公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
「この支出は経費にできるのか」「勘定科目はどれが正しいのか」と迷う経営者・経理担当者に向けて、法人の経費を勘定科目別に一覧表で完全整理します。この記事を読めば、経費にできるもの・できないものの判断基準が明確になり、計上漏れや誤計上を防げます。


「この支出は経費にできるのか」「勘定科目はどれが正しいのか」と迷う経営者・経理担当者に向けて、法人の経費を勘定科目別に一覧表で完全整理します。この記事を読めば、経費にできるもの・できないものの判断基準が明確になり、計上漏れや誤計上を防げます。
🏆 結論:「事業に関連する支出」は原則として経費になるが、損金不算入の例外がある
法人税法上、事業年度の損金に算入できるのは「売上原価・販売費・一般管理費その他の費用」で、債務が確定しているものです(法人税法第22条第3項)。ただし、法人税・住民税の本税、役員報酬の一部、交際費の限度超過分、罰金・過料など、損金に算入できないものが法律で明確に定められています。「経費にできるかどうか」は、この損金不算入リストに該当しないかを確認することで判断できます。
法人税法上、支出が損金(=経費)として認められるには、以下の3つを全て満たす必要があります。
この3つを基準に判断すれば、ほとんどの支出について経費にできるかどうかを判定できます。
中小企業で発生する主要な経費を勘定科目別に整理しました。各項目の損金算入条件と上限も併せて確認できます。
| 勘定科目 | 具体例 | 損金算入の条件・上限 |
|---|---|---|
| 役員報酬 | 定期同額給与・事前確定届出給与 | 要件を満たせば全額損金。不相当に高額な部分は損金不算入 |
| 給与・賞与 | 従業員の月給・賞与・残業代 | 全額損金 |
| 法定福利費 | 社会保険料・労働保険料の会社負担分 | 全額損金 |
| 福利厚生費 | 健康診断・社員旅行・食事補助・慶弔費 | 非課税要件を満たせば損金。特定者のみは給与扱い |
| 接待交際費 | 取引先との飲食・贈答品・ゴルフ | 中小法人:年800万円まで全額損金。1人1万円以下の飲食は交際費から除外 |
| 会議費 | 社内外の会議に伴う飲食・場所代 | 全額損金(交際費との区分に注意) |
| 旅費交通費 | 出張交通費・宿泊費・日当 | 全額損金。旅費規程に基づく日当は受取側も非課税 |
| 通信費 | 電話料金・インターネット・切手・宅配便 | 全額損金。私用分は按分が必要 |
| 地代家賃 | 事務所家賃・駐車場代・倉庫賃料 | 全額損金。自宅兼事務所は按分が必要 |
| 水道光熱費 | 電気・ガス・水道 | 全額損金。自宅兼事務所は按分 |
| 広告宣伝費 | Web広告・チラシ・パンフ・SNS運用 | 全額損金 |
| 消耗品費 | 事務用品・10万円未満の備品 | 全額損金 |
| 減価償却費 | 10万円以上の固定資産の償却 | 耐用年数に応じて按分。少額(40万円未満)は一括損金可 |
| 保険料 | 火災保険・賠償保険・法人契約の生命保険 | 種類により全額〜一部損金。生保は契約形態による |
| 租税公課 | 印紙税・固定資産税・事業税・自動車税 | 損金算入可。ただし法人税・住民税本税は損金不算入 |
| 支払手数料 | 振込手数料・税理士報酬・弁護士報酬 | 全額損金 |
| 支払利息 | 借入金の利息・社債利息 | 全額損金。元本返済は損金にならない |
| 寄附金 | NPOへの寄付・協賛金 | 限度額あり(国等への寄附は全額損金) |
参考: 国税庁「No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」
| ステップ | 質問 | YESの場合 | NOの場合 |
|---|---|---|---|
| ① | 事業に関連する支出か? | → ②へ | → 経費不可 |
| ② | 当期中に債務が確定しているか? | → ③へ | → 翌期の経費 |
| ③ | 損金不算入リストに該当しないか? | → ④へ | → 損金不算入 |
| ④ | 上限額がある場合、範囲内か? | → ⑤へ | → 超過分は損金不算入 |
| ⑤ | 証拠書類(領収書等)があるか? | → 経費計上OK | → 証拠がないと否認リスク |
💡 実務のポイント
税務調査で最も問われるのは「事業との関連性」です。経理処理が正しくても、「なぜこの支出が事業に必要だったのか」を説明できなければ否認されます。支出の都度、「誰と・何の目的で・なぜ必要だったか」を記録する習慣をつけてください。領収書の裏面にメモを書くだけでも大きな差が出ます。
経営者からよく質問される「これは経費にできるのか?」という10項目を○×で判定しました。
| 項目 | 判定 | 条件・注意点 |
|---|---|---|
| 社長の携帯電話代 | ○ | 法人契約なら全額。個人契約は業務使用割合で按分 |
| 携帯電話の端末購入・加入費用 | ○ | 法人名義で業務用なら通信費or消耗品費。10万円以上は減価償却 |
| 自宅兼事務所の家賃 | △ | 法人契約で社宅処理→賃貸料相当額以上を徴収。個人契約は按分根拠が必要 |
| 社長のスーツ代 | × | プライベートでも着用可能なため原則不可。制服・作業着は○ |
| 取引先との飲食代(1人1万円以下) | ○ | 交際費から除外され全額損金。参加者名・人数の記録が必要 |
| 社長だけの高級ディナー | × | 事業関連性がないため不可。1人での飲食は原則経費にならない |
| 社長のゴルフ代 | △ | 取引先との接待なら交際費(800万円枠内で損金)。ゴルフ場利用税は租税公課 |
| 社用車の購入費 | ○ | 減価償却で損金算入。ガソリン・保険・車検も損金。高級車は実態で判断 |
| 交通違反の罰金 | × | 罰金・科料は損金不算入。会社が負担しても損金にならない |
| 従業員の資格取得費用 | ○ | 業務に直接必要な資格なら全額損金(福利厚生費or研修費) |
法人税法で「損金に算入できない」と明確に定められている主要項目は以下の7つです。これらは金額の大小にかかわらず損金不算入です。
| 損金不算入の項目 | 具体例 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 法人税・法人住民税の本税 | 法人税・都道府県民税・市区町村民税 | 法人税法第38条 |
| 延滞税・加算税 | 延滞税・過少申告加算税・重加算税 | 法人税法第55条 |
| 罰金・科料・過料 | 交通違反罰金・独禁法の課徴金 | 法人税法第55条 |
| 役員報酬の損金不算入部分 | 定期同額でない変動部分・不相当に高額な部分 | 法人税法第34条 |
| 交際費等の限度超過額 | 年800万円(中小法人)を超える部分 | 租税特別措置法第61条の4 |
| 寄附金の限度超過額 | 損金算入限度額を超える寄附金 | 法人税法第37条 |
| 引当金の繰入額(原則) | 賞与引当金・退職給付引当金等 | 法人税法第22条第3項 |
⚠️ 注意
社会保険料の延滞金は損金算入できます(法人税法第55条に列挙されていないため)。一方、法人税の延滞税は損金不算入です。「延滞金」と「延滞税」は名前が似ていますが、損金算入の可否が正反対なので注意してください。
飲食を伴う支出は、勘定科目の選択を間違えやすいポイントです。以下の表で3つの科目の違いを整理します。
| 判断基準 | 接待交際費 | 会議費 | 福利厚生費 |
|---|---|---|---|
| 参加者 | 社外の取引先等を含む | 社内外を問わず(会議目的) | 全従業員に平等に提供 |
| 目的 | 接待・慰安・贈答 | 業務上の打ち合わせ・会議 | 従業員の福利厚生 |
| 金額基準 | 1人1万円超の飲食 | 社会通念上妥当な額(弁当・お茶程度) | 項目別の非課税基準 |
| 損金算入 | 年800万円まで(中小法人) | 全額損金 | 全額損金 |
💡 実務のポイント
1人あたり1万円以下の社外飲食は、参加者名・人数・飲食店名・日付を記録しておけば交際費から除外され、全額損金になります。この記録がないと交際費扱いとなり、年800万円の枠を消費してしまいます。領収書の裏に「参加者:○○社 △△氏 他2名」と書くだけで十分です。
決算全体の流れと経費計上のタイミングについては「法人決算の流れ完全ガイド」で解説しています。
決算時に以下の10項目を確認するだけで、経費の計上漏れを大幅に減らせます。
節税対策の全体像は「中小企業の節税対策一覧」をご覧ください。
📊 公認会計士の視点
会計上の「費用」と税務上の「損金」は一致しない場合があります。たとえば、会計上は引当金を計上して費用に含めますが、税務上は引当金の繰入額は原則として損金不算入です。決算書の利益と法人税の課税所得が異なるのは、この「会計と税務の差異」が原因であり、法人税申告書の別表四で調整します。減価償却の詳細は「減価償却の基礎知識」をご覧ください。
法人の経費計上には、支出の事実を証明する書類が必要です。税務調査で確認される書類は主に以下の5種類です。
| 書類の種類 | 用途 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 領収書・レシート | 支出の事実と金額の証明 | 7年間 |
| 請求書 | 取引内容と金額の確認 | 7年間 |
| 契約書 | 継続的取引の根拠 | 7年間 |
| 銀行振込明細 | 支払いの事実の証明 | 7年間 |
| 社内稟議書・出張報告書 | 支出の業務関連性の証明 | 7年間 |
領収書がもらえない場合(慶弔費・自動販売機など)は、「出金伝票」に日付・金額・相手先・目的を記載して代用できます。電子帳簿保存法の要件を満たした電子データでの保存も認められています。
役員報酬の設計について詳しくは「役員報酬の基礎知識と税務」をご覧ください。会社設立時に最初に必要となる経費については「会社設立の流れと手続き」でまとめています。
📋 この記事のポイント
法人の経費は「知っているかどうか」で大きな差がつく分野です。この記事の一覧表と判定フローを決算のたびに見返し、計上漏れや誤計上がないか確認してください。判断に迷う場合は、顧問税理士に事前に相談することで、税務調査での否認リスクを最小限に抑えられます。