法人税の税率一覧|資本金・所得別の税率と実効税率の計算方法

法人税の税率一覧|資本金・所得別の税率と実効税率の計算方法
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

「うちの会社の法人税率は結局何パーセント?」と疑問に感じている経営者に向けて、資本金・所得別の法人税率一覧と、防衛特別法人税を含む実効税率の計算方法を完全ガイドします。この記事を読めば、自社に適用される税率を正確に把握できます。

🏆 結論:あなたの会社の法人税率はこれで判断

法人税の税率は、資本金1億円以下の中小法人なら年800万円以下の所得部分が15%(所得10億円超の年度は17%)、800万円超の部分が23.2%です。資本金1億円超の大法人は一律23.2%。さらに2026年4月以降、法人税額500万円超の企業には防衛特別法人税4%が上乗せされます。法人税だけでなく住民税・事業税を含めた「実効税率」は、東京23区の中小法人で約34%前後、大法人で約31.5%が目安です。

法人税の税率とは?基本のしくみ

法人税率の基本構造

法人税の税率とは、法人の課税所得(益金-損金)に対してかかる国税の割合のことです。法人税法第66条に規定されており、法人の種類と資本金の額によって適用される税率が異なります。

ひとことで言えば、法人税の税率は「大法人は一律23.2%、中小法人は800万円以下の部分が軽減される」というのが基本です。

💡 実務のポイント

「法人税率」と「実効税率」は別物です。法人税率は国税である法人税のみの税率(最大23.2%)ですが、実効税率は住民税・事業税・防衛特別法人税なども含めた実質的な税負担率(約30〜34%)を指します。経営判断では実効税率で考えるのが正解です。

法人の種類と課税範囲

法人税は、法人の種類によって課税される所得の範囲が異なります。中小企業の経営者がまず確認すべきは、「自社が普通法人か、それ以外か」という点です。

法人の種類 具体例 課税範囲
普通法人株式会社、合同会社、合名会社 等全所得に課税
協同組合等農協、信用金庫、生協 等全所得に課税(軽減税率あり)
公益法人等NPO法人、一般社団法人(非営利型)等収益事業のみ課税
公共法人地方公共団体、独立行政法人 等非課税

参考: 国税庁「No.5759 法人税の税率」

普通法人の法人税率一覧【資本金・所得別】

普通法人(株式会社・合同会社など)の法人税率は、資本金の額と所得の金額によって変わります。以下の一覧表で自社がどの税率になるか確認してください。

普通法人の法人税率一覧表

法人区分 所得区分 税率 根拠
大法人(資本金1億円超)全額23.2%法人税法第66条①
中小法人(資本金1億円以下)
※年間所得10億円以下
年800万円以下15%(特例)租税特別措置法第42条の3の2
年800万円超23.2%法人税法第66条①
中小法人(資本金1億円以下)
※年間所得10億円超
年800万円以下17%(引上げ)令和7年度改正
年800万円超23.2%法人税法第66条①
適用除外事業者(中小法人で過去3年の平均所得15億円超)年800万円以下19%(本則)法人税法第66条②
グループ通算制度適用法人年800万円以下19%(本則)令和7年度改正で適用除外

📢 令和7年度改正のポイント(2025年4月〜)

中小法人の軽減税率15%の特例が2027年3月31日まで2年延長されました。ただし、①年間所得が10億円を超える事業年度は軽減税率が17%に引き上げ、②グループ通算制度の適用法人は軽減税率(15%/17%)の対象外となり本則の19%が適用されます。大半の中小企業には影響ありませんが、年商規模の大きい企業は要確認です。

「あなたの会社はどの税率?」判定表

自社がどの法人税率になるか迷ったら、以下の判定表で確認してください。上から順に条件を見ていくだけで、適用される税率がわかります。

条件 該当 800万円以下の税率 800万円超の税率
資本金1億円超23.2%(区分なし)23.2%
資本金1億円以下 + 大法人の100%子会社23.2%(区分なし)23.2%
資本金1億円以下 + 過去3年平均所得15億円超19%23.2%
資本金1億円以下 + グループ通算制度適用19%23.2%
資本金1億円以下 + 当期所得10億円超17%23.2%
上記いずれにも該当しない中小法人15%23.2%

実務では、資本金1億円以下で大法人の子会社でもなく、所得も10億円以下という中小企業が大半です。その場合は「800万円以下=15%、800万円超=23.2%」というシンプルな構造になります。

中小法人の軽減税率15%の適用条件と注意点

軽減税率の適用対象となる「中小法人」の定義

軽減税率15%の恩恵を受けられる「中小法人」とは、法人税法第66条第2項に定められた以下の要件をすべて満たす法人です。

第一に、各事業年度終了時点で資本金または出資金の額が1億円以下であること。第二に、以下のいずれにも該当しないこと。すなわち、①資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人、②100%グループ内の複数の大法人に株式の全部を直接または間接に保有されている法人、③相互会社・投資法人・特定目的会社・受託法人です。

⚠️ 注意

「資本金を1億円以下にすれば軽減税率が使える」と単純に考えてはいけません。資本金を1億円以下に減資しても、親会社が資本金5億円以上の大法人であれば軽減税率は適用されません。実務では減資による節税スキームが税務調査で問題になるケースが増えています。

軽減税率の適用期限

現在の軽減税率15%は時限的な特例措置であり、2027年(令和9年)3月31日までに開始する事業年度が対象です。特例の期限を過ぎると、本則の19%に戻ります。

この特例は過去に何度も延長されてきた経緯がありますが、恒久化が保証されているわけではありません。中長期の資金計画では、本則税率19%に戻る可能性も織り込んでおくのが堅実です。

なお、法人税のしくみや課税所得の計算方法の全体像については「法人税のしくみと計算方法|税率・課税所得・実効税率を完全ガイド」で詳しく解説しています。

防衛特別法人税の税率と影響

防衛特別法人税の概要

防衛特別法人税は、防衛力強化の財源確保を目的として創設された法人税の付加税です。2025年3月に関連法案が成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

計算式は「(基準法人税額 − 500万円)× 4%」です。基準法人税額とは、所得税額控除や外国税額控除を適用する前の法人税額のことです。500万円の基礎控除があるため、基準法人税額が500万円以下の中小法人には実質的な負担が生じません。

防衛特別法人税がかかるボーダーライン

「うちの会社は防衛特別法人税がかかるのか?」を判断する目安を課税所得ベースに換算すると、以下のようになります。

法人区分 基準法人税額500万円に達する課税所得 判定
中小法人(軽減税率15%適用)約2,400万円これ以下なら実質0円
大法人(23.2%一律)約2,155万円これ以下なら実質0円

🧮 シミュレーション

中小法人で課税所得が2,400万円のとき、基準法人税額は800万円×15%+1,600万円×23.2%=491.2万円。500万円以下なので防衛特別法人税は0円です。課税所得が2,500万円になると基準法人税額は約514万円。(514万−500万)×4%=約5,600円の防衛特別法人税が発生します。

つまり多くの中小企業にとって、防衛特別法人税の直接的な負担は発生しません。ただし、基準法人税額が500万円以下でも申告書の提出は必要です。

法人にかかる7つの税金と税率一覧

法人税だけを見ても、実際の税負担はわかりません。法人の利益にかかる税金は全部で7種類あります(2026年4月以降)。この全体像を押さえることが、正確な資金計画の出発点です。

税目 種別 課税標準 税率(中小法人の目安)
①法人税国税課税所得15%/23.2%
②地方法人税国税法人税額10.3%
③防衛特別法人税国税基準法人税額−500万円4%
④法人住民税(法人税割)地方税法人税額7.0%(標準)
⑤法人住民税(均等割)地方税資本金等・従業員数7万円〜
⑥法人事業税(所得割)地方税課税所得3.5%〜7.0%
⑦特別法人事業税国税法人事業税(所得割)額37%

このうち⑤の均等割は赤字でも毎年必ずかかる税金です。資本金1,000万円以下・従業員50人以下の法人の場合、都道府県分2万円+市区町村分5万円=年間7万円が最低額となります。

法人決算の全体的な流れについては「法人決算の流れと必要書類を完全ガイド」も併せてご確認ください。

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実効税率のしくみと計算式

実効税率とは

実効税率(法定実効税率)とは、法人の利益に対する税金の実質的な負担率のことです。法人税だけでなく、地方法人税・住民税・事業税・特別法人事業税・防衛特別法人税を合計した「込み込み」の税率です。

事業税は損金算入できる(翌期の法人税の課税所得から差し引ける)ため、単純に各税率を足し算するだけでは正確な数値になりません。以下の算式で計算します。

実効税率の計算式

📐 実効税率の計算式

実効税率 =(法人税率 ×(1 + 地方法人税率 + 住民税率 + 防衛特別法人税率)+ 事業税率 + 特別法人事業税率)÷(1 + 事業税率 + 特別法人事業税率)

※防衛特別法人税率の簡便的な扱い:基礎控除を無視した場合、法人税率に対して4%を付加

東京23区の実効税率の目安

以下は東京23区に本社がある法人の実効税率の目安です。所在地や超過税率の有無で変わりますが、資金計画の目安として活用してください。

法人区分 実効税率(防衛特別法人税なし) 実効税率(防衛特別法人税あり)
大法人(外形標準課税・超過税率)約30.62%約31.52%
中小法人(所得800万円超の部分)約33.58%約34.48%
中小法人(所得800万円以下の部分)約21.37%約21.37%(※)

※中小法人の軽減税率適用部分は基準法人税額が500万円以下になるケースが大半のため、防衛特別法人税が実質0円になることが多い

📊 公認会計士の視点

繰延税金資産・負債の計算に使う実効税率は、一時差異が解消される年度の税率で計算する必要があります。2026年4月以降に解消が見込まれる一時差異については、防衛特別法人税込みの実効税率を使う点に注意してください。会計ソフトのマスターが更新されているか確認しましょう。

課税所得別シミュレーション【3パターン比較】

実際にいくら税金を払うのか、課税所得別に法人税等の合計額をシミュレーションします。自社の課税所得に近いパターンで確認してください。

📐 シミュレーション前提条件

  • 東京23区内の中小法人(資本金1,000万円、従業員10名)
  • 法人事業税は標準税率、法人住民税は標準税率で計算
  • 防衛特別法人税の基礎控除500万円を考慮
  • 概算値であり、個別の状況により異なります
項目 パターンA(500万円) パターンB(1,500万円) パターンC(5,000万円)
課税所得500万円1,500万円5,000万円
①法人税75.0万円282.4万円1,094.4万円
②地方法人税7.7万円29.1万円112.7万円
③防衛特別法人税0円0円23.8万円
④法人住民税(法人税割)5.3万円19.8万円76.6万円
⑤法人住民税(均等割)7.0万円7.0万円7.0万円
⑥法人事業税17.5万円59.5万円282.5万円
⑦特別法人事業税6.5万円22.0万円104.5万円
法人税等合計約119万円約420万円約1,702万円
実質税負担率約23.8%約28.0%約34.0%

※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。

パターンCでは防衛特別法人税が約23.8万円発生していますが、全体の税負担に占める割合は約1.4%。大半の中小企業にとっては「気にしすぎなくてよい」水準です。

個人事業主との税率比較|法人化の判断基準

所得税の累進税率と法人税率の分岐点

「法人化した方が税金は安くなるのか?」は経営者から最も多い質問の一つです。結論から言えば、課税所得が800万円を超えるあたりから法人化の税メリットが出始めます。

課税所得 所得税+住民税(個人) 法人税等(法人) 有利な方
400万円約30%約24%法人がやや有利
800万円約33%約24%法人が有利
1,500万円約43%約28%法人が明確に有利
3,000万円約50%約33%法人が大幅有利

※個人は所得税率+復興特別所得税+住民税10%の合算。法人は法人税等の実質税負担率。社会保険料・設立コスト・役員報酬の影響は含まず。

💡 実務のポイント

税率の比較だけで法人化を判断してはいけません。法人化すると社会保険の加入義務が生じ、法人住民税の均等割(最低年7万円)は赤字でも必要です。一方で、役員報酬による給与所得控除や退職金の活用など、法人ならではの節税手法もあります。法人化のタイミングについては「法人化のベストタイミングを判断する方法」で詳しく解説しています。

法人税率の推移【過去20年の変遷】

日本の法人税率は、1990年代の37.5%をピークに段階的に引き下げられてきました。国際競争力の確保が主な理由ですが、2026年の防衛特別法人税により、実効税率ベースではやや上昇に転じています。

適用時期 普通法人の基本税率 中小法人の軽減税率 備考
〜2011年度30.0%18%-
2012〜2014年度25.5%15%+復興特別法人税10%
2015年度25.5%15%復興特別法人税廃止
2016〜2017年度23.4%15%-
2018年度〜現在23.2%15%-
2026年4月〜23.2%15%+防衛特別法人税4%

法人税の基本税率自体は23.2%のまま据え置きですが、防衛特別法人税という「付加税」が追加されたことで、法人税額ベースでは約1%弱の負担増です。ただし、かつての復興特別法人税(法人税額の10%)と比べれば負担は軽めです。

協同組合等・公益法人等の法人税率

普通法人以外にも法人税が課される法人があります。主なものを整理します。

協同組合等の税率

農協・信用金庫・生協などの協同組合等は、年800万円以下の所得に15%(本則19%)、800万円超の部分に19%の税率が適用されます。普通法人の23.2%より低い税率が設定されている点が特徴です。なお、特定の協同組合等(出資総額が1億円超の信用金庫等)で年10億円を超える部分の所得には22%の税率が適用されます。

公益法人等・人格のない社団等の税率

公益法人等や人格のない社団等は、収益事業から生じた所得のみが課税対象です。年800万円以下は15%(本則19%)、800万円超は23.2%で、普通法人と同じ税率構造になります。収益事業以外の所得は非課税です。

法人税率を踏まえた節税の基本戦略

800万円の境界を意識する

中小法人の税率は、所得800万円を境に15%から23.2%に跳ね上がります。この8.2%の差は大きく、年間800万円の所得であれば120万円で済む法人税が、801万円になった途端に800万円×15%+1万円×23.2%=約120.2万円になります。境界を1万円超えても影響は軽微ですが、「800万円以内に収める」意識は節税の出発点です。

💡 実務のポイント

所得が800万円をやや超える見込みの場合、決算前に経営者向けの小規模企業共済の掛金増額(個人側の所得控除)や、40万円未満の少額減価償却資産の即時償却(令和8年度改正で上限引上げ)を検討するのが実務のセオリーです。ただし、節税ありきで不要な出費をするのは本末転倒なので注意してください。

役員報酬の最適化

法人税率と所得税率のバランスを考え、役員報酬の金額を調整するのは中小企業の定番の節税策です。法人に利益を残せば23.2%の法人税がかかり、役員報酬として受け取れば所得税+住民税+社会保険料がかかります。

この最適解は、法人の課税所得と経営者個人の所得控除額によって変わるため、一概に「いくらが正解」とは言えません。役員報酬の設計については「役員報酬の基礎知識と決め方」で詳しく解説しています。

法人税率に関する注意点と失敗事例

資本金の操作による軽減税率の適用

資本金を1億円以下に減資して中小法人の軽減税率を適用しようとする「減資節税」は、近年の税制改正で対象範囲が絞られています。令和6年度改正で、前事業年度に外形標準課税の対象だった法人が資本金を1億円以下に減資しても、資本金と資本剰余金の合計が10億円を超える場合は外形標準課税が継続される措置が導入されました。

中間申告の失念

前事業年度の確定法人税額が20万円を超えた場合、中間申告が必要です。実務で見かけるミスとして、「前期は赤字だったから中間申告は不要だろう」と思い込んでいたが、繰越欠損金控除前の法人税額では20万円を超えていたケースがあります。防衛特別法人税の中間申告は2027年4月1日以後に開始する事業年度から必要になるので、こちらも忘れないようにしましょう。

実効税率の計算間違い

事業計画で「法人税率は23.2%」とだけ計算していると、住民税・事業税を含めた実際の税負担と10%近く乖離します。銀行への融資申請資料や事業計画書では、必ず実効税率ベースで計算してください。

減価償却の活用による課税所得のコントロールについては「減価償却の基礎知識と耐用年数」も参考になります。

よくある質問(FAQ)

法人税率は何パーセントですか?
普通法人の法人税率は原則23.2%です。ただし、資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得部分に15%の軽減税率が適用されます(2027年3月31日までに開始する事業年度まで)。
法人税だけでなく、法人が利益に対して払う税金はトータルで何パーセントですか?
法人税・地方法人税・住民税・事業税・特別法人事業税・防衛特別法人税を含めた実効税率は、東京23区の大法人で約31.5%、中小法人の所得800万円超部分で約34%が目安です。所在地や事業税の超過税率の有無で変わります。
中小法人の軽減税率15%はいつまで適用されますか?
2027年(令和9年)3月31日までに開始する事業年度が対象です。その後は本則税率の19%に戻りますが、過去にも複数回延長されており、再延長の可能性もあります。
年間所得が10億円を超えるとどうなりますか?
中小法人であっても、年間所得が10億円を超える事業年度は、800万円以下の所得部分の軽減税率が15%から17%に引き上げられます。これは令和7年度改正で新設されたルールです。
防衛特別法人税は中小企業にも影響がありますか?
制度の対象にはなりますが、基準法人税額から500万円の基礎控除があるため、課税所得が約2,400万円以下の中小法人では実質的な負担は生じません。ただし、納税額が0円でも申告書の提出は必要です。
法人税の申告・納付期限はいつですか?
事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。3月決算の法人なら5月31日が期限です。定款に記載があれば、申告期限を1ヶ月延長する特例も利用できます(ただし納付期限は延長されず、利子税が発生します)。
復興特別法人税はまだかかりますか?
復興特別法人税は2014年に1年前倒しで廃止されており、現在はかかっていません。なお、個人の「復興特別所得税」(2.1%)は2037年まで継続します。
法人化すると税金は安くなりますか?
所得が800万円を超えるあたりから、法人税の方が所得税より有利になるケースが増えます。ただし、法人化には社会保険料の負担増や設立コストもあるため、税率だけでなく総合的に判断する必要があります。
赤字の法人でも税金はかかりますか?
法人税・事業税は課税所得がなければ発生しませんが、法人住民税の均等割は赤字でも毎年課税されます。資本金1,000万円以下・従業員50人以下の最小規模でも年間7万円(東京都の場合)が必要です。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 法人税の基本税率は23.2%。中小法人は800万円以下の所得に15%の軽減税率(〜2027年3月)
  • 年間所得10億円超の中小法人は、軽減税率が17%に引上げ。グループ通算法人は軽減対象外に
  • 2026年4月から防衛特別法人税(法人税額の4%、基礎控除500万円)が施行済み
  • 課税所得約2,400万円以下の中小法人は、防衛特別法人税の実質負担ゼロ
  • 法人税だけでなく7税目の合計(実効税率)で資金計画を立てること
  • 法人化の税メリットは課税所得800万円超から。ただし社保負担も考慮が必要

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