
返戻とは、国保連に提出したレセプトの内容に不備(被保険者番号の誤り、有効期限切れ等)があった場合に請求が差し戻されることです。返戻が発生すると、入金額は請求額より少なくなります。
返戻分は、いったん計上した売上を取り消す仕訳を入れ、修正後に再請求します。再請求分は翌月に改めて売上を計上し、さらに2ヶ月後に入金されるため、実質的にサービス提供月から4ヶ月以上のタイムラグが生じます。
⚠️ 注意
返戻が発生した場合、入金額だけで未収金を取り崩す処理をしてしまうと、返戻分の売上が減額されず、売上が過大計上されたままになります。さらに、未収金残高に返戻分の金額が残り続けるため、債権管理ができなくなります。必ず「売上取消+未収金減額」の仕訳を入れてから、再請求の仕訳を別途起こしましょう。
介護報酬の未収金は、国保連への請求分と利用者への請求分を分離して管理することが不可欠です。国保連分は2ヶ月後に一括入金されますが、利用者負担分は口座振替・振込・現金回収と回収方法が分かれるため、個別に回収状況を追跡する必要があります。
会計ソフトでは、売掛金勘定に「国保連請求」「利用者負担」の補助科目を設定するのが最も管理しやすい方法です。さらに、複数の介護サービスを提供している場合は、サービスごとの部門設定も必要です。
毎月の経理では、以下の手順で未収金の残高を検証します。
| チェック項目 | 確認方法 | 不一致時の対応 |
|---|---|---|
| 国保連への請求額と入金額の差額 | 国保連の支払決定通知書と入金額を照合 | 返戻分を特定し、売上取消仕訳を起票 |
| 利用者負担金の回収状況 | 利用者別の入金リストと売掛金残高を照合 | 未回収者を特定し、督促リストを作成 |
| 未収金の滞留月数 | 3ヶ月超の未収金がないか確認 | 貸倒リスクを評価し、貸倒引当金を検討 |
実務では、Excelや介護ソフトの未収金管理機能を使い、利用者ごと・サービスごとの回収状況を一覧で管理するのが効果的です。特に利用者負担金の現金回収は、小口現金の管理とセットで行い、漏れがないようにしましょう。
介護報酬の会計区分について詳しくは「不動産賃貸所得の計算方法」で部門別会計の考え方を解説していますので、あわせてご参照ください。
AYUSAWA PARTNERS
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初回相談無料。公認会計士・税理士・行政書士がワンストップで対応します。指定申請から介護会計の設計までお任せください。
福祉・介護に強い税理士へ介護事業は労働集約型であり、売上に占める人件費の割合は一般的に65〜75%と非常に高くなります。このため、人件費の管理が経営の成否を左右します。具体的には、給与・賞与・法定福利費(社会保険料の事業主負担分)・退職金・通勤手当・残業代が含まれます。
従業員に給与を支払う際は、所得税・住民税の源泉徴収義務があります。介護事業で特に注意が必要なのは以下のポイントです。
| 項目 | 内容 | 税務上の扱い |
|---|---|---|
| 処遇改善加算の給与上乗せ分 | 介護職員への給与に加算して支給 | 給与所得として源泉徴収の対象 |
| 夜勤手当・深夜割増 | 22時〜5時の労働に対する割増賃金 | 給与所得として源泉徴収の対象 |
| 研修費用の事業主負担 | 介護職員初任者研修等の受講料を法人が負担 | 業務に直接必要な研修であれば給与課税なし |
| パート・アルバイトの源泉徴収 | 扶養控除等申告書の提出有無で税額表が異なる | 甲欄(提出あり)or 乙欄(提出なし)で源泉税額が変わる |
介護職員処遇改善加算は、介護報酬に上乗せされる加算で、その全額を介護職員の賃金改善に充てる必要があります。会計処理は、介護報酬と一括で売上計上し、対応する賃金改善分を給与(人件費)として計上します。
処遇改善加算は消費税の非課税取引(他の介護報酬と同じ扱い)です。かつての処遇改善交付金とは会計処理が異なる点に注意が必要です。
📊 公認会計士の視点
処遇改善加算の実績報告書では、加算額の全額が賃金改善に使われたことを証明する必要があります。月次の給与台帳と介護報酬の加算額を照合し、年度末に「基準年度の賃金総額+加算額≦当年度の賃金総額」となっていることを確認しましょう。この照合作業を怠ると、翌年度の加算算定に影響が出ます。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第37号)により、介護事業者は事業所ごと・サービスごとに会計を区分する義務があります。この「会計の区分」を行っていないと、運営指導(実地指導)で指導対象となり、最悪の場合は指定取消処分を受ける可能性があります。
| 方式 | 概要 | 手間 | 向いている事業者 |
|---|---|---|---|
| 1. 独立会計方式 | サービスごとに独立した帳簿を作成 | 非常に大きい | 大規模法人・社会福祉法人 |
| 2. 本支店会計方式 | サービスごとに会計処理し、本支店勘定で連結 | 大きい | 複数拠点を展開する法人 |
| 3. 補助科目方式 | 勘定科目にサービス別の補助科目を設定 | 中程度 | 複数サービスを1拠点で提供する法人 |
| 4. 区分表方式 | 全体の損益計算書から按分基準で各サービスに配分 | 小さい | 小規模な単一拠点の法人 |
小規模な介護事業者(訪問介護+居宅介護支援の2サービス程度)であれば、4の区分表方式が最も取り組みやすい方法です。仕訳時にはサービスを区分せず、決算期に年間の費用を按分基準で各サービスに振り分けます。
複数のサービスに共通する経費は、厚生労働省が示す按分基準に従って各サービスに配分します。主な按分基準は以下のとおりです。
| 経費の種類 | 主な按分基準 | 代替の按分基準 |
|---|---|---|
| 人件費(管理者等の共通人件費) | 勤務時間割合 | 延利用者数割合、職員別人員割合 |
| 水道光熱費 | メーター等による測定割合 | 建物床面積割合 |
| 家賃・賃借料 | 物件の使用割合 | 建物床面積割合 |
| 給食費 | 実際食数割合 | 延利用者数割合 |
| 減価償却費 | 使用高割合 | 建物床面積割合、延利用者数割合 |
| 通信運搬費・消耗品費 | 延利用者数割合 | 職種別人員配置割合 |
一度決めた按分基準は原則として変更せず、継続的に適用します。按分は毎月の仕訳で行う必要はなく、決算期にまとめて行うことが認められています。
介護報酬は2ヶ月遅れの入金のため、4月1日に開業した場合、最初の入金は6月末(4月提供分)です。しかし開業直後は利用者が少なく、4月の売上自体が小さいため、実質的にまとまった資金が入るのは開業から3〜4ヶ月後になります。
この間も家賃・人件費・光熱費・リース料などの固定費は発生し続けるため、最低でも3ヶ月分の運転資金を開業前に確保しておく必要があります。
📐 シミュレーション前提条件
| 月 | 売上(発生) | 入金額 | 支出 | 月末資金残高 |
|---|---|---|---|---|
| 開業前 | — | — | — | 800万円 |
| 1ヶ月目(4月) | 100万円 | 0円 | 250万円 | 550万円 |
| 2ヶ月目(5月) | 200万円 | 0円 | 250万円 | 300万円 |
| 3ヶ月目(6月) | 300万円 | 90万円 | 250万円 | 140万円 |
| 4ヶ月目(7月) | 300万円 | 180万円 | 250万円 | 70万円 |
| 5ヶ月目(8月) | 300万円 | 270万円 | 250万円 | 90万円 |
※概算値です。利用者負担金の回収分は省略しています。入金額は国保連分(売上の9割)のみ。個別の状況により大きく異なります。
このシミュレーションでは、開業資金800万円でスタートしても4ヶ月目に残高70万円まで減少します。利用者の獲得が計画を下回った場合、資金ショートのリスクがあるため、日本政策金融公庫の新創業融資制度や自治体の制度融資の活用を検討しましょう。
💡 実務のポイント
介護事業の資金繰りで最も重要なのは「入金が2ヶ月遅れ」という構造を前提にした計画を立てることです。通常の事業であれば「今月の売上で来月の経費を賄う」発想が通用しますが、介護事業では不可能です。開業前の融資相談では、この入金構造を金融機関にしっかり説明し、運転資金として最低4ヶ月分を確保するよう助言しています。
介護事業の開業時には、人材確保や処遇改善に関連した助成金を活用できる場合があります。主な助成金は以下のとおりです。
| 助成金・制度 | 概要 | 助成額の目安 |
|---|---|---|
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 非正規雇用の介護職員を正社員に転換 | 1人あたり最大80万円 |
| 人材開発支援助成金 | 介護職員の資格取得研修費用を助成 | 経費の45〜75% |
| 両立支援等助成金 | 育児・介護との両立支援制度の導入 | 1事業主あたり最大60万円 |
| 日本政策金融公庫 新創業融資制度 | 介護事業の創業資金を無担保・無保証人で融資 | 最大3,000万円 |
※助成額・要件は年度によって変更されます。最新情報は厚生労働省・各自治体の公式サイトでご確認ください。
助成金の申請には就業規則の整備や雇用契約書の適正な作成が前提となるため、社会保険労務士に相談しながら進めるのが確実です。開業支援について詳しくは「フリーランスの確定申告の基礎」でも解説しています。
📋 この記事のポイント
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まずは開業予定地の自治体の介護保険課に事前相談の予約を入れましょう。サービス種別ごとの人員基準・設備基準・提出書類を確認し、法人設立から開業までのスケジュール表を作成します。並行して、税理士と一緒に資金繰り計画を立て、最低4ヶ月分の運転資金を確保できる融資プランを検討してください。
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