公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
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自動車の名義変更(移転登録)手続きと車庫証明の取得方法|必要書類・費用・期限を完全解説
家族から車を譲り受けた方、中古車を個人売買で購入した方、相続で自動車を取得した法人経営者・個人に向けて、名義変更と車庫証明の取得手続きを完全ガイドします。この記事を読めば、必要書類・費用・15日以内の期限・相続時の特例がすべてわかります。


自動車の名義変更(移転登録)手続きと車庫証明の取得方法|必要書類・費用・期限を完全解説
家族から車を譲り受けた方、中古車を個人売買で購入した方、相続で自動車を取得した法人経営者・個人に向けて、名義変更と車庫証明の取得手続きを完全ガイドします。この記事を読めば、必要書類・費用・15日以内の期限・相続時の特例がすべてわかります。
🏆 結論:名義変更は事由発生から15日以内・車庫証明→運輸支局の順で進める
自動車の名義変更(移転登録)は、道路運送車両法第13条により取得日から15日以内に行う義務があります。違反した場合は50万円以下の罰金の対象です。実務の流れは、①車庫証明を管轄警察署で取得(3〜7営業日)→②書類一式を運輸支局に提出→③新車検証交付の3ステップ。費用総額は5,000〜8,000円程度(環境性能割・ナンバー変更除く)。ただし、車庫証明取得には所在図・自認書・使用承諾証明書など複数の書類作成が必要で、書類不備で差戻しになるケースが少なくありません。
自動車の名義変更は、法令上「移転登録」と呼ばれ、車の所有者が変わった際に道路運送車両法第13条第1項により15日以内に行う義務があります。具体的な手続きの流れや申請窓口は国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイトにまとまっています。
なお、単なる氏名・住所の変更(結婚・引越し等)は「変更登録」という別の手続きで、必要書類も異なります。本記事は「移転登録」を中心に解説します。
| 放置の影響 | 具体的内容 |
|---|---|
| 法令違反・罰則 | 道路運送車両法第109条により50万円以下の罰金 |
| 自動車税の請求 | 4月1日時点の登録名義人に請求が届き続ける |
| 事故時の責任関係 | 損害賠償責任が旧所有者に及ぶリスク |
| 売却・廃車の制約 | 新所有者名義でないと売却・廃車手続きができない |
| 自賠責・任意保険 | 保険金請求で名義違いが問題になることがある |
⚠️ 注意:名義変更の遅延は「罰金」だけでは済まない
弊所が2024年に受託した事例では、知人から軽自動車を譲り受けたまま名義変更せず3年放置した結果、旧所有者宛に毎年送付されていた自動車税が滞納扱いとなり、旧所有者の勤務先の給与が差押えられるトラブルが発生。賠償と謝罪で解決までに半年かかりました。「車を使い始めた日」が起点。譲渡証書を受領したらその日から15日以内に手続きを開始してください。
名義変更に必要な書類は、旧所有者・新所有者・車庫関連・自動車関連の4カテゴリに分かれます。漏れなく揃えるため、一覧で整理します。
💡 実務のポイント
印鑑証明書の「発行3か月以内」は厳格です。1日でも過ぎると受付不可となり、取り直しで再度市役所に行くことになります。また、譲渡証明書の実印押印が鮮明でない(滲んでいる・欠けている)とそれだけで差戻されるケースもあります。弊所が代行する際は、必ず複数枚予備を用意して窓口に向かいます。
車庫証明は、正式名称「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条により、新車購入・名義変更・住所変更の際に取得が必要です。
| ケース | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 新規登録・名義変更 | 原則必要 | 地域により必要(保管場所届出) |
| 住所変更(同一管轄内) | 必要 | 地域により必要 |
| 同居家族間の譲渡・保管場所変更なし | 不要の場合あり | 不要 |
| 過疎地等の適用除外地域 | 不要 | 不要 |
📢 虚偽申請は罰金20万円以下
車庫が実際には使用できない場所(共有駐車場で権限がない・他人の敷地)なのに自認書や使用承諾証明書を偽造して申請すると、保管場所確保法第17条により20万円以下の罰金。過去には業者が虚偽申請を大量に行って逮捕された事例もあります。実在する保管場所を申請してください。
管轄警察署で入手(またはホームページからダウンロード)できる書類は次の4種類です。
保管場所の所在地を管轄する警察署(交通課)に申請します。月〜金曜日の9時〜16時受付が一般的。手数料は都道府県ごとに異なりますが、証明申請で2,400〜2,600円程度が相場です。
警察が実際の保管場所を現地調査します。「申請した場所に車を止められるか」「2km以内の距離要件を満たすか」が確認されます。
申請から3〜7営業日で車庫証明書・保管場所標章(ステッカー)が交付されます。交付時の手数料は500〜600円程度。
🧮 シミュレーション:名義変更と車庫証明の費用総額
【モデル】普通車の名義変更・管轄内・ナンバー変更なし
▼ 車庫証明 申請手数料:2,500円
▼ 車庫証明 交付手数料:500円
▼ 移転登録 手数料:500円(印紙)
▼ 印鑑証明書(新・旧双方):600円×2
▼ ナンバー変更がある場合:1,500〜2,000円(希望ナンバーは高額)
▼ 行政書士代行の場合:5,000〜15,000円(地域差あり)
▼ 自分で手続きする場合の実費合計:約5,000〜8,000円
車庫証明を取得したら、いよいよ運輸支局での名義変更手続きです。
新所有者の管轄警察署で車庫証明を取得します(上記参照)。有効期限は発行から1か月のため、陸運局に行く直前に取得するのが実務上効率的です。
旧所有者から以下を受領します。
新所有者側でも印鑑証明書・車庫証明書・実印を準備します。
新所有者の使用の本拠を管轄する運輸支局(陸運局)または自動車検査登録事務所に行きます。
窓口で申請書(第1号様式)・手数料納付書を入手し、必要事項を記入。申請書には車体番号・車両番号・所有者情報を記載します。
印紙販売所で500円の登録手数料印紙を購入し、手数料納付書に貼付。必要書類一式を登録窓口に提出します。
書類に不備がなければ、当日中(30分〜1時間程度)に新所有者名義の新車検証が交付されます。
運輸支局内の自動車税事務所で自動車税申告書を提出。管轄が変わりナンバープレート変更が必要な場合は、旧ナンバーを返納し、新ナンバーの交付・封印を受けます。
AYUSAWA PARTNERS
自動車の名義変更・車庫証明のご相談は鮎澤パートナーズへ
公認会計士・税理士の代表が、記帳代行から決算・税務申告・年末調整まで一括で直接対応します。初回相談無料。
鮎澤パートナーズに相談する法人が自動車を取得・譲渡する場合、個人と異なる追加書類が必要です。
法人が取得した車両は、普通自動車なら6年、軽自動車なら4年の耐用年数で減価償却します(法定耐用年数)。中古車の場合は、簡便法により短縮可能です。
法人の車両関連経費で節税効果が大きいのは、4年落ち以上の中古車で、簡便法により耐用年数を2年に短縮でき、定率法を選択すれば取得初年度に全額損金算入できるケースがあります。
📊 記事固有の視点:4年落ち中古車の節税スキーム
弊所の顧問先で、年間利益2,500万円の法人が期首に4年落ちの中古車(取得価額480万円)を購入したケース。簡便法により耐用年数2年、定率法で初年度償却率1.000を適用し、480万円全額を損金算入。法人実効税率30%で約144万円の税負担軽減となりました。ただし決算期末ギリギリに購入すると月割計算で損金算入額が限定されるため、期首〜期中(遅くとも決算6か月前まで)に取得するのが実務のセオリーです。
📢 令和8年度改正:防衛特別法人税の創設
令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から、法人税額に対して4%の防衛特別法人税が課されます。ただし課税標準の計算上、基準法人税額から年500万円が控除されるため、法人税額がおおむね500万円以下の中小企業には実質的な負担は生じません。控除を超える法人では、本記事に記載の実効税率が約1%上昇します。
車の所有者が亡くなった場合、通常の譲渡とは異なる手続きが必要です。
遺産分割協議書がない場合は、法定相続人全員の合意書面が必要となるため、相続人が多いケースでは書類収集だけで1〜2か月かかることがあります。
査定価格が100万円以下の自動車については、相続人全員の遺産分割協議書に代えて、「遺産分割協議成立申立書」で名義変更が可能です。1人の相続人のみの署名で手続きでき、実務で多用されます。
新所有者の住所の管轄が旧所有者と異なる場合、ナンバープレートの変更が必要です。
管轄変更を含む名義変更は、書類手続きだけでなく車両持込が必要となるため、半日〜1日を見込む必要があります。
自動車の名義変更は自分でも可能ですが、平日の運輸支局訪問が必須のため、実務では行政書士代行の需要が高い手続きです。
| 手続き内容 | 報酬相場 |
|---|---|
| 車庫証明のみ代行 | 5,000〜10,000円 |
| 名義変更のみ(管轄内) | 10,000〜20,000円 |
| 名義変更+車庫証明セット | 15,000〜30,000円 |
| 管轄変更(ナンバー変更あり) | 25,000〜50,000円 |
| 相続による名義変更 | 30,000〜80,000円 |
建設業や産業廃棄物処理業を営む法人で、社用車の一括名義変更が頻繁に発生する場合は、顧問契約で年間一括対応するのが費用対効果が高い選択です。業種別の車両管理は「建設業許可の要件と申請手続き|一般・特定の違い」「産業廃棄物収集運搬業の許可要件と申請手続き」もあわせてご参照ください。大型トラックや重機を運搬する際に必要な通行許可については「特殊車両通行許可の申請手続き」、外国人社員の車両取得については「在留資格の種類と就労可能な職種」で解説しています。
📋 この記事のポイント
AYUSAWA PARTNERS
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