公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
会社設立後の届出一覧|税務署・都道府県・年金事務所への提出期限チェックリスト
会社の登記が完了したあと「次に何を届け出ればいいの?」と迷っている創業者に向けて、届出先ごとの必要書類・提出期限・提出方法を一覧チェックリスト形式でまとめました。この記事を読めば、届出の優先順位がわかり、期限切れを防げます。


会社の登記が完了したあと「次に何を届け出ればいいの?」と迷っている創業者に向けて、届出先ごとの必要書類・提出期限・提出方法を一覧チェックリスト形式でまとめました。この記事を読めば、届出の優先順位がわかり、期限切れを防げます。
🏆 結論:設立後に提出すべき届出は大きく4カテゴリ
①税務署への届出(法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書など)②都道府県税事務所・市区町村への届出(法人設立届出書)③年金事務所への届出(健康保険・厚生年金保険の新規適用届)④労働基準監督署・ハローワークへの届出(従業員を雇う場合)。最短の期限は年金事務所の5日以内です。設立日当日から準備を始めましょう。
会社設立後の届出は、提出先ごとに期限も必要書類も異なります。まず全体像を表で把握しましょう。
| 届出先 | 届出書類 | 提出期限 | 必須 |
|---|---|---|---|
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 設立から5日以内 | ◎ |
| 年金事務所 | 被保険者資格取得届 | 資格取得から5日以内 | ◎ |
| 都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 設立から15日〜1ヶ月(自治体による) | ◎ |
| 税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 設立から1ヶ月以内 | ◎ |
| 税務署 | 法人設立届出書 | 設立から2ヶ月以内 | ◎ |
| 税務署 | 青色申告の承認申請書 | 設立から3ヶ月以内 or 事業年度末のいずれか早い方 | ◎ |
| 税務署 | 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | 随時(給与支給人員10人未満の場合) | △ |
| 税務署 | 棚卸資産の評価方法の届出書 | 第1期の確定申告書提出期限まで | △ |
| 税務署 | 減価償却資産の償却方法の届出書 | 第1期の確定申告書提出期限まで | △ |
| 労働基準監督署 | 保険関係成立届 | 雇用日の翌日から10日以内 | ※ |
| ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届 | 設置日の翌日から10日以内 | ※ |
◎=全法人必須 △=任意だが提出推奨 ※=従業員を雇う場合のみ必須
⚠️ 注意:最短期限は「5日以内」
年金事務所への社会保険の届出は設立から5日以内が期限です。登記完了後すぐに登記事項証明書を取得し、翌日には年金事務所へ行く段取りで進めましょう。実務では、登記完了日に法務局で登記事項証明書を取得し、その足で年金事務所に向かうケースがほとんどです。
会社設立の全体の流れや費用については、「会社設立の流れと費用を完全ガイド|株式会社・合同会社の手続き・届出を徹底解説」で詳しく解説しています。
法人設立届出書は、会社を設立したことを税務署に届け出るための書類です。すべての法人に提出義務があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 本店所在地の所轄税務署 |
| 提出期限 | 設立日から2ヶ月以内 |
| 添付書類 | 定款の写し |
| 提出方法 | 窓口持参 / 郵送 / e-Tax(電子申告) |
| 罰則 | 期限超過に罰則はないが、申告書が届かなくなる |
💡 実務のポイント
法人設立届出書の提出が遅れても罰則はありませんが、提出しないと確定申告書や納付書が税務署から届きません。結果として申告漏れにつながるリスクがあります。e-Taxで提出すると即座に「控え」が取得でき、銀行口座開設時の提出書類としても使えるので便利です。
法人設立届出書には、会社名・本店所在地・代表者氏名のほか、事業目的・設立年月日・事業年度・資本金額を記入します。事業年度は定款の記載と一致させることが重要です。記入を間違えると、初年度の確定申告書の送付時期がずれるなどの問題が生じます。
法人の確定申告を青色申告で行うために必要な申請書です。提出は任意ですが、ほぼすべての法人が提出しています。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 欠損金の繰越控除 | 赤字を最長10年間繰り越し、将来の黒字と相殺できる |
| 欠損金の繰戻還付 | 前期が黒字で今期が赤字の場合、前期の法人税を還付請求できる |
| 少額減価償却資産の特例 | 40万円未満の資産を年間300万円まで即時経費化できる(中小企業者等) |
| 各種税額控除 | 研究開発税制、設備投資減税などの適用要件に青色申告が含まれる |
⚠️ 期限切れの影響が最も大きい届出
青色申告の承認申請書は、設立から3ヶ月以内または最初の事業年度末のいずれか早い方が期限です。期限を過ぎると第1期は白色申告となり、欠損金の繰越控除が使えません。設立1期目に赤字が出るケースは多く、この繰越ができないのは大きな損失です。全届出の中で最も「出し忘れのダメージが大きい」書類です。
役員報酬や従業員の給与を支払う場合に提出が必要な届出書です。社長一人の会社でも、自身に役員報酬を支払う場合は提出が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 給与支払事務所の所在地の所轄税務署 |
| 提出期限 | 開設日から1ヶ月以内 |
| 罰則 | 期限超過に直接の罰則はないが、源泉徴収税の納付書が届かなくなる |
この届出を提出すると、税務署から源泉所得税の納付書が送られてきます。届出を忘れると納付書が届かず、源泉税の納付漏れにつながります。
源泉所得税は原則として給与支払月の翌月10日までに納付する義務がありますが、給与の支給人員が常時10人未満の事業所は、年2回にまとめて納付できる特例があります。
| 期間 | 納付期限 |
|---|---|
| 1月〜6月分の源泉所得税 | 7月10日まで |
| 7月〜12月分の源泉所得税 | 翌年1月20日まで |
💡 実務のポイント
小規模な会社では毎月の源泉税納付は事務負担が重いため、この特例の利用をおすすめしています。提出期限の定めはなく、提出後の翌月以降の給与から適用されます。法人設立届出書と同時に提出しておくのが効率的です。
以下の3つの届出は提出義務はありませんが、提出することで自社に有利な計算方法を選択できます。いずれも提出期限は第1期の確定申告書の提出期限(通常は事業年度末から2ヶ月後)です。
| 届出書類 | 用途 | 未提出時のデフォルト |
|---|---|---|
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 在庫の評価方法を選択(先入先出法、移動平均法など) | 最終仕入原価法 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 償却方法を選択(定額法 or 定率法) | 定率法(建物等を除く) |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 消費税の計算を簡易課税で行う | 本則課税 |
減価償却の詳しい仕組みについては、「法人の減価償却の仕組みと実務|定額法・定率法・耐用年数表の使い方」をご覧ください。
税務署への届出とは別に、本店所在地の都道府県税事務所と市区町村にも法人設立届出書を提出する必要があります。法人住民税・法人事業税の課税に必要な手続きです。
| 提出先 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 都道府県税事務所 | 自治体による(東京都は事業開始から15日以内) | 法人事業税・法人住民税の申告書類が届く |
| 市区町村 | 自治体による(概ね設立後1ヶ月以内) | 東京23区の場合は都税事務所のみで区役所は不要 |
📝 行政書士の視点
東京23区内に本店がある場合は、都税事務所への提出のみで足ります。区役所への別途提出は不要です。一方、東京23区以外(例:八王子市)の場合は都税事務所と市役所の両方に提出が必要です。新宿に本店を置かれる場合は、新宿都税事務所のみで手続きが完了します。
法人は社長一人であっても健康保険・厚生年金保険への加入が義務づけられています(健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条)。加入手続きは年金事務所で行います。
| 届出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 設立から5日以内 | 法人登記簿謄本(原本) |
| 被保険者資格取得届 | 資格取得から5日以内 | — |
| 被扶養者(異動)届 | 資格取得から5日以内 | 扶養状況を証明する書類 |
参考: 日本年金機構「事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」
🔷 社労士の視点
「5日以内」は全届出の中で最短の期限です。実務上は多少の遅れが許容されるケースもありますが、遅延すると会社の保険証の発行が遅れ、従業員が医療機関を受診できない事態になりかねません。登記完了後、真っ先に取り組むべき手続きです。電子申請(e-Gov)でも提出可能ですが、初回は登記簿謄本の原本添付が必要なため、窓口持参のほうが確実です。
役員のみの会社は不要ですが、従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用する場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きが必要です。
| 届出先 | 届出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 保険関係成立届 | 雇用日の翌日から10日以内 |
| 労働基準監督署 | 概算保険料申告書 | 保険関係成立日から50日以内 |
| ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 設置日の翌日から10日以内 |
| ハローワーク | 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用日の属する月の翌月10日まで |
実務上のポイントとして、保険関係成立届の用紙はダウンロード不可の特殊用紙です。労働基準監督署の窓口で受け取るか、e-Gov(電子申請)で提出する必要があります。
設立日を起点として、いつまでに何を提出すべきかを時系列で整理しました。この順番で進めると漏れがありません。
| タイミング | やること | チェック |
|---|---|---|
| 設立当日 | 法務局で登記事項証明書を取得 | □ |
| 5日以内 | 年金事務所:新規適用届 + 被保険者資格取得届 | □ |
| 10日以内 | 労基署:保険関係成立届(従業員がいる場合) | □ |
| 10日以内 | ハローワーク:雇用保険適用事業所設置届(従業員がいる場合) | □ |
| 15日以内 | 都税事務所:法人設立届出書(東京都の場合) | □ |
| 1ヶ月以内 | 税務署:給与支払事務所等の開設届出書 | □ |
| 1ヶ月以内 | 市区町村:法人設立届出書(東京23区以外) | □ |
| 2ヶ月以内 | 税務署:法人設立届出書 + 源泉所得税の納期の特例 | □ |
| 3ヶ月以内 | 税務署:青色申告の承認申請書 | □ |
| 1期目決算後 | 棚卸資産の評価方法・減価償却方法の届出(必要に応じて) | □ |
💡 実務のポイント
税務署提出分は「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例」の4点をまとめて提出するのが効率的です。実務では、設立後2週間以内に税務署と年金事務所の手続きを一気に済ませるようスケジュールを組んでいます。
現在は多くの届出が電子申請に対応しています。提出方法ごとのメリット・デメリットを整理します。
| 提出方法 | メリット | デメリット | 対応する届出 |
|---|---|---|---|
| 窓口持参 | その場で不備を確認できる | 移動時間がかかる | 全ての届出 |
| 郵送 | 出向く必要がない | 返送までに1〜2週間かかる | ほぼ全ての届出 |
| e-Tax(税務署) | 即座に控えが取得できる・24時間提出可 | 電子証明書の準備が必要 | 税務署関係の全届出 |
| e-Gov(社保・労保) | オンライン完結 | 初回は登記簿謄本の原本が必要な場合あり | 社会保険・労働保険関係 |
法人成りのタイミングや判断基準については、「個人事業主の法人成りベストタイミング|売上・利益の判断基準と手続き」で詳しく解説しています。
提出期限を過ぎた場合のリスクは届出によって大きく異なります。影響度を整理します。
| 届出書類 | 遅れた場合の影響 | 影響度 |
|---|---|---|
| 青色申告の承認申請書 | 第1期が白色申告に。欠損金の繰越控除が使えない | ★★★ |
| 社会保険の新規適用届 | 保険証の発行が遅れる。年金事務所から催促が来る | ★★★ |
| 法人設立届出書(税務署) | 罰則なし。ただし申告書が届かない | ★★☆ |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 罰則なし。源泉税の納付書が届かない | ★★☆ |
| 法人設立届出書(都道府県等) | 法人住民税の申告書が届かない | ★☆☆ |
もし期限を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点で速やかに提出しましょう。遅れたこと自体を理由に受理を拒否されることはありません(青色申告を除く)。
📋 この記事のポイント
届出の数が多く期限もバラバラですが、この記事のチェックリストを使えば漏れなく進められます。不安な場合は、設立と同時に税理士・社労士に依頼するのが最も確実です。
AYUSAWA PARTNERS
設立届出のワンストップ代行は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。公認会計士・税理士・社労士・行政書士が全届出を一括代行。期限管理もお任せください。
会社設立のサポートを見る