【税理士×社労士が解説】会社設立後の届出一覧|税務署・都道府県・年金事務所への提出期限チェックリスト

【税理士×社労士が解説】会社設立後の届出一覧|税務署・都道府県・年金事務所への提出期限チェックリスト
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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会社設立後の届出一覧|税務署・都道府県・年金事務所への提出期限チェックリスト

会社の登記が完了したあと「次に何を届け出ればいいの?」と迷っている創業者に向けて、届出先ごとの必要書類・提出期限・提出方法を一覧チェックリスト形式でまとめました。この記事を読めば、届出の優先順位がわかり、期限切れを防げます。

🏆 結論:設立後に提出すべき届出は大きく4カテゴリ

税務署への届出(法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書など)②都道府県税事務所・市区町村への届出(法人設立届出書)③年金事務所への届出(健康保険・厚生年金保険の新規適用届)④労働基準監督署・ハローワークへの届出(従業員を雇う場合)。最短の期限は年金事務所の5日以内です。設立日当日から準備を始めましょう。

会社設立後の届出全体マップ——届出先と期限の一覧

会社設立後の届出は、提出先ごとに期限も必要書類も異なります。まず全体像を表で把握しましょう。

届出先 届出書類 提出期限 必須
年金事務所健康保険・厚生年金保険 新規適用届設立から5日以内
年金事務所被保険者資格取得届資格取得から5日以内
都道府県税事務所法人設立届出書設立から15日〜1ヶ月(自治体による)
税務署給与支払事務所等の開設届出書設立から1ヶ月以内
税務署法人設立届出書設立から2ヶ月以内
税務署青色申告の承認申請書設立から3ヶ月以内 or 事業年度末のいずれか早い方
税務署源泉所得税の納期の特例の承認申請書随時(給与支給人員10人未満の場合)
税務署棚卸資産の評価方法の届出書第1期の確定申告書提出期限まで
税務署減価償却資産の償却方法の届出書第1期の確定申告書提出期限まで
労働基準監督署保険関係成立届雇用日の翌日から10日以内
ハローワーク雇用保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届設置日の翌日から10日以内

◎=全法人必須 △=任意だが提出推奨 ※=従業員を雇う場合のみ必須

⚠️ 注意:最短期限は「5日以内」

年金事務所への社会保険の届出は設立から5日以内が期限です。登記完了後すぐに登記事項証明書を取得し、翌日には年金事務所へ行く段取りで進めましょう。実務では、登記完了日に法務局で登記事項証明書を取得し、その足で年金事務所に向かうケースがほとんどです。

会社設立の全体の流れや費用については、「会社設立の流れと費用を完全ガイド|株式会社・合同会社の手続き・届出を徹底解説」で詳しく解説しています。

税務署への届出①:法人設立届出書

法人設立届出書は、会社を設立したことを税務署に届け出るための書類です。すべての法人に提出義務があります。

基本情報

項目 内容
提出先本店所在地の所轄税務署
提出期限設立日から2ヶ月以内
添付書類定款の写し
提出方法窓口持参 / 郵送 / e-Tax(電子申告)
罰則期限超過に罰則はないが、申告書が届かなくなる

参考: 国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」

💡 実務のポイント

法人設立届出書の提出が遅れても罰則はありませんが、提出しないと確定申告書や納付書が税務署から届きません。結果として申告漏れにつながるリスクがあります。e-Taxで提出すると即座に「控え」が取得でき、銀行口座開設時の提出書類としても使えるので便利です。

記入のポイント

法人設立届出書には、会社名・本店所在地・代表者氏名のほか、事業目的・設立年月日・事業年度・資本金額を記入します。事業年度は定款の記載と一致させることが重要です。記入を間違えると、初年度の確定申告書の送付時期がずれるなどの問題が生じます。

税務署への届出②:青色申告の承認申請書

法人の確定申告を青色申告で行うために必要な申請書です。提出は任意ですが、ほぼすべての法人が提出しています。

青色申告のメリット

メリット 内容
欠損金の繰越控除赤字を最長10年間繰り越し、将来の黒字と相殺できる
欠損金の繰戻還付前期が黒字で今期が赤字の場合、前期の法人税を還付請求できる
少額減価償却資産の特例40万円未満の資産を年間300万円まで即時経費化できる(中小企業者等)
各種税額控除研究開発税制、設備投資減税などの適用要件に青色申告が含まれる

⚠️ 期限切れの影響が最も大きい届出

青色申告の承認申請書は、設立から3ヶ月以内または最初の事業年度末のいずれか早い方が期限です。期限を過ぎると第1期は白色申告となり、欠損金の繰越控除が使えません。設立1期目に赤字が出るケースは多く、この繰越ができないのは大きな損失です。全届出の中で最も「出し忘れのダメージが大きい」書類です。

参考: 国税庁「C1-19 青色申告書の承認の申請」

税務署への届出③:給与支払事務所等の開設届出書

役員報酬や従業員の給与を支払う場合に提出が必要な届出書です。社長一人の会社でも、自身に役員報酬を支払う場合は提出が必要です。

基本情報

項目 内容
提出先給与支払事務所の所在地の所轄税務署
提出期限開設日から1ヶ月以内
罰則期限超過に直接の罰則はないが、源泉徴収税の納付書が届かなくなる

この届出を提出すると、税務署から源泉所得税の納付書が送られてきます。届出を忘れると納付書が届かず、源泉税の納付漏れにつながります。

税務署への届出④:源泉所得税の納期の特例

源泉所得税は原則として給与支払月の翌月10日までに納付する義務がありますが、給与の支給人員が常時10人未満の事業所は、年2回にまとめて納付できる特例があります。

納期の特例の概要

期間 納付期限
1月〜6月分の源泉所得税7月10日まで
7月〜12月分の源泉所得税翌年1月20日まで

💡 実務のポイント

小規模な会社では毎月の源泉税納付は事務負担が重いため、この特例の利用をおすすめしています。提出期限の定めはなく、提出後の翌月以降の給与から適用されます。法人設立届出書と同時に提出しておくのが効率的です。

税務署への届出⑤:任意だが節税に効く3つの届出

以下の3つの届出は提出義務はありませんが、提出することで自社に有利な計算方法を選択できます。いずれも提出期限は第1期の確定申告書の提出期限(通常は事業年度末から2ヶ月後)です。

任意届出の一覧

届出書類 用途 未提出時のデフォルト
棚卸資産の評価方法の届出書在庫の評価方法を選択(先入先出法、移動平均法など)最終仕入原価法
減価償却資産の償却方法の届出書償却方法を選択(定額法 or 定率法)定率法(建物等を除く)
消費税簡易課税制度選択届出書消費税の計算を簡易課税で行う本則課税

減価償却の詳しい仕組みについては、「法人の減価償却の仕組みと実務|定額法・定率法・耐用年数表の使い方」をご覧ください。

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都道府県税事務所・市区町村への届出

税務署への届出とは別に、本店所在地の都道府県税事務所と市区町村にも法人設立届出書を提出する必要があります。法人住民税・法人事業税の課税に必要な手続きです。

提出先と期限の違い

提出先 提出期限 備考
都道府県税事務所自治体による(東京都は事業開始から15日以内)法人事業税・法人住民税の申告書類が届く
市区町村自治体による(概ね設立後1ヶ月以内)東京23区の場合は都税事務所のみで区役所は不要

📝 行政書士の視点

東京23区内に本店がある場合は、都税事務所への提出のみで足ります。区役所への別途提出は不要です。一方、東京23区以外(例:八王子市)の場合は都税事務所と市役所の両方に提出が必要です。新宿に本店を置かれる場合は、新宿都税事務所のみで手続きが完了します。

年金事務所への届出——社会保険の加入手続き

法人は社長一人であっても健康保険・厚生年金保険への加入が義務づけられています(健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条)。加入手続きは年金事務所で行います。

提出する書類一覧

届出書類 提出期限 添付書類
健康保険・厚生年金保険 新規適用届設立から5日以内法人登記簿謄本(原本)
被保険者資格取得届資格取得から5日以内
被扶養者(異動)届資格取得から5日以内扶養状況を証明する書類

参考: 日本年金機構「事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」

🔷 社労士の視点

「5日以内」は全届出の中で最短の期限です。実務上は多少の遅れが許容されるケースもありますが、遅延すると会社の保険証の発行が遅れ、従業員が医療機関を受診できない事態になりかねません。登記完了後、真っ先に取り組むべき手続きです。電子申請(e-Gov)でも提出可能ですが、初回は登記簿謄本の原本添付が必要なため、窓口持参のほうが確実です。

労働基準監督署・ハローワークへの届出——従業員を雇う場合

役員のみの会社は不要ですが、従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用する場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きが必要です。

提出する書類と期限

届出先 届出書類 提出期限
労働基準監督署保険関係成立届雇用日の翌日から10日以内
労働基準監督署概算保険料申告書保険関係成立日から50日以内
ハローワーク雇用保険適用事業所設置届設置日の翌日から10日以内
ハローワーク雇用保険被保険者資格取得届雇用日の属する月の翌月10日まで

実務上のポイントとして、保険関係成立届の用紙はダウンロード不可の特殊用紙です。労働基準監督署の窓口で受け取るか、e-Gov(電子申請)で提出する必要があります。

届出の提出スケジュール——時系列チェックリスト

設立日を起点として、いつまでに何を提出すべきかを時系列で整理しました。この順番で進めると漏れがありません。

設立後のアクションタイムライン

タイミング やること チェック
設立当日法務局で登記事項証明書を取得
5日以内年金事務所:新規適用届 + 被保険者資格取得届
10日以内労基署:保険関係成立届(従業員がいる場合)
10日以内ハローワーク:雇用保険適用事業所設置届(従業員がいる場合)
15日以内都税事務所:法人設立届出書(東京都の場合)
1ヶ月以内税務署:給与支払事務所等の開設届出書
1ヶ月以内市区町村:法人設立届出書(東京23区以外)
2ヶ月以内税務署:法人設立届出書 + 源泉所得税の納期の特例
3ヶ月以内税務署:青色申告の承認申請書
1期目決算後棚卸資産の評価方法・減価償却方法の届出(必要に応じて)

💡 実務のポイント

税務署提出分は「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例」の4点をまとめて提出するのが効率的です。実務では、設立後2週間以内に税務署と年金事務所の手続きを一気に済ませるようスケジュールを組んでいます。

届出の提出方法——窓口・郵送・電子申請の使い分け

現在は多くの届出が電子申請に対応しています。提出方法ごとのメリット・デメリットを整理します。

提出方法の比較

提出方法 メリット デメリット 対応する届出
窓口持参その場で不備を確認できる移動時間がかかる全ての届出
郵送出向く必要がない返送までに1〜2週間かかるほぼ全ての届出
e-Tax(税務署)即座に控えが取得できる・24時間提出可電子証明書の準備が必要税務署関係の全届出
e-Gov(社保・労保)オンライン完結初回は登記簿謄本の原本が必要な場合あり社会保険・労働保険関係

法人成りのタイミングや判断基準については、「個人事業主の法人成りベストタイミング|売上・利益の判断基準と手続き」で詳しく解説しています。

届出を忘れた・遅れた場合のリスクと対処法

提出期限を過ぎた場合のリスクは届出によって大きく異なります。影響度を整理します。

期限超過の影響度一覧

届出書類 遅れた場合の影響 影響度
青色申告の承認申請書第1期が白色申告に。欠損金の繰越控除が使えない★★★
社会保険の新規適用届保険証の発行が遅れる。年金事務所から催促が来る★★★
法人設立届出書(税務署)罰則なし。ただし申告書が届かない★★☆
給与支払事務所等の開設届出書罰則なし。源泉税の納付書が届かない★★☆
法人設立届出書(都道府県等)法人住民税の申告書が届かない★☆☆

もし期限を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点で速やかに提出しましょう。遅れたこと自体を理由に受理を拒否されることはありません(青色申告を除く)。

よくある質問(FAQ)

一人社長でも社会保険の届出は必要ですか?
はい。法人は従業員がいなくても、社長一人であっても健康保険・厚生年金保険への加入が義務です。年金事務所に新規適用届と被保険者資格取得届を設立から5日以内に提出してください。
法人設立届出書は税務署以外にも出す必要がありますか?
はい。税務署のほかに、都道府県税事務所(法人事業税・法人住民税の課税のため)と、東京23区以外の場合は市区町村にも提出が必要です。各自治体で書式と期限が異なるため、所在地の自治体サイトで確認してください。
青色申告の承認申請書を出し忘れたらどうなりますか?
第1期の確定申告が白色申告となります。最大のデメリットは欠損金の繰越控除が使えないこと。設立1期目は赤字になりやすいため、この繰越ができないと将来の黒字年度に相殺できず、数十万〜数百万円の損失になりえます。全届出の中でもっとも提出を急ぐべき書類です。
届出はe-Taxで全部電子提出できますか?
税務署関係の届出はe-Taxで電子提出が可能です。社会保険関係はe-Govで電子申請できますが、初回は登記簿謄本の原本添付が必要な場合があるため、窓口持参が確実です。労働保険関係もe-Govで提出可能ですが、保険関係成立届の用紙は特殊なため、電子申請でない場合は窓口で入手してください。
届出の期限が土日祝日の場合はどうなりますか?
税務関係の届出は、期限が土日祝日の場合は翌営業日が提出期限となります(国税通則法第10条)。年金事務所への届出も同様の扱いです。
法人成りの場合、個人の廃業届と法人の設立届を同時に出せますか?
はい。同じ税務署に同時に提出できます。法人成りの場合は「個人事業の廃業届出書」「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も忘れずに提出しましょう。詳しくは「個人事業主の法人成りベストタイミング」の届出セクションをご覧ください。
消費税の届出は設立時に必要ですか?
資本金1,000万円以上の法人は「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」の提出が必要です。資本金1,000万円未満の法人は原則として消費税の届出は不要ですが、簡易課税の選択や課税事業者の選択を行う場合は、それぞれの届出書を第1期の事業年度末までに提出します。
届出を税理士に依頼した場合の費用は?
設立届出のみの代行は3〜5万円程度が相場です。ただし、顧問契約とセットの場合は無料または割引で対応してくれる事務所が多いです。全届出の期限管理と提出代行を任せたいなら、顧問契約を検討するのが合理的です。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 最短期限は年金事務所の「5日以内」——設立当日に登記簿謄本を取得して準備開始
  • 税務署提出分は4点セット(設立届・青色申告・給与支払事務所・納期の特例)で一括提出が効率的
  • 青色申告の承認申請書は全届出の中で最も出し忘れのダメージが大きい
  • 東京23区は都税事務所への提出のみ。区役所への提出は不要
  • 従業員を雇う場合は労基署とハローワークへの届出も10日以内
  • e-Tax / e-Govで電子提出が可能だが、初回の社保届出は窓口持参が確実

届出の数が多く期限もバラバラですが、この記事のチェックリストを使えば漏れなく進められます。不安な場合は、設立と同時に税理士・社労士に依頼するのが最も確実です。

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