【税理士監修】その他の営業経費の損金算入ルール|修繕費・広告宣伝費・リフォーム費用等

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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その他の営業経費の損金算入ルール|修繕費・広告宣伝費・リフォーム費用等
「この経費は全額損金にできるのか?」「修繕費と資本的支出の線引きがわからない」とお悩みの経理担当者に向けて、法人の営業経費10費目の損金算入ルールを体系的に解説します。この記事を読めば、各費目の正しい会計処理と税務調査で指摘されやすいポイントがわかります。
🏆 結論:営業経費の損金算入で最も重要なのは「修繕費 vs 資本的支出」の判定
法人の営業経費の多くは発生時に全額損金算入できますが、修繕費 vs 資本的支出の判定を誤ると税務調査で否認されるリスクがあります。金額が20万円未満なら修繕費、60万円未満でも修繕費にできる形式基準がありますが、それを超える場合は「原状回復か、価値の増加か」という実質判定が必要です。広告宣伝費は全額損金ですが交際費と区分を誤ると損金不算入になるため、「不特定多数 vs 特定の相手」の判断基準を正しく理解しましょう。
営業経費10費目の損金算入ルール一覧
法人が事業活動で支出する営業経費のうち、損金算入のルールが複雑な10費目を一覧で整理します。費目ごとに「全額損金か」「制限があるか」「資産計上が必要なケースがあるか」を確認しましょう。
| 費目 |
原則の損金算入 |
注意が必要なケース |
関連する勘定科目 |
| 修繕費 | 全額損金 | 資本的支出に該当すると資産計上 | 修繕費 / 建物付属設備 |
| 広告宣伝費 | 全額損金 | 交際費との区分ミスで損金不算入 | 広告宣伝費 / 交際費 |
| 消耗品費 | 全額損金 | 10万円以上は固定資産(少額特例あり) | 消耗品費 / 工具器具備品 |
| 地代家賃 | 発生月分を損金 | 前払家賃は前払費用(短期前払費用の特例あり) | 地代家賃 / 前払費用 |
| 保険料 | 期間按分で損金 | 長期前払保険料は資産計上 | 保険料 / 前払費用 |
| 旅費交通費 | 全額損金 | 海外渡航費は業務割合で按分 | 旅費交通費 |
| 通信費 | 全額損金 | 私用混在時は按分が必要 | 通信費 |
| 水道光熱費 | 全額損金 | 自宅兼事務所の場合は按分 | 水道光熱費 |
| 研修費 | 全額損金 | 資格取得費用は業務関連性の証明が必要 | 研修費 / 福利厚生費 |
| リフォーム費用 | 修繕費なら全額損金 | 大規模リフォームは資本的支出 | 修繕費 / 建物 |
この中で最も判断が難しく、税務調査で指摘されやすいのが「修繕費 vs 資本的支出」と「広告宣伝費 vs 交際費」の区分です。以下で詳しく解説します。
修繕費 vs 資本的支出の判定基準
修繕費とは、固定資産の維持管理や原状回復のために支出した金額で、支出した事業年度に全額損金算入できます。一方、資本的支出は、固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させたりする部分の金額で、資産計上して減価償却する必要があります(法人税法施行令第132条)。
資本的支出に該当する典型例
| パターン |
具体例 |
理由 |
| 物理的な付加 | 建物の避難階段の取付け、エレベーターの新設 | 従来なかった機能を付加 |
| 用途変更のための改造 | 事務所から店舗への用途変更に伴う内装工事 | 原状回復ではなく用途変更 |
| 性能の向上 | 機械の部品を高性能品に交換(通常の交換費用を超える部分) | 通常の取替え費用を超過 |
参考: 国税庁「No.5402 修繕費とならないものの判定」
7段階の判定フローチャート
修繕費か資本的支出かの判定は、以下の順序で行います。上から順にチェックし、該当すればそこで判定が確定します。
| ステップ |
判定基準 |
結果 |
根拠 |
| ① | 支出額が20万円未満 | → 修繕費でOK | 基通7-8-3(1) |
| ② | おおむね3年以内の周期で行われる修理 | → 修繕費でOK | 基通7-8-3(2) |
| ③ | 明らかに維持管理・原状回復のための支出 | → 修繕費 | 基通7-8-1(反対解釈) |
| ④ | 明らかに価値の増加・耐用年数の延長のための支出 | → 資本的支出 | 基通7-8-1 |
| ⑤ | 支出額が60万円未満、または前期末取得価額の10%以下 | → 修繕費でOK | 基通7-8-4 |
| ⑥ | 上記で判定不能 → 支出額の30%と前期末取得価額の10%のいずれか少ない方を修繕費とする | → 一部修繕費+残額資本的支出 | 基通7-8-5(7:3ルール) |
| ⑦ | 上記全てで判定不能 → 実質判定(個別事案として判断) | → 個別判断 | 法人税法施行令第132条 |
参考: 国税庁「法人税基本通達 第8節 資本的支出と修繕費」
💡 実務のポイント
実務で最も活用されるのがステップ⑤の「60万円未満 or 取得価額の10%以下」基準です。例えば、取得価額2,000万円の建物に150万円の修理をした場合、150万円は2,000万円の10%(200万円)以下なので、全額修繕費にできます。この基準を知っているかどうかで、税務処理が大きく変わります。
【ケーススタディ】ホテル改装は修繕費?資本的支出?
「見た目が新しくなっても修繕費に該当する」ケースを、ホテル改装の事例で解説します。これは税務調査でも頻繁に論点になるテーマです。
事例:ホテルの客室リフォーム(800万円)
📐 ケースの前提条件
- 築20年のホテル(取得価額1億5,000万円)の客室10室を改装
- 壁紙の張替え、カーペットの交換、照明器具の交換、ユニットバスの修繕
- 工事費用800万円(内訳:壁紙250万円、カーペット200万円、照明150万円、ユニットバス200万円)
- 改装後の客室グレードは変わらず、客室数も変更なし
| 判定ステップ |
このケースでの判定 |
結果 |
| ① 20万円未満? | 800万円 → 該当しない | 次へ |
| ② 3年以内の周期? | 築20年で初めての改装 → 該当しない | 次へ |
| ③ 維持管理・原状回復? | 経年劣化した内装の原状回復目的 → 該当する | 修繕費 |
このケースでは、壁紙・カーペット・照明・ユニットバスはいずれも経年劣化による原状回復であり、客室のグレードアップや面積の拡大を伴わないため、全額800万円を修繕費として損金算入できる可能性が高いです。
⚠️ 注意:同じリフォームでも資本的支出になるケース
上記と同じ客室改装でも、以下のケースは資本的支出になります。①客室をスイートルームにグレードアップした(価値の増加)、②和室を洋室に用途変更した(用途変更のための改造)、③耐震補強工事を同時に行った(使用可能期間の延長に該当する部分)。「見た目が新しくなった=資本的支出」ではなく、「価値の増加・耐用年数の延長があったかどうか」が判定の本質です。
💡 実務のポイント
ホテルや飲食店の内装リフォームの税務相談は非常に多いです。税務調査で否認されないためのコツは、工事の「見積書を費目ごとに分けて取得する」ことです。一式800万円の見積書だと全体で判定されますが、「壁紙250万円・カーペット200万円…」と分かれていれば、個別に修繕費と資本的支出を区分できます。特にホテルのように取得価額が大きい建物では、⑤の「取得価額の10%以下」基準が使いやすくなります。
修繕費 vs 資本的支出のシミュレーション
同じ500万円の工事費用でも、修繕費と資本的支出では当期の損金算入額と税負担が大きく異なります。
📐 シミュレーション前提条件
- 建物の修繕費用:500万円
- 法人実効税率:33%
- 資本的支出の場合の耐用年数:建物附属設備15年(定額法・償却率0.067)
| 項目 |
修繕費処理 |
資本的支出処理 |
差額 |
| 当期の損金算入額 | 500万円 | 約33万円 | 467万円 |
| 当期の法人税削減額 | 約165万円 | 約11万円 | 約154万円 |
| 15年間の損金総額 | 500万円(初年度のみ) | 500万円(15年間) | 同額 |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
15年トータルの損金算入額は同じですが、「いつ損金にできるか」が決定的に違います。修繕費なら当期に500万円全額、資本的支出なら15年かけて分割。利益が出ている年度に修繕費として計上できれば、当期の法人税を約154万円多く削減できます。
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広告宣伝費の損金算入ルール
広告宣伝費は、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図して支出した費用であり、全額損金算入が可能です。テレビCM、新聞広告、Web広告、チラシ、パンフレット、看板、HP制作費、ノベルティグッズの制作費などが該当します。
広告宣伝費で注意すべき3つのポイント
| ポイント |
ルール |
具体例 |
| 計上時期 | 「支払った時」ではなく「広告を出した時」 | 12月に支払い→翌年1月に掲載 = 翌年の経費 |
| 資産計上が必要なケース | 看板・ネオンなど10万円以上の固定資産は減価償却 | 駅前看板50万円 → 固定資産(耐用年数3年〜20年) |
| HP制作費の区分 | 単純な広告HPは広告宣伝費。ログイン機能等を持つHPはソフトウェア(5年償却) | ECサイト → ソフトウェア。LP(ランディングページ)→ 広告宣伝費 |
広告宣伝費 vs 交際費 vs 販売促進費の判定基準
広告宣伝費と交際費の区分は、損金算入に直結するため非常に重要です。広告宣伝費は全額損金ですが、交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円まで損金算入可)です。
| 判断基準 |
広告宣伝費 |
交際費 |
販売促進費 |
| 対象 | 不特定多数の一般消費者 | 特定の取引先・得意先 | 一般消費者(購入者) |
| 目的 | 認知度向上・宣伝 | 関係維持・接待 | 販売促進・売上向上 |
| 損金算入 | 全額損金 | 原則損金不算入(中小法人は800万円まで) | 全額損金 |
| 具体例 | チラシ配布、Web広告、試供品 | 取引先との食事、お中元・お歳暮 | 店頭ポイント、値引きクーポン |
参考: 国税庁「No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分」
💡 実務のポイント
顧問先から「取引先に自社カレンダーを配ったが、交際費か広告宣伝費か」と聞かれることが多いです。国税庁のタックスアンサーでは、カレンダー・手帳・手ぬぐいなどを贈与するための費用は広告宣伝費として認められるとされています。ポイントは「不特定多数に配る社名入りグッズ=広告宣伝費」「特定の取引先だけに贈る高額品=交際費」という区分です。
リフォーム費用の会計処理
法人が事務所や店舗のリフォームを行った場合、その費用が修繕費か資本的支出かは先述の判定フローに従います。リフォームで特によく問題になるケースを整理します。
| リフォームの内容 |
修繕費 or 資本的支出 |
理由 |
| 壁紙の張替え(同等品) | 修繕費 | 経年劣化した内装の原状回復 |
| 床のカーペット→タイル張替え | 要判定 | 材質変更が価値向上に該当するか |
| 老朽化した空調設備の交換 | 修繕費 | 同等機能品への交換=原状回復 |
| 空調を高性能省エネ機種に交換 | 一部資本的支出 | 通常の交換費用を超える部分が資本的支出 |
| 間取り変更を伴う内装工事 | 資本的支出 | 用途変更のための改造 |
| 雨漏り補修 | 修繕費 | 機能回復のための支出 |
| 耐震補強工事 | 資本的支出 | 使用可能期間の延長 |
| 外壁塗装(同等の塗料) | 修繕費 | 経年劣化に対する原状回復 |
減価償却の基本的な仕組みについては、「法人の減価償却の仕組みと実務」で詳しく解説しています。
短期前払費用の特例を使った期末の損金計上
法人税法基本通達2-2-14では、1年以内に提供を受けるサービスの対価を前払いした場合、継続適用を条件に支払時に全額損金算入できるとされています。これが「短期前払費用の特例」です。
短期前払費用の特例が使える費目・使えない費目
| 費目 |
適用可否 |
注意点 |
| 家賃(地代家賃) | ◯ | 翌年分1年分を年払い |
| 保険料 | ◯ | 1年契約の保険料年払い |
| リース料 | ◯ | 翌年分のリース料を年払い |
| サーバー代・ドメイン代 | ◯ | 1年契約の年払い |
| 税理士顧問料 | △ | 等質等量のサービスが要件 |
| 広告掲載料 | × | 役務の提供が均等でないため不適用の可能性 |
⚠️ 注意:短期前払費用の特例は「継続適用」が条件
この特例は「利益が出た年だけ年払いにする」という使い方は認められません。一度年払いにしたら、翌年以降も継続して年払いにする必要があります。利益調整目的で年払いと月払いを行き来すると、税務調査で否認される可能性があります。
法人の節税対策全般については、「法人税の節税対策完全ガイド」を参照してください。会社設立時の費用処理については「会社設立の流れと届出一覧」もご覧ください。
消耗品費と固定資産の境界線
事業用に購入した物品は、取得価額によって会計処理が変わります。
| 取得価額 |
処理方法 |
損金算入のタイミング |
| 10万円未満 | 消耗品費(全額経費) | 購入した事業年度に全額 |
| 10万円以上〜20万円未満 | 一括償却資産(3年均等償却) | 3年間で均等に損金算入 |
| 20万円以上〜40万円未満(中小法人) | 少額減価償却資産の特例で全額経費 | 購入した事業年度に全額(年300万円まで) |
| 40万円以上 | 固定資産(通常の減価償却) | 法定耐用年数にわたり償却 |
📢 令和8年度(2026年度)改正情報
2026年4月1日以降に取得する資産から、少額減価償却資産の特例の上限が「30万円未満」→「40万円未満」に引き上げられます。パソコンやオフィス家具など、30万円〜40万円未満の物品をより柔軟に一括損金処理できるようになります。
税務調査で指摘されやすい営業経費5選
税務調査の現場でよく指摘される営業経費のポイントを5つ紹介します。
| # |
指摘パターン |
よくあるケース |
対策 |
| 1 | 修繕費 → 資本的支出に変更 | 大規模リフォームを全額修繕費にしている | 見積書を費目ごとに分け、判定フローに当てはめる |
| 2 | 広告宣伝費 → 交際費に変更 | 特定の取引先への贈答を広告宣伝費にしている | 「不特定多数」の要件を満たすか確認 |
| 3 | 消耗品費の期ずれ | 未使用の消耗品を全額経費にしている | 期末在庫は貯蔵品として資産計上 |
| 4 | 前払費用の計上漏れ | 翌期の家賃や保険料を当期の経費にしている | 短期前払費用の特例を適用するか、前払費用として資産計上 |
| 5 | 私用経費の混入 | 社長の私用携帯代を全額通信費にしている | 業務と私用の按分比率を合理的に設定・記録 |
💡 実務のポイント
修繕費と資本的支出の区分で税務調査を受けたケースでは、「工事の見積書が一式になっていた」ことが原因で全額資本的支出と認定されることがあります。対策として、工事発注時に業者に「見積書を工事内容ごとに分けてください」と依頼しておくのが効果的です。例えば「外壁塗装300万円」「内装壁紙200万円」「空調設備交換100万円」と分かれていれば、個別に修繕費か資本的支出かを判定でき、修繕費にできる部分を最大化できます。
決算の全体的な流れや経費処理のタイミングについては、「法人決算の流れと必要書類」も参考にしてください。法人成りのタイミングで初期経費をどう処理するかは「法人成りのベストタイミング」で解説しています。
よくある質問(FAQ)
修繕費と資本的支出の違いを簡単に教えてください
修繕費は「壊れたものを直す、古くなったものを元に戻す」ための支出で、当期に全額経費にできます。資本的支出は「新しい機能を加える、使用期間を延ばす」ための支出で、資産として計上し減価償却します。判断のポイントは「原状回復か、価値の増加か」です。
60万円未満の修理なら必ず修繕費にできますか?
原則としてはい。法人税基本通達7-8-4により、一の修理・改良等に要した費用が60万円未満であれば、修繕費として損金算入することが認められています。ただし、明らかに価値の増加や使用可能期間の延長が目的の支出(例:建物の増築)は、金額に関わらず資本的支出です。
広告宣伝費に上限はありますか?
法的な上限はありません。事業に必要な金額であれば全額損金算入できます。ただし、事業の規模や収益に比べて極端に大きい広告宣伝費は、税務調査で「必要性」を問われる可能性があります。その場合に備え、広告宣伝の目的・効果を説明できるようにしておきましょう。
ホームページの制作費は全額経費にできますか?
単純な会社紹介やサービス紹介のHPであれば、広告宣伝費として全額損金算入できます。ただし、ECサイトのようにログイン機能・検索機能・オンラインショッピング機能を持つHPは「ソフトウェア」として資産計上し、5年間で減価償却する必要があります。
取引先にカレンダーを配る費用は交際費ですか?広告宣伝費ですか?
社名入りのカレンダーや手帳を贈与するための費用は、国税庁のタックスアンサーで広告宣伝費として認められています。不特定多数に配布する場合は広告宣伝費、特定の取引先のみに配る高額品の場合は交際費となる可能性があります。
短期前払費用の特例で、家賃を1年分先払いすれば節税になりますか?
初年度は2年分(当年分+翌年分)の家賃を経費化できるため節税効果がありますが、翌年以降は毎年1年分ずつの経費計上になるため、効果は初年度だけです。また「継続適用」が条件なので、利益の状況に応じて年払いと月払いを切り替えることはできません。
修繕費の7:3ルール(70%資本的支出・30%修繕費)とは何ですか?
法人税基本通達7-8-5に規定されるルールで、修繕費か資本的支出かが明らかでない場合に、支出額の30%と前期末取得価額の10%のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出にできるという処理方法です。これは他の判定基準で判断がつかなかった場合の最終手段として使います。継続適用が条件です。
賃貸物件の退去時の原状回復費用は修繕費ですか?
はい。賃貸物件の契約終了に伴う原状回復工事は、原状回復のための支出として修繕費に該当します。ただし、原状回復を超えて「これまでより良い状態にする」部分があれば、その部分は資本的支出になる可能性があります。退去時の原状回復費用は、多くの場合、全額修繕費として処理できます。
災害で被害を受けた場合の修繕費の取扱いは?
災害で被害を受けた固定資産の原状回復費用は修繕費として全額損金算入できます。さらに、被災前の機能を維持するための補強工事(排水・土砂崩れ防止等)も、法人が修繕費として経理する場合は認められます(基通7-8-6)。災害の場合は通常よりも修繕費の範囲が広く認められている点がポイントです。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 営業経費の多くは全額損金算入できるが、修繕費 vs 資本的支出の判定を誤ると否認リスク
- 20万円未満 → 修繕費。60万円未満 or 取得価額の10%以下 → 修繕費にできる
- 判定に迷ったら7段階の判定フローチャートに当てはめる
- 広告宣伝費は全額損金だが、交際費と区分を誤ると損金不算入に
- 広告宣伝費 vs 交際費の区分は「不特定多数 vs 特定の相手」がカギ
- 短期前払費用の特例は初年度に効果があるが、継続適用が条件
- 工事の見積書は費目ごとに分けて取得し、修繕費を最大化する
営業経費の損金算入ルールは一見シンプルですが、修繕費と資本的支出の区分、広告宣伝費と交際費の区分は実務で最も判断に迷うポイントです。特に大きな金額が動くリフォームや改装工事は、事前に税理士に相談して最適な処理方法を確認することをおすすめします。
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