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家族が亡くなった後の税務手続きで不安を感じている相続人の方に向けて、準確定申告の手続き・期限・必要書類・控除のルールを完全ガイドします。この記事を読めば、準確定申告の要否判断から書類の準備、提出までの流れを把握できます。


家族が亡くなった後の税務手続きで不安を感じている相続人の方に向けて、準確定申告の手続き・期限・必要書類・控除のルールを完全ガイドします。この記事を読めば、準確定申告の要否判断から書類の準備、提出までの流れを把握できます。
🏆 結論:準確定申告は「相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」に相続人が行う
準確定申告とは、年の途中で亡くなった人の所得税を、相続人が代わりに申告・納税する手続きです。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内で、通常の確定申告(翌年3月15日)とは異なります。相続人が2人以上いる場合は連署で1通を提出するのが原則です。提出先は被相続人の納税地の税務署であり、相続人の住所地ではありません。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税が課されるため、早めの対応が重要です。
準確定申告とは、年の途中で亡くなった人(被相続人)の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行う手続きです。所得税法第124条・第125条に基づき、相続人には被相続人の所得税を申告・納税する義務があります。
| 項目 | 通常の確定申告 | 準確定申告 |
|---|---|---|
| 申告する人 | 本人 | 相続人(包括受遺者含む) |
| 対象期間 | 1月1日〜12月31日 | 1月1日〜死亡日 |
| 申告期限 | 翌年2月16日〜3月15日 | 相続開始を知った翌日から4ヶ月以内 |
| 提出先 | 本人の住所地の税務署 | 被相続人の納税地の税務署 |
| 控除の判定基準日 | 12月31日時点 | 死亡日時点 |
| 還付金の扱い | 本人の口座に入金 | 相続財産として相続税の課税対象 |
| e-Tax対応 | ○ | ○(令和2年分以降) |
参考: 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
💡 実務のポイント
準確定申告で最もよく間違えるのが「提出先」です。相続人の住所地の税務署ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。相続人が遠方に住んでいる場合は郵送やe-Taxの利用が便利です。
準確定申告が必要かどうかは、亡くなった方の所得状況によって決まります。基本的な判定基準は通常の確定申告と同じです。
| 被相続人の状況 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|
| 個人事業主・フリーランスだった | 必要 | 事業所得がある場合は原則必要 |
| 不動産所得があった | 必要 | 死亡日までの家賃収入を申告 |
| 給与収入が2,000万円超だった | 必要 | 年末調整の対象外のため |
| 2箇所以上から給与を受けていた | 要確認 | 従たる給与等の合計が20万円超なら必要 |
| 株式や不動産を売却していた | 必要 | 譲渡所得が発生する場合 |
| 公的年金等の収入が400万円超だった | 必要 | 確定申告不要制度の範囲外 |
以下の場合は申告義務はありませんが、申告すれば税金が還付される可能性があります。還付申告は5年以内に提出可能です。
| ケース | 還付が見込まれる理由 |
|---|---|
| 年の途中で退職し年末調整を受けていない | 源泉徴収税額が年税額より多い可能性 |
| 医療費が多額にかかっていた | 医療費控除の適用で還付される可能性 |
| ふるさと納税をしていた | 寄附金控除の適用で還付される可能性 |
確定申告の基本については「確定申告とは?対象者・期間・やり方を完全ガイド」をご覧ください。
準確定申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」です。多くの場合、被相続人が亡くなった日が起算日になります。
| 死亡月(例:10日死亡) | 準確定申告の期限 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1月 | 5月10日 | 前年分も未申告なら前年分も4ヶ月以内 |
| 2月 | 6月10日 | 前年分も未申告なら前年分も4ヶ月以内 |
| 3月(15日以前) | 7月10日 | 前年分も未申告なら前年分も4ヶ月以内 |
| 4月〜12月 | 死亡月+4ヶ月後の同日 | 当年分のみ |
⚠️ 注意:1月〜3月15日に亡くなった場合の「2年分申告」
被相続人が1月1日〜3月15日の間に前年分の確定申告をしないまま亡くなった場合、前年分と当年分の2年分の準確定申告が必要です。どちらも期限は相続開始を知った翌日から4ヶ月以内です。実務では前年分の書類が比較的揃いやすいため、先に前年分を作成する流れが効率的です。
| 期限 | 手続き | 届出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 |
| 14日以内 | 年金受給停止届・健康保険の資格喪失届 | 年金事務所・健保組合等 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認(必要な場合) | 家庭裁判所 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告・納税 | 被相続人の納税地の税務署 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納税 | 被相続人の住所地の税務署 |
💡 実務のポイント
準確定申告の4ヶ月以内という期限は、相続税の10ヶ月以内に比べて短いため見落とされがちです。特に被相続人が個人事業主だった場合、帳簿や領収書を探す時間を考えると、亡くなった直後から準備を始めることが重要です。
まず、亡くなった方にどのような所得があったかを把握します。過去の確定申告書の控え、源泉徴収票、通帳の入出金記録、年金の受給状況などを確認してください。被相続人が個人事業主だった場合は帳簿や請求書・領収書も必要です。
源泉徴収票は勤務先や年金の支払機関に請求します。年金の源泉徴収票は日本年金機構に死亡届を提出した後に「準確定申告用」として発行されます。控除証明書(生命保険料・医療費の領収書等)も死亡日までの分を整理します。
相続人が複数いる場合は、全員に準確定申告が必要であることと期限を伝えます。代表者を決めて一括で進めるのが効率的です。
通常の確定申告書の表題に「準確定」と記載して使用します。相続人が2人以上いる場合は「確定申告書付表」の作成が必要です。国税庁の確定申告書等作成コーナーでも作成可能です。
申告書の提出先は被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署です。税務署への持参・郵送・e-Taxのいずれでも提出できます。還付金がある場合は代表者がまとめて受け取ることも可能です(委任状が必要)。
| 書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表) | 国税庁HP / 税務署 | 表題に「準確定」と記載 |
| 確定申告書付表 | 国税庁HP / 税務署 | 相続人が2人以上の場合に必要 |
| 給与の源泉徴収票 | 被相続人の勤務先 | 死亡時に発行される |
| 公的年金等の源泉徴収票 | 日本年金機構 / 各共済組合 | 死亡届提出後に「準確定申告用」として請求 |
| 医療費の領収書 | 医療機関 / 薬局 | 死亡日までに被相続人が支払った分のみ |
| 各種控除証明書 | 保険会社等 | 生命保険料・地震保険料等 |
| 青色申告決算書 / 収支内訳書 | 自身で作成 | 事業所得・不動産所得がある場合 |
| 相続人全員の本人確認書類 | — | マイナンバーカード両面コピー等 |
| 委任状 | 国税庁HP | 代表者が還付金を受領する場合に必要 |
準確定申告では通常の確定申告と同じ所得控除が原則として適用できますが、判定基準が「12月31日時点」ではなく「死亡日時点」になる点が大きな違いです。
| 所得控除 | 適用 | 注意点 |
|---|---|---|
| 基礎控除(48万円) | ○ | 全額適用(月割りなし) |
| 医療費控除 | ○(注意) | 死亡日までに被相続人が支払った分のみ |
| 社会保険料控除 | ○(注意) | 死亡日までに支払った分のみ |
| 生命保険料控除 | ○(注意) | 死亡日までに支払った保険料が対象 |
| 配偶者控除・扶養控除 | ○ | 死亡日時点の状況で判定 |
| 寄附金控除 | ○ | 死亡日までに支払った寄附金が対象 |
| 住宅ローン控除 | △ | 居住の実態があれば月割り計算で適用可 |
⚠️ 医療費控除でよくあるミス
死亡後に相続人が支払った入院費や治療費は、準確定申告の医療費控除には含められません。これは最も間違いの多いポイントです。死亡後に支払った医療費は、生計を一にしていた相続人自身の確定申告で医療費控除の対象にできる場合があります。
各種所得控除の詳細は「所得控除の全種類一覧|適用要件と控除額を完全解説」で解説しています。
| 項目 | 連署方式(原則) | 個別申告方式 |
|---|---|---|
| 申告書の数 | 1通(付表に全員記載) | 相続人ごとに1通ずつ |
| マイナンバー | 付表に全員分記載 | 各自の申告書に記載 |
| 通知義務 | 不要(連署のため) | 他の相続人全員に通知する義務あり |
| メリット | 1回の提出で完了 | マイナンバーを共有しなくてよい |
準確定申告で納税が発生した場合、各相続人は法定相続分(または遺言の指定相続分)に応じて納税義務を負います。還付金も同様に相続分に応じて受け取ります。代表者がまとめて受け取る場合は委任状が必要です。
準確定申告で受け取った還付金は相続財産として相続税の課税対象になります。一方、納付した税金は相続税の計算上、被相続人の債務として控除できます。
💡 実務のポイント
準確定申告の結果は相続税の計算に直接影響します。還付金は相続財産に加算され、納税額は債務として控除されます。準確定申告と相続税の申告を同じ税理士に依頼すると、両方の整合性を確認しながら進められるため効率的です。
| 項目 | 準確定申告(所得税) | 相続税の申告 |
|---|---|---|
| 課税対象 | 被相続人の1月1日〜死亡日の所得 | 被相続人から相続した財産 |
| 期限 | 4ヶ月以内 | 10ヶ月以内 |
| 基礎控除 | 48万円 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
被相続人が青色申告を行っていた個人事業主で、相続人が事業を引き継ぐ場合は、準確定申告に加えて以下の届出が必要です。
| 届出 | 期限 | 届出先 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業届出書 | 事業開始から1ヶ月以内 | 相続人の納税地の税務署 |
| 青色申告承認申請書 | 死亡日により異なる(※) | 相続人の納税地の税務署 |
| 被相続人の廃業届出書 | 廃業から1ヶ月以内 | 被相続人の納税地の税務署 |
※青色申告承認申請書の期限は、死亡日が1月1日〜8月31日なら死亡日から4ヶ月以内、9月1日〜10月31日ならその年の12月31日まで、11月1日〜12月31日なら翌年2月15日までです。
被相続人が消費税の課税事業者だった場合は、消費税の準確定申告も必要です。期限は所得税と同じく4ヶ月以内です。
青色申告のメリットについては「青色申告のメリット完全ガイド」で解説しています。
期限(4ヶ月以内)を過ぎても申告は可能ですが、以下のペナルティが発生します。
| ペナルティ | 内容 | 税率の目安 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかったことへのペナルティ | 自主申告5%〜調査後15〜30% |
| 延滞税 | 納税が遅れたことに対する利息的なペナルティ | 年2.4%〜年8.7%(令和7年特例) |
ただし還付申告であれば期限を過ぎてもペナルティはなく、5年以内であれば申告可能です。期限ギリギリで間に合わない場合でも、概算でまず期限内に提出し、後から修正する方法もあります。
ペナルティの詳細は「確定申告を忘れたとき・間違えたときの対処法」で解説しています。
📋 この記事のポイント
準確定申告は、大切な方を亡くされた直後の慌ただしい時期に行う手続きです。4ヶ月という期限は意外と短いため、早めに専門家に相談して計画的に進めることをおすすめします。
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