外国人の在留資格の種類と就労ビザの選び方|29種類を業務別に整理

外国人の在留資格の種類と就労ビザの選び方|29種類を業務別に整理
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

外国人採用を検討する法人経営者に向けて、在留資格29種類の全体像と、業務内容に応じた就労ビザの選び方を解説します。この記事を読めば、技人国・特定技能・経営管理・高度専門職の違いが理解でき、採用予定者にどの在留資格が適しているかを判断できます。

🏆 結論:就労できる在留資格は全23種類。採用したい業務内容から逆算して選ぶ

日本の在留資格は全29種類あり、このうち就労が認められるのは身分系4種類(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)と活動系19種類を合わせた23種類です。企業が採用時に最も多く選ぶのは「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で、ITエンジニア・経理・営業・通訳翻訳など広範な業務に使えます。現場作業を任せたい場合は「特定技能」、経営者として迎える場合は「経営・管理」が候補となります。在留資格ごとに学歴要件・職務内容・在留期間が異なるため、「採用したい業務」から逆算して選ぶことが最適解です。

在留資格とは?ビザとの違い

在留資格とは、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に基づき、外国人が日本に在留して一定の活動を行うための法的な資格です。入管法別表第一および第二に定められ、2026年4月現在で全29種類あります。

結論から言えば、「ビザ(査証)」と「在留資格」は法律上別の制度です。ビザは外国の日本大使館・領事館が発給する「入国推薦状」で、入国審査の時点で使い切りとなります。一方、在留資格は日本に上陸した後、法務大臣(実務は出入国在留管理庁長官)から付与される「日本で活動する法的地位」です。日常会話では「就労ビザ」「就職ビザ」などと呼ばれますが、正確には「就労が認められる在留資格」を指します。

💡 行政書士の視点

採用担当者の方から「ビザの更新は必要ですか?」と聞かれることがよくありますが、正確には「在留期間更新許可申請」が必要です。入国時に発給されたビザ自体は上陸審査で使い切りますので、日本国内で更新するのは在留資格であり、ビザではありません。呼び方は実務では慣習的に「ビザ更新」と言いますが、申請書類上はすべて「在留期間更新」です。

在留資格29種類の全体像と分類

29種類の在留資格は、就労の可否と活動内容によって4つのグループに分類されます。

分類 種類数 就労可否 該当する在留資格
身分系4制限なし永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
活動系(就労可)19指定範囲で可技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理、高度専門職、技能、企業内転勤、教授、研究、医療、介護 等
活動系(就労不可)5原則不可留学、家族滞在、文化活動、研修、短期滞在
個別指定1個別判断特定活動(ワーキングホリデー、EPA看護師等40種以上)

就労できる在留資格は、身分系4種類+活動系19種類=合計23種類です。企業が採用時に通常選択するのは活動系のうち、技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理、高度専門職、技能、企業内転勤あたりの一部になります。

⚠️ 就労不可の在留資格で働くと不法就労

留学・家族滞在の資格で働く場合は、別途「資格外活動許可」が必要です。無許可で就労させた事業主は、不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます(入管法第73条の2)。採用時に在留カードの「就労制限の有無」欄を必ず確認してください。

企業が採用時に選ぶ主な就労ビザ7種類の比較

企業が外国人採用を検討する際に実務上選択肢となる主要な就労系在留資格を7つに絞って比較します。

在留資格 主な業務 学歴・経験要件 在留期間 家族帯同
技術・人文知識・国際業務ITエンジニア、経理、営業、通訳翻訳、マーケティング大卒または実務10年以上(国際業務は3年以上)5年・3年・1年・3か月
特定技能1号介護、建設、製造、外食、農業等16分野分野別技能試験+日本語試験合格通算5年まで(1年・6か月・4か月)不可
特定技能2号特定技能1号の熟練者向け(16分野中11分野対象)分野別の熟練技能試験合格3年・1年・6か月(更新無制限)
経営・管理会社経営、事業運営資本金500万円以上または常勤職員2名以上等5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月
高度専門職1号・2号高度な学術研究・専門技術・経営管理ポイント制70点以上(学歴・職歴・年収等)1号は5年、2号は無期限可(親・家事使用人帯同も可)
技能外国料理調理師、ソムリエ、スポーツ指導者等実務経験10年以上(特定分野は3年以上)5年・3年・1年・3か月
企業内転勤海外本店・子会社から日本支店への転勤直前1年以上の海外現地勤務5年・3年・1年・3か月

技術・人文知識・国際業務(技人国)|最も採用実績が多い在留資格

通称「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれるこの在留資格は、ホワイトカラー職で外国人を採用する際の標準的な選択肢です。2024年時点で、日本で働く外国人の就労系在留資格のうち最多を占めています。

技人国で認められる3つの業務区分

  • 技術:理学・工学・自然科学の知識を要する業務(ITエンジニア、建築設計、機械設計、化学研究等)
  • 人文知識:法律学・経済学・社会学等の知識を要する業務(経理、総務、法務、企画、コンサルティング等)
  • 国際業務:外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(通訳翻訳、語学教師、海外取引、ファッションデザイナー等)

技人国の許可要件

技人国の取得には以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 学歴または実務経験:業務に関連する分野の大学・大学院卒業(日本・海外を問わず)、または10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)
  2. 業務と学歴の関連性:専攻した分野と従事する業務に直接的な関連性があること
  3. 報酬:日本人が同種の業務に従事する場合に受ける報酬と同等以上
  4. 事業の安定性:受入企業の経営状態が安定していること

技人国で働けない業務

技人国では、製造現場の組立作業、レストランのホール接客、建設現場の作業員、コンビニのレジ打ちなど「単純労働」に該当する業務はできません。実務では「業務に専門性があるか」が厳しく審査されるため、採用時に業務内容を明確に整理する必要があります。

💡 実務のポイント

技人国の不許可理由で最も多いのは「業務内容と学歴の関連性不足」です。例えば文学部卒業者を経理職として採用しようとすると、専攻と業務の関連性が認められず不許可になるケースがあります。弊所が2024〜2025年に扱った技人国案件のうち、事前審査で不許可リスクを指摘したケースは約25%あり、そのうち半数は雇用契約書の業務内容記載を調整することで許可につなげています。

特定技能|人手不足分野向けの即戦力ビザ

特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野で一定の技能を有する外国人を受け入れる制度として2019年4月に創設されました。技人国と異なり大学卒業要件がなく、分野別の技能試験と日本語試験に合格すれば取得できます。

特定技能の対象分野(16分野)

2024年3月の閣議決定により、特定技能1号の対象分野が16に拡大されました。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連)
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
  13. 自動車運送業(2024年追加)
  14. 鉄道(2024年追加)
  15. 林業(2024年追加)
  16. 木材産業(2024年追加)

特定技能1号と2号の違い

項目 特定技能1号 特定技能2号
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
在留期間通算5年まで更新無制限
家族帯同不可
対象分野16分野11分野(介護除く)
永住権への道間接的(2号経由)要件満たせば可
支援計画受入企業または登録支援機関が作成・実施不要

📢 育成就労制度の施行(2027年4月)

2024年6月に改正入管法が成立し、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が2027年4月1日から施行されます。育成就労は「人材育成・人材確保」を目的とし、原則3年間で特定技能1号への移行を前提とした制度です。対象は17分野で、技能実習と異なり「本人意向による転籍」が一定要件下で認められます。2027年3月までに入国済みの技能実習生は現行制度のまま継続可能ですが、それ以降の新規採用は育成就労ルートに切り替わります。

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経営・管理|外国人が日本で起業・経営する場合

経営・管理の在留資格は、外国人が日本で会社を設立したり、既存企業の経営者・管理者として働いたりする場合に取得します。

経営・管理の主な要件

  1. 事業所の確保:日本国内に独立した事業所があること(自宅兼事務所は原則不可)
  2. 事業規模:資本金または出資金500万円以上、または常勤職員2名以上を雇用
  3. 事業の継続性・安定性:事業計画書で収支見込みが現実的であること
  4. 事業内容:適法な事業であること

実務で陥りやすい落とし穴

経営・管理の申請では、事業計画の実現可能性が最も厳しく審査されます。実務では「資本金500万円は集めたが、事業計画が曖昧で不許可になった」「バーチャルオフィスを事業所として申請して不許可になった」というケースがあります。

💡 行政書士の視点

経営・管理は近年審査が厳格化しています。資本金500万円の出所が不明瞭(現金で用意された、海外からの送金経路が追えない等)、事業計画書が形式的(売上予測の根拠がない)、事業所がレンタルオフィスの共用スペース扱いなど、いずれか一つでも問題があると不許可になります。弊所では事業計画書の作成段階から関与し、資金調達プロセスの証憑整理、賃貸借契約書の条項確認まで一体で支援することで許可率を高めています。

高度専門職|優秀な外国人材向けの優遇制度

高度専門職は、学歴・職歴・年収等をポイント化し、70点以上を獲得した外国人に付与される在留資格です。永住許可の要件緩和、配偶者の就労、親・家事使用人の帯同など、通常の就労ビザにはない優遇が受けられます。

高度専門職のポイント制(主な評価項目)

  • 学歴:博士号30点、修士号20点、学士号10点
  • 職歴:10年以上20点、7年以上15点、5年以上10点、3年以上5点
  • 年収:1000万円以上40点、800万円以上35点、600万円以上20点、400万円以上5点
  • 年齢:29歳以下15点、34歳以下10点、39歳以下5点
  • 研究実績・資格・日本語能力:各5〜25点

高度専門職1号(5年)で3年在留、または年収1000万円以上で1年在留すれば永住許可が申請可能となる特例もあります。

在留資格の選び方|業務内容から逆算する判断フロー

採用予定者にどの在留資格が適切か、業務内容から逆算して判断する実務的なフローを示します。

採用したい業務 第一選択 第二選択
ITエンジニア・プログラマー技術・人文知識・国際業務高度専門職(年収・学歴要件満たす場合)
経理・財務・人事技術・人文知識・国際業務
通訳・翻訳技術・人文知識・国際業務(国際業務区分)
介護現場職員介護(国家資格者)または特定技能1号技能実習(〜2027年3月)→育成就労
建設現場作業員特定技能1号技能実習→育成就労
飲食店のホール・調理補助特定技能1号(外食業)留学生アルバイト(資格外活動)
外国料理の調理師技能特定技能1号(外食業)
会社経営・代表取締役経営・管理高度専門職1号ハ(経営・管理活動)
海外本社からの出向企業内転勤技術・人文知識・国際業務

🧮 在留資格選びの3つの判断軸

業務内容:ホワイトカラー職種なら技人国、現場作業なら特定技能、起業なら経営管理
本人の学歴・経験:大卒かつ専攻が業務に関連=技人国可、試験合格=特定技能可
在留期間・家族帯同の希望:長期・家族帯同希望なら技人国か特定技能2号、短期なら企業内転勤

申請手続きの流れ|在留資格変更・認定証明書交付・更新

外国人を採用する際の在留資格に関する手続きは、採用ケースによって3パターンに分かれます。

パターン1:海外在住者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

  1. 受入企業が出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」を提出
  2. 審査期間:1〜3か月(高度専門職は10日程度の優遇審査あり)
  3. 証明書を受領後、海外の本人へ郵送
  4. 本人が現地の日本大使館・領事館でビザ申請(5〜14日)
  5. 本人が日本に上陸し、空港で在留カードが交付される

パターン2:日本在住者を雇用する場合(在留資格変更許可申請)

留学生の新卒採用、他の在留資格からの切り替え等が該当します。在留期間満了日までに変更申請を行います。審査期間は通常2週間〜2か月です。

パターン3:既存社員の在留期間更新(在留期間更新許可申請)

在留期限の3か月前から申請可能です。期限日までに結果が出なくても「特例期間」として最大2か月間は引き続き在留・就労が可能です。

⚠️ 新卒採用の留学生ビザ切替の繁忙期

4月入社の新卒留学生は、「留学」から就労系在留資格への変更申請を12月1日から受付開始します。1〜2月は申請が集中し審査期間が1.5〜2か月に延びるため、内定通知と同時に本人の学業が終了する時期を確認し、12月中の申請を目指してください。3月末時点で審査中でも特例期間があるため4月1日入社は可能ですが、在留カード受領まで本人が他府県移動時の身分証明等でトラブルになることがあります。

企業側の義務|外国人雇用時の届出と管理

ハローワークへの「外国人雇用状況届出」

事業主は外国人を雇用した場合および離職時に、ハローワークへ雇用状況の届出を行う義務があります(労働施策総合推進法第28条)。雇用保険被保険者は資格取得届・喪失届で自動的に届出が完了しますが、雇用保険加入対象外の外国人は別途「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。

在留カードの確認

採用時および更新時には、在留カードの以下を必ず確認してください。

  • 在留資格:採用する業務と合致しているか
  • 在留期間(満了日):雇用期間中に切れないか
  • 就労制限の有無:「就労不可」なら資格外活動許可の有無
  • 在留カードの真正性:出入国在留管理庁のアプリで偽造カードでないか確認可能

🔷 社労士の視点

外国人も日本人と同じく、週20時間以上の勤務なら雇用保険、週30時間以上(または適用拡大事業所で週20時間以上)なら健康保険・厚生年金に加入が必要です。「外国人だから社会保険は不要」という誤解が実務でいまだに見受けられますが、国籍を問わず要件を満たせば加入義務があります。さらに、給与から源泉徴収する所得税の取扱いは「居住者・非居住者」の区分で異なり、来日1年未満は原則非居住者扱い(20.42%)になるため、社労士と税理士の連携が不可欠です。

中長期在留者の住居地届出

本人は住居地を定めてから14日以内に市区町村へ届出を行う義務があります。企業は住居地の確認まで行う義務はありませんが、雇用後の住所管理を徹底すると在留期間更新の際に住民票の写し取得で困らずに済みます。

不許可になりやすいケースとその対策

ケース1:学歴と業務の関連性不足(技人国)

最も多い不許可理由です。例えば文学部卒業者を経理職として申請すると、専攻と業務の関連性がないとして不許可になります。対策:雇用契約書の職務内容を本人の学歴・経験に関連する業務を中心に記述し、単純作業の比率を下げる。必要に応じて職務内容を分解して説明資料を添付する。

ケース2:受入企業の経営状態(技人国・経営管理)

直近決算が赤字続きの会社や設立1年未満の会社では、受入企業の事業継続性が疑われ不許可となるケースがあります。対策:直近3期分の決算書、納税証明書、事業計画書で業績の推移と今後の見通しを説明する。

ケース3:報酬が日本人と比較して低い(技人国・特定技能)

入管法では「日本人が同種の業務に従事する場合の報酬と同等以上」が要件です。対策:給与テーブル・就業規則を整備し、日本人の同職同等級との比較資料を準備する。

ケース4:資格外活動の超過就労(留学生アルバイト)

留学生のアルバイトは週28時間以内に制限されていますが、超過就労が発覚すると次回更新や就職時の変更申請で不許可になります。対策:雇用時に掛け持ち状況を確認し、給与台帳を適切に管理。

令和8年度(2026年度)税制改正・外国人雇用の最新動向

外国人雇用に関連する制度変更の主なものを整理します。

時期 制度変更の内容
2024年3月特定技能1号に自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野追加(16分野に拡大)
2024年6月改正入管法成立(技能実習廃止、育成就労制度創設)
2025年3月特定技能の介護・工業製品製造業・外食業の運用方針改正
2026年6月在留カード・特別永住者証明書の様式変更(ICチップ仕様変更)
2027年4月育成就労制度施行(17分野)、技能実習制度廃止

よくある質問

在留資格の申請は本人と企業どちらが行いますか?
法律上の申請人は外国人本人ですが、企業(所属機関)または行政書士が代理・取次して申請するのが実務上一般的です。申請取次資格を持つ行政書士に委任すれば、本人が入管に行かずに手続きを完了できます。初回採用や複雑なケースでは行政書士への依頼が安全です。
在留資格の申請にかかる費用はどれくらいですか?
印紙代は在留資格認定証明書交付申請が無料、変更・更新が6,000円です。行政書士に依頼する場合の報酬相場は認定証明書交付申請で10〜20万円、変更申請で8〜15万円、更新申請で3〜8万円程度です。不許可リスクの高い案件は相場より高めになります。
審査期間はどれくらいですか?
平均的な審査期間は在留資格認定証明書交付申請で1〜3か月、変更申請で2週間〜2か月、更新申請で2週間〜1か月です。年末年始・年度末の繁忙期は通常より長期化し、書類不備があるとさらに延びます。
不許可になった場合、再申請はできますか?
できます。不許可理由を入管で確認し、原因を是正した上で再申請します。ただし、同じ理由で再度不許可になると企業側の信頼度にも影響するため、2回目の申請前に行政書士に相談することが重要です。
特定技能と技能実習はどちらが有利ですか?
2027年4月以降は技能実習が廃止されて「育成就労制度」に移行します。以降は「育成就労(3年)→特定技能1号(通算5年)→特定技能2号(無制限)」というキャリアパスが基本です。即戦力を採用したい企業は特定技能1号、基礎から育成したい企業は育成就労を選ぶことになります。
在留資格認定証明書(COE)の有効期限はどれくらいですか?
発行から3か月以内に日本に入国する必要があります。有効期限内に本人が現地の日本大使館でビザ申請・入国を完了できない場合は失効し、再申請となります。航空券の手配・本人の渡航準備のスケジュールを逆算してCOEを受け取ってください。
家族帯同はどの在留資格で可能ですか?
技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、特定技能2号、技能、教授、医療、研究、企業内転勤など多くの就労系在留資格で可能です。一方、特定技能1号、技能実習、研修、短期滞在では原則不可です。家族帯同する場合、配偶者・子は「家族滞在」の在留資格を取得します。
永住権を取得するには何年必要ですか?
原則として日本に10年以上在留し、うち就労系在留資格で5年以上の継続在留が要件です。日本人配偶者等は3年、高度専門職1号は3年、高度専門職2号相当の高評価(80点以上)なら1年まで短縮されます。その他、素行・独立生計能力・国益適合要件も審査されます。
在留カードの更新を忘れるとどうなりますか?
在留期間を1日でも超過するとオーバーステイ(不法残留)となり、退去強制の対象です。企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。在留期間の3か月前から更新申請ができるので、企業側でも従業員の満了日を管理してください。
副業(ダブルワーク)はできますか?
在留資格で認められた活動範囲内であれば可能ですが、業務内容が在留資格の範囲外になる場合は資格外活動許可が必要です。例えば技人国の外国人が飲食店でホール業務をすると資格外活動に該当します。無許可の副業は本人・雇用主ともに違反となるため、就業規則で副業の事前承認制を定めると安全です。

📋 この記事のポイント

  • 在留資格は全29種類あり、就労可能なのは身分系4種類+活動系19種類の合計23種類
  • 企業採用で最多なのは「技術・人文知識・国際業務(技人国)」
  • 現場作業は「特定技能」、起業は「経営・管理」、高度人材は「高度専門職」
  • 採用時は在留カードで「在留資格・満了日・就労制限」の3点を必ず確認
  • 2027年4月から「育成就労制度」施行。技能実習は廃止され特定技能へ連結
  • 不許可になりやすいのは「学歴と業務の関連性不足」「受入企業の経営状態」「報酬が日本人より低い」
  • 社会保険・源泉所得税は居住者判定で取扱いが変わる。社労士・税理士との連携が必要

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