公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
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「電子申告って大企業だけの話?」「e-TaxとeLTAXの違いがわからない」とお悩みの経理担当者に向けて、法人税の電子申告の義務化対象・始め方・必要な準備を完全ガイドします。この記事を読めば、自社が義務化対象かの判定から、e-TaxとeLTAXの一体的な電子申告の手順まで把握できます。


「電子申告って大企業だけの話?」「e-TaxとeLTAXの違いがわからない」とお悩みの経理担当者に向けて、法人税の電子申告の義務化対象・始め方・必要な準備を完全ガイドします。この記事を読めば、自社が義務化対象かの判定から、e-TaxとeLTAXの一体的な電子申告の手順まで把握できます。
🏆 結論:中小企業も電子申告を使うべき
電子申告が義務化されているのは資本金1億円超の大法人ですが、中小企業にとっても還付金の早期受取り(約3週間)・24時間提出可能・ペーパーレス化などメリットが多く、実務では税理士の代理送信で手間なく対応できます。義務でなくても、使わない理由はありません。
法人税の電子申告とは、これまで紙の申告書を税務署の窓口や郵送で提出していた手続きを、インターネット経由で完結させるしくみです。国税(法人税・消費税・地方法人税)の申告にはe-Tax(国税電子申告・納税システム)を、地方税(法人住民税・法人事業税)の申告にはeLTAX(地方税ポータルシステム)を使います。
| 項目 | e-Tax | eLTAX |
|---|---|---|
| 運営元 | 国税庁 | 地方税共同機構 |
| 対象税目 | 法人税・地方法人税・消費税・源泉所得税・印紙税 | 法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・償却資産税・事業所税 |
| 識別番号 | 利用者識別番号 | 利用者ID |
| 届出先 | 所轄税務署 | eLTAXポータルサイト |
| 利用時間 | 24時間(メンテナンス時除く) | 8:30〜24:00(平日) |
| 電子納税 | ダイレクト納付・ネットバンキング・クレジットカード | ダイレクト納付・ネットバンキング・ペイジー |
💡 実務のポイント
実務では、e-Taxで法人税・消費税を申告した後、同じ日にeLTAXで法人住民税・法人事業税を申告するのが一般的な流れです。「e-Taxだけ提出してeLTAXを忘れる」というミスは意外に多く、地方税が無申告扱いになるケースを何度も見てきました。e-TaxとeLTAXはセットで考えてください。
e-Taxで対応できるのは確定申告・中間申告・修正申告だけではありません。法人設立届出書、青色申告承認申請書、各種届出書もe-Taxで提出可能です。eLTAXでも法人設立届出、申告期限の延長申請などが電子で提出できます。実務上、決算・申告に関連する書類のほぼ全てが電子対応している状態です。
電子申告が「義務」となるのは、全ての法人ではありません。平成30年度税制改正により、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、一定の大法人に対して電子申告が義務づけられました。
| 区分 | 判定基準 | 対象税目 |
|---|---|---|
| 内国法人(大法人) | 事業年度開始時の資本金の額等が1億円超 | 法人税・地方法人税・消費税・法人住民税・法人事業税 |
| 相互会社 | 資本金の額にかかわらず対象 | 同上 |
| 投資法人 | 資本金の額にかかわらず対象 | 同上 |
| 特定目的会社 | 資本金の額にかかわらず対象 | 同上 |
| 通算法人 | グループ通算制度の適用法人 | 同上 |
| ステップ | 確認項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|---|
| ① | 事業年度開始時の資本金が1億円超か? | → 義務化対象 | → ②へ |
| ② | 相互会社・投資法人・特定目的会社か? | → 義務化対象 | → ③へ |
| ③ | グループ通算制度を適用しているか? | → 義務化対象 | → 義務ではない(任意利用を推奨) |
⚠️ 注意
資本金の判定は「事業年度開始の時」で行います。事業年度の途中で減資して1億円以下になっても、その事業年度は義務化の対象のままです。逆に、事業年度中に増資して1億円超になった場合は、翌事業年度から義務化対象となります。
義務化対象の法人が電子申告ではなく紙の申告書を提出した場合、その申告は無効(無申告扱い)になります。これは単なるペナルティではなく、申告自体が「なかったこと」になるという厳しい取り扱いです。
| 状況 | 取り扱い | 追加のペナルティ |
|---|---|---|
| 期限内に紙で提出 | 無申告扱い | 無申告加算税(5%〜30%) |
| 期限後にe-Taxで修正申告 | 期限後申告として受理 | 無申告加算税(5%〜30%)+延滞税 |
| 災害等でe-Tax不可 | 税務署長の事前承認で書面OK | なし(承認を受けた場合) |
実務で気をつけたいのは、「紙で出したから遅れてe-Taxで出し直せばいい」という考えは通用しないという点です。紙の申告は最初から無効なので、e-Taxで再送した時点が申告日になります。期限を過ぎていれば無申告加算税と延滞税の両方がかかります。
電子申告が義務化されている法人でも、「災害その他の理由」でe-Taxを使えない場合は、税務署長の事前承認を得て書面申告ができます。国税庁が示す具体的な例としては、自然災害やサイバー攻撃でインターネット環境に障害が発生した場合、経営悪化でインターネット契約を解除した場合などが挙げられています。
なお、国税の書面申告が承認されれば、地方税(eLTAX)についても自動的に書面申告が認められるため、別途の手続きは不要です。
義務化対象法人は、対象となる事業年度の開始から1ヶ月以内に「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。すでにe-Taxで電子申告を行っている法人であっても、この届出書の提出は必要です。
| ケース | 届出期限 |
|---|---|
| 新たに資本金1億円超となった場合 | 該当する事業年度開始の日から1ヶ月以内 |
| 新設法人で資本金1億円超の場合 | 設立事業年度開始の日から1ヶ月以内 |
| 通算法人となった場合 | 通算法人となった最初の事業年度開始の日から1ヶ月以内 |
| 減資で義務化対象外になった場合 | 速やかに「特例の適用がなくなった旨の届出書」を提出 |
💡 実務のポイント
届出書の提出を忘れても、電子申告義務自体はなくなりません。届出を出していなくても義務化対象法人であれば紙の申告は無効です。ただし、届出書を出さないこと自体に罰則はありません。忘れていた場合は速やかに提出しましょう。
資本金1億円以下の中小企業には電子申告の義務はありませんが、実務では電子申告を利用する方が圧倒的にメリットがあります。実際に、当事務所が関与する中小企業のうち9割以上がe-Taxを利用しています。
| 比較項目 | 電子申告(e-Tax) | 書面申告 |
|---|---|---|
| 提出方法 | インターネット送信 | 窓口持参 or 郵送 |
| 提出可能時間 | 24時間(原則) | 税務署の開庁時間のみ |
| 還付金の受取 | 約3週間 | 約1〜2ヶ月 |
| 印刷・郵送コスト | 不要 | 数百円〜数千円 |
| 受付確認 | 即時に受信通知 | 控えの返送に数週間 |
| 添付書類の提出漏れ | 送信後の追加送信可能 | 再度窓口 or 郵送 |
| 保管 | データで自動保存 | 紙の保管スペース必要 |
特に中小企業にとって大きいのが、還付金の受取スピードです。書面申告では1〜2ヶ月かかる還付が、電子申告なら約3週間で受け取れます。消費税の還付がある場合、このスピード差は資金繰りに直結します。
なお、法人の決算申告の詳しい流れについては「法人決算の流れ完全ガイド」で解説していますので、あわせてご確認ください。
AYUSAWA PARTNERS
電子申告の導入・決算申告のご相談は鮎澤パートナーズへ
公認会計士・税理士の代表が、記帳代行から決算・税務申告・年末調整まで一括で直接対応します。初回相談無料。
鮎澤パートナーズに相談する法人がe-Taxで電子申告を始めるためには、事前準備が必要です。初回のみ手間がかかりますが、一度セットアップすれば翌年以降はスムーズに申告できます。
e-Taxを利用するには、まず「利用者識別番号」と「暗証番号」を取得します。e-Taxの開始届出書をオンラインで提出すれば即時に発行されます。法人番号・法人名称・納税地情報・代表者情報を入力するだけで完了します。
電子申告には、本人確認のための電子証明書が必要です。法人の場合、商業登記認証局が発行する電子証明書か、法人代表者のマイナンバーカードが利用できます。商業登記認証局の電子証明書は、法務局のオンライン申請で取得でき、証明期間に応じた手数料がかかります(1年で2,500円、2年で4,300円)。
国税庁が提供するe-Taxソフト(インストール版)をダウンロードするか、市販の会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生会計など)のe-Tax連携機能を利用します。市販の会計ソフトを使っている場合は、申告書作成からe-Tax送信まで一気通貫で対応できるため、別途e-Taxソフトを導入する必要はありません。
申告書・別表・財務諸表・勘定科目内訳明細書のデータを作成し、電子署名を付けてe-Taxに送信します。送信後、受信通知が返ってくれば申告完了です。添付漏れがあった場合は追加送信で対応できます。
別表の書き方については「法人税の別表とは?種類と書き方をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
e-Taxでの国税申告が完了したら、同じ日にeLTAXで地方税(法人住民税・法人事業税)の申告を行います。eLTAXは利用者IDの取得が必要ですが、eLTAXポータルサイトからオンラインで届出可能です。なお、e-Taxで提出した財務諸表は、eLTAXの法人事業税申告でも利用できる(再提出不要)しくみになっています。
🧮 導入コストのシミュレーション
e-Tax導入にかかる初期費用の目安です。商業登記認証局の電子証明書(2年間)が4,300円、ICカードリーダーが約3,000円で、合計約7,300円程度です。マイナンバーカードを利用すればICカードリーダー代のみで済みます。ランニングコストは電子証明書の更新費用のみです。書面申告の印刷・郵送コスト(年間数千円)を考えれば、1〜2年で元が取れます。
電子申告で申告書を提出した後、法人税の納付手続きも電子的に行うことができます。税務署や金融機関の窓口に行く必要がなくなるため、業務効率が大きく向上します。
| 納付方法 | 手数料 | 特徴 |
|---|---|---|
| ダイレクト納付 | 無料 | 事前届出した口座から即時 or 指定日に引落。最も便利 |
| インターネットバンキング | 金融機関による | ペイジー対応の金融機関から直接納付 |
| クレジットカード | 1万円あたり約83円 | ポイントが貯まるが手数料がかかる |
| コンビニ納付(QRコード) | 無料 | 30万円以下の場合のみ利用可 |
💡 実務のポイント
実務で最もおすすめなのはダイレクト納付です。申告送信後にそのまま納付手続きができ、手数料もかかりません。期日を指定して引き落とすことも可能なので、資金繰りに合わせた納付タイミングの調整もできます。事前に「ダイレクト納付利用届出書」を税務署に提出しておくだけで利用可能です。
電子申告は自社で行う必要はありません。税理士が代理で電子申告を行う「代理送信」が認められています。義務化対象法人であっても、税理士による代理送信で問題ありません。
税理士が代理送信する場合、法人の利用者識別番号と税理士の電子証明書を使って申告書を送信します。法人側は電子証明書やICカードリーダーを準備する必要がなく、初期投資も不要です。税理士に決算申告を依頼している場合は、申告書の作成から電子送信までを一括して任せることができます。
会社設立時の届出と合わせて決算申告を税理士に依頼するメリットについては「会社設立の流れ完全ガイド」でも解説しています。
📊 公認会計士の視点
電子申告のデータはXBRL形式で送信されるため、会計ソフトの仕訳データと申告書データの整合性を自動チェックできるメリットがあります。紙の申告では発見しにくい転記ミスや計算誤りを、電子申告のシステムが検知してくれるケースもあります。上場企業の有価証券報告書(EDINET)との連携も進んでおり、決算データの一気通貫処理が実現しています。
義務化に合わせて、e-Taxの利便性を高めるための施策が導入されています。これらは義務化対象法人だけでなく、全ての法人が利用可能です。
| 施策 | 内容 |
|---|---|
| 勘定科目内訳明細書のCSV提出 | 標準フォームのCSVデータで提出可能。手入力が不要に |
| 法人税申告書別表のCSV提出 | 明細記載を要する部分をCSVで提出可能 |
| 添付書類のイメージデータ送信 | PDF等で添付書類を送信可能(一部書類は保存義務に転換) |
| 送信容量の拡大 | 1回の送信で添付可能なデータ量が拡大 |
特にCSV形式での提出は、経理実務を大きく効率化します。会計ソフトから出力したCSVデータをそのままe-Taxに取り込めるため、申告書の手入力が不要になります。勘定科目内訳明細書は項目数が多いため、この時間削減効果は非常に大きいです。
電子申告の義務化とは別に、法定調書の電子提出義務化も進んでいます。現行制度では、前々年の法定調書の提出枚数が100枚以上の場合にe-Tax又は光ディスク等での提出が義務づけられていますが、令和9年(2027年)1月以降は、この基準が30枚以上に引き下げられます。
「給与所得の源泉徴収票」は従業員数が30人以上の法人であれば対象になる可能性が高いため、中小企業も今のうちから電子提出の準備を進めておくべきです。
📢 令和9年からの法定調書義務化拡大
令和9年1月以降、法定調書の電子提出義務の基準枚数が「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられます。給与所得の源泉徴収票で言えば、従業員30人程度の法人から対象になります。今のうちからe-Taxの環境を整えておけば、追加対応はほぼ不要です。
| トラブル | 原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| 送信エラーが出る | 電子証明書の期限切れ | 電子証明書の有効期限を確認し、期限切れなら再取得 |
| 利用者識別番号を忘れた | 初回設定時の控えを紛失 | e-Taxの再発行手続き or 税務署に問い合わせ |
| 添付書類が送信できない | ファイル形式 or サイズ超過 | PDFに変換・分割して再送信。追加送信も可能 |
| 受信通知が届かない | 送信先の税務署が異なる | e-Taxのメッセージボックスで受信状況を確認 |
| CSVデータのエラー | 標準フォームと項目名が不一致 | 国税庁のCSVファイルチェックコーナーで事前検証 |
💡 実務のポイント
申告期限直前にe-Taxのシステム障害が起きるケースは実際にあります。特に3月決算法人が集中する5月末は回線が混み合いやすいため、期限の1週間前までに送信を完了するのが安全です。当事務所では原則として申告期限の10日前までに電子申告を完了するスケジュールを組んでいます。
📐 シミュレーション前提条件
| 項目 | 自社で電子申告 | 税理士に依頼 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 約7,300円 | 0円(税理士側の環境を利用) |
| 年間費用 | 約2,000円(証明書更新) | 決算申告報酬に含まれる |
| 作業時間 | 初回10〜20時間、2年目以降5〜10時間 | 0時間(税理士が対応) |
| ミスのリスク | 別表の記載誤りリスクあり | 税理士がチェック |
| 地方税申告 | 自分でeLTAXも対応 | 税理士が国税・地方税を一括対応 |
※概算値です。税理士報酬は別途発生します。
結論として、記帳から自社で行っており、会計ソフトの操作に慣れている場合は自社での電子申告も十分可能です。一方、別表の作成に不安がある場合や、e-TaxとeLTAXの両方に対応する時間がない場合は、税理士に決算申告を依頼する方が効率的です。
税理士への依頼を検討する場合は「法人化のタイミングと判断基準」や「役員報酬の基礎知識」もあわせてご確認ください。
📋 この記事のポイント
電子申告は一度環境を整えてしまえば、翌年以降はスムーズに申告できます。税理士に決算申告を依頼している場合は、代理送信で自社側の手間はほぼゼロです。まだ書面申告をしている法人は、今期から電子申告への切り替えを検討しましょう。
AYUSAWA PARTNERS
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